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審決分類 審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z29
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z29
審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z29
管理番号 1244657 
審判番号 無効2009-890121 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-11-10 
確定日 2011-09-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4815826号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4815826号の指定商品中「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4815826号商標(以下「本件商標」という。)は、「DE BELLOTA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年4月6日に登録出願、第29類「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品,加工水産物」を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第39号証(以下、「甲第○号証」を単に「甲○」と略して記載する場合がある。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号及び同第16号に該当するものであるから、商標法第46号の規定により無効とされるべきものである。
2 請求人の利害関係について
請求人は、鉄鋼、機械・金属、繊維、食糧等の商品の販売及び輸出入業を営んでおり、本件商標と同一・類似に係る商標「DE BELLOTA」が付された精肉の輸入販売をも手がけているものである。この点、スペイン国所在のセニューリオ・デ・モンタネーラ(SDM)社より請求人宛てに、「日本ではコンソルシオ、デ、ハブゴ社に対して『DE BELLOTA』が商標登録されているが、品質や等級を示す一般名称としてラベルに付し、輸入者住金物産に対して輸出を継続する」旨宣言された書簡(甲第1号証)が送付されていることからも、請求人には本件商標に対する利害関係があり、もって本審判の請求人適格を有する。
3 商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、審査段階で商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定がなされたにも関わらず、拒絶査定不服審判において、我が国におけるスペイン語の理解度及び本件商標の意味合いは日本食糧新聞に3回掲載されたのみでその後同様の記事が掲載されたことはないことを理由に認容審決がなされ(甲第2号証)たものであるが、本件商標は少なくとも同審決時には、我が国において商品の品質表示として認識されていたものである。
(1)甲第3号証は、株式会社ジェイティービーが発行した雑誌「るるぶスペイン・ポルトガル’00」掲載記事である。この第10頁においては、イベリコ豚で作る最高級品の生ハムを特別に「ベジョタ」と呼ぶ旨が掲載されている。
(2)甲第4号証は、株式会社プレジデント社が発行する月刊誌「dancyu」2000年10月号掲載記事である。この第148?150頁においては、イベリコ豚の最高級品の生ハムを「デ・ベジョータ」「ベジョータ」と呼ぶ旨が掲載されている。
(3)甲第5号証は、株式会社柴田書店が発行する月刊誌「月刊専門料理」2000年2月号掲載記事である。この第107、132頁においては、イベリコハム輸出組合の基準を満たしたものだけが「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」と表示でき、これが最高級であることを表す品質表示であることが紹介されている。
(4)甲第6号証は、スペイン大使館商務部が作成した「スペイン『生ハム』事典」、甲第7号証は、スペイン・ハモン・イベリコ輸出協会が作成した「解説:レアル・イベリコ・ハム」であり、2000年3月6日にスペイン大使館にて行われた「スペイン産生ハムプレスミーティング」及び同3月8日に幕張プリンスホテル・プリンスホールにて行われた「スペイン産生ハムトレード・セミナー」にてそれぞれ配布されたものである。甲第6号証の第7、8頁及び甲第7号証の第11頁ではスペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベジョータ」とが併記され、その解説がなされている。なお、両セミナーの開催事実については、甲第8号証及び甲第9号証をもって証明する。
(5)甲第10号証は、食品産業新聞第2398号(2000年6月発行)掲載記事である。この第7面においては、スペインの最高級生ハムとされるイベリコ種黒豚の生ハムを指す名称として「ハモン・イベリコ・ベリョータ」と掲載されている。
