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審決分類 審判 査定不服 商標の周知 取り消して登録 X33
管理番号 1246319 
審判番号 不服2011-1929 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-26 
確定日 2011-10-27 
事件の表示 商願2009- 57301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「賀茂輝」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成21年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、広島県東広島市西条西本町11番3号所在の『賀茂輝酒造株式会社』が、商品『日本酒』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く知られている商標『賀茂輝』と同一であり、かつ、前記商品と同一の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定は、上記2のとおり、広島県東広島市西条西本町11番3号所在の「賀茂輝酒造株式会社」が使用する商標を引用商標として、本願商標は.商標法第4条第1項第10号に該当すると判断したものである。
請求人の提出した履歴事項全部証明書によれば、賀茂輝酒造株式会社は、広島県東広島市西条西本町11番3号を本店所在地として、昭和32年10月1日に会社設立されたものであるが、その後、商号を平成19年7月1日に「株式会社カムイ酒販」と変更し、更に平成21年10月1日に「株式会社平成酒販」(請求人名称)と変更したことが認められる。
また、請求人の提出した証拠によれば、広島県東広島市西条西本町11番3号を所在として、平成15年7月28日に有限会社登耀が設立され、同社が平成19年8月27日に商号変更して移行することにより賀茂輝酒造株式会社(以下「新賀茂輝酒造」という。)が設立されたことが認められるものの、新賀茂輝酒造が「賀茂輝」の商標を日本酒に使用し、同社の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとすべき証拠も発見できなかった。
してみれば、「賀茂輝」が賀茂輝酒造株式会社(新賀茂輝酒造)の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認めることはできないから、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-16 
出願番号 商願2009-57301(T2009-57301) 
審決分類 T 1 8・ 255- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄内藤 隆仁小田 明 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 カモキ、カモテル 
代理人 山広 宗則 

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