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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03
管理番号 1251601 
審判番号 取消2010-300312 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-03-26 
確定日 2012-01-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4412997号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4412997号商標(以下「本件商標」という。)は、「PURELIST」の欧文字と「ピュアリスト」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成11年10月5日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録され、その後、同22年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成22年4月20日にされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『せっけん類,香料類,化粧品』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁(第1回)
ア 取消請求に係る指定商品についての使用について
(ア)被請求人は、通常使用権者が本件審判請求の登録日前3年以内に「保湿クリーム」について本件商標を使用している旨主張している。
確かに乙第1号証の1及び2を見ると「保湿クリーム」という文字が読み取れるが、これらの証拠写真は本件審判請求の登録日以降に撮影されたものであって、本件審判請求の登録日前の使用を証明するものではない。
(イ)乙第3号証には、商品名として「ピュアリスト AAA 8.8+3VC 5ml」という記載が認められるが、この商品が「保湿クリーム」であるということはどこにも記載されていない。
また、乙第1号証の1及び2には、「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」という表示があるものの「8.8+3VC」という表示はどこにもなく、内容量も異なるものであるから、乙第1号証の1及び2に示されている「保湿クリーム」と乙第3号証の商品が同一のものでないことは明らかである。
したがって、乙第3号証は、「保湿クリーム」について本件商標を使用したということを証明するものではない。
(ウ)乙第4号証には、商品名として「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」という記載が認められるが、この商品が「保湿クリーム」であることはどこにも記載されていない。
また、乙第1号証の1及び2には、「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」という表示があるものの「ロイヤルJ」という表示は一切ない。
さらに、内容量の単位が異なっているが、mlという単位は、通常液体に使用されるものであって、「保湿クリーム」のようなクリーム状のものに使用されるものではない。また、30gと30mlは同量でない。
そうすると、乙第1号証の1及び2に示されている「保湿クリーム」と乙第4号証の商品が同一のものでないことは明らかである。
したがって、乙第4号証は、「保湿クリーム」について本件商標を使用したということを証明するものではない。
(エ)乙第5号証には、商品名として「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」と「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」という記載が認められるが、これらの商品が「保湿クリーム」であることはどこにも記載されていない。
また、「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」と乙第1号証の1及び2に示された「保湿クリーム」との関連を検討すると、乙第1号証の1及び2には、「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」のほか、「コラーゲン」という表示があるものの、「ヒアルA」や「ヒアルロン酸」という表示は一切なく、内容量の単位も異なるものである。
そうすると、乙第1号証の1及び2に示されている「保湿クリーム」と同第5号証の「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」に係る商品が同一のものでないことは明らかである。
「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」が、乙第1号証の1及び2に示されている「保湿クリーム」と同一のものでないことは、前述したとおりである。
したがって、乙第5号証は、「保湿クリーム」について本件商標を使用したということを証明するものではない。
(オ)以上のとおり、被請求人は、いずれの証拠においても本件商標を指定商品等に対して使用したことを証明していない。
イ 本件商標の使用について
(ア)本件商標は、「PURELIST」の欧文字と「ピュアリスト」の片仮名を上下二段に書したものであるが、これらの文字列のどちらかを一段で使用しただけでは、同一の称呼及び観念が生ずるどちらかの一方の使用とはいえず、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したということはできない。
(イ)被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第3号証ないし同第5号証に記載されている商標は、片仮名の「ピュアリスト」のみであり、前述したとおり、乙第1号証の1及び2とも何ら関連が認められないから、乙第3号証ないし同第5号証は、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したということを証明するものではない。
