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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X41
管理番号 1238477 
審判番号 無効2010-890082 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-10-06 
確定日 2011-06-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第5336604号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第5336604号商標(以下「本件商標」という。)は、「内定塾」の文字を標準文字としてなり、平成22年2月23日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、同年6月16日に登録査定され、同年7月9日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第47号証を提出した。
(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(2)無効原因
本件商標は、遅くとも本件商標出願時には、請求人の業務に係る「高校生、大学生、大学院生、及び社会人等を対象とした就職活動を支援する役務」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されるに至っていた引用商標と同一の商標であり、また、上記役務と同一又は類似する役務に使用するものである。
ア 本件商標
本件商標は、前記1記載のとおりのものである(甲第1号証)。
イ 引用商標
引用商標は、「内定塾」の漢字からなり、請求人の業務である高校生、大学生、大学院生、及び社会人等(以下「大学生等」という。)を対象とした就職活動を支援する役務(以下「本件役務」という。)の提供の表示について使用されるものである。
なお、本件役務を提供する事業は、片岡博之(以下「片岡」という。)において開始したものであるが、同人は、平成22年2月1日、請求人(株式会社内定塾)を設立し、同社の代表取締役となった。そして、請求人は、同日、本件役務を提供する事業及び引用商標を承継した(甲第2ないし4号証)。
ウ 引用商標の周知性
(ア) イベントルーム等での使用
片岡は、平成10年11月、大阪府枚方市所在「枚方市立メセナ枚方館」において、「内定塾」との商標を使用し、就職活動を支援するセミナーを開催した(甲第4号証)。
片岡は、平成12年12月及び同13年12月、高島屋京都店7階イベントルームにおいて、「内定塾」という商標を使用して、合計4クラス、合計160名以上の大学生等を対象とした就職支援セミナーを開催した(甲第4号証)。
(イ)企業説明会での使用
a 片岡は、平成13年から平成22年1月31日まで、株式会社学情(以下「学情」という。)が主催し、「ABCラジオ」等が後援企業となっている合同企業説明会「就職博」において、「内定塾」という商標を使用して、大学生等を対象とした就職活動を支援するガイダンスを実施してきた(甲第4号証、同第12ないし25号証)。そして、請求人は、平成22年2月1日以降、片岡の上記事業及び「内定塾」という商標を承継し、かかる商標を使用して、大学生等を対象とした就職活動を支援するガイダンスを実施してきた(甲第4号証、同第26号証、同第27号証)。
また、片岡は、平成15年から現在に至るまで、同じく学情が主催し、「ABCラジオ」等が後援企業となっている合同企業説明会「スーパービジネスフォーラム」において、「内定塾」という商標を使用して、大学生等を対象とした就職活動を支援するガイダンスを実施してきた(甲第4号証、同第28ないし39号証)。
その他、片岡は、学情が主催する合同企業説明会「ものづくりスクエア」や、学情が企画・運営し、株式会社シーテックが主催する「TECHNICAL SESSION」、学情が企画・運営し、村田機械株式会社が主催する「JOB JUNCTION」等において、「内定塾」という商標を使用して、大学生等を対象とした就職活動を支援するガイダンスを実施した(甲第40ないし42号証)。
さらに、学情が頒布する「学情ナビ」や同社が配信する「モバ就」においても、片岡が提供するガイダンスが「内定塾」として紹介されてきた。
b 前記「就職博」は、毎年概ね1月から8月にかけて、月に1回程度の割合で、各回二日間程度実施され、上記「スーパービジネスフォーラム」は、毎年概ね10月及び11月に実施されている(甲第12ないし39号証)。
