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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の混同 登録しない X36373839404243
管理番号 1246465 
審判番号 不服2009-12270 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-06 
確定日 2011-11-04 
事件の表示 商願2007-89825拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願標章
本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第42類及び第43類に属する別掲2に記載の役務を指定役務とし、登録第4207102号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成19年8月20日に登録出願されたものである。

第2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成9年7月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録され、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたもので、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願の指定役務に使用しても役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、その登録を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 商標法第64条第1項について
防護標章登録制度に係る商標法第64条第1項は、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」旨規定する。
そこで、以下、これを本件についてみる。

2 本願標章と原登録商標との同一性について
本願標章と原登録商標とが同一のものであること、同じく本願標章の出願人(請求人)と原登録商標の商標権者が同一人であること、かつ、原登録商標が有効に存続していることは、出願書類及び商標登録原簿の記載に照らし、これを認めることができる。

3 原登録商標が需要者の間に広く認識されているか否かについて
請求人は、原登録商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている旨述べ、原審における平成20年12月8日付け意見書において、甲第1号証ないし同第210号証、当審における同21年7月6日付け審判請求書において、甲第211号証ないし同第388号証及び同23年2月21日付け回答書において、甲第389号証ないし同第489号証(当審における同21年7月6日付け審判請求書において提出された甲第1号証ないし同第178号証及び同23年2月21日付け回答書において提出された甲第1号証ないし同第101号証は、提出済みの号証の番号に続けて読み替えた)を提出している。
そこで、請求人の提出した資料を検討するに、請求人は、1905年(明治38年)に「水野甘苦堂」を創業し、1923年(大正12年)に「株式会社朋友商会」として設立され、その後、1964年(昭和39年)に「ホーユー株式会社」に社名を変更し、資本金9千8百万円、売上高412億円(2006年10月期)、総資産668億円(2006年10月期)、従業員数843名(2006年11月)で、ヘアカラー・頭髪化粧品等の製造、販売を事業内容とする企業であり、国内の愛知に2つの生産拠点を有し、営業所としては、国内に札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の7カ所、海外に中国、アメリカ、タイ、インドネシア、韓国、シンガポール、イギリスの7カ所を有している。請求人の製造、販売に係る商品は、主に、ヘアカラー(染毛剤)であるところ、一般消費者向け市場の商品の一つとして、原登録商標を付した商品「白髪用染毛剤」がある(甲第5号証)。
なお、原登録商標は、商品「茶髪・黒髪用染毛剤」には使用されていない(甲第6号証)。
ところで、請求人の製造、販売する商品のうち商品「白髪用染毛剤」については、商品全体の市場規模が1990年(平成2年)の498億円(うち、家庭用が329億円)から、2006年(平成16年)の1,073億円(うち、家庭用が730億円)と拡大している中、請求人は、メーカーシェア(ホーユー)及びブランドシェア(ビゲン)が、共に1990年(平成2年)から2006年(平成18年)まで(1998年(平成10年)、2001年(平成13年)を除く。)の各年において業界第1位の地位にある(甲第8号証ないし同第14号証)。
そして、原登録商標は、平成23年2月21日付回答書によれば、1994年(平成6年)2月1日より使用を開始し、2008年(平成20年)現在、日本国内においては女性用の商品「白髪用染毛剤」等(「ビゲン スピーディーカラー クリーム(液状ジェル)」、「ビゲン 香りのヘアカラー クリーム(乳液)」、「ビゲン クリームトーン」、「ビゲン ヘアカラー」、「ビゲン 生え際かくし」及び「ビゲン トリートメントシャンプー&リンス」)の商品パッケージ等において使用されている(甲第6号証及び同第7号証)。
また、原登録商標を使用した広告、宣伝等については、新聞において、全国紙及び地方紙で、1999年(平成11年)4月から7月の間に3紙、2007年(平成19年)4月から2008年(平成20年)10月の間に22紙に掲載された(甲第52号証及び同第485号証ないし同第487号証)。
テレビコマーシャルにおいて、1997年(平成9年)3月から2003年(平成15年)9月の間に、関東地区で49回分、2001年(平成13年)4月から2003年(平成15年)9月の間に、関西地区で23回分、2003年(平成15年)10月から2008年(平成20年)11月の間に、全国で21回分のコマーシャルがそれぞれ放映された(甲第51号証及び同第405号証)。
雑誌において、1994年(平成6年)4月から1998年(平成10年)12月の間に35誌、2001年(平成13年)1月から2007年(平成19年)3月の間に13誌、2007年(平成19年)4月から6月の間に17誌に掲載された(甲第34号証、同第58号証及び同第59号証、同第61号証ないし同第63号証、同第65号証、同第404号証及び同第447号証ないし同第481号証)。
業界紙等において、1999年(平成11年)1月から2005年(平成17年)12月の間に142紙に掲載された(甲第35号証、同第36号証、同第57号証、同第64号証、同第66号証ないし同第73号証、同第78号証、同第81号証ないし同第122号証、同第124号証、同第126号証ないし同第132号証、同第134号証ないし同第139号証、同第142号証ないし同第147号証、同第150号証ないし同第172号証、同第174号証ないし同第176号証、同第178号証ないし同第181号証、同第185号証ないし同第210号証、同第438号証ないし同第446号証及び同第482号証ないし同第484号証(なお、甲第188号証は、同第186号証と重複しているため、合計数から除いている。))。
請求人は、広告、宣伝費として、1996年(平成8年)11月から2010年(平成22年)10月までに、150億円以上を使用している旨述べている(甲第400号証)。
原登録商標が、請求人の商品「白髪用染毛剤」を表すものとして著名な商標であることの証明書が、2009年(平成21年)に、139社から提出された(甲第211号証ないし同第349号証)。
日本マーケティングシステムズによるブランド認知度調査によれば、60歳代で100%等、きわめて高いブランド認知度を示している(甲第41号証及び同第388号証)。
以上の認定事実によれば、請求人は、「水野甘苦堂」の名称で、1905年(明治38年)に創業、1923年(大正12年)、「株式会社朋友商会」の名称で設立、その後、1964年(昭和39年)、現社名の「ホーユー株式会社」に変更し、ヘアカラーを中心に製造、販売を行ってきており、特に、商品「白髪用染毛剤」については、メーカーシェア(ホーユー)及びブランドシェア(ビゲン)が、共に業界第1位の地位にあり、原登録商標を使用した広告、宣伝も、新聞、テレビ、雑誌、業界紙等に幅広く行われていること等に照らすならば、原登録商標は、商品「白髪用染毛剤」について、継続して使用され、現在においても、請求人の業務に係る前記商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものと認め得るものである。

