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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X09
管理番号 1250017 
審判番号 不服2011-650047 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-09 
確定日 2011-11-24 
事件の表示 国際登録第992526号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Eyewear,namely,eyeglass frames,lenses and cases,sunglasses.」を指定商品として、2008年(平成20年)10月28日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているローマ字2字の一類型からなるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Gc」の欧文字をデザインして書してなるところ、一般にローマ字の2字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものであるが、本願商標は、構成中の「G」及び「c」の各文字が明らかに異なる書体で表され、かつ、「c」の文字が、「G」の文字の半分程度の大きさからなる態様であって、その特徴が強く印象に残るものである。
そして、かかる構成よりなる本願商標は、一体的にデザインされたものとして認識されることからすると、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として類型的に使用される域を脱する特殊な態様からなるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ字の2字がそれぞれ異なる書体で表され、かつ、文字の大きさが異なった態様の標章が、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-11-14 
国際登録番号 0992526 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔荻野 瑞樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ジイシイ 
代理人 潮崎 宗 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 
代理人 幡 茂良 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 

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