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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2008890042 審決 商標
無効2010890053 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09384142
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09384142
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09384142
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09384142
管理番号 1249768 
審判番号 無効2010-890069 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-08-27 
確定日 2011-12-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5150775号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5150775号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5150775号商標(以下「本件商標」という。)は、「Compentium」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月28日に登録出願、同20年6月2日に登録査定がなされ、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用ディスプレイ装置,業務用テレビゲーム機用ディスプレイ装置,コンピュータを用いた家庭用テレビゲーム機,コンピュータを用いた業務用テレビゲーム機,ダウンロードが可能なゲームプログラム,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),音声周波機械器具,映像周波機械器具,外部ディスプレイ画面またはモニター用の娯楽装置」、第38類「放送,インターネットを介した画像の伝送交換,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,ケーブルテレビジョン放送,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」、第41類「ラジオ及びテレビジョンの番組の制作,携帯電話を利用したゲームの提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードするものを除く。),インターネットの分野における知識又は技芸の教授,コンピュータの修理に関する教育及び訓練,コンピュータに関するセミナーの企画・運営又は開催,コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供,ゲームセンターの提供,ゲームに関するイベントの企画・運営又は開催,ゲームに関する娯楽情報の提供,オンラインゲーム大会の企画」及び第42類「コンピュータゲームソフトウェアの開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計,ウェブサイトに関するデザインの考案,ゲームソフトウェアのバージョンアップ,ウェブサイトの作成又は保守」を指定商品又は指定役務として、同20年7月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
(1)登録第3110861号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PENTIUM」の欧文字を横書きしてなり、1992年7月2日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年12月14日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テ?プその他の周辺機器を含む。)・マイクロプロセッサ・その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録、その後、同17年10月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)国際登録第827141号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PENTIUM」の欧文字を横書きしてなり、2004年(平成16年)3月11日に国際登録出願、第9類に属する別掲1に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録されたものである。
(3)登録第3179569号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ペンティアム」の片仮名を横書きしてなり、平成5年6月3日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テ?プその他の周辺機器を含む。),マイクロプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録、その後、同18年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

第3 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第74号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求人について
