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審決分類 審判 査定不服 商8条先願 取り消して登録 X25
管理番号 1244882 
審判番号 不服2011-650005 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-14 
確定日 2011-09-05 
事件の表示 国際登録第1012962号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SURFING COWBOYS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Men’s T-shirts,women’s T-shirts,men’s caps,men’s pants,men’s shirts,men’s outerwear,men’s knitwear,women’s tops,women’s pants,women’s skirts,women’s dresses,women’s outerwear,women’s knits,women’s underwear and lingerie,men’s belts,and women’s belts.」を指定商品として、2009(平成21)年8月11日に国際登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、この出願と同日に出願された国際登録第1014926号商標(以下『引用商標)』という。)と同一又は類似の商標であって、類似の商品又は役務に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項及び第5号に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。したがって、本願は、商標法第8条第2項及び第5号の要件を具備しておらず、商標登録を受けることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標について、2010年(平成22年)7月27日付けで国際登録名義人の名称変更があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の名義人と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第8条第2項及び第5項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-25 
国際登録番号 1012962 
審決分類 T 1 8・ 4- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小俣 克巳
井出 英一郎
商標の称呼 サーフィンカウボーイズ、サーフィングカウボーイズ、サーフィン、サーフィング、カウボーイズ 
代理人 佐藤 明子 
代理人 塩谷 享子 

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