前記「就職博」は、片岡が関与を開始した当初では参加企業数50社程度であったが、現在において100社程度となり、大阪、京都、福岡を含め、全国8地区で開催されるに至っている。なお、平成20年に開催された「就職博」の累計実績は、参加企業数4,164社、参加学生数210,766人である(甲第8号証、同第9号証)。
また、「スーパービジネスフォーラム」は、現在において、大阪、京都、福岡を含め、全国5地区で開催されており、平成20年開催の累計実績は、参加企業数284社、参加学生数86,646人である(甲第10号証、同第11号証)。
c 片岡及び請求人が行ってきた合同企業説明会会場におけるガイダンスの内で同人の手元に開催案内パンフレットが残っているものは、「企業説明会ガイダンス(パンフレット)一覧」のとおりである(甲第12ないし42号証)。
また、開催案内パンフレットは残っていないものの、片岡が現在においても保管しているスケジュール表から明らかになる片岡及び請求人のガイダンス実施実績は、「企業説明会ガイダンス(スケジュール表)一覧」のとおりである(甲第43号証、同第44号証)。
なお、以上は、片岡の手元に残っている資料を抜粋したものに過ぎず、片岡及び請求人が「内定塾」の商標を使用して行ってきた企業説明会におけるガイダンスは、これに尽きない。
(ウ)教育機関・行政機関等での使用
片岡は、平成14年10月から同22年1月31日まで、別紙「就職活動支援セミナー一覧」のとおり、全国の大学、短期大学、専門学校、厚生労働省、地方自治体、企業等が主催する就職セミナーにおいて、「内定塾」という商標を使用して就職支援セミナーを実施してきた(甲第4号証、同第43号証、同第44号証)。
そして、請求人は、平成22年2月1日以降、片岡の上記事業及び「内定塾」の商標を承継し、かかる商標を使用して全国各地において就職活動支援セミナーを実施している(甲第4号証、同7号証)。
なお、別紙「就職セミナー一覧」は、片岡が現在においても保管しているスケジュール表を抜粋したものに過ぎず、片岡及び請求人が「内定塾」という商標を使用して行ってきた就職活動支援セミナーは、これに尽きない。
(エ)自設教室での使用
a 京都校
片岡は、平成14年12月、キャンパスプラザ京都において、「内定塾」京都校を設立し、「内定塾」という商標を用いて、就職活動支援セミナーを実施するようになった。
そして、「内定塾」京都校は、平成16年には京都市文化会館に移転し、平成22年2月1日以降、請求人株式会社内定塾が「内定塾」京都校の業務を承継し、現在も継続中である(甲第4ないし6号証)。
なお、片岡及び請求人が、「内定塾」京都校において現在までに、上記就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計31クラス、合計486名に達している。
b 大阪校
片岡は、平成15年12月、大阪府立青少年会館において、「内定塾」大阪校を設立し、「内定塾」という商標を用いて、就職活動支援セミナーを実施するようになった。
そして、平成22年2月1日以降、請求人株式会社内定塾が「内定塾」大阪校の業務を承継し、現在も継続中である(甲第4ないし6号証)。
なお、片岡及び請求人が、「内定塾」大阪校において現在までに、上記就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計28クラス、合計404名に達している。
c 福岡校
片岡は、平成18年12月、天神NKビルにおいて、「内定塾」福岡校を設け、「内定塾」という商標を用いて、就職活動支援セミナーを実施するようになった。
そして、平成22年2月1日以降、請求人株式会社内定塾が「内定塾」福岡校を承継し、現在も継続中である(甲第4ないし6号証)。
なお、片岡及び請求人が「内定塾」福岡校において現在までに、就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計8クラス、合計131名に達している。
d 集中セミナー
片岡は、平成19年12月、新宿河合塾ライセンススクールにおいて、「内定塾」という商標を使用して、就職活動支援セミナーを開催した(甲第4号証)。
(オ)WEBサイト上での使用
片岡は、平成12年4月21日、自身のWEBサイトを立ち上げた。片岡は、当初、「面接」との用語を使用していたが、平成12年12月、高島屋京都店7階において、「内定塾」という標章を用いて、就職支援セミナーを実施するようになってからは、上記WEBサイトにおいても、「内定塾」との標章を使用し、自身が提供する就職支援セミナー等の紹介を行ってきた(甲第3ないし7号証、同第45号証)。
そして、請求人は、平成22年2月1日以降、片岡の事業及び「内定塾」との商標を承継し、かかる商標を用いて、自身が提供する就職活動支援セミナー等の紹介を行ってきた(甲第3ないし7号証)。
(カ)小括
