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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない X45
管理番号 1248068 
審判番号 不服2010-14094 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-27 
確定日 2011-12-19 
事件の表示 商願2009- 5140拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MIZUHO」の文字を標準文字で表してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年1月27日に登録出願され、指定役務については、同年12月1日付け手続補正書及び審判請求と同時(平成22年6月27日)にされた手続補正書により、第45類「工業所有権に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,工業所有権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,工業所有権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,産業財産権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,産業財産権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,育成者権に関する情報の提供,育成者権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,育成者権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,育成者権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,回路配置利用権に関する情報の提供,回路配置利用権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,回路配置利用権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,回路配置利用権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,技術移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,法律事務及びこれに関する情報の提供,登記・供託に関する情報の提供,法律情報・判例情報・審決情報・決定その他裁判所・行政庁・仲裁機関・調停機関の処分に関する情報の提供,仲裁に関する情報の提供,調停に関する情報の提供,易・占・運勢診断・身の上相談及びこれらに関する情報の提供,ファッション情報の提供,家事の代行及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットドメイン名の登録に関する法律事務及びこれに関する情報の提供,コンピュータソフトウエア利用に関する契約の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,技術移転の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権に関する実施許諾若しくは使用許諾の代理・代行・仲介・媒介及びこれらに関する情報の提供,各種特許図面その他工業所有権・産業財産権の取得に関する書面の作成及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権の利用に関する契約の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,行政手続きの助言・代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,建築確認申請に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,車庫証明に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,自動車の名義変更に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,自動車の車検申請手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,遺言状の保管・管理及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権の調査・鑑定及びこれらに関する情報の提供,工業所有権の取得・管理及びこれらに関する情報の提供,法律事務及びこれらに関する情報の提供,法律相談及びこれに関する情報の提供,法律事務所の紹介及びこれに関する情報の提供,法律に関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供,社会保険に関する事務手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「MIZUHO」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、株式会社みずほフィナンシャルグループが、銀行子会社を含めたグループ全体として銀行業務等に使用し、遅くとも本願出願日以前より、前記グループの商標として、需要者の間に広く認識されている「MIZUHO」の文字に通ずるものである。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用するときは、あたかも、上記会社(株式会社みずほフィナンシャルグループ)又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4474912号商標及び登録第5036280号商標と同一又は類似であって、それぞれの商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の著名性及び独創性の程度
(ア)株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほFG」という。)は、平成15年1月に設立された、持ち株会社であり(以下、みずほFG及びその子会社をまとめて「みずほグループ」という。)、みずほグループには、本願商標登録出願前の平成20年3月末時点で、国内63社、海外83社が属し、それらの企業が提供する役務には、銀行業務、信託業務、証券業務、保険業務、シンクタンク、コンサルティング業務、ベンチャーキャピタル業務、貸金業務、不動産仲介業務、事務受託業務、事務代行、人材派遣業務、システム管理業務、企業財務アドバイザリー業務、信用保証業務、年金及び資産運用の研究等が含まれる。
そして、平成20年の時点において、みずほグループの総資産合計は、154兆円に上り、みずほグループは、我が国有数の企業グループということができる。
さらに、みずほグループに属する社の多くは、「みずほ」の名称を使用するものであり、みずほグループは、「みずほ」の文字からなる商標(以下「引用商標1」という。)、「MIZUHO」の文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)及び別掲のとおり「MIZUHO」を図案化した商標(以下「引用商標3」という。また、引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という。)を全国各地の本支店の店頭、新聞・雑誌・テレビコマーシャル等の各種の媒体を通じた広告やホームページにおいて大々的に使用してきた。
以上によれば、引用商標は、本願商標の出願前には、みずほグループに属する企業を表示するものとして著名となっていて、その状態が、現在においても継続しているものと認められる。
(イ)引用商標に係る「みずほ」は、もともと「瑞々しい稲の穂」の意味を有する普通名詞である。