請求人は、1968年(昭和43年)7月18日にアメリカ合衆国カリフォルニア州で創業された世界最大の半導体製品メーカーである。請求人の日本での本格的な営業活動は、1971年(昭和46年)10月開設の「インテルコーポレーション日本支社」(東京都渋谷区)により開始され、1976年(昭和51年)4月28日には、「インテルジャパン株式会社」(東京都世田谷区)として法人登記され、その後、つくば本社(茨城県つくば市東光台)及び東京本社(東京都千代田区丸の内)が設置された。同社は1997年(平成9年)に「インテル株式会社」と名称変更して現在に至る(甲5)。
半導体業界における請求人の名声は、1970年(昭和45年)に世界初のICメモリ(商用DRAM)「1103」を、また、1971(昭和46年)年に世界初のマイクロプロセッサ「4004」を開発したことに始まり、これ以後、現在に至るまで、例えば、デスクトップ型パーソナルコンピュータ向けのプロセッサでは、「8008」、「8086」、「286」、「INTEL 386」、「INTEL 486」、「Pentium」、「Pentium II」、「Celeron」、「Pentium III」、「Pentium 4」といったように、数年毎に先進技術のマイクロプロセッサを開発、製品化し(甲6)、マイクロプロセッサの世界市場の約80%を占めている(甲7、甲64)。
請求人の世界半導体市場の売上ランキングは、1989年(平成1年)の8位、1990年(平成2年)の5位、1991年(平成3年)の3位に続き、1992年(平成4年)に1位を獲得して以降、2008年(平成20年)まで17年連続して半導体売上高で世界第1位を維持している(甲6、甲8)。
1990年(平成2年)末から1991年(平成3年)初頭、請求人は、その商号商標「INTEL」を冒頭に冠した「INTEL INSIDE」の文字及び甲第9号証に示すとおりの「intel inside」の文字からなるロゴマークを商標として採択し、当該商標に関して「インテル・インサイド・プログラム」(INTEL INSIDE PROGRAM)と命名した商標使用許諾制度(以下「本件使用許諾制度」という。)を導入した(甲10)。同制度は、「intel inside」のロゴマークと「PENTIUM」等の請求人の個別商品の名称を、請求人のマイクロプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ等の商品を製造販売するOEMメーカーに使用許諾し、当該商品の広告宣伝活動を請求人が経済的に支援するものである。本件使用許諾制度に基づいて、上記の「Pentium」、「Pentium II」、「Pentium III」、「Pentium 4」といった請求人のマイクロプロセッサの名称が、「intel inside」のロゴマークと共に、当該各種マイクロプロセッサを搭載したライセンシーの製造販売に係るコンピュータ製品等にステッカーとして貼付され、また、当該製品のパンフレット、広告記事、テレビコマーシャル等の広告宣伝活動に使用された。例えば、日本国内では、日本電気、松下電器産業(現パナソニック)、日立製作所、シャープ、三菱電機、東芝、ソニー、富士通、日本IBM、セイコーエプソン、デルコンピュータといった日本を代表する大手電機・コンピュータメーカー等に請求人の商標が使用許諾され、これらのライセンシーが製造販売するコンピュータ関連の商品及びその広告活動に広く使用されるに至った(甲11ないし甲38)。
本件使用許諾制度の成功と請求人及びライセンシー各社による「intel inside」のロゴマークをはじめとする請求人の商標の広範な使用により、一般消費者が請求人のプロセッサを搭載したパソコン等の最終製品を外部から認識することができるようになった。これと同時に、請求人の商号商標「INTEL」にとどまらず、「Pentium」や「Celeron」という請求人の個別商品商標が、家庭の一般消費者の目に触れる機会が増大し、コンピュータ関連製品を取り扱う取引者のみならず、一般の消費者の間における請求人の知名度は、大きく上昇した(甲39、甲40)。
加えて、1994年(平成6年)頃から急速に浸透した職場環境におけるパソコン一人一台時代の到来(甲41)、一般家庭へのパソコンの普及、インターネット等情報通信技術産業の発展と相まって、請求人は、半導体・コンピュータ関連の取引者、需要者のみならず、業種を越えて、一般の消費者を含む広範囲の需要者の間でも広く知られるようになっている。
2 商標「PENTIUM」の採択使用の経緯及びその著名性
(1)「PENTIUM」の採択の経緯
請求人は、1992年(平成4年)10月に、スーパースケーラー・アーキテクチャーを採用した第5世代となる最新のマイクロプロセッサを開発し、これを「PENTIUM」(ペンティアム)と命名したことを発表した。この「PENTIUM」の名称は、「5」を意味するギリシア語の「Penta」と要素を表すラテン語の「ium」を組み合わせた造語であり(甲42)、それまで誰も目にしたことがなかった斬新な創造語をネーミングとして採用したことでも注目を浴びた(甲43)。
(2)「PENTIUM」の使用
「PENTIUM」と命名された請求人のマイクロプロセッサは、1993年(平成5年)に最初の製品が発売されたのに続いて、1995年(平成7年)、1997年(平成9年)、1998年(平成10年)、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)、2002年(平成14年)、2003年(平成15年)、2005年(平成17年)といったように、最先端の技術を駆使した新商品が継続的に開発、発売されて、現在に至っている。当該商品名には、「PENTIUM」、「PENTIUM PRO」、「PENTIUM II」、「PENTIUM II Xeon」、「PENTIUM III」、「PENTIUM III Xeon」、「PENTIUM 4」、「PENTIUM M」、「PENTIUM D」といったように、いずれも「PENTIUM」の文字を主要な商品識別標識として包含する構成からなる商品名が採択されており、これらが一体となって「PENTIUM」ファミリーのマイクロプロセッサの名称として認知されている(甲5、甲6)。