(ウ)また、乙第1号証の1及び2は、本件審判請求の登録日以降に撮影されたものであって、本件審判請求の登録日前の使用を証明するものではないが、仮に本件審判請求の登録日前にこの態様で使用していたとしても、欧文字の「PURELIST」と片仮名の「ピュアリスト」を、それぞれ一段で複数使用しているというだけであり、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことにならないという結論に変わりはない。
(エ)以上のとおり、被請求人は、いずれの証拠においても本件商標と社会通念上同一の商標を使用していない。
(3)答弁に対する弁駁(第2回)
ア 提出証拠の不自然な点について
(ア)第一に、平成23年8月10日付けの2回目の答弁書と同時に提出された回答書の証拠が存在しながら、1回目の答弁書の答弁理由補充書では、時間が十分にあったはずにもかかわらず、あえて不完全な証拠を提出したのは全く不可解である。
(イ)第二に、乙第1号証の1及び2に示された「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」、乙第7号証の1ないし4に示された「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」及び乙第8号証の1ないし3に示された「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」のいずれもが、検索エンジンのグーグルで1つもヒットしない点である。
一般に化粧品は、最低1000個以上は、製造するのが普通であり、製品パッケージや容量、価格から、一般需要者向けに販売されたものと認められることからすれば、全くヒットしないのは、不自然としかいいようがない。
(ウ)第三に、「株式会社ビューティコスメティックス」が、被請求人のグループ会社であるという内容のウェブサイトしかなく、商品の製造販売元である同社と「株式会社センチュリーラボ」がともにホームページを有しない点が極めて不自然である。
イ 本件商標の使用について
乙第7号証の1ないし4及び同第8号証の1ないし3に示された商品写真を見ると、「PURELIST」と「ピュアリスト」の文字列のどちらか一方を使用しただけであり、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことにはならない。
したがって、被請求人は、いずれの証拠においても本件商標と社会通念上の同一の商標を使用していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)答弁の理由(第1回)
本件商標は、通常使用権者である「株式会社コスメナチュラルズ」が本件審判請求の登録日前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品中、化粧品の一種である「保湿クリーム」について、使用をしているものである。
ア 本件商標の使用について
(ア)商標の使用者
乙第1号証の1及び2の写真には、「PURELIST」及び「ピュアリスト」の標章が付されるとともに、製造販売元として「株式会社コスメナチュラルズ」、「東京都中央区・・・」が表示されている。
そして、「株式会社コスメナチュラルズ」は、商標権者の「株式会社ピカソ美化学研究所」の企業グループに属するとともに、同社より「通常使用権」の許諾をうけ、適法に使用している。
なお、本件商標の通常使用権者である「株式会社コスメナチュラルズ」が商標権者の企業グループに属することは、乙第2号証「マイナビ転職 株式会社ピカソ美化学研究所(PCLグループ)」に明確に記載されている。
さらに、乙第3号証「納品書(控)」には、兵庫県西宮市在の「株式会社ビューティコスメティックス」より埼玉県和光市在の「株式会社ベステック」に対し、平成18年9月6日付けで「ピュアリスト AAA 8.8C+3VC 5ml」を納品したことが記載されている。
また、乙第4号証「納品書(控)」には、東京都中央区在の「株式会社センチュリーラボ」より東京都豊島区在の「株式会社東京ビィーシー企画」に対し、平成19年1月18日付けで「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」を納品したことが記載されている。
さらに加えて、乙第5号証「納品書(控)」には、東京都中央区在の「株式会社センチュリーラボ」より宮城県仙台市在の「株式会社イージースタイル」に対し、平成20年1月28日付けで「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」及び「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」を納品したことが記載されている。
かかる乙第3号証ないし同第5号証は、本件商標の客観的な使用事実を明確に示すものである。
なお、乙第3号証記載の「株式会社ビューティコスメティツクス」並びに同第4号証及び同第5号証の「株式会社センチュリーラボ」は、同第2号証に記載されているとおり、本件商標の通常使用権者である「株式会社コスメナチュラルズ」と同様に、商標権者の企業グループに属するものであり、「株式会社コスメナチュラルズ」で製造した本件商品を各々「株式会社ビューティコスメティックス」、「株式会社センチュリーラボ」を介して販売しているものである。
(イ)使用に係る商品及び商標
乙第1号証の1及び2には、「保湿クリーム」の商品名と「PURELIST」及び「ピュアリスト」の文字が明確に記載されていることから、本件商標を指定商品中の化粧品の一種である「保湿クリーム」について使用しているものである。
(ウ)使用時期
乙第3号証には「18/9/6」、同第4号証には「19/1/18」さらに同第5号証には「20/1/28」の日付けが各々記載されており、本件商標は本件審判請求の登録日前より化粧品の一種である「保湿クリーム」について使用しているものである。
イ むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において通常使用権者により指定商品中、化粧品の一種である「保湿クリーム」について使用していることが明らかである。
