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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X0329
管理番号 1238512 
異議申立番号 異議2010-900307 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-10-01 
確定日 2011-06-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5335656号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5335656号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5335656号商標(以下「本件商標」という。)は、「メルティーコラーゲン」の文字を標準文字で表してなり、平成21年10月27日に登録出願、第3類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年6月4日に登録査定され、同年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、 本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第4908062号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MELTY」及び「メルティ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年3月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4868895号商標(以下「引用商標2」という。)は、「melty」及び「メルティ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年11月30日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。
(2)申立ての理由
原材料等を表示する文字「コラーゲン」を有する結合商標である本件商標は、「コラーゲン」が付加結合されていない商標、すなわち引用商標と類似のものであり、かつ、本件商標と引用商標とは「メルティ」の称呼及び観念において類似し、「メルティ」の外観を共通にするものであり、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「メルティーコラーゲン」の文字からなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表され、該文字から生じる「メルティーコラーゲン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ「コラーゲン」が本件商標の指定商品中第3類の商品や第29類のいわゆる健康食品の原材料であるとしても、本願商標は、かかる構成及び称呼においては、その構成中「コラーゲン」の文字部分がそれら指定商品の品質、原材料を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「メルティーコラーゲン」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、本件商標は、その構成中「メルティー」の文字部分のみをもって取引に資されると見なければならない事情も見いだせない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「メルティーコラーゲン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記2(1)のとおりの構成からなり、いずれも構成文字に相応して「メルティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせないものというのが相当である。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、称呼において、後半の「コラーゲン」の音の有無という明らかな差異により、相紛れることなく明確に区別し得るものである。また、外観においては両者の構成文字に明らかな差異があり、さらに、観念においては比較することができないから、両者は外観及び観念においても相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、引用商標に類似する商標ということはできない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-05-24 
出願番号 商願2009-81098(T2009-81098) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X0329)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
登録日 2010-07-02 
登録番号 商標登録第5335656号(T5335656) 
権利者 株式会社 大志館製薬
商標の称呼 メルティーコラーゲン、メルティー 
代理人 西村 陽一 

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