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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X16
管理番号 1247953 
審判番号 不服2010-20744 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-15 
確定日 2011-11-10 
事件の表示 商願2009- 58665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「可夢偉」の文字を筆書き風に横書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同22年9月15日受付けの手続補正書により、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第16類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、本願商標をこれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していない。

2 本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第909131号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年6月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年7月15日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年7月24日に第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4012208号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
さらに、商標権一部取消し審判(審判2007-300517)により、その指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同20年5月22日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4077532号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。その後、商標権取消し審判(審判2011-300198)により、その商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年7月28日にその確定審決の登録がされたものである。
(4)登録第4118728号商標(以下「引用商標4」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台」を含む第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判(審判2007-300520)により、その指定商品中、「コッフェル」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月25日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年11月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4254928号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,装飾塗工用ブラシ,封ろう」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、その後、同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第5129866号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Camui」の欧文字を横書きしてなり、平成19年4月3日に登録出願、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第5129867号商標(以下「引用商標7」という。)は、「Camui」「water」「massage」の欧文字を三段に横書きしてなり、平成19年4月3日に登録出願、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標の指定商品が、上記第1のとおり補正された結果、本願商標と引用商標1の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は、引用商標1とは抵触しないものとなったため、これを引用とする拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標は、上記第1のとおり、「可夢偉」の文字からなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。そして、インターネット情報によれば、該文字がF1レースドライバー「小林可夢偉」の略称として使用されているものであるとしても、その周知性を考慮してみれば、これに接する取引者、需要者をして、直ちに同氏を意味する文字として理解されるとはいえないことから、これは特定の意味合いを有しないものと認められるものである。
してみれば、一般的に特定の意味又は特定の読みを有しない漢字からなる造語にあっては、これに接する取引者、需要者は、それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であることから、本願商標は、その構成文字に相応して「カムイ」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標2、4及び5は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、引用商標6は「Camui」の欧文字を横書きしてなるところ、両文字は、大文字と小文字の違いがあっても、その綴り字は同じであって、ともに成語とは認められないものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。そして、このような造語は、ローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるところ、語頭の「CA」及び「Ca」の文字についてのローマ字読みの発音が存しないことからすれば、我が国でも親しまれた英語の読みにならい、該文字部分を「カ」と発音し、全体として「カムイ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標2、4ないし6を比較すると、両者は、外観については、前記の構成よりみて相違するものであり、また、観念については、共に造語であり、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
しかしながら、称呼については、両者は「カムイ」の称呼を共通するものである。
してみれば、両商標は、たとえ外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮したとしても、これらが称呼の同一性を凌駕するものということはできず、かつ、両商標に係る取引の実情等において、商品の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存するものとも認められないことから、互いに称呼上同一又は類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張等について
請求人は、引用各商標における本願の指定商品と同一又は類似の指定商品及び指定役務については、継続して三年以上日本国内において商標権者等によって使用されていない事実が判明した旨を主張し、引用各商標に対して、不使用による商標登録の取消しの審判を請求する予定であること、そして、その結果、引用各商標の登録が取り消された場合は、本件の拒絶理由が解消する旨を主張しているが、既に審判請求から相当の期間が経過する現在に至るも、引用各商標についての不使用による商標登録の取消しの審判の請求はなされておらず、また、当審において平成23年7月5日付けの審尋で、指定商品の補正がされたものの、未だ引用商標との抵触が解消されていない旨の通知を行ったが、これに対し、相当の期間を経過する現在においても回答書等の提出がないことから、本願の審理を進めることとした。

3 まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しているか否かについて論ずるまでもなく、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであるから、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審理終結日 2011-09-12 
結審通知日 2011-09-13 
審決日 2011-09-27 
出願番号 商願2009-58665(T2009-58665) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人庄司 美和 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 カムイ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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