(2)答弁の理由(第2回)
ア 本件商標の使用について
(ア)乙第1号証の1及び2は、本件商標の使用事実の証拠となる写真であるが、審判請求登録日以降に撮影し、これを使用事実を示す証拠として提出することは、適法な行為である。
(イ)乙第1号証の1及び2に表示の商品「保湿クリーム」(ピュアリスト AAA C20クリーム 30g)は、本件審判請求の登録日である平成22年4月16日(但し、平成22年4月20日の誤記と思われる。)前の3年以内の取引のものであり、この事実を立証する「納品書(控)」を乙第6号証の1及び2として提出する。
これらの「納品書(控)」は、東京都中央区在の「株式会社センチュリーラボ」より、大阪府箕面市在の「伸栄商事株式会社」に対し、「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」を「平成21年1月16日」及び「平成21年3月18日」付けで納品した事実を示していることから、これらは乙第1号証の1及び2に記載の商品を本件審判の請求登録日前の3年以内に適正に使用していた事実を明確に示すものである。
なお、乙第6号証の1及び2に記載の「株式会社センチュリーラボ」は、乙第2号証に記載されているとおり、本件商標の通常使用権者である「株式会社コスメナチュラルズ」と同様に、商標権者の企業グループに属するものであり、「株式会社コスメナチュラルズ」で製造した本件商品を「株式会社センチュリーラボ」を介して販売しているものである。
(ウ)乙第7号証の1ないし4は、兵庫県西宮市在の「株式会社ビューティコスメティックス」の製造販売にかかる本件商品「保湿美容液」(ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml)の写真である。
また、乙第8号証の1ないし3は、上記「株式会社ビューティコスメティックス」の製造販売にかかる「整肌美容液」(ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml)の写真である。
したがって、乙第7号証の1ないし4および同第8号証の1ないし3により、同第5号証記載の商品を本件審判の請求登録日前の3年以内に適正に使用していた事実を明確に示すものである。
なお、上記記載の「株式会社ビューティコスメティックス」は、商標権者の企業グループに属するとともに、商標権者より通常使用権の許諾を受け、適法に使用しているものである。そして「株式会社ビューティコスメティックス」が、商標権者の企業グループに属することは、乙第2号証に記載されており、「株式会社ビューティコスメティックス」で製造した本件商品を「株式会社センチュリーラボ」を介して販売しているものである。
(エ)乙第1号証の1及び2には、パッケージと包装チューブの表面にそれぞれ「PURELIST」の欧文字が、同裏面に「PURELIST」の欧文字と「ピュアリスト」の片仮名とがそれぞれ同時に表示されたものであり、本件商標の使用の事実を明確に示すものであること、経験則に照らしても明らかである。
同様に、「保湿美容液」の商品名が記載された乙第7号証の1ないし4、「整肌美容液」の商品名が記載された同第8号証の1ないし3には、パッケージ及び包装容器の表面に「PURELIST」の欧文字が、同裏面に「PURELIST」の欧文字と「ピュアリスト」の片仮名とがそれぞれ同時に表示されたものであり、本件商標の使用の事実を明確に示すものである。
したがって、本件商標を使用していない旨の請求人の主張は失当である。
イ むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、指定商品中、「保湿クリーム、保湿美容液、整肌美容液」について使用していることが明らかである。

4 当審の判断
(1)乙各号証について
ア 乙第1号証の1及び2は、商品パッケージとチューブの各正面および背面を撮影した「2010/07/02」の日付け入り写真であるが、そこには「PURELIST」、「Collagen」、「20W/V」、「AAA」「ピュアリスト AAA C20クリーム」、「保湿クリーム」及び「30g」の各表示とともに、製造販売元として「株式会社コスメナチュラルズ」、「東京都中央区・・・」と表示されている。
イ 乙第2号証は、「マイナビ転職情報」におけるウェブサイト情報であるが、そこには、「株式会社ピカソ美化学研究所【PCLグループ】」の見出しの下、「PCLグループ会社」として「株式会社ビューティコスメティックス」、「株式会社コスメナチュラルズ」及び「株式会社センチュリーラボ」等の会社名が記載されている。
ウ 乙第5号証は、「納品書(控)」であるところ、納品元を示す箇所には「株式会社センチュリーラボ」及び「東京都中央区・・・」、また、納品宛先を示す箇所には「株式会社イージースタイル」及び「宮城県仙台市・・・」の各表示が記載されている。
また、その商品名欄には、「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」及び「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」、日付け欄には「20/ 1/28」と記載されている。
エ 乙第6号証の1及び2は、「納品書(控)」であるところ、納品元を示す箇所には「株式会社センチュリーラボ」及び「東京都中央区・・・」、また、納品宛先を示す箇所には「伸栄商事株式会社」及び「大阪府箕面市・・・」と記載されている。
さらに、その各商品名欄には、「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」(但し、乙第6号証の1には「・・・C20クリ0ム・・・」と記載されているが、誤記と思われる。)、日付け欄には、乙第6号証の1においては「21/ 1/16」と記載され、乙第6号証の2においては「21/ 3/18」と記載されている。
オ 乙第7号証の1ないし4は、ボトル入り商品が入ったパッケージの前方及び背面写真であるが、そこには「PURELIST」、「ピュアリスト AAA ヒアルA 100」、「30ml」、「保湿美容液」、「・・・ヒアルロン酸ナトリウム液です。」の各表示とともに、製造販売元として「株式会社ビューティコスメティックス」、「兵庫県西宮市・・・」と表示されている。