また、以下に示す数字は、1999年(平成11年)から2006年(平成18年)にかけての、日本国内における“PENTIUM”プロセッサの総売上高である。
1999年(平成11年)1,045,601,027米ドル
2000年(平成12年)1,459,895,686米ドル
2001年(平成13年)1,242,938,054米ドル
2002年(平成14年)1,023,246,577米ドル
2003年(平成15年)1,557,522,113米ドル
2004年(平成16年)1,825,242,244米ドル
2005年(平成17年)2,101,182,113米ドル
2006年(平成18年) 845,897,314米ドル
(3)「PENTIUM」の広告宣伝活動
1993年に最初の「PENTIUM」プロセッサが発売されたときは、本件使用許諾制度が既に導入されていたことから、「PENTIUM」の名称は、当該制度を通じて、請求人の「PENTIUM」プロセッサを搭載したライセンシー各社のコンピュータ製品等の筐体表面に、「intel inside」のロゴマークと「pentium」の文字を表示したステッカーとして貼付され、また、これらのコンピュータ製品に関するテレビコマーシャル、雑誌、新聞、ポスター、商品力タログ等の広告宣伝物に表示されるなどして、広範に使用された。甲第11号証ないし甲第38号証は、そのようなライセンシーの製造販売に係る商品の広告記事を示すものであり、請求人の「intel inside」のロゴマークと「PENTIUM」が使用されている。
以下に示す数字は、2001年(平成13年)から2006年(平成18年)にかけて請求人が支出した、日本国内におけるインテル・インサイド・プログラムの使用許諾制度を通じた広告宣伝費である。
2001年(平成13年) 70,900,000米ドル
2002年(平成14年) 100,000,000米ドル
2003年(平成15年) 52,700,000米ドル
2004年(平成16年) 40,400,000米ドル
2005年(平成17年) 40,700,000米ドル
2006年(平成18年) 29,400,000米ドル
また、請求人は本件使用許諾制度のほか、自社による直接の広告によっても、「Pentium」プロセッサの広告宣伝活動を行っている。
以下に示す数字は、2005年(平成17年)から2006年(平成18年)にかけての日本国内における自社による「Pentium」プロセッサの広告宣伝費である。
2005年(平成17年) 5,800,000米ドル
2006年(平成18年) 1,100,000米ドル
(4)「PENTIUM」の著名性
このような請求人の取り組みにより、コンピュータ関連商品を取り扱う取引者のみならず、一般家庭の消費者に至るまでが、職場や家庭でパソコンを使用する度に「PENTIUM」の文字に接する機会を得ることとなり、社会一般へのパソコンの急速な浸透、普及に伴い、請求人の商標「PENTIUM」は、取引者並びに家庭の一般消費者を含む広範囲の需要者の間で広く知られるようになった。
そして、「PENTIUM」の文字を構成中に含む請求人の「PENTIUM」ファミリーのマイクロプロセッサの商品名は、コンピュータ関連用語辞典の他、英和辞書等に掲載されている程度に需要者の間で広く認識されるに至っている(甲44ないし甲50)。
このように、「PENTIUM」は、創造語を用いた斬新なネーミング、当該名称のマイクロプロセッサの優れた性能、1993年(平成5年)以来、継続的になされている「PENTIUM」ファミリーの新商品の発売、本件使用許諾制度に基づく「PENTIUM」の数多くのOEMメーカーヘの使用許諾と当該メーカーによる広告宣伝活動等が相まって、請求人の業務に係る商品を表示するものとして本件商標の登録出願時(平成19年6月28日)及び査定時(平成20年6月2日)には、取引者、需要者に広く認識されていたことが明らかである。
3 無効理由の詳細
(1)商標法第4条第1項第10号について
ア 商標の類否について
(a)本件商標の自然称呼
本件商標は、標準文字をもって「Compentium」と表示する構成態様からなる商標であるところ、「Compentium」の文字全体から「コンペンティアム」なる称呼を生ずる商標である。そして、本件商標の後半部分は、請求人の商品出所識別標識として広く認識されている「PENTIUM」の文字に相応する「pentium」の文字を含み、その称呼に「ペンティアム」の音を含むものである。
したがって、「PENTIUM」の著名性とその出所表示力の程度の強さに照らせば、本件商標に接した者は、「pentium」の文字部分とその称呼「ぺンティアム」に着目し、「pentium」の文字の冒頭に「Com」の文字を付加して構成された商標であると容易に認識・理解する。
よって、本件商標に接した需要者・取引者は、本件商標の構成中「pentium」の部分にも着目し、「ペンティアム」なる称呼を認識し、記憶するものである。
以上の分析から、本件商標は、「コンペンティアム」のみならず、「ペンティアム」なる自然称呼も生ずるとみることが自然である。
(b)引用各商標の自然称呼
引用商標1及び引用商標2は、英文字をもって「PENTIUM」と表示した構成態様からなるところ、構成文字全体から「ペンティアム」なる自然称呼を生ずる商標である。
また、引用商標3は、片仮名「ペンティアム」を一連の横書きで表示した構成態様からなるところ、「ペンティアム」の自然称呼が生ずる商標である。
(c)称呼の対比
