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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X012931
管理番号 1249837 
審判番号 不服2010-19495 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-28 
確定日 2011-12-05 
事件の表示 商願2009-48889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第29類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月29日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年3月2日付け手続補正書により、第1類「植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を含有する肥料,粉末状・粒状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状・ソフトカプセル状の加工食品を製造するための乳酸菌末であって植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌末,その他の加工食品製造用乳酸菌末であって植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌末」、第29類「植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を主成分とする粉末状・粒状・顆粒状・液体状・ペースト状・錠剤状・ソフトカプセル状の加工食品」及び第31類「植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を含有する飼料,植物由来の蛋白質を含む培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を含有する混合飼料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ラクトバチルスファ-メンタム植物性培地』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品の分野では、植物性の培地で培養したラクトバチルスファーメンタムの乳酸菌が利用されている状況にあるので、これをその指定商品中、植物性の培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を含有する商品に使用しても、『植物性の培地で培養されたラクトバチルスファーメンタム乳酸菌を含有するもの』と理解させるにとどまり、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲記載の事実を発見したので、それを商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
(1)ウェブサイトからの情報について
証拠調べ通知書に記載されたウェブサイト情報は、すべて、個人のサイトを含む私的なサイトであって、そのウェブサイトには、掲載日付、内容の同一性等の信頼性を推定できるような情報はなく、証拠調べ通知書においてもこの信頼性を担保できるような記載はない。
したがって、ウェブサイト情報は、証拠性が著しく低く、本審理に採用されるべき情報ではない。
(2)「植物性培地」の文字について
「植物性培地」は単なる造語であって、指定商品との関係で意味するところはない。
本願商標は、その指定商品に関する取引者・需要者間において一般的に普通名称として使用されたり、認識されていたものではないことは明白である。また、本願商標又は「植物性培地」の語は、本願出願人(関係者を含む)が、出願人の商品に関連して使用され、ある程度広く認識されるに至ったものである。
したがって、「植物性培地」がどのような意味を有するのかについて明らかにされておらず、その取引者・需要者間において、本願の指定商品のどのような品質を表示しているのか理解することができない。
(3)指定商品の「品質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標について
「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」及び「植物性培地」の語が辞典等に掲載されていたことを認めるに足りる証拠はないから、「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」及び「植物性培地」の語は、日本語として一般的に用いられている語とまでいうことはできず、本願の指定商品の品質等を暗示ないしは間接的に表示するものとはいえても、直接的に表示したものとまでいうことはできない。
また、「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」及び「植物性培地」の表記が本願の指定商品に用いられた例が出願人及びこの関係者(購入者を含む)以外に存したとは認める証拠もない。