カ 乙第8号証の1ないし3は、同第7号証の1ないし4と同様、ボトル入り商品が入ったパッケージの前方及び背面写真であるが、そこには、「PURELIST」、「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 100」、「30ml」、「整肌美容液」、「・・・ローヤルゼリーエキスです。」の各表示とともに、製造販売元として「株式会社ビューティコスメティックス」、「兵庫県西宮市・・・」と表示されている。
(2)以上の被請求人の提出にかかる乙各号証および答弁の全主旨によれば、次の事実を認めることができる。
ア 使用商標について
本件商標は、「PURELIST」の欧文字と「ピュアリスト」の片仮名を上下2段に書してなるものであるが、そのうちのどちらか一方の使用を欠くことで、本件商標との間で観念について変動を伴うものとは認められないことから、乙号証中に見られる使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認めることができる。
イ 本件商標の使用について
(ア)被請求人(権利者)のグループ会社の1つである兵庫県西宮市在の「株式会社ビューティコスメティックス」(甲第2号証)の製造した商品名「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」及び「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」なる商品「保湿美容液」及び「整肌美容液」を、やはり被請求人のグループ会社の1つである東京都中央区在の「株式会社センチュリーラボ」より、宮城県仙台市在の「株式会社イージースタイル」に平成20年1月28日に販売していること(乙第5号証及び同第7号証の1ないし同第8号証の3)が認められる。
そして、上記「株式会社ビューティコスメティックス」及び「株式会社センチュリーラボ」は、被請求人のグループ会社に属することから、被請求人から黙示の使用許諾を受けた通常使用権者とみて差し支えないものである。
(イ)被請求人のグループ会社の1つである東京都中央区在の「株式会社コスメナチュラルズ」が製造した商品名「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」なる商品「保湿クリーム」を、やはり被請求人のグループ会社の1つである東京都中央区在の「株式会社センチュリーラボ」より、大阪市箕面市在の「伸栄商事株式会社」に平成21年1月16日及び同年3月18日に納品していること(乙第1号証の1及び2並びに同第6号証の1及び2)が認められる。
そして、上記の「株式会社コスメナチュラルズ」も被請求人のグループ会社であることから、被請求人の通常使用権者とみて差し支えないものである。
ウ 使用商品について
上記イにおける本件商標を使用した商品は「保湿美容液,整肌美容液,保湿クリーム」であるところ、これらは、本件指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属する商品と認められる。
(3)小括
以上の認定事実によれば、本件商標の通常使用権者と認められる「株式会社ビューティコスメティックス」、「株式会社コスメナチュラルズ」及び「株式会社センチュリーラボ」は、本件審判の請求登録日である平成22年4月20日の前3年以内に、日本国内において、本件審判請求にかかる指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属する「保湿美容液,整肌美容液,保湿クリーム」に本件商標と社会通念上同一の商標を付し、その商品を譲渡(商標法第2条3項第2号)したものと認められる。
(4)請求人の主張について
ア 提出証拠について
被請求人が本件商標の使用として提出した証拠が、第1回の答弁書(答弁理由補充書)において不完全であるとしても、その後の提出により解消される場合もあり得ることは、少なくないところであり、これを以て上記(2)のイの商標の使用の事実を左右するものではない。もっとも、最初の答弁で全ての証拠が提出されることが望ましいのはいうまでもない。
イ 使用商品の存在について
「ピュアリスト AAA ヒアルA 30ml」、「ピュアリスト AAA ロイヤルJ 30ml」及び「ピュアリスト AAA C20クリーム 30g」のいずれもが、検索エンジンのグーグルで検索してもヒットしないとしても、上記(2)のイの商標の使用の事実を左右するものではない。
ウ ホームページの存在について
「株式会社ビューティコスメティックス」及び「株式会社センチュリーラボ」の両社が、ホームページを有していないとしても、やはり、上記(2)のイの商標の使用の事実を左右するものではない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、通常使用権者によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求にかかる指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属する「保湿美容液,整肌美容液,保湿クリーム」について、使用されていたと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、請求にかかる指定商品「せっけん類,香料類,化粧品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-11-14 
結審通知日 2011-11-16 
審決日 2011-11-30 
出願番号 商願平11-90731 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩野上 サトル 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 渡邉 健司
井出 英一郎
登録日 2000-09-01 
登録番号 商標登録第4412997号(T4412997) 
商標の称呼 ピュアリスト 
代理人 加藤 達彦 
代理人 中島 正 

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