そこで、本件商標の自然称呼「コンペンティアム」及び「ペンティアム」と引用各商標の自然称呼「ペンティアム」の類否を検討するに、本件商標の「ペンティアム」と引用各商標の「ペンティアム」とは、同一の称呼である。
イ 引用各商標の周知性
上述のとおり、引用商標1及び2は、マイクロプロセッサについて、我が国を初め、世界の広い地域において使用されている商標であることは明らかであり、請求人の業務に係る商品、すなわち、マイクロプロセッサを表示するものとして、世界中の需要者・取引者の間に広く認識されている商標である。
また、引用商標3は、マイクロプロセッサについて、我が国において使用されている商標であることは明らかであり、請求人の業務に係る商品、すなわち、マイクロプロセッサを表示するものとして、我が国の需要者・取引者の間に広く認識されている商標である。
よって、本件商標は、本件商標の出願日である平成19年(2007年)6月28日の時点並びに登録査定の時点において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者・取引者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用する商標であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 商標の類否
上記「3(1)ア」のとおり、本件商標と引用各商標とは類似する商標である。
イ 指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品は、第9類に「電子計算機,電子計算機用プログラム,ダウンロードが可能なゲームプログラム,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),音声周波機械器具,映像周波機械器具」を含むものである。
一方、引用商標1及び3は「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。),マイクロプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を含み、引用商標2は、「manuals in electronic form for all the goods mentioned in this class」を含んでいる。
特許庁の類似商品・役務審査基準及び審査実務によれば、本件商標の指定商品中「電子計算機,電子計算機用プログラム,ダウンロードが可能なゲームプログラム」は、引用商標1及び引用商標3の指定商品「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープその他の周辺機器を含む。),マイクロプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品」と類似の商品である(甲56、甲57)。また、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具」は、第1引用商標及び第3引用商標の指定商品「音声周波機械器具,映像周波機械器具」を含む商品である(甲56)。さらに、本件商標の指定商品中「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」は、引用商標2の指定商品「manuals in electronic form for all the goods mentioned in this class」と類似の商品である(甲56、甲59)。
よって、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
ウ 以上より、本件商標と引用各商標とは、類似する商標であるとともに、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は、引用各商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記2のとおり、「Pentium」は、請求人の事業に係る表示、すなわち、マイクロプロセッサの商標として、本件商標の出願時及び査定時において、広く一般に知られている商標である。そして、「PENTIUM」は、既成語でもなく、複数の既成語を結合した語句でもなく、請求人が1992年に独創した造語標章である。そして、「PENTIUM」の文字は、請求人に係る「PENTIUM」を知らずに偶然に採択することが極めて考え難い程に独創性が高い造語であり、「Pentium」は、出所表示機能の極めて高い商標である。
一方、本件商標は、標準文字で「Compentium」と横書きしてなるものであり、当該文字に照応して「コンペンティアム」と発音されるものであるから、その後半部分は、請求人の商品出所標識として広く認識されている「PENTIUM」の文字に対応する「pentium」の文字とその称呼「ペンティアム」の音を含むものである。
したがって、「PENTIUM」の著名性とその出所表示機能の強さに照らせば、本件商標が、たとえ外観上一連一体に「Compentium」と表示した構成からなるものであるとしても、これに接した需要者・取引者は、「Pentium」の文字部分とその発音「ペンティアム」に着目し、容易に周知・著名な請求人に係る「PENTIUM」を連想するものである。
また、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標が使用されているマイクロプロセッサ及びコンピュータや電機通信関連の商品並びにこれらと関連が深いコンピュータあるいは通信関連の役務を多く含むものである。さらに、本件商標の第41類の指定役務も、コンピュータ又は電気通信を利用したゲームの提供など、コンピュータあるいは通信関連の役務を多く含むものである。このように、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標が使用されている商品と同一又は類似若しくは密接な関連性を有する商品及び役務を多く含むものである。