そうすると、本願商標がその取引者・需要者間において、本願の指定商品のどのような品質を表示しているのか理解することができない。
したがって、たとえ、本願商標が「植物性の培地で培養したラクトバチルスファーメンタムの乳酸菌」との意味に暗示できるとしても、「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」が一義的に商品の品質等を表示するものであるとはいえない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ラクトバチルスファーメンタム植物性培地」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ラクトバチルスファーメンタム」の文字は、乳酸菌の一種を表す語であり、該乳酸菌は、いわゆる健康食品等の原材料としても一般に使用されているものである(別掲1参照)。
同じく、「植物性培地」の文字についてみるに、「培地」にはその原材料等により様々な種類があるところ、その中には植物由来の原材料によるものも含まれており、そのような培地であることを表す際に、「植物性培地」の語が用いられる場合がしばしばあることからすれば、該文字からは、容易に「植物由来の原材料による培地」程の意味合いを認識するというのが相当である(別掲2参照)。
そして、乳酸菌の培養にあたっては、植物由来の原材料による培地を用いることが一般に広く行われているというのが実情である(別掲3参照)。
以上を踏まえて本願商標をみるに、上記のとおり、その構成中の「ラクトバチルスファーメンタム」の文字部分は、乳酸菌の一種を表してなる語であり、同じく、「植物性培地」の文字部分は、培地の種類を表したものとして認識され得る語であることからすれば、本願商標は、看者をして、容易に乳酸菌名とそれを培養した培地名との組み合わせからなるものとして看取、把握され、その構成全体をもって、「植物由来の原材料による培地で培養したラクトバチルスファーメンタム乳酸菌」程の意味合いを表したものとして理解し、認識される場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「植物由来の原材料による培地で培養したラクトバチルスファーメンタム乳酸菌」又はそれを用いた商品であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「ウェブサイト情報は、証拠性が著しく低く、本審理に採用されるべき情報ではない。」旨主張する。
しかしながら、当審が証拠調べ通知において示したウェブサイトの掲載情報は、該通知を行う直前に、特許庁においてインターネットに接続して入手した情報に基づくものであるところ、該情報は、企業を含む複数の者により掲載されたものであり、その内容は、それらの者の取り扱いに係る商品の紹介や宣伝等を含むものであって、掲載者がその内容を改変しなければならない理由はなく、また、改変されたことをうかがわせる証拠も何らない。
イ 請求人は、「本願商標は、その指定商品に関する取引者・需要者間において一般的に普通名称として使用されたり、認識されていたものではないことは明白である。また、本願商標又は『植物性培地』の語は、本願出願人(関係者を含む)が、出願人の商品に関連して使用され、ある程度広く認識されるに至ったものである。」旨主張する。
しかしながら、請求人の主張を認めるに足る証拠を見いだすことはできず、また、本願商標は、前記(1)のとおり、乳酸菌名である「ラクトバチルスファーメンタム」の文字と該乳酸菌を培養した培地名である「植物性培地」の文字とを組み合わせてなり、その構成全体から容易に「植物由来の原材料による培地で培養したラクトバチルスファーメンタム乳酸菌」程の意味合いを理解、認識させるものであって、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そして、本願商標を構成する各文字が全体として一般的に使用されていないとしても、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年9月4日判決(平成12年(行ケ)第76号)参照)から、本願商標が商品の品質を表示するものであるとすることの妨げにはならないものである。
ウ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、該登録例は、商標の構成及び指定商品等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、該商標の構成態様と指定商品との関係とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものである。
エ したがって、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知において示した内容
1 「ラクトバチルスファーメンタム」の文字について
(1)「ステッドマン医学大辞典 第6版」(株式会社メジカルビュー社発行)において、「Lactobacillus」の見出しの下、「L.fermentum」の項目中に、「発酵乳酸杆菌(自然界に広く分布する菌種で,特に発酵した動植物の生成物中にみられる.ヒトの口中にもみられる).」の記載がある。
