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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20119525 審決 商標
不服201115850 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X05
管理番号 1249958 
審判番号 不服2011-6996 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-04 
確定日 2012-01-30 
事件の表示 商願2009-32819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「ダブルブイ」の片仮名と「WV」のローマ字を上下二段に表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成21年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ダブルブイ』、『WV』の文字を二段に書してなるところ、このようなローマ字2字は、一般に商品の品番、規格を表示するための記号、符号として商取引上普通に採択使用されているところであり、『ダブルブイ』の文字も『WV』の文字の字音を表す振り仮名と認識されるに止まるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ダブルブイ」の片仮名と「WV」のローマ字を上下二段に横書きで表してなるところ、その構成中、上段の「ダブルブイ」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されてなり、また、その下段の「WV」のローマ字は、該片仮名の横幅内に、該片仮名のほぼ2倍の高さを持つ太文字でもって、同じ書体、かつ、同じ大きさに表されてなるものである。
そして、本願商標の構成中、「ダブルブイ」の片仮名は、それ自体が親しまれた成語を表すものではないが、その構成中の「ダブル」の文字は、英語「double」を語源とする「2重。2倍。複。」の意味を表すものとして、また、その構成中の「ブイ」の文字は、「英語アルファベットの第22字。ローマ数字の5。(victory)勝利の意」(「広辞苑第六版」2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)を表すものとして、いずれも一般に知られているといえるから、該片仮名は、「ダブル」と「ブイ」の文字を組み合わせたものと把握されるとみるのが自然であり、これからは、「2重のV」「2重の勝利」という程度の意味合いを想起させるものである。
そうとすると、本願商標の構成中、該片仮名部分は、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型である「WV」のローマ字から生ずる読みを特定したものとはいえない。
一方、本願商標の構成中、「W」の文字は、「英語アルファベットの第23字」(「グランドセンチュリー英和辞典第2版」2008年12月20日第9刷 株式会社三省堂)であり、「ダブリュー」と発音されるものとして一般に知られる平易な文字であるから、その構成中の「ダブル」の文字部分は、直ちに該「W」の文字から生ずる読みを表したものといえない。
してみれば、本願商標の構成中、下段の「WV」のローマ字が、たとえ、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型であるとしても、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


審決日 2012-01-17 
出願番号 商願2009-32819(T2009-32819) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 池田 佐代子
末武 久佳
商標の称呼 ダブルブイ、ダブリュウブイ 
代理人 佐藤 英二 
代理人 黒川 朋也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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