よって、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用したときには、当該商品及び役務が請求人の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるのみならず、当該商品及び役務が請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係等にある者の業務に係る商品及び役務であると誤信されるおそれ(いわゆる「広義の混同を生ずるおそれ」)があるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、その出願時及び査定時において、請求人の業務に係る商品であるマイクロプロセッサを表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標「Pentium」と類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものである。
すなわち、本件商標は、周知・著名な請求人に係る「Pentium」の文字を含むものであり、一般の消費者は、本件商標の「pentium」の表示から、「Pentium」と出所を同じくする若しくは「Pentium」を使用したマイクロプロセッサを搭載していると認識するものと考えられるから、本件商標を付した指定商品又は指定役務に接した場合、周知・著名な請求人に係る「Pentium」を使用した商品と異なる品質や印象により、戸惑いや不信を抱くことが懸念される。
そして、本件商標の「pentium」の文字部分は、特定の意味を観念し得ない語であり、本件指定商品及び指定役務の分野で使用される必然性のない語であるから、商標権者が自ら考案し請求人に係る「Pentium」に偶然と一致した商標とは、想定し難い。そして、請求人が提供する商品と同一又は類似若しくは密接な関連性を有する指定商品及び指定役務を取り扱う被請求人が、本件商標の登録出願時に、請求人の業務に係るマイクロプロセッサの名称として世界的に広く知られている「Pentium」について不知であったとは、到底考えられない。むしろ、「Pentium」に依拠し採択されたものと推認せざるを得ないものである。よって、本件商標は、請求人に係る「Pentium」に化体した信用や世界的な名声と顧客吸引力にただ乗りし、被請求人の市場参入を容易化し、不当に商業的利益を得んとする意図で採択されたものと考えられ、本件商標の使用により引用各商標の出所表示機能を希釈化しその名声を毀損させるおそれがある、すなわち、不正の目的があると推認し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、請求人の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがあるのみならず、請求人の商標「Pentium」の著名性にフリーライドしようとする不正の目的の下に、商標登録出願をしたものであることは、前述のとおりであり、「Pentium」の出所表示機能を毀損、希釈化し、その経済的な価値を低下させ、請求人に精神的及び経済的な損害を及ぼすおそれのあるものであるから、被請求人のこのような行為は、社会一般の道徳観念に反し、また、公正な競業秩序の維持を旨とする正常な取引慣行に違反するものであって、更には国際信義に反するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 結語
以上詳述したとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、第15号、第19号又は第7号に違反して登録されたことは明らかであるから、その商標登録は、無効とされるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、なんら答弁していない。

第4 当審の判断
1 請求人の提出に係る証拠及びその主張の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)請求人について
請求人は、1968年(昭和43年)7月18日にアメリカ合衆国カリフォルニア州で創業された半導体製品メーカーであって、従業員数は、約8万6,300人であり、世界50か国以上に海外事業所を持ち、我が国においては、1971年(昭和46年)10月に東京都渋谷区において「インテル・ジャパン・コーポレーション日本支社」(インテル株式会社の前身)を開設し、1976年(昭和51年)4月に「インテルジャパン株式会社」(現インテル株式会社)を設立し、現在に至っている(甲5)。
(2)「Pentium」商標について
請求人は、1971年11月に世界で初めてのマイクロプロセッサ(マイクロプロセッサー4004)を発表し、これ以後、現在に至るまで、マイクロプロセッサでは、1993年「Pentium」、1995年「Pentium Pro」、1997年「Pentium II」、1998年「モバイル Pentium II」、同年「Pentium II Xeon」、1999年2月「Pentium III」、同年3月「Pentium III Xeon」、同年10月「モバイル Pentium III」、2000年11月「インテル Pentium 4」、2001年7月「モバイル Pentium III -M」、2002年3月「モバイル Pentium 4 -M」、同年11月「HTテクノロジー インテル Pentium 4」、2003年3月「インテル Pentium M」、同年11月「HTテクノロジー インテル Pentium 4 エクストリーム・エディション」、2005年4月「インテル Pentium エクストリーム・エディション」、同年5月「インテル Pentium D」等の名称でマイクロプロセッサを開発、製品化している(甲5及び甲6)。