以上の事実からすれば、「内定塾」の文字からなる引用商標は、遅くとも本件商標出願時において、請求人の業務にかかる本件役務を表示するものとして、関西地方を中心として日本全国にわたり、就職活動を準備する大学生等、現に就職活動を行っている大学生等、これらの大学生の就職支援を行う人、法人及び団体の間で、広く認識されていた。
エ 本件商標と引用商標の類否
(ア)商標の同一性・類似性
本件商標と引用商標は、ともに「内定塾」との同一の漢字3文字からなっており、外観を同じくし、「ナイテイジュク」との呼称も共通している。
そして、「内定塾」は、片岡による造語であるが、「内定」は、企業からの採用内定を想起させ、「塾」は、主として放課後に有償で学力の補強や学習の補助などをする教室ないし施設を想起させる。したがって、「内定塾」からは、「内定獲得のための知識やノウハウを提供し、就職活動を支援する教室」との観念が生じ、その点も両商標は共通している。
したがって、両商標の同一性が認められる。
(イ)役務の同一性・類似性
本件商標指定役務と請求人が引用商標を使用する本件役務は、いずれも教育関連分野に属するものであり、共通している。
そして、両者は、主として就職活動を準備する大学生等、又は現に就職活動を行っている大学生等という需要者に対して、内定獲得のためのノウハウを提供する目的を有するという点において共通し、役務提供場所についても、大阪、東京、福岡を含む点において、共通している。
したがって、両役務の同一性又は類似性が認められる。
(ウ)小括
よって、本件商標と引用商標とは、同一の商標であり、商標使用にかかる役務も同一又は類似するものである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第38号証を提出した。
(1)本件商標は、請求人の主張にかかわらず、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
そもそも、「内定塾」なる商標を、被請求人の業務に係る役務を表示するものとして広く周知とさせたのは、被請求人の継続的な営業努力によるものであり、請求人の主張には何らかの錯誤が含まれるものと思われる。
(2)引用商標の使用について
ア 引用商標の使用について「使用の経緯」として、a)イベントルーム、b)企業説明会、c)教育機関・行政機関、d)自設教室で、「内定塾」という商標を使用してきたという。
しかし、甲第4号証は、その右下に「2010/09/22」と印字されているとおり、本件商標が登録された後の2010年9月22日時点の情報を示すものである。
このとおり、甲第4号証は、本件商標の出願時および査定時における事実について何も証明し得ない内容になっている。
このため甲第4号証を証拠として採用することは妥当ではない。
なお、念のため、甲第4号証の内容も含めて検討すると、以下のとおりである。
引用商標の使用について、請求人は、a)イベントルーム、b)企業説明会、c)教育機関・行政機関、d)自設教室で、「内定塾」という商標を本件商標に係る指定役務と同一又は類似する役務に使用してきたと主張している。
具体的には、請求人は「就職活動のセミナー・ガイダンスの提供主体を表示するものとして『内定塾』との商標を使用」と主張している。
ところが、甲第4号証には、1999年に高島屋京都店7階「イベントルームにて「高島屋内定塾」を開講したとの記載がある。このとおり、a)イベントルームに使用したとされる引用商標もその時々により変化している。
さらに、b)企業説明会、c)教育機関・行政機関、d)自設教室に使用されたとされる引用商標の具体的な使用態様が開示されていない。
「内定塾」に代えて適宜変更された商標も使用されているため、引用商標として「内定塾」なる商標が2010年9月22日以前にどの様に使用されたかは依然として不明のままである。
イ 引用商標の使用について「使用の経緯」として、e)WEBサイト上で「内定塾」という商標を使用してきたという。
しかし、甲第4号証は請求人のいう内定塾の沿革を記載したホームページであるが、その沿革自体を裏付けるものではない。また、同時期に具体的にどのような態様で標章を利用してきたのかについて何ら認定できるものでもない。
さらに、甲第3号証には、2010年9月22日時点に記載されていた株式会社内定塾の新着情報と連絡掲示板の記載があるのみであり、甲第4号証には、2010年9月22日時点に記載されていた株式会社内定塾の沿革の記載があるのみであり、甲第5号証には、2010年9月22日時点に記載されていた株式会社内定塾の講義スケジュールの記載があるのみであり、甲第6号証には、2010年9月22日時点に記載されていた株式会社内定塾の教室案内の記載があるのみであり、甲第7号証には、2010年9月22日時点に記載されていた株式会社内定塾に「救急救夢センター」が開設されたことのお知らせの記載と片岡のスケジュールの記載があるのみである。