(6)甲第11号証は、スペイン大使館商務部が作成し、配布した「スペイン産生ハムの魅力」パンフレットである。同パンフレットでは、その後半部分において2箇所、スペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベジョータ」とが併記され、その解説もなされている。なお、同パンフレットは20,000部作成され、2000年12月の作成より6年間に亘り配布されたものである。
(7)甲第12号証は、株式会社鈴商の輸入に係る「ハモン・イベリコ・デ・ベリョータ」の商品ラベルである。この商品ラベルでは、スペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベリョータ」とが併記され、しかも商品内容表示欄においても「ハモン・イベリコ・デ・ベリョータ」の語が用いられていることから、同語が少なくとも品質表示に係る語であることは疑いないものと思料する。なお、同語の使用時期であるが、商品の品質保持期限が「2000.12.9」と印字されていることから見て、2000年12月9日以前に使用されたことが推察できる。
(8)甲第13号証は、株式会社柴田書店が発行した雑誌「別冊専門料理 スペシャリテ」vol.1 2001年春号掲載記事である。この第115頁においては「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」の語が掲載され、これが最上クラスの品質表示であることが紹介されている。
(9)甲第14号証は、株式会社小学館が発行した「FOOD’S FOOD 食材図典II」(2001年4月10日発行)掲載記事である。この第86頁においては、スペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベリョータ」とが併記され、その製品内容が解説されている。
(10)甲第15号証は、スペイン大使館商務部が作成した「スペイン生ハムセミナー」OHPフィルム、甲第16号証は、スペイン大使館商務部が作成した「スペイン生ハムセミナー」配布資料、甲第17号証は、スペイン大使館商務部が作成した「Real Iberico」パンフレットであり、2001年3月14日に幕張メッセ「FOODEX2001」会場にて行われた「スペイン生ハムセミナー」にて映写・配布されたものである。なお、同セミナーでは、甲第11号証に係る「スペイン産生ハムの魅力」パンフレットも併せて配布されている。また、甲第17号証に係る「Real Iberico」パンフレットは、その後6年間に亘り配布されたものである。
ここで、甲第15号証のスライド番号第31番ではスペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベリョータ」とが併記され、その解説がなされている。また、甲第16号証の3枚目では、製品表示の規制として求められる飼育法の表示として「DE BELLOTA」が記載されている。
さらに、甲第17号証の第18頁でもスペイン語表記「DE BELLOTA」と片仮名表記「デ・ベジョータ」とが併記され、その解説がなされている。
なお、セミナーの開催事実については、甲第18号証及び甲第19号証をもって証明する。
(11)甲第20号証は、イマージュ株式会社が発行する雑誌「シェフ」53号(2001年12月20日発売)掲載記事である。この第74頁においては「デ・ベジョータ」の記載が見られ、「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」が最高級の生ハムであることを示す品質表示であることが紹介されている。
(12)甲第21号証は、株式会社柴田書店が発行した雑誌「別冊専門料理 スペインが止まらない」(平成15年12月15日発行)掲載記事である。この第107頁においては「デ・ベジョータ」の語が掲載され、これが高く評価される品質表示であることが紹介されている。
(13)甲第22号証は、株式会社食肉通信社が発行する雑誌「ミート・ジャーナル」2004年4月号掲載記事である。この第81頁においては、「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」の表記が見られ、これが品質表示であることが紹介されている。
以上の内容は、本件商標の意味合いは日本食糧新聞に3回掲載されたのみであるとする拒絶査定不服審判の審決理由における事実認定には大きな誤りがあることを示すものであり、本件商標は少なくとも同審判の審決時には、我が国において商品の品質表示として認識されるに至っていたものである。
したがって、本件商標が「DE BELLOTA」「デ・ベジョータ」のハムに使用される場合には商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品に使用される場合には商品の品質の誤認を生じさせるものであるから同法第4条第1項第16号に該当する。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
