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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X182526 審判 査定不服 商3条1項1号 普通名称 取り消して登録 X182526 |
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管理番号 | 1244803 |
審判番号 | 不服2011-3648 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-18 |
確定日 | 2011-10-25 |
事件の表示 | 商願2010- 16756拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Tiara」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月26日付け手続補正書及び当審における同23年2月18日付け並びに同年9月29日付けの手続補正書により、最終的に、第18類「かばん類,袋物」、第25類「バンド,ベルト」及び第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン,頭飾品,ボタン類,造花」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Tiara』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『宝石などをちりばめた女性用の頭飾り』である『ティアラ』を英語で表示したにすぎないものであるから、これをその指定商品中『身飾品』に包含される『ティアラ』に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、単にその商品の普通名称を英語で表示したものと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、『ティアラ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり指定商品が補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の普通名称を表示するものではなく、自他商品の識別標識として、十分に機能すると認められるものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-10-11 |
出願番号 | 商願2010-16756(T2010-16756) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X182526)
T 1 8・ 11- WY (X182526) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
松田 訓子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ティアラ |
代理人 | 特許業務法人東京アルパ特許事務所 |