なお、請求人は、2008年、2009年におけるマイクロプロセッサの世界市場の約80%を占めており(甲7、甲64)、2009年の半導体の世界市場においては、18年連続の売上げ高1位であり、同年の市場占有率は14.2%であるが、2位メーカーの市場占有率が7.9%、以下10位までが、4.3%、4.2%、3.7%、2.9%、2.7%、2.5%、2.1%、2.0%であることからすれば、その市場占有率において他社を引き離すものといえる(甲8)。
また、請求人は、1991年より、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4060597号商標(以下、「請求人ロゴマーク」という。)(甲9)を採択し、これを本件使用許諾制度のもとで世界中で広告を展開し(甲10)、請求人ロゴマークと「Pentium(pentium)」の文字よりなる商標を請求人のマイクロプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ等の商品を製造販売する日本を代表する大手電機・コンピュータメーカーに使用させてきた(甲11ないし甲15及び甲17ないし甲37)。
また、甲39の「NEXT・ING Vol.4 No.12 2003.12」では、「企業ケーススタディ ブランド戦略が作り出す新たな価値創造へ インテルのコーポレートブランド戦略」と題して、「Pentium」プロセッサに関する記事が掲載されており、「マザーブランド『インテル』を強化するブランド体系」との見出しの記事に「・・・中でも『Pentiu』に代表されるプロセッサはあまりにも有名である。・・・」、また、「エンドユーザーへの訴求によるブランド強化」との見出しの記事に「・・・この結果、『ペンティアムが使われているパソコンは高性能』という概念が消費者に浸透したのである。」との記載がある。
加えて、「Pentium(ペンティアム)」は、請求人がマイクロプロセッサについて使用するブランド名であることが、インターネットウェブサイトにおいて、一般的に掲載されている(甲42、甲44ないし甲50)。
(3)小括
以上の事実を総合すれば、「Pentium(pentium)」の文字は、請求人の業務に係る商品「マイクロプロセッサ」(以下「本件請求人商品」という。)の商標として周知著名性を有するもの(以下「Pentium商標」という。)であって、本件請求人商品の商標との観念を、本件商標の取引者、需要者に直観させるものというべきである。
そして、Pentium商標の周知著名性は、本件商標の出願日である2007年(平成19年)6月28日には既に確立されており、その状態は本件商標の査定時である2008年(平成20年)6月2日及び審決時である現在においても継続しているものと認められる。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記第1のとおり、「Compentium」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字に該当する我が国で広く親しまれた外国語は存しない上に、本件商標中の「pentium」の文字と構成を同じくするPentium商標が、前記のとおり本件請求人商品の商標として周知著名性を有すること、「Pentium」の語は、すくなくとも我が国で広く親しまれた英語の成語に見当たらず、請求人の創造した造語とみて差し支えないこと、本件商標中の「Com」の文字部分と「pentium」の文字部分とに観念上のつながりもないことを総合して考慮すれば、たとえ、本件商標の構成がまとまりよく一体に表されているとしても、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「pentium」の文字部分に注意をひかれ、強い印象を受け、その記憶にとどめるものというべきである。
してみれば、本件商標の構成中「pentium」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、当該文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、当該文字部分に相応して「ペンティアム」の称呼をも生じ、本件請求人商品の周知著名商標としての観念を生ずるものである。
他方、引用商標1及び2は、「PENTIUM」の欧文字よりなるものであるから、その構成に相応して「ペンティアム」の称呼及び本件請求人商品の周知著名商標としての観念を生ずるものである。また、引用商標3は、「ペンティアム」の片仮名よりなるものであるから、その構成に相応して「ペンティアム」の称呼及び本件請求人商品の周知著名商標としての観念を生ずるものである。
したがって、本件商標中、自他商品(役務)の識別標識として機能する「pentium」の文字部分と引用商標1及び2とは、大文字、小文字の差異を有するとしても、そのつづりを同じくするものであるから、外観においても相当に近似した印象を受け、かつ、称呼及び観念を共通にするものであるから類似の商標というべきである。また、本件商標と引用商標3とは、外観における差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,ダウンロードが可能なゲームプログラム,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),音声周波機械器具,映像周波機械器具」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件の審理に係る商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、本件商標とPentium商標との類似性の程度、Pentium商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品及び指定役務と本件請求人商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品及び役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである。