仮に本件商標が、上記商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当しないと判断された場合であっても、以下のとおり本件商標は、被請求人によるその取得の経緯につき著しく社会的妥当性を欠くものであり、また被請求人により本件指定商品に独占的に使用されることが社会公共の利益に反し、もって国際信義に著しく反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当することを免れない。
(1)スペイン国では、2001年10月5日付勅令1083/2001により、スペイン国内で製造されたハモン・イベリコ、パレタ・イベリカ、ロモ・イベリコの品質規定について承認しており、かかる品質規定では「餌の種類による分類」として、イベリコ豚で、どんぐりを食べて育ったものに対して、「Iberico de bellota」とする品質表示を求めている(甲第23号証)。この勅令は、2007年11月2日付勅令1469/2007に改正されたが、改正勅令においても引き続き「de bellota」は、品質表示として現在まで保護されている(甲第24号証)。
(2)ところで、改正前の勅令1083/2001に関しては、その準備段階においてハモン・デ・ウエルバ原産地呼称委員会会長のフリオ・レビーリャ氏より意見書が提出されているが、同氏は当時から現在まで本件商標の商標権者コンソルシオ、デ、ハブゴ、ソシェダッド、アノニマの社長を務めている人物である(甲第25号証ないし甲第29号証)。
すなわち、同氏は食肉業界団体の会長という要職にあり、上記品質規定が準備段階にあることを知り得る優越的立場を利用して、上記勅令の制定前に自らが代表者を務める法人を出願人として、スペイン国で後に保護対象となる品質表示について我が国に前もって出願し登録を得たものであり、その権利取得の経緯は不正取得と評価されるべき極めて悪質な背信的行為であって、著しく社会的妥当性を欠くものといわざるを得ない。
仮に、本件商標の登録を維持した場合には、上記スペイン国で保護されている品質表示が付された商品の我が国における輸入販売行為が、被請求人1社に不当に独占されることになり、かかる状況が我が国の社会公共の利益に反し、もって国際信義に著しく反することはいうまでもない(甲第25号証)。
(3)なお、被請求人による上記権利取得に至る行為は、いわば品質表示冒用行為とでもいうべき行為であるが、本件と同旨の内容に係る原産地表示冒用行為が公正な取引秩序を乱し、国際信義に反するものとした審決・決定例(甲第30号証及び甲第31号証)や、公益的な施策に便乗してその遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、名称による利益の独占を図る意図で行った出願は公正な競業秩序を害し、公序良俗に反するとした判決例(甲第32号証)からも、被請求人による既述の行為が、商標法第4条第1項第7号に該当することは明らかである。
5 請求人の弁駁
(1)被請求人は、請求人に請求人適格がない理由として、「請求人に対
して本件商標の商標権を行使したり、その警告をした事実はない」ことを
挙げている(答弁書第3頁13?14行目)。
しかしながら、2009年(平成21年)に請求人の取引先である株式会社ヒガ・インダストリーズ(現社名:株式会社ドミノ・ピザ・ジャパン)が、請求人の輸入・販売に係る精肉を使用した「ピザ」の販売にあたって、そのメニューに「ベジョータ」の語を使用したところ(甲第34号証)、被請求人代理人より株式会社ヒガ・インダストリーズに対して、2009年8月25日付にて商標権侵害の警告書が発せられた(甲第35号証)。かかる警告書は、形式的には株式会社ヒガ・インダストリーズ宛になされたものではあるが、権利行使に係る(本件)商標権の指定商品には商品「ピザ」と同一又は類似の商品は含まれていないことから察するに、実質的には、同社に対して指定商品に含まれる「精肉」を販売する請求人宛の警告であるものと解さざるを得ないものである。実際この警告により、株式会社ヒガ・インダストリーズは当該ピザの販売を中止することを決定し、請求人による同社への精肉の販売も最終的には中止に追い込まれた。
したがって、この事実により、請求人に請求人適格が存在する。
(2)本件商標の識別力について
被請求人は、本件商標を造語であるとした上で、「デペロッタ」の称呼が生じるのみであり、スペイン語としての発音「デベジョタ(デベヨータ)」、「デペリョータ」といった称呼は生じない旨(答弁書第5頁1?3行目)、主張している。
しかしながら、先述した被請求人代理人による警告書(甲第35号証)では、「BELLOTA」を「ペジョタ」と呼称することが明示されており、下線をもって強調までされている。
さらには同警告書に添付されている、被請求人が発行した「QUALITY CERTIFICATE」(品質保証書)の下線部では、英文にて「大志プラン(被講求人の国内代理店・甲第36号証)が提供するこのレンジまたはカテゴリーのイペリコ豚の新鮮な肉のみがBELLOTAのカテゴリーであると証明できる」(日本語訳)と記載されており、その表現からして被請求人は「BELLOTA」をイペリコ豚の肉に関する品質表示と認識していることを、充分窺い知ることができるものである。
(3)本件商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
