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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1249861 
審判番号 不服2010-29457 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-27 
確定日 2011-12-09 
事件の表示 商願2009-62672拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「MARBLE WAX」の欧文字及び「マーブルワックス」の片仮名を上下2段に横書きしてなり,第3類「つや出し剤」を指定商品として,平成21年8月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『大理石』を意味する『MARBLE』『マーブル』と,本願の指定商品である『つや出し剤』の英語及びカタカナ語表記とみられる『WAX』『ワックス』とを組み合わせたもので,その組合せ全体から容易に『大理石専用ワックス』であることを認識させる『MARBLE WAX』『マーブルワックス』の各文字を上下二段に横書きしてなるから,これをその指定商品中『大理石専用のつや出し剤』に使用しても,その商品の品質,用途を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯
当審において,平成23年7月6日付けの証拠調べ通知書により,請求人に対し,本願商標はその指定商品との関係において「大理石用のワックス(つや出し剤)」であることを直ちに理解させるものであることより,これを指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,「大理石用のつや出し剤」であることを認識するにとどまるので,本願商標は,商品の品質(用途)を表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する旨開示し,請求人に意見を求めたところ,請求人は,平成23年8月24日付け意見書及び同年8月25日付け手続補足書を提出した。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記第1のとおり,「MARBLE WAX」及び「マーブルワックス」の各文字を上下2段に横書きしてなるところ,このうち「MARBLE」及び「マーブル」の文字部分は,「大理石」の意味(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を有し,「WAX」及び「ワックス」の文字部分は,「床・家具・自動車などのつやを出したりスキーがよく滑るように塗ったりする、ろうの一種」(「新明解国語辞典第六版」株式会社三省堂),「床や家具、自動車のボディーなどのつや出しに用いられる薬剤」(「ウィキペディアフリー百科事典」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)を理解させるから,全体としても,「大理石のワックス(つや出し剤)」程度の意味合いが理解されるものである。
そして,ワックス(つや出し剤)の使用対象となる材質の名称と「ワックス」の語を組み合わせ,「○○ワックス」(「○○」は材質の名称)のように構成された名称のワックス(つや出し剤)が存し,大理石を対象とするワックス(つや出し剤)や洗剤に「マーブル」「Marble」の語が使用されており,さらに,大理石を対象としたつや出し剤に「MARBLE WAX」「マーブルワックス」の語が使用されている事実が,以下のとおり見いだせる。

(1)つや出し剤において,使用対象となる材質の名称と「ワックス」の語を組み合わせ,「○○ワックス」(「○○」は材質の名称)のように商品が称されている事例
ア 「カラメル」に係るウェブサイト
「白木専用汚れ止め、艶出し仕上げ剤 白木ワックス(柱など和室の白木専用)1L」との記載(http://calamel.jp/go/item/25348754?ref=g)。
イ 「暮らしプラス」に係るウェブサイト
「革製品のお手入れ・つや出し・保護に【レザーガード】界面活性剤不使用で安心!」「植物成分100%の革にやさしいレザーワックス」との記載(http://item.rakuten.co.jp/kurashipurasu/ky-018/)。
ウ 「美心生活」に係るウェブサイト
「プロユース仕様ストーンワックス玄関ポーチ用! 床面保護・ツヤだし・滑り止め!」「STONE WAX ストーンワックス」「うすめず使える石材用ワックス」との記載(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=1261650)。
エ 「楽天市場」の「ブラウンブラウンマーケット」に係るウェブサイト
「当店でも使用の革用ワックスです。」「スポンジに少量を取り、革製品の表面に薄くぬるだけでレザーに活力を与え長持ちさせます。また、表面の保護ツヤ出し、および撥水(水を弾く)効果が得られます。」「革屋さんのお勧め!!!-革用レザーワックス-」との記載(http://item.rakuten.co.jp/bb-market/bbm-wax01/)。

(2)大理石を対象とするワックス(つや出し剤)や洗剤に「マーブル」「Marble」の語が使用されている事例
ア 「モネット」に係るウェブサイト
「ペンギンワックスの業務用ワックス マーブルワン 480ml(大理石用光沢復元剤)」「マーブルワン 480ml マジカルシステム対応の大理石光沢復元剤です。スプレータイプですので無駄がなく、素早く大理石の光沢を復元させます」との記載(http://www.monet-osouji.com/search/item.asp?shopcd=17286&item=BW04106023P)。
イ 「YAHOO!JAPANショッピング」の「gigiクリーンショップ」に係るウェブサイト
「【新発売】当社オリジナル商品★大理石のお手入れにピッタリ! 大理石用洗剤 マーブルマスターM-7 500ml」との記載(http://store.shopping.yahoo.co.jp/gigi1004/mb-01.html)。
ウ 「洗剤ソムリエがいる洗剤とワックス専門店『ビルメンのトリセツ』」に係るウェブサイト
「マーブルポリッシュ」の見出しにて,「マーブルポリッシュは、大理石、御影石などの石材用の鏡面仕上げに抜群の密着性を発揮します。デリケートな石質を保護し、石材の高級感をさらにアップ。」との記載(http://plana.in/820_2794.html)。
エ 「ニッチショップソーラー」に係るウェブサイト
「大理石艶出し」と記載された商品の写真に「Marble Best」「WAX」との記載(http://item.rakuten.co.jp/nichesolar/10000015/)。