(2)本件商標とPentium商標との類似性について
本件商標については、前記2に説示のとおり、その構成中の「pentium」の文字部分も取引に資されるものであって、「ペンティアム」の称呼と本件請求人商品の周知著名商標としての観念を生じるものである。しかして、当該文字部分とPentium商標とは、同種の欧文字から構成され、そのつづりを同じくするものであるから、外観においては同一視しうるものというべきである。
また、Pentium商標は、その構成文字に相応して「ペンティアム」の称呼及び本件請求人商品の周知著名商標としての観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標とPentium商標とは、外観において略同一であって、称呼及び観念を共通にするものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標といわざるを得ないものである。
(3)Pentium商標の周知著名性及び独創性について
Pentium商標は、前記1で認定したとおり、本件請求人商品の周知著名な商標であると認められ、かつ、「pentium」の語は請求人の創造に係る造語であって独創的なものといって差し支えないものである。
(4)本件商標の指定商品及び指定役務と本件請求人商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
本件請求人商品は、コンピューターのCPUの主要な部分をLSI化して納めたチップであるから、コンピューターの主要な部品である。しかして、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「家庭用テレビゲーム機用ディスプレイ装置,業務用テレビゲーム機用ディスプレイ装置,コンピュータを用いた家庭用テレビゲーム機,コンピュータを用いた業務用テレビゲーム機,外部ディスプレイ画面またはモニター用の娯楽装置」、第38類「放送,インターネットを介した画像の伝送交換,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,ケーブルテレビジョン放送,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信」、第41類「ラジオ及びテレビジョン番組の制作,携帯電話を利用したゲームの提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードするものを除く。),インターネットの分野における知識又は技芸の教授,コンピュータの修理に関する教育及び訓練,コンピュータに関するセミナーの企画・運営又は開催,コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供,ゲームセンターの提供,ゲームに関するイベントの企画・運営又は開催,ゲームに関する娯楽情報の提供,オンラインゲーム大会の企画」及び第42類「コンピュータゲームソフトウェアの開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計,ウェブサイトに関するデザインの考案,ゲームソフトウェアのバージョンアップ,ウェブサイトの作成又は保守」は、コンピューターの周辺機器、コンピュータを内蔵した装置、コンピューターを利用して提供される役務及びコンピューターのソフトウェアに関する役務等として、コンピューターと性質、用途又は目的における関連性が高いものであるということができ、本件請求人商品との関連性も同様に高いものとみることができるものである。
(5)商品及び役務の取引者及び需要者の共通性について
本件請求人商品の直接の需要者は、コンピューターの製造者であるところ、当該製造者である電気製品メーカーと前記(4)に挙げた本件商標の指定商品の製造者及び指定役務の提供に際して利用される機器の製造者は共通するから、当該指定商品及び指定役務と本件請求人商品とは、取引者、需要者の共通性が高いものであるということができる。
(6)取引の実情について
請求人は、本件使用許諾制度により、本件請求人商品を搭載したコンピューターに請求人ロゴマーク及びPentium商標を明示した証紙を貼付し、また、その広告宣伝が行われた結果、本件請求人商品が外観から観察できない内部の部品であるにもかかわらず、それを組み込んだ完成品の取引者、需要者はもとより、家庭にもコンピューターが格段に普及している現在においては、一般の消費者に対しても請求人の商標が強く印象づけられたものである。そして、Pentium商標は、請求人の業務に係る製品全てについて使用される商標ではないことを考慮してもなお、請求人の代表的な製品に係る商標として一般の消費者においても周知著名性を獲得したものとみて差し支えない。
(7)小括
本号が、周知著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とすること及び前記(1)ないし(6)を踏まえて、本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断するならば、本件商標を前記(4)に挙げた本件の指定商品又は指定役務について使用するときは、請求人又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標を前記(4)に挙げた本件の指定商品又は指定役務について使用するときは、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、請求人のその余の主張について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