被請求人は、識別力の有無は、本件商標の登録審決時における、日本国内の取引者・需要者の一般的な認識を基準として判断されるべきであるところ、請求人提出のスペイン大使館商務部(現:経済商務部)発行の証拠書類は、その時期が不明である旨主張している。
しかしながら、「FOODEX 2001」会場において行われた「スペイン生ハムセミナー」の開催事実については、「FOODEX JAPAN」主催者が発行した結果報告書により、これを証明する(甲第38号証)。
6 むすび
以上のように、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号、同第16号に該当し、同法第46号第1項第1号の規定によってその登録を無効とされるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
1 請求人は、本審判の請求人適格を有しない
請求人は、本審判の請求人適格を有する理由として、請求人が「DE BELLOTA」の欧文字が付された精肉の輸入販売を行っている会社であること、及びその輸入元会社であるスペイン国のSDM社から、本件商標が日本国で登録されている事実を知悉した上で請求人との取引を継続する旨の書簡(甲1)を受領したことを挙げている。
しかしながら、被請求人は、請求人に対して本件商標の商標権を行使したり、その警告をした事実はなく、また、請求人とは使用許諾契約を含む一切の取引関係もない。
一方、請求人がSDM社の書簡(甲1)を受領した点について、この書簡は外国語(英語)で記載されたもので、日本語による訳文が提出されていないから、被請求人は、それのみでは本審判事件において請求人の主張を根拠付ける証拠力がない。仮に請求人が述べる書簡の内容が真実であるとしても、SDM社が目本国内で本件商標が登録されていることを知りつつ、これを品質や等級を示す一般名称としてラベルに付し、請求人に対して輸出を継続する旨宣言した事実が、何故に請求人と被請求人の利害関係を肯定することになるのか、甚だ不明である。現に、SDM社が請求人との取引を継続しているのであれば、本件商標によって請求人の利益が害されているという事実もないから、そのような状況下では、請求人は本件商標を無効にすることについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。
2 本件商標は、本件指定商品について識別力を有する
(1)本件商標は、一種の造語よりなる商標と理解・認識される
本件商標は、「DE BELLOTA」の欧文字を標準文字にて横書きしたもの(甲1)であるところ、わが国において最も親しまれた外国語である英語において親しまれた単語を示すものではないから、本件商標は何ら意味を有しない一種の造語よりなるものと認識され、把握されるものである。
したがって、本件商標からは、これを英語又はローマ字風に発音した「デベロッタ」の称呼のみが生じる。
仮に、スペイン語を知る目本国民が本件商標に接し、「どんぐり(の)」の意味合いを看取したとしても、「どんぐり」は、指定商品との関係では、その品質(内容)を直接的かつ具体的に表すものではない。請求人が提出する証拠の中には、どんぐりを飼料として用いる養豚について記載されているものも見受けられるが、日本国の養豚でどんぐりを飼料とする例は稀で、通常はトウモロコシを主とする穀物(輸入穀物)を用いるのが一般的であるから、どんぐりを豚の飼料として用いられろことがあるとしても、それはスペイン国を含む欧州の一部の国の事情である。このため、「BELLOTA」が「どんぐり」を意味するスペイン語であることを知る者にとっても、本件商標は、せいぜい、その商品が「どんぐり印」の商品であることを観念させるにすぎないから、ここからさらに進んで、商品(特に、生ハム)の具体的な品質(内容)までをも認識させると考えるのは無理がある。
(2)我が国において「DE BELLOTA」の文字が品質表示等として普通に用いられている事実はない
請求人が提出した証拠(甲3ないし甲7,甲10ないし甲17,甲20ないし甲22)をみると、いずれも、生ハムの説明には、「デ・ベジョータ」(de bellota)等の文字と併せて、「ハモン・イベリコ」(Jamon Iberico)又は「イベリコ」(Iberico)の文字がその近傍に表示されている。
そうすると、スペイン国において普通名称として使用されている文字があるとすればそれは「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ(Jamon Iberico de bellota)」又は「イベリコ・デ・ベジョータ」(Iberico de bellota)であって、「DE BELLOTA」ではない。
仮に、イベリコ豚で作る最高級品の生ハムが、スペイン国において「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」(Jamon Iberico de bellota)などと呼ばれているとしても、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、本件商標の登録審決時(平成16年9月16日)における、日本国内の取引者・需要者の一般的な認識を基準として判断されるべきである。
