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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X091416182021
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X091416182021
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X091416182021
管理番号 1251688 
審判番号 不服2011-13788 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-29 
確定日 2012-02-14 
事件の表示 商願2010-66456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話用のストラップ,その他の電気通信機械器具,マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,ピンバッジ,その他の身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,サイン入り色紙,その他の文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,コインケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,家具,額縁」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,応援用メガホン,応援用スティックバルーン,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,バスケットボール用のボール,バスケットボール用ゴール,その他の運動用具」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第41類「バスケットボールの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,バスケットボール競技会の試合結果に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,興行場の座席の手配,バスケットボール場の提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・DVDの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(19)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2554894号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第9類、第15類、第20類、第25類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第2568263号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第16類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(3)登録第2568264号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第2類、第16類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(4)登録第2574315号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(5)登録第2574332号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(6)登録第2589975号商標(以下、「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(7)登録第2589978号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第1類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(8)登録第2603501号商標(以下、「引用商標8」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(9)登録第2623575号商標(以下、「引用商標9」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(10)登録第2630490号商標(以下、「引用商標10」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年6月26日に登録出願、現在、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(11)登録第2647476号商標(以下、「引用商標11」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(12)登録第2650699号商標(以下、「引用商標12」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(13)登録第2650700号商標(以下、「引用商標13」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(14)登録第2650701号商標(以下、「引用商標14」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(15)登録第2694196号商標(以下、「引用商標15」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月9日に登録出願、現在、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(16)登録第4571113号商標(以下、「引用商標16」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年3月19日に登録出願、現在、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
(17)登録第4803418号商標(以下、「引用商標17」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成16年1月7日に登録出願、現在、第1類、第2類、第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第34類、第35類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
(18)登録第4892122号商標(以下、「引用商標18」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成16年10月25日に登録出願、現在、第1類、第2類、第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第34類、第35類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
(19)登録第5132086号商標(以下、「引用商標19」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成19年4月1日に登録出願、現在、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