別掲 別掲1 引用商標2の指定商品
第9類「Computers; computer hardware; computer firmware for use in operating and maintaining the computer system; semi-conductors; microprocessors; integrated circuits; microcomputers; computer chipsets; computer motherboards and daughterboards; computer graphics boards; computer networking hardware; computer network adaptors, switches, routers and hubs; computer peripherals and electronic apparatus for use with computers; keyboard; trackballs; computer mouse devices; computer input devices; computer monitors; video apparatus; video circuit boards; apparatus and equipment for recording, processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or enhancing sound, video images, graphics, and data; algorithm software programs for the operation and control of computers; computer component testing and calibrating electronic units; set-top boxes, namely, electronic control boxes for the interface and control of computers and global computer networks with television and cables broadcasts and equipment; computer programs for network management; computer utility programs; computer operating system software; computer programs for recording, processing, receiving reproducing, transmitting, modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging, and/or enhancing sound, video, images, graphics, and data; computer programs for web page design; computer programs for accessing and using the global computer networks; telecommunications apparatus and instruments; apparatus and equipment for use in video-conferencing, teleconferencing, document exchange and editing, cameras and digital cameras for use with computers; headsets for use with computers, computer software, video-conferencing equipment and teleconferencing equipment; parts, fittings, and testing apparatus for all the aforesaid goods; manuals in electronic form for all the goods mentioned in this class.」

別掲2(請求人ロゴマーク)


審理終結日 2011-07-11 
結審通知日 2011-07-14 
審決日 2011-08-03 
出願番号 商願2007-70142(T2007-70142) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (X09384142)
T 1 11・ 262- Z (X09384142)
T 1 11・ 263- Z (X09384142)
T 1 11・ 261- Z (X09384142)
最終処分 成立  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
登録日 2008-07-11 
登録番号 商標登録第5150775号(T5150775) 
商標の称呼 コンペンティアム、コンペンティウム、コンペンチューム 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 
代理人 伊藤 孝太郎 

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