請求人の証拠の中には、生ハムのことを「ベジョタ」(甲3)、「ベジョータ」(甲4)とのみ紹介しているように見られるものも含まれているが、それはわずか2件にすぎないし、これらにおいても、「ハモン・イベリコ」(Jamon Iberico)の文字が見出し部分に大きく表示されているのであって、少なくとも、「ハモン・イベリコ」(Jamon Iberico)又は「イベリコ」(Iberico)の文字を用いることなく、単に「デ・ベジョータ」(de bellota)の文字のみに基づいて生ハムを紹介ないし説明している証拠はない。
そうすると、イベリコ豚で作る最高級品の生ハムの意味合いに理解されるのは、あくまで「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」(Jamon iberico de bellota)又は「イベリコ・デ・ベジョータ」(Iberico de bellota)のように一体的に用いられた場合に限られるのであって、単に「DE BELLOTA」とのみ表した場合には、その語彙上の観点からばかりでなく、取引の実情の観点からみても、特定の観念は生じることはないといえる。
したがって、少なくとも、本件商標の登録審決時において、我が国で「DE BELLOTA」の文字が本件指定商品の品質表示等として普通に用いられていた事実はないのである。
なお、請求人が提出した証拠を仔細に検討すると、「スペイン『生ハム』事典」(甲6)、「解説:レアル・イベリコ・ハム」(甲7)、「食品産業新聞第2398号第7面」(甲10)、「スペイン産生ハムの魅力」(甲11)、「Real Iberico」(甲17)、「イベリコ豚の精肉、ハモン、パレタ、ロモの近室に関する新規定」パンフレット(甲24)は、いずれも作成日ないし発行日が明示されていない。また、発行者として、「スペイン『生ハム』事典」(甲6)には「スペイン大使館商務部」の文字が、「解説:レアル・イベリコ・ハム」(甲7)には「スペイン・ハモン・イベリコ輸出協会」の文字がそれぞれ記載されているが、「Real Iberico」(甲l7)については、審判請求書において、「スペイン大使館商務部」(甲17、審判請求書8頁5行)と説明されているものの、これらの文字を証拠中に確認することはできない。「Real Iberico」(甲17)について、請求人は、この「パンフレットは、その後6年間に亘り配布されたものである。」(審判請求書4頁31行ないし32行)というが、その部数、配布先、配布方法等を-切明らかにしていない。「食品産業新聞第2398号」(甲10)についても、審判請求書には「2000年6月発行」と記載されているが、証拠上、具体的な発行日はおろか、「食品産業新聞」の文字すら確認することができない。従って、これらの証拠は、その作成及び真正な成立及びその時期について疑義があるといわざるを得ない。
一方、請求人は、2000年3月6日にスペイン大使館にて行われたという「スペイン産生ハムプレスミーティング」(甲8)、同年同月8日に行われたという「スペイン産生ハム トレード・セミナー」(甲9)に関する資料を提出している。これらの証拠も、上記のミーティングやセミナー等が開催された事実自体は窺えるとしても、その発行部数、配布先、配布方法のほか、当該セミナー等の招待者ないし出席者等を含むその他一切の詳細が不明である。また、これらのミーティングやセミナーは、開催主体がスペイン大使館であったとすれば、報道機関や一部の取引先のみを対象としていたのであろうから、不特定多数の一般者を対象としたものでなく、特定かつ少数の関係者のみを対象としたものと考えるべきであるから、これらの書証をもって、本件商標の登録審決時、「DE BELLOTA」の文字が本件指定商品の品質を表示するものとして一般的に知られ、認識されていたと認定することは到底できない。
さらに、請求人は、2001年3月14日に幕張メッセの「FOODEX2001」会場にて行われたという「スペイン生ハムセミナー」と称する会合における資料(甲15、甲16、甲18、甲19)を提出している。これらの証拠も、具体的な作成日、発行部数、配布先、配布方法等その他一切の詳細が不明であるが、これが事実であったとしても、関係者以外の-般向けセミナーは2001年に1回行われたのみであるし、そのときの入場者数、来場者の感想やコメント、セミナー自体に対する一般評価等、詳細が不明である。
また、上記以外の一般書籍や雑誌についても、既述のとおり、いずれもイベリコ豚で作る最高級品の生ハムが「ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」(Jamon iberico de bellota)と呼ばれている事実が確認できるとしても、その一部にすぎない「デ・ベジョータ」(de bellota)が同義に用いられている事実を示すものではない。