以下、引用商標1ないし16及び18を「引用商標A」と、引用商標17及び19を「引用商標B」とし、引用商標全てを「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり金色の王冠を頂いた同色のバスケットボールの図形の中心付近に赤色で縁取りした「HAPPINETS」の欧文字(「H」及び「S」の欧文字は、他の欧文字に比してやや大きく表されている。以下、「本願文字標章」という。)を白抜きにて横書きし、本願文字標章中の「A」及び「T」の欧文字の上部を根本として稲穂の図形を王冠の図形に向かって伸びていくように表し、当該バスケットボールの最上部の円周に沿って「NORTHERN」の欧文字、同様に最下部の円周に沿って「SINCE 2010」の文字を白抜きにて表し、本願文字標章の直下に「AKITA」の欧文字を白抜きで表してなるところ、商標全体が金色に輝くように、かつ、まとまりよく構成されてなるものである。
しかして、本願商標の前記の構成からみれば、本願文字標章が他の文字部分に比して、大きくかつ赤色の縁取りで表されているとしても、本願商標は、単に、文字と図形とを上下又は左右に単純に併記したような構成の商標とは異なり、文字部分と図形部分とが有機的な関連性を持つように構成されていることが優に認められ、全体として一種の紋章のように看取されるものである。
また、本願商標の図形部分は、金色のバスケットボールを中心に金色の王冠及び稲穂から構成される独自な図形であって、本願の指定商品又は指定役務の出所識別標識としての機能を十二分に果たすものというべきである。
そうすると、本願文字標章のみが本願商標中で強く支配的な印象を与えるものということはできないものである。
してみれば、本願商標から、本願文字標章を抽出し、当該部分を引用各商標と比較して、本願商標と引用各商標との類否を判断することは、適切ではないというべきである
しかして、本願商標を構成する「SINCE」の文字は、そのあとに年の表示を伴って、団体等の創立の年を表すものとして一般に使用されているものであるから、本願商標の構成中の「SINCE 2010」の文字は、「2010年に創立(の団体)」の意味を表示したものと容易に理解され、自他商品ないし自他役務の識別標識としての機能を果たすものではない。また、本願商標を構成する「AKITA」の文字は、地名等を表すものとして理解する余地もあるが、前記のような本願商標の構成を踏まえると、直ちに、本願商標中の出所識別標識の一部を構成するものではないとして捨象すべきではない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「NORTHERN」、「HAPPINETS」及び「AKITA」の文字に相応して出所識別標識としての称呼を生ずるべきものであるところ、「HAPPINETS」の文字は、我が国で広く親しまれた外国語に見当たらないものの、我が国で広く親しまれた英語「happpy」(ハッピー)、「net」(ネット)が存することから、当該欧文字を英語風に「ハピネッツ」と称呼しうるものであって、本願商標は出所識別標識として「ノーザンハピネッツアキタ」ないし「アキタノーザンハピネッツ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
また、本願商標を構成する「NORTHERN」の文字は、「北方の」の意味を有する英語であり、「HAPPINETS」の文字は、我が国で広く親しまれた外国語に見当たらない一種の造語とみられるものであるが、前記のとおりの意味を認識する「SINCE 2010」の文字及び前記のような本願商標の構成に照らして、本願商標は、「(2010年に創立された)ノーザンハピネッツアキタないしアキタノーザンハピネッツという名称の団体」程の観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ノーザンハピネッツアキタ」ないし「アキタノーザンハピネッツ」の称呼を生じ、「(2010年に創立された)ノーザンハピネッツアキタないしアキタノーザンハピネッツという名称の団体」程の観念を生ずるものというのが相当である。
(2)引用各商標について
ア 引用商標Aは、別掲2ないし3のとおり、「ハピネット」の片仮名及び「HAPPINET」の欧文字とを二段に横書きしてなり、当該欧文字に相当する我が国で広く親しまれた外国語は存しないものの、前記(1)と同様に我が国で広く親しまれた英語「happpy」(ハッピー)、「net」(ネット)が存することから、当該欧文字を英語風に「ハピネット」と称呼しうるものであり、また、当該片仮名も当該欧文字の読みを特定したものとみることについて特段の支障も見当たらないことをも踏まえれば、引用商標Aは、「ハピネット」の称呼を生ずるものというのが相当である。しかして、「ハピネット」の片仮名からも特定の意味合いを認識し得ないから、結局、引用商標Aは、特定の観念を生じないというのが相当である。
そうすると、引用商標Aは、「ハピネット」の称呼を生じ、特定の観念を生ずるものではないというのが相当である。
イ 引用商標Bは、別掲4のとおりの構成よりなるところ、その構成中の一文字目の欧文字「H」の横棒を緑色のリボン状の図形で表しているものであるが、かかる部分的な図案化がなされているとしてもなお容易に欧文字「H」と認識できるものであるから、引用商標Bは、「Happinet」の欧文字からなるものと看取され、前記アと同様に「ハピネット」の称呼を生じ、特定の観念を生ずるものではないというのが相当である。
そうすると、引用商標Bは、「ハピネット」の称呼を生じ、特定の観念を生ずるものではないというのが相当である。
(3)本願商標と引用各商標の類否
ア 外観について
本願商標は、前記(1)のとおりの構成上の顕著な特徴を有するものであるところ、引用商標Aは、別掲2ないし3のとおり、引用商標Bは、別掲4のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用各商標は、外観において顕著に相違する。
イ 称呼について
「ノーザンハピネッツアキタ」ないし「アキタノーザンハピネッツ」の称呼を生ずる本願商標と「ハピネット」の称呼を生ずる引用商標A及びBとは、それらの称呼を構成する音の相違、音数の相違から、聞き誤るおそれのないものであるから、本願商標と引用各商標は、称呼において相紛れるおそれのないものである。
ウ 観念について
本願商標は、「(2010年に創立された)ノーザンハピネッツアキタないしアキタノーザンハピネッツという名称の団体」程の観念を生ずるところ、引用商標A及びBは、特定の観念を生じないから、両者を観念上比較することができず、本願商標と引用各商標とは、観念において相紛れるおそれのないものである。
類否判断
以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであって、なんら商品及び役務の出所に誤認混同を来すおそれがないものである。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も本件については、認められない。
してみれば、本願商標と引用各商標とを類似の商標ということはできないものである。
したがって、本願商標と引用各商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本参照)

別掲2(引用商標1ないし16)

別掲3(引用商標18)

別掲4(引用商標17、引用商標19)

(色彩については原本参照)

審決日 2012-01-30 
出願番号 商願2010-66456(T2010-66456) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X091416182021)
T 1 8・ 263- WY (X091416182021)
T 1 8・ 262- WY (X091416182021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ノーザンハピネッツアキタ、ノーザンハピネッツ、ハピネッツアキタ、ハピネッツ、ノーザン 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

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