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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X0941
管理番号 1243337 
審判番号 不服2010-26976 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-30 
確定日 2011-09-27 
事件の表示 商願2009-50018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「2PM」の数字及び欧文字を書してなり、 第9類「インターネットを利用して受信し保存することができる音楽ファイル,レコード,音楽を録音したオーディオテープ,音楽を録音したコンパクトディスク,録音済みの音楽記録媒体,ダウンロード可能な電子書籍,映写フィルム」及び第41類「コンサートの企画又は運営,興行場の座席の手配,映画の上映,ディスコの提供,芸人による演芸の上演,映画の制作,演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏,受託による作曲,ナイトクラブの提供,興行(歌劇・音楽会)の企画,ラジオ及びテレビジョンの番組の制作,ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給,ショーの演出,映画の字幕付け,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,興行におけるチケットの手配,ビデオテープ映画の制作」を指定商品及び指定役務として、平成21年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に採択・使用される数字の『2』と欧文字の2文字『PM』を結合した『2PM』を書してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「2PM」の数字及び欧文字からなるところ、これを構成する数字及び各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
(2)ところで、請求人は、「2PM」は、自らがプロデュースするアイドルグループの名称として、日本国内の需要者間において認識されている旨述べると共に、それを裏付ける資料として、資料1ないし資料13(枝番号を含む。)を提出している。
ア そこで、請求人の提出に係る資料をみるに、「2PM」を名称とするグループについて、以下の事実が認められる。
(ア)2008年(平成20年)8月29日、韓国において最初のシングルアルバムを発売、日本においては、2010年(平成22年)9月22日にデビューを発表した(資料2の1及び資料3)。
(イ)「レコチョク」が配信する着信ムービー(映像付きの着うた)において、2010年(平成22年)11月17日付け及び同月24日付けのチャートで1位から5位を独占した(資料5の1及び資料5の2)。
(ウ)2010年(平成22年)11月24日、日本において、最初のDVDを発売した。同DVDは、事前予約が殺到し、発売元が初回出荷枚数を急きょ増やした(資料2の1、資料3、資料4及び資料5の1)。
(エ)2010年(平成22年)12月6日に初来日した時には、羽田空港に約1000人のファンが集結した(資料7の2、資料7の5及び資料7の6)。
(オ)2010年(平成22年)12月8日、日本において、フルアルバムを発売すると共に、両国国技館で初ライブ公演を行った。同公演には、2万5000人が集まった。さらに、2011年(平成23年)5月に、日本5大都市ツアーを行う予定であることが発表された(資料2の1及び資料8の1ないし資料8の6)。
(カ)「K-POP KANON」、「K-POP大図鑑」等の韓国関連の芸能雑誌や「Hanako」、「Ray」、「CanCam」等の女性誌にグループの紹介記事が掲載された(資料9の1ないし資料10の4)。
イ また、職権による調査によれば、2011年(平成23年)5月6日ないし13日にかけて、札幌、福岡、大阪、名古屋及び東京の5都市でのツアー公演及び幕張メッセイベントホールにおける追加公演が行われ(「韓国観光公社公式サイト」http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/CU/CU_JA_2_2_4_8.jsp「BIGLOBEのウェブサイト」http://news.music.biglobe.ne.jp/201105/article_18.html)、同月18日には、日本におけるファーストシングルが発売、同シングルは、2011年6月第1週の「オリコン」による邦楽シングルランキング情報(http://www.oricon.co.jp/search/result.php?kbn=js&types=rnk&year=2011&month=5&week=5&submit4.x=15&submit4.y=14)において、第4位となった事実が認められる。
(3)そして、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、数字の1文字と欧文字の2文字を組み合わせてなる標章が、商品又は役務の規格、型式等を表す記号・符号として、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
(4)以上を踏まえれば、「2PM」の数字及び欧文字を組み合わせてなる本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品又は役務の規格、型式等を表す記号・符号の一類型として理解し認識されるというよりはむしろ、韓国出身のアイドルグループの名称を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-12 
出願番号 商願2009-50018(T2009-50018) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
大森 友子
商標の称呼 ツーピイエム、ニピイエム 
代理人 山口 朔生 

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