請求人は、「本件商標の意味合いは日本食糧新聞に3回掲載されたのみであるとする拒絶査定不服審判の審決理由における事実認定には大きな誤りがある」と述べるが、請求書が提出した証拠の日付をみると、作成日が不明なものを除いて請求人主張の通りに仮定しても、そのほとんどが「2000年の一時期(3月及び9月の3回)」(甲2の2頁7行)の前後に集中している。その後は、2003年12月15日(甲21)及び2004年4月1日(甲22)に、わずか2件の専門雑誌でイベリコ豚で作る生ハムが取り上げられたのみであり、一時的にイベリコ豚で作る生ハムが一部の専門誌や業界新聞等で取り上げられた後は、さして世間の耳目を集めるほどに日本国で浸透することはなかったことを示している。
従って、請求人の主張は、せいぜい、スペイン国の生ハムを知る者にとってはそのような意味にも受け取れるといった程度のものにすぎない。
3 本件商標は、公序良俗に反して登録されたものではない
本件商標は「DE BELLOTA」の文字からなるものであって、スペインではいざ知らず、日本国においては特定の意味を有しない一種の造語よりなるものとして認識、把握されるものであるから、このような造語的商標を採択することが、公序良俗に反することはありえない。
請求人は、本件商標登録の経緯が社会的妥当性を欠く根拠として、本件商標の出願前に、スペイン国において、国内で製造されたハモン・イベリコ等の品質規定が勅令(甲23)によって承認され、「餌の種類による分類」として、どんぐりを食べて育った豚を「iberico de bellota」(イベリコ・デ・ベジョータ)とする品質表示として定められた事実を指摘した上で、同勅令の準備段階において、被請求人の代表者であるフリオ・レビーリャ氏が、上記品質規定が準備段階にあることを知り得る優越的立場を利用し、同勅令の制定前に、日本国で事前に本件商標を出願し登録を得たなどと主張し、このことが、極めて悪質な背信的行為にあたり、著しく社会的妥当性を欠くと主張する。
しかしながら、同勅令はあくまでもイベリコ豚の精肉等の「品質表示」に関する規定であって、これを商標として使用する場合の用例などを定めたものではない。また、同勅令が品質表示として定めたのは「iberico de bellota」の全体であって、その一部の「DE BELLOTA」ではない。現に請求人が提出した書証自体に照らしてみると、ラベルに表示する「餌の種類」についても、「イベリコ豚製品の名称」及び「血統の名称」とともに記載することが定められている(甲24の第9頁)。従って、その一部にすぎない「de bellota」(DE BELLOTA)を商標として登録することが容認されるか否かは、スペイン本国においても同勅令が定めるところでなく、ましてや、他国である日本国における商標採用の是非に影響をあたえるものではない。
4 むすび
以上のとおり、請求人は、本件審判請求について請求人適格がない。
また、本件商標は何ら特定の観念を有しない一種の造語と認識されるものであるから、指定商品との関係において十分に自他商品識別力を発揮するものであり、生ハム以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
さらに、被請求人による本件商標の取得に至る経緯に何ら違法はないから、商標法第4条第1項第7号にも該当しない。

第4 当審の判断
1 請求の利益について
本件審理に関し、被請求人は、請求人の請求人適格について争いがあるので、まず、この点について判断する。
請求人は、食糧等の商品の販売及び輸出入業を営んでおり、「DE BELLOTA」が付された精肉の輸入販売をも手がけている(甲第1号証)。
そして、2009年(平成21年)に請求人の取引先である株式会社ヒガ・インダストリーズ(現社名:株式会社ドミノ・ピザ・ジャパン)が、請求人の輸入・販売に係る「精肉」を使用した「ピザ」に「ベジョータ」の語を使用したところ(甲第34号証)、被請求人代理人より株式会社ヒガ・インダストリーズに対して、同年8月25日付にて商標権侵害の警告書が発せられた(甲第35号証)。この警告により、株式会社ヒガ・インダストリーズは当該ピザの販売を中止したため、請求人は同社への精肉の販売を中止したものである。
そうとすれば、請求人は、本件商標について、その登録の無効を求めることについて、訴えの利益があるものと認められ、本件審判の請求をする利害関係を有するものというべきである。
2 請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標の出願前に発行された雑誌には、スペインの生ハムについて「ドングリやキノコ、牧草など自然ものを食べて成長するモンタネラ方式で飼育されたイベリコ豚で作る最高級品を、特別に『ベジョタ』(ドングリの実)と呼ぶ。」、「イベリコ種の血統が75%以上の黒豚を使い、…脂肪酸の52%以上がオレイン酸になったものが“ベジョータ”と呼ばれる最高級品。」、「イベリコ・デ・ベジョータは世界一高貴な生ハムである」、「最高級品、ハモン・イベリコ・デ・ベジョータは、…ドングリを食べて育ったイベリコ豚が原料…スペイン南西部ハブーゴ村がベジョータの本場。…」及び「最終体重の50%をモンタネーラで肥やした物だけが『ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ(ドングリの)』と表示できる。」との記載がある(甲第3号証なしい甲第5号証)。