(2)「株式会社 鎌田工業」のウェブサイトにおける「バイオサイエンス」の項目中に、「現在はラクトバチルス ファーメンタム(乳酸菌の種類)の機能をさらに高めたに新しい乳酸菌の商品化にチャレンジしています。」の記載がある(http://www.kamada-k.com/bio.html)。
(3)「ペット救急隊」のウェブサイトにおける「よくある質問」の項目中に、「Q4 ラクトバチルス・ファーメンタムとはどんな乳酸菌ですか? この乳酸菌はもともとは漬物(ぬか漬け)から偶然発見されたものです。漬物には古くから乳酸菌が多いことは知られていました。たとえばキムチもそうです。乳酸菌は、食物の腐敗を助け保存食に貢献してきました。その乳酸菌を試行錯誤しながら強く育てたものです。」の記載がある(http://pet-119.com/faq.html)。
(4)「ドリームショッピング」のウェブサイトにおける「乳ちゃんとエコロジー」の見出しの下、「畜産飼料」の項目中に、「家畜における飲料・飼料 ◆乳酸菌飲料の効用 『安曇野乳ちゃん』の乳酸菌水は、ラクトバチルス・ファーメンタムの同定検査においての確定菌である。」の記載がある(http://www.office-dream.com/shop/eco4.html)。
(5)「美容と健康維持のために始める Nsスーパー乳酸菌」のウェブサイトにおける「様々な対策が出来る! 博士のすすめる乳酸菌はすばらしい!」の項目中に、「ラクトバチルスファーメンタムのファーメンタムとは、ファーメンテーションのことで、細かく消化して、吸収、排出することを意味します。これは、発酵する乳酸菌です。」の記載がある(http://nss-dclc.shop-pro.jp/?mode=f7)。
(6)「健康食品堂」のウェブサイトにおける「ラクトファミン」の項目中に、「原材料名」の1つとして、「乳酸菌(ラクトバチルス・ファーメンタム(LBF403))」の記載がある(http://www.jp-health.com/shop/nyusan/famin.html)。
(7)「癒し雑貨 healing selection アンジュー」のウェブサイトにおける「牛乳とまぜて24時間! マイルドでくせのないコーカサスヨーグルトのできあがり」の項目中に、「Q3:ケフィアグレインにはどのような菌が含まれていますか・ A3 主な乳酸菌(中略)ラクトバチルス ファーメンタム」の記載がある(http://www.anjuu.com/cell_cy.htm)。

2 「植物性培地」について
(1)「培地」について
ア 「生化学辞典(第4版)」(株式会社東京化学同人発行)において、「培地[medium]」の見出しの下、「微生物や高等生物の細胞,組織,器官などをガラス器内で増殖,発育させるために与える栄養成分と支持体のこと.(中略)培地の組成はその使用目的によってさまざまであるが,Na,K,Ca,Mg,P,Clなどの基本的無機成分を含み,これに微量の無機成分,生物体の代謝能力に応じた炭素源,窒素源ならびにアミノ酸,ビタミン,ホルモンなどを加えたものが基本成分といってよい.これら成分を血清,組織抽出液など天然物質で構成させたものを天然培地,アミノ酸,塩類など化学物質と天然物質とで構成させたものを半合成培地,すべて既知の化学物質で構成させたものを合成培地という.」の記載がある。
イ 「旺文社生物事典[四訂版]」(株式会社旺文社発行)において、「培地」の見出しの下、「微生物や組織・器官の培養のため栄養物を組み合わせて調製した液体または固形の物質 天然物やその抽出液,または化学的に組成の明らかな薬品を組み合わせてつくるが,いずれもその対象生物や培養目的に適した栄養物・浸透圧・pHなどの条件をととのえるように調製されている.栄養物を生物体から抽出した物質の場合,天然培地といい,肉汁・血清・胚圧さく液・酵母圧さく液・酵母煮汁などがある.これに対して,組成の明らかな無機塩類・有機化合物より成るものを合成培地という.」の記載がある。
ウ 「フリー百科事典 『ウィキペディア(Wikipedia)』」を用いて「培地」の文字を検索した結果において、「培地の分類」の項目中に、「合成培地と天然培地 合成培地(完全合成培地) 精製された化学薬品のみから調製可能な培地。組成が明確で培養の再現性が得やすい。 半合成培地 合成培地の機能を補う目的で、これに天然物を添加したもの。添加物としては酵母抽出物(yeast extract)や血清(serum)などが良く使われる。 天然培地 肉やジャガイモなど動植物の煮出し汁や、土壌や腐植質の抽出液といった天然物をそのまま、或いは寒天や少量の塩類等を加えて、ほぼそのままの組成で利用する培地。」の記載がある(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B9%E5%9C%B0)。
(2)「植物性培地」の文字について
ア 「原料BANK」のウェブサイトにおける「大和薬品の取り扱い原料一覧」の表中に、「原料名」の1つとして「米ケフィラン(乳酸菌米培地生成物)」の記載及びその「特徴・強み・特記事項」の1つとして「・植物性培地使用のため、乳アレルギーフリー」の記載がある( http://www.genryoubank.com/company/daiwa_pharm/daiwa_pharm.html)。
