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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X0935
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X0935
管理番号 1244779 
審判番号 不服2010-9592 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2011-10-24 
事件の表示 商願2008- 71921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類及び第35類に属する願書に記載の商品、役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月9日受付け及び当審における同23年2月16日受付けの手続補正書により、最終的に第9類「携帯電話機械器具並びにその部品及び附属品,携帯電話機用プログラム」及び第35類「携帯電話機による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,携帯電話機並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な音楽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解される。しかし、本願は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、ありふれた氏と認められる「飯田」をローマ字で「iida」と表したものと認められますから、これはありふれた氏を普通に書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、別掲のとおり、「iida」の小文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、2つのiの文字が、狭い幅で表されており、また、dとaの文字の終筆部は、通常、筆記体で表記されるように跳ねることなく、iの文字の終筆部に合わせるように、デザイン化された文字に特徴を有するものであって、特異に表現された外観上の特徴をもって、強く印象づけられるものとみるのが相当である。
また、請求人が、当審において提出した第1号証ないし第18号証、第28号証ないし第37号証及び第43号証並びに職権による調査によれば、本願商標は、携帯電話機等に実際に使用されており、そのブランド名として、相当程度知られているものと認められる。
してみれば、請求人が本願商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、請求人が携帯電話機等に使用するブランド名を認識するものであるから、十分に自他商品、役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、必ずしも、ありふれた氏を認識する商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして、また、同項第4号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2011-10-07 
出願番号 商願2008-71921(T2008-71921) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X0935)
T 1 8・ 14- WY (X0935)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木住野 勝也渡辺 潤 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 イイダ、アイアイデイエイ 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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