(2)2000年3月6日及び8日に開催の「スペイン産『生ハム』プレスミーティング」及び「スペイン産生ハム トレード・セミナー」における配布の資料には、「JAMON IBERICO DE BELLOTA/ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ=どんぐりで飼育されたイベリコ豚ハム」及び「PALETA IBERICO DE BELLOTA/パレッタ・イベリコ・デ・ベジョータ=どんぐりで飼育されたイベリコ豚の肩肉ハム」との記載がある(甲第7号証ないし甲第9号証)。
(3)品質保持期限に「2000.12.9」と押印のある「ラックスハム」の「商品ラベル」には、「JAMON IBERICO DE BELLOTA/ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」及び「ドングリの実を食べ体重180キロに達した黒豚を使用し…」との記載がある(甲第12号証)。
(4)2001年ないし2004年に発行された雑誌「別冊専門料理 スペシャリテ」、「FOOD’S FOOD 食材図典II」、「シェフ」、「別冊専門料理 スペインが止まらない」、「ミート・ジャーナル」には、「屠畜段階までのモンタネーラで肥育し、…基準に達した個体の生ハムは『ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ』(ドングリ肥育イベリコハム)と呼ばれ、その表示は最上クラスの証しとなる。」、「スペイン/ハモン・イベリコ・デ・ベリョータ/●jamon iberico de bellota(西)」及び「…放牧してベリョータ(どんぐり)で飼育する。」、「生ハム/ハモン・イベリコの北限の地、サラマンカのギフエロにて。ベジョータ(ドングリ)で育った豚の極上の味に感動。」、「…最低46kg以上太らせた豚だけが『デ・ベジョータ』(ドングリ育ち)と呼ぶことができ、…」、「豚は…体重増加率が50%以上のものはハモン・イベリコ・『デ・ベジョータ』(ドングリ育ち)と認定され、とくに高く評価される。…」、「どんぐりと牧草のみで最低体重140kgに育ち、…50%の脂肪を蓄えている豚から作られた製品に貼られるもので『ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ』…」との記載がある(甲第13号証及び甲第14号証並びに甲第20号証ないし甲第22号証)。
(5)2001年3月14日に幕張メッセ開催された「FOODEX2001」には、スペイン大使館商務部が作成し、配布されたと推認される「スペイン生ハムセミナー」の資料及び「Real Iberico」のパンフレットには、「栄養価の高いドングリ/BELLOTA/ベリョータ/トキワ樫、コルク樫の実」、「ハモン・イベリコ・デ・ベリョータ/ドングリの生ハム/JAMON IBERICO DE BELLOTA/最高級生ハム、デ・ベリョータは…ドングリを食べて肥育された豚のみ…」、「JAMON IBERICO DE BELLOTA/(ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ=どんぐりで飼育されたイベリコ豚ハム)」及び「PALETA IBERICO DE BELLOTA/(パレッタ・イベリコ・デ・ベジョータ=どんぐりで飼育されたイベリコ豚の肩肉ハム)」との記載がある(甲第15号証ないし甲第17号証及び甲第38号証)。
3 商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号該当性について
上記2で認定した事実によれば、「ベジョタ、ベリョータ、ベジョータ、BELLOTA」は、「ドングリ、ドングリの実」の意であること、「デ・ベジョータ、DE BELLOTA」は、「ドングリ育ち」との意を表すこと、イベリコ種の血統が75%以上の黒豚のうち、脂肪酸の52%以上がオレイン酸になったものを原料とする生ハムを「ベジョータ」と呼ぶこと、スペイン南西部ハブーゴ村が「ベジョータ」の本場であること、ドングリなどを食べさせて飼育されたイベリコ豚で作る生ハムを「ベジョタ」(ドングリの実)と呼ぶこと、ドングリで肥やしたイベリコ豚を原料とするイベリコ豚ハムを「JAMON IBERICO DE BELLOTA/ハモン・イベリコ・デ・ベジョータ」と表示すること、ドングリで肥やしたイベリコ豚を原料とするイベリコ豚の肩肉ハムを「PALETA IBERICO DE BELLOTA/パレッタ・イベリコ・デ・ベジョータ」と表示すること、スペイン大使館商務部作成の「スペイン生ハムセミナー」の資料及びパンフレットには、「ハモン・イベリコ・デ・ベリョータ/ドングリの生ハム/JAMON IBERICO DE BELLOTA/最高級生ハム」と紹介されていることなどが認められる(「ベジョタ、ベリョータ、ベジョータ」は、いずれも「BELLOTA」の片仮名表記と認められるから、以下「ベジョータ」とする。)。
そうとすると、「ベジョータ、BELLOTA」は、「ドングリ、ドングリの実」の意であるところ、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚ないし、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚よりなる生ハムを、「デ・ベジョータ、DE BELLOTA」または、単に「ベジョータ、BELLOTA」と称していたことが認められるものである。
