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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X3043
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X3043
管理番号 1248048 
審判番号 不服2011-10879 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-24 
確定日 2011-12-12 
事件の表示 商願2010- 44906拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同23年1月26日付け及び同年7月7日付け手続補正書をもって、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん,中華そば用冷凍めん,中華そば用乾めん,中華そば用生めん,即席半生中華そば,中華そば用の調味料,中華そばのつゆ,ラーメンのたれ,ラーメンのつゆ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,ラーメン用だし,冷し中華そば用スープ,調理済みの中華そば及びスープ,調理済みの冷凍中華そばのめん及びスープ,調理済み中華焼きそば,中華そば用の食用粉類,中華そば用の食品香料(精油のものを除く。),中華そば用香辛料」及び第43類「中華そばを主とする飲食物の提供又はこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『中華蕎麦』及び『とみ田』の文字を二行に縦書きしてなり、その構成中の『中華蕎麦』は『中国風のめん。また、その料理。』を意味し、『とみ田』は姓氏の一つの『富田』に通じるから、これをその指定商品又は指定役務中、例えば『中華そばのめん,即席中華そばのめん,中華そば用冷凍めん,中華そば用乾めん,中華そば用生めん,即席半生中華そば,中華そばを使用した商品,中華そば用の商品,中華そばの提供又はこれに関する情報の提供,中華料理の提供又はこれに関する情報の提供』等について使用するときは『富田氏の取扱いに係る中華そば商品,富田氏の取扱いに係る中華そば(中華料理)に関する役務の提供』程の意味合いを理解されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「中華蕎麦」の文字と「とみ田」の文字を筆文字風に二行に縦書きしてなるものである。
そして、提供する料理名を他の文字と組み合わせて店名とすることが一般に行われており、また、「中華蕎麦」の文字は、一般的な料理名であって、中華そばを提供する店を表示するものとして一般に使用されているものであることから、本願商標は、中華そばを取り扱う店舗の名称を表示してなるものといえる。
ところで、「富田」はありふれた氏の一つと認められるが、このような氏を店名等に使用する場合、例えば「すず木」、「たか橋」、「田なか」、「なか村」のように漢字の一つを平仮名で表すことが広く行われており、「富田」についても「とみ田」と表すことが広く行われていることが認められるものである。
そうとすると、本願商標の構成中の「とみ田」の文字は、氏として知られている「富田」に通ずるものというべきであり、該「富田」の文字の一字を平仮名書きにして店名にしたものと容易に認識されるというべきである。
してみれば、本願商標は、一般的な料理名である「中華蕎麦」の文字とありふれた氏「富田」に通ずる「とみ田」の文字からなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、富田氏の取扱いに係る中華そばを提供する店、又は同店から提供された商品程に認識するとしても、自他商品又は役務の識別力を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということができる。
しかしながら、請求人の主張及び当審において同人が提出した証拠によれば、次の事実が認められる。
請求人は、2006年6月にラーメン店「中華蕎麦 とみ田」を千葉県松戸市にオープンした。
その後、同店は、各種のメディアで広く紹介されるようになり、例えば、講談社発行のムック「業界最高権威2010-11ラーメン大賞 魂の一杯」では、「つけ麺太麺部門」1位として「中華蕎麦 とみ田」の「つけそば」が紹介され、また、徳間書店発行「食楽」(2009年2月号No.45)では、「ラーメンランキング’09」として「豚骨魚介ラーメン部門」1位として「中華蕎麦 とみ田」の「中華そば」が紹介され、さらに、柴田書店MOOK「プロのためのラーメンの本」(平成19年9月15日発行)において、「中華蕎麦 とみ田」の「つけそば」と「中華そば」が紹介されるなど、平成19年9月から現在に至るまで、一般のグルメ雑誌や情報誌及びラーメン専門誌において、「中華蕎麦 とみ田」が多数紹介されていることが認められる。また、ラーメン店の人気ランキング情報を提供するウェブサイトである「ラーメンデータベース」において、「中華蕎麦 とみ田」が2007年に年間総合ランキング2位、2008年、2009年及び2010年に同1位に選ばれていることが認められ、さらに、2007年11月8日放送の日本テレビ「ズームイン!!SUPER」で「中華蕎麦 とみ田」が紹介されるなど、テレビの情報番組においても「中華蕎麦 とみ田」が多数紹介されていることが認められる。
また、請求人は、本願商標を使用した「中華そばのめん」等(以下「請求人商品」という。)を店頭及び請求人のウェブサイトにおいて販売しているほか、「セブン-イレブン」のお中元・お歳暮ギフトカタログ及び株式会社ジェイティービーのおせち料理・お歳暮・年末年始料理のカタログに「請求人商品」が掲載され販売されていることが認められ、また、「スカパー!TVショッピング番組『直送!うまいもんTV!』(2010年10月放送)」においても該商品が紹介され販売されていることが認められる。そして、2011年6月29日付け朝日新聞朝刊の「全国47都道府県“紙上物産展”全国うまいもの大集合!」において、請求人商品が千葉県代表として紹介・広告されており、また、「週刊文春」(2010.6.10号)におけるお取り寄せつけ麺の記事において、請求人商品が紹介されるとともに「おすすめのお取り寄せつけ麺」のランキング2位に「中華蕎麦とみ田 お取り寄せつけめん」が選ばれていることが認められる。
さらに、職権による調査によれば、請求人以外の者が「中華蕎麦 とみ田」の文字を本願の指定商品又は指定役務の分野において使用している事実は発見できない。
以上の事実からすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務を取り扱う取引者、需要者が請求人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできない。
また、本願商標は、上述のとおり、店名を表示したものと認識されるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2011-11-18 
出願番号 商願2010-44906(T2010-44906) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X3043)
T 1 8・ 272- WY (X3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
山田 啓之
商標の称呼 チューカソバトミタ、トミタ 
代理人 飯田 伸行 

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