イ 本願商標と引用商標との類似性の程度
引用商標1は、「みずほ」の平仮名からなるところ、「ミズホ」の称呼、「瑞々しい稲の穂」の観念を生じるとともに、前記ア(ア)のとおり、みずほグループに属する企業が使用する商標として周知著名なものとなっていることから、著名な「みずほグループ」の観念も生じる。
引用商標2は、「MIZUHO」の欧文字からなるものであり、引用商標1と同様に、同商標からは、「ミズホ」の称呼、「瑞々しい稲の穂」の観念を生じるとともに、「みずほグループ」の観念も生じる。
引用商標3は、「MIZUHO」の欧文字を図案化したものであり、引用商標1と同様に、「ミズホ」の称呼、「瑞々しい稲の穂」の観念を生じるとともに、「みずほグループ」の観念も生じる。
本願商標は、「MIZUHO」の欧文字からなる商標であり、引用商標2とは、称呼、外観及び観念ともに同一の商標であって、引用商標1及び3に極めて類似する商標である。
ウ 本願指定役務と引用商標に係る役務との間の関連性の程度
(ア)本願指定役務は、前記1のとおりであり、その指定役務中には、各種の財産(権)に関係する役務である、「工業所有権に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,工業所有権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,工業所有権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,産業財産権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,産業財産権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,育成者権に関する情報の提供,育成者権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,育成者権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,育成者権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,回路配置利用権に関する情報の提供,回路配置利用権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,回路配置利用権に関する助言・取得・管理・監視・調査及びこれらに関する情報の提供,回路配置利用権移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,技術移転の仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,法律事務及びこれに関する情報の提供,登記・供託に関する情報の提供,法律情報・判例情報・審決情報・決定その他裁判所・行政庁・仲裁機関・調停機関の処分に関する情報の提供,仲裁に関する情報の提供,調停に関する情報の提供,インターネットドメイン名の登録に関する法律事務及びこれに関する情報の提供,コンピュータソフトウエア利用に関する契約の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,技術移転の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権に関する実施許諾若しくは使用許諾の代理・代行・仲介・媒介及びこれらに関する情報の提供,各種特許図面その他工業所有権・産業財産権の取得に関する書面の作成及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権の利用に関する契約の代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,行政手続きの助言・代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,建築確認申請に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,車庫証明に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,自動車の名義変更に関する手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,自動車の車検申請手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,遺言状の保管・管理及びこれらに関する情報の提供,工業所有権・産業財産権の調査・鑑定及びこれらに関する情報の提供,工業所有権の取得・管理及びこれらに関する情報の提供,法律事務及びこれらに関する情報の提供,法律相談及びこれに関する情報の提供,法律事務所の紹介及びこれに関する情報の提供,法律に関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供,社会保険に関する事務手続きの代理・代行・仲介・媒介・斡旋及びこれらに関する情報の提供」を含むものである。
(イ)他方、みずほグループには、銀行や証券会社を含む金融機関が属しているところ、金融機関では、知的財産権を活用した資金調達への取組、特許権等に係る技術相談、知的財産相談、弁護士紹介サービス、法律相談、法律に関する情報の提供、遺言書作成の相談・援助、年金受給手続の代行等、財産(権)に関する役務が行われている。
金融機関の行うこれらの役務は、本願指定役務と関連性を有し、同一の者によって提供されることの多い役務であって、取引者、需要者も共通するものであり、密接な関連性を有するものということができる。
エ 出所の混同のおそれ
以上のとおり、1)本願商標が引用商標と同一ないし極めて類似する商標であること、2)引用商標は、もとは普通名詞であるが、みずほグループにより使用された結果、全国的に極めて高い著名性を有する商標であること、3)本願指定役務とみずほグループが行う役務とが密接な関連性を有するものであることを総合勘案すれば、請求人が、みずほグループを表示するものとして著名な引用商標と同一ないし極めて類似する本願商標を、みずほグループが行う役務と密接な関連性を有する本願指定役務について使用した場合、その需要者及び取引者において、本願商標の下で提供される請求人の役務が、みずほグループと経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、役務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは極めて高いといわなければならない。
したがって、本願商標は、みずほグループの業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、登録することができない。
なお、請求人は、本件審判の審理の終結後の平成23年5月20日付けで本願指定役務を補正する内容の手続補正書を提出している。上記補正書に記載の指定役務は、前記1で認定した平成22年6月27日付け手続補正書による指定役務に対し、「遺言状の保管・管理及びこれらに関する情報の提供」が削除されているものであり、当該補正がなされたことを前提にしても、上記のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものと判断でき、上記判断に影響を及ぼすものではないから、審理を再開する必要がないと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標3


審理終結日 2011-05-09 
結審通知日 2011-05-13 
審決日 2011-05-25 
出願番号 商願2009-5140(T2009-5140) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (X45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 根岸 克弘
瀧本 佐代子
商標の称呼 ミズホ 

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