そして、これらの各語は、拒絶査定不服審判の審決時である平成16年(2004年)9月16日には、既に我が国の取引者、需要者の間においても、上記意味をもって取引されていることが、うかがえるものである。
ところで、本件商標は、「DE BELLOTA」の文字よりなるものであるところ、該文字は、我が国においてはさほど親しまれている外国語ではなく、構成中の「DE」の文字部分は、語頭部に位置するところから、冠詞を表した程度に理解されるにすぎないから、本件商標に接する需要者は、「BELLOTA」の文字部分に着目して、商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。そして、本件商標の指定商品は「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品,加工水産物」であって、生ハム等の肉製品を包含しているものである。
そうすると、本件商標「DE BELLOTA」は、これをその指定商品中の「生ハム」について使用しても、「イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚よりなる生ハム」であることを容易に認識するものであり、単に商品の品質、原材料を表示したものとして認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
また、本件商標を「イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚」よりなる「生ハム」以外の「肉製品及び食肉」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
しかしながら、本件商標を「加工水産物」に使用しても、「生ハム」と「加工水産物」とは、原材料及び流通過程等が異なることから、商品の品質の誤認・混同を生じさせるおそれはないといえるものである。
したがって、本件商標は、「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
4 商標法第4条第1項第7号該当について
本件商標は、「DE BELLOTA」の文字を横書きにしたものである。その商標の構成自体において公序良俗を害するおそれがあるものでないことは明らかであり、また、請求人提出の全証拠によってみても、本件商標の出願の経緯において著しく社会的妥当性を欠くものがあった等、この登録を維持することが法の予定する秩序に反し到底是認し得ないとすべき事情もみいだせない。
したがって、本件商標は、公序良俗を害するおそれのある商標に該当するものとは認められないから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。
なお、請求人は、「Iberico de bellota」の品質規定について、被請求人が関与したものであるから、本件商標が、その出願の経緯において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標である旨主張している。
しかしながら、本件の本項において審理の対象とされるのは、本件商標の構成に基づき、本件商標が、その登録査定時において、法所定の不登録事由に該当するものであったか否かであるところ、本件商標は、「DE BELLOTA」の文字のみからなるものであり、上述の品質規定の文字を一部に含むとしても、その前提において、請求人の主張は、失当といわざるを得ないものであり、採用することはできない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、本件請求に係る指定商品中「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46号第1項の規定により無効とし、その余の指定商品については、同法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号及び同第16号に違反して登録されたものでないから、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-04-06 
結審通知日 2010-10-01 
審決日 2011-05-09 
出願番号 商願2001-31884(T2001-31884) 
審決分類 T 1 11・ 272- ZC (Z29)
T 1 11・ 222- ZC (Z29)
T 1 11・ 13- ZC (Z29)
最終処分 一部成立  
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小川 きみえ
小林 由美子
登録日 2004-11-12 
登録番号 商標登録第4815826号(T4815826) 
商標の称呼 デベリョタ、ベリョタ、ベロッタ、デベジョタ、ベジョタ 
代理人 石田 昌彦 
代理人 石橋 政幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 緒方 雅昭 

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