(3)大理石を対象としたつや出し剤に「MARBLE WAX」「マーブルワックス」の語が使用されている事実
「アンティークショップ ジェオグラフィカ」に係るウェブサイト
「MARBLE WAX(マーブルワックス) 大理石の保護・つや出し」「カルナバ蝋が配合され大理石専用ワックスの他、キッチン・バス回り等の人工大理石のお手入れにもお使いいただけます。」との記載(http://www.geographica.jp/antique/wax.html)。

以上の事実よりすれば,本願商標は,その構成全体から「大理石のワックス(つや出し剤)」程度の意味合いが理解されることも相まって,その指定商品との関係において,「大理石用のワックス(つや出し剤)」程の意味合いを直ちに理解させるものといえる。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用するとき,「大理石用のつや出し剤」であることを表示するにとどまるから,商品の品質(用途)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について
(1)請求人は,本願商標は一体不可分のものであり,「MARBLE」と「WAX」,「マーブル」と「ワックス」に分断されて理解されるものではない旨,主張する。
しかしながら,「WAX」及び「ワックス」は,指定商品(つや出し剤)を表す語として,上述の例のほか,例えば,「カルナバロウ配合の家具用つや出しワックスです。」(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%A4-%E5%AE%B6%E5%85%B7%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%82%84%E3%81%A0%E3%81%97%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-150G/dp/B004HZYRNK)や「リスダン・フロアの保護・天然つや出し剤(ワックス)水性ワックス (18L缶)」(http://item.rakuten.co.jp/kaiteki-elife/10000526/)のように,広く使用されていることより,本願商標が,「MARBLE」と「WAX」の語,「マーブル」と「ワックス」の語を組み合わせて構成されているものと直ちに理解されるというのが相当であるから,請求人の上記主張は,採用することができない。
(2)請求人は,「MARBLE WAX」「マーブルワックス」は,請求人が独自に組み合わせたものであり,辞書等にも掲載されていないから,本願商標は造語として把握されるべきである旨,主張する。
しかしながら,「MARBLE WAX」又は「マーブルワックス」の一連の語が辞書等に掲載されていないとしても,既に述べたとおり,本願商標は,その構成全体から「大理石のワックス(つや出し剤)」程度の意味合いが容易に理解されるものであり,また,指定商品の分野において,ワックス(つや出し剤)の使用対象となる材質の名称と「ワックス」の語を組み合わせ,「○○ワックス」(「○○」は材質の名称)のように表されている事実,大理石を対象とするワックス(つや出し剤)や洗剤に「マーブル」「Marble」の語が使用されている事実,さらに,大理石を対象としたつや出し剤に「MARBLE WAX」「マーブルワックス」の語が使用されている事実が存することより,本願商標から「大理石用のワックス(つや出し剤)」程の意味合いが直ちに理解されるというべきである。
したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。

(3)請求人は,他の登録例を挙げ,これらの商標が登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨,主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の上記主張は,採用することができない。

(4)請求人は,前記第4,1,(1)ウ,エ,(2)アないしウ及び(3)に挙げる事例について,これらは,商品を説明的・記述的に表示するものとして使用されている例ではないから,当審の認定を裏付ける証拠として不適切である旨,主張する。
しかしながら,当該事例は,必ずしも,商品を説明的・記述的に表示する例を挙げたものではない。当該事例は,指定商品関連の分野において,ワックスの使用対象となる材質の名称と「ワックス」の語を組み合わせて「○○ワックス」と表すことが一般に行われていること,大理石のことを「マーブル」と一般的に表していること,大理石を対象としたつや出し剤に「MARBLE WAX」「マーブルワックス」の語が使用されていることを示したものである。
これらの事実から,本願商標は,一般的に行われている例のように,使用対象の材質と「WAX」「ワックス」の語を「○○ WAX」「○○ワックス」と組み合わせて表しているものに過ぎず,また,指定商品の分野で一般的に「大理石」を意味するものと知られている「MARBLE」「マーブル」の語をそのまま用いているに過ぎないものであることが把握されるものである。
そして,以上のことより,本願商標は,その指定商品との関係において,「大理石用のワックス(つや出し剤)」程の意味合いを直ちに理解させるものといえるから,請求人の上記主張は,採用することができない。
なお,請求人は,本願商標が商品の品質を表示するに過ぎない,とする認定を裏付ける証拠とするには,商品を説明的・記述的に表示するものとして一般名称的に又はごく普通の表示態様で使用されているべきである旨主張しているところ,請求人の運営に係る「e-リビングショップ」のウェブサイト(http://www1.enekoshop.jp/shop/yamaha-living/item_list?category_id=202842)によれば,「商品内容」として,「マーブルワックス 30ml×2,メラミンスポンジ×2,ポリ手袋×2」と記載されており,「マーブルワックス」の語が,商品の内容を説明するものとして,ごく普通の表示態様で使用されていることがうかがえる。

3 結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-09-30 
結審通知日 2011-10-07 
審決日 2011-10-18 
出願番号 商願2009-62672(T2009-62672) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 マーブルワックス、マーブル 
代理人 篠田 哲也 
代理人 平山 一幸 

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