4 混同を生ずるおそれの有無について
商標法第64条第1項においていう「混同を生ずるおそれ」を判断するに当たっては、原登録商標が請求人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていることを前提として、原登録商標の指定商品と本願標章の指定役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本願標章の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。
これを本件についてみるに、前記3に記載のとおり、原登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「白髪用染毛剤」について継続して使用された結果、請求人の業務に係る商品「白髪用染毛剤」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているといえる。
そして、請求人の取扱いに係る商品「白髪用染毛剤」は、頭髪化粧品の一種として化粧品製造企業が生産し、ドラッグストアー、スーパー、ホームセンター等において販売されているところ、本願標章の指定役務は多岐にわたり、かつ、原登録商標の使用に係る商品「白髪用染毛剤」との関係において、生産者、販売者、提供者を異にし、また、需要者層も全く異なる等、その関連性はないものといえる。また、商品「白髪用染毛剤」と別掲2のとおりの役務という点において性質が異なり、しかも、その用途又は目的が明らかに異なり、商品の製造、販売場所と役務の提供場所も一致するものではない。
してみれば、本願標章の指定役務と原登録商標に係る指定商品とは、両者の間の性質、用途又は目的を異にするものであり、需要者も異にする。また、同一の事業者によって行われているのが一般的であるような商取引の実情は見出せないものである。
さらに、化粧品業界における同業他社が出所を強く表示する商標(ハウスマーク等)を使用し、経営の多角化を行っていることは認められるとしても、個別商品ごとの商標(いわゆるペットネーム)を使用して、役務分野において広く事業展開を行っている事実は、請求人の提出に係る証拠によっても認めることはできず、さらに、請求人が多角経営を行っているという証拠の提示もない。
そうとすれば、他人が本願標章をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が請求人の取扱いに係る役務のごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

5 請求人の主張について
請求人は、請求人が所有し、原登録商標と同一の称呼が生ずる防護標章登録と同様に本願標章も防護標章登録されるべき旨主張する。
しかしながら、それら防護標章登録に係る原登録商標と本願標章に係る原登録商標とは、それ自体の構成とその使用してきた商品の販売数量や販売期間などの著名事情を自ずと異にするものである。そして、前記防護標章登録制度の趣旨からすれば、例え、原登録商標と同一の称呼が生じ、既に著名な商標と認められる商標の存在があったとしても、あくまでも、原登録商標に係る著名性や出所の混同のおそれについて判断すべきものであって、原登録商標と異なる商標についての著名性等を加味する余地はないというべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
なお、請求人は、平成23年2月21日付け回答書において、原登録商標の商品「白髪用染毛剤」に関する著名性について提出した証拠は一部であり、それらのほかにも提出可能な証拠がある旨述べているが、原登録商標の商品「白髪用染毛剤」に関する著名性に係る資料は十分であると判断し、これらの提出を求めることなく、審理を終結することとした。

6 結論
以上によれば、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標及び原登録商標


別掲2 本願の指定役務
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」

第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,鉱山機械器具の貸与」

第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」

第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,郵便,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」

第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,印刷用機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」

第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」

第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」


審理終結日 2011-08-30 
結審通知日 2011-09-06 
審決日 2011-09-22 
出願番号 商願2007-89825(T2007-89825) 
審決分類 T 1 8・ 82- Z (X36373839404243)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 ビゲン 
代理人 名古屋国際特許業務法人 

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