ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X01 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X01 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X01 |
---|---|
管理番号 | 1251627 |
審判番号 | 不服2011-15402 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-07-15 |
確定日 | 2012-02-09 |
事件の表示 | 商願2010-75464拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Proton」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「飲食料品製造用の水,医薬品製造用の水,化粧品製造用の水,電解水,電解イオン水,その他の化学品」を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5095549号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROTON-1」及び「日本水素株式会社」の文字等を二段に横書きしてなり、平成19年6月12日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり「Proton」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、英語で「陽子(水素の原子核)」の意味を有する語であって「プロトン」と称呼されるものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「プロトン」の称呼のみを生じ、「陽子(水素の原子核)」の観念を生じるものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、前記(1)のとおり、上段に書された「PROTON」の欧文字部分は、「プロトン」と称呼され、「陽子(水素の原子核)」の意味合いを生じるものである。また、上段に書された前記文字以外の部分である「-1」は、商品の規格、品番等を表すための記号、符号として商取引上類型的に使用されているものというのが相当である。 しかして、下段に書された文字は、引用商標に係る商標権者の名称「日本水素株式会社」と同一の文字から構成され、商号とみられるものであって、当該部分は、引用商標中において強い出所識別力を有する部分である。 そうすると、引用商標においては、「PROTON」の文字部分が、商号部分に比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえず、また、商号部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないということもできない。 してみれば、引用商標の構成中の「PROTON」の文字部分のみを抽出し、当該部分だけを本願商標と比較してその類否を判断することは許されないから、引用商標から「プロトン」の称呼を生じるということはできないというのが相当である。また、同様に、「PROTON」の文字部分に「陽子(水素の原子核)」の意味合いがあるとしても、当該文字部分のみから商標の類否判断に資するべき観念を生ずるものとはいえない。 したがって、引用商標は、その構成中の自他商品の識別機能を果たす部分に相応して「ニホンスイソプロトン」ないし「プロトンニホンスイソ」の称呼を生じ、「日本水素株式会社に係るPROTON(-1)」程の観念を生ずるが、「プロトン」の称呼及び「陽子(水素の原子核)」の観念を生ずるものではないというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、外観において明確な差異を有するものである。 また、「プロトン」の称呼を生ずる本願商標と「ニホンスイソプロトン」ないし「プロトンニホンスイソ」の称呼を生ずる引用商標とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するものであるから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができるものである。 さらに、「陽子(水素の原子核)」の観念を生じる本願商標と「日本水素株式会社に係るPROTON(-1)」程の観念を生ずる引用商標とは、観念において、明らかに相違するものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。しかして、前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらない。 そうとすれば、引用商標から「プロトン」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-01-30 |
出願番号 | 商願2010-75464(T2010-75464) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X01)
T 1 8・ 262- WY (X01) T 1 8・ 263- WY (X01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加園 英明 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | プロトン |
代理人 | 藤木 重一 |