イ 「Pro Gresso」のウェブサイトにおける「ProGresso Advance」の項目中に、「ENM-5L(有用微生物発酵代謝エキス) 競走馬・乗用馬においてすでに実績のあるENMは、有用発酵菌を過酷な条件(低温高温・紫外線照射・X線照射・他菌種との混合培養等)により選択し、植物性培地により6ヶ月以上の発酵、熟成期間を経て得られた代謝物を人に有効な生成物として菌から産生させた有用微生物発酵代謝エキスです。」の記載がある(http://www.doriola.co.jp/bigrun_1.htm)。
ウ 「からだにやさしい健康と自然食品」のウェブサイトにおける「節々救援」の項目中に、「ENM(有用微生物植物発酵代謝物) ENMはバイオ技術を駆使して研究開発された有用微生物による発酵代謝エキスです。特殊発酵菌を植物性培地にて培養。」の記載がある(http://www.kissbee.com/fusibusi01.htm)。
エ 「ZKC全国健康センター オンラインショップ」のウェブサイトにおける「◆有用微生物発酵代謝エキス」の項目中に、「有用微生物発酵代謝エキス(ENM)はバイオ技術を駆使して研究開発された有用微生物による発酵代謝エキスです。開発者赤沢一三医学博士により発見された特殊発酵菌の赤沢株を、植物性培地で長く発酵培養して、産生されるさまざまな酵素や微量有用成分を、長期間熟成することによって、体内に吸収・利用されやすいように低分子化されています。」の記載がある(http://zkc.co.jp/system/?p=152)。
オ 「NPOサイエンスステーション」のウェブサイトにおける「第五回サイエンスカフェin松江」の項目中に、「植物性培地と動物性培地を作るところから始め、各培地に手洗い後の手をつけて、培地の変化を観察することで、効果を確かめていました。」の記載がある(http://www.sciencestation.jp/yousu/cafe_matsue05/matsuecafe2009.html)。

3 「乳酸菌」が培地で培養される事実について
(1)「乳酸菌生産物質も良いけれど これからは機能活性型乳酸」のウェブサイトにおける「培地と好転反応について解説」の項目中に、「『乳酸菌生産物質』を作るためには特定の培地で乳酸菌を培養することになります。乳酸菌や酵母菌を何十種類も培養して『乳酸菌生産物質』を抽出するものもあります。これらの菌を培養する培地は、例えばオリゴ糖や大豆で作った培地、また豆乳をつかうもの様々な有効成分を含めるモノなど、様々な培地が考案されています。」の記載がある(http://www.nyu-sankin.net/luck3/p1.html)。
(2)「関東化学株式会社」のウェブサイトにおける「MRS寒天培地」の項目中に、「用途・特徴」として、「MRS寒天培地およびMRSブイヨンは乳酸菌の発育を支持するよう考案されており、この中にはLactobacillus属、Streptococcus属、Pediococcus属、Leuconostoc属が含まれる。」の記載がある(http://www.kanto.co.jp/rinsyo/pdf/265.pdf)。
(3)「高原安瀬平乳業有限会社」のウェブサイトにおける「植物乳酸菌シリーズ」の項目中に、「植物由来の乳酸菌は乳中では増殖しにくい難点がありましたが、パイナップル(沖縄産)を培地として増殖させる技術を発見(特許取得)されました。」の記載がある(http://www.asehira.com/proseries08.html)。
(4)「日本バイオメディカル」のウェブサイトにおける「植物性乳酸菌とは?」の項目中に、「BBM植物性乳酸菌は、大豆エキス培地とグルコースで培養します。」の記載がある(http://j-bbm.com/blog/?page_id=23)。
(5)「アート医研」のウェブサイトにおける「乳酸菌生成エキス アルベックス」の項目中に、「無農薬有機栽培の豆乳を培地に、16種類の乳酸菌を長期培養し、その発酵物の中から、有効成分だけを取り出したエキスです。」の記載がある(http://www.nishihara-world.jp/art/sapuri_02.htm)。
(6)「自然食品・有機米かねこや」のウェブサイトにおける「ペット用乳酸菌生成エキス『コスモスラクト』(小)20ml」の項目中に、「商品説明」として、「豆乳を培地に、選び抜かれた16種類乳酸菌を長期培養したペット用乳酸菌生成エキス」の記載がある(http://shop3.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17337&item=4542750110203)。


審理終結日 2011-09-13 
結審通知日 2011-09-30 
審決日 2011-10-13 
出願番号 商願2009-48889(T2009-48889) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X012931)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官
田中 敬規
大森 友子
商標の称呼 ラクトバチルスファーメンタムショクブツセーバイチ、ラクトバチルスファーメンタム、バチルスファーメンタム、ショクブツセーバイチ 
代理人 櫻井 健一 
代理人 櫻井 健一 

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