上記のとおり、引用商標として「内定塾」なる商標が2010年9月22日以前にどの様に使用されたかは依然として不明のままである。
ウ 引用商標の使用について、請求人株式会社内定塾による承継とあり、「片岡は、平成22年2月1日、請求人(株式会社内定塾)を設立し、請求人は、片岡の事業及び内定塾という商標を承継した(甲第2号証)」という。
しかし、甲第2号証は、株式会社内定塾の履歴事項全部証明書であり、甲第2号証から被請求人は片岡の事業及び「内定塾」という商標を株式会社内定塾が譲り受けた事実を知りうることができない。
エ したがって、甲第3号証ないし甲第7号証のいずれについても、2010年9月22日以前の状況を証明するものではなく、片岡及び請求人が他人の業務に係る商品又は役務を表示する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているかどうかの手掛かりとなるものではない。
(3)引用商標の周知性について
ア 引用商標の周知性について「イベントルーム等での使用」として「片岡は、平成12年12月及び同13年12月、高島屋京都店7階イベントルームにおいて、『内定塾』という商標を使用して、合計4クラス、合計160名以上の大学生等を対象とした就職支援セミナーを開催した(甲第4号証)。」という。
しかし、高島屋京都店7階イベントルームにおいて、提供主体として使用されたものは内定塾に類似する『高島屋内定塾』であり、『内定塾』ではない(甲第4号証)。
また、甲第4号証からは片岡が平成12年12月及び同13年12月、高島屋京都店7階イベントルームにおいて、「内定塾」という商標を使用して、合計4クラス、合計160名以上の大学生等を対象とした就職支援セミナーを開催したことの記載は見当たらない。
したがって、甲第4号証を参照したとしても、合計4クラス、合計160名以上の大学生等を対象とした就職支援セミナーを開催した事実を認定することができない。
イ 引用商標の周知性について「企業説明会での使用」として請求人は甲第4号証、甲第12号証ないし甲第42号証を提出している。
しかし、甲第4号証は請求人のいう内定塾の沿革を記載したホームページであるが、その沿革自体を裏付けるものではない。また、同時期に具体的にどのような態様で標章を利用してきたのかについて何ら認定できるものでもない。
甲第12号証ないし甲第42号証においても同様である。甲第12号証では相当程度注意深く精査すれば、2枚目に「内定塾生徒による面接シミュレーション」との語句や「内定塾代表」等の語句中に「内定塾」との名称が記載されていることを発見することができるが、そもそも片岡や請求人は就職博の主催者ではなく、単なる一参加団体に過ぎない。小さな特設会場やブースでどの様に引用商標が使用されたのか、更にはかかる特設会場にいかなる人数の者が参加したのかについての情報が全くなく、これだけでは引用商標の周知性を証明できるものではない。
甲第13号証には「内定塾」との名称は見当たらない。
甲第14号証は2枚目に「内定塾コーナー」等の記載があるが、そもそも片岡や請求人は就職博の主催者ではなく、単なる一参加団体に過ぎない。小さな特設会場やブースでどの様に引用商標が使用されたのか、さらにはかかる特設会場にいかなる人数の者が参加したのかについての情報が全くなく、これだけでは引用商標の周知性を証明できるものではない。
甲第15号証以降においても同様である。
甲第15号証ないし甲第42号証の一部において一応の記載も精査すれば認められるが、そもそも片岡や請求人は就職博やスーパービジネスフォーラム等の主催者ではなく、単なる一参加団体に過ぎない。小さな特設会場やブースでどの様に引用商標が使用されたのか、さらには、かかる特設会場にいかなる人数の者が参加したのかについての情報が全くなく、これだけでは引用商標の周知性を証明できるものではない。
なお、甲第38号証には「内定塾」の表記すら見当たらない。
また、「前記『就職博』は、毎年概ね1月から8月にかけて、月に1回の割合で、各回二日間程度実施され、上記『スーパービジネスフォーラム』は、毎年概ね10月及び11月に実施されている(甲第12ないし39号証)」という。
しかし、甲第12号証ないし甲第39号証においては、それぞれ毎年1?3日間程度の開催日時しか記載されず、また、甲第12号証ないし甲第39号証にそれぞれ示されている会場は、各甲号証について概ね一箇所だけあり、その他の会場については、予告に次回開催場所の簡単な案内が散見されるだけである。各甲号証に記載された会場以外のその他の会場において、就職博がどの様に開催されたかについては、手掛かりを得ることが事実上できない。
しかも、甲第23号証ないし甲第25号証、甲第28号証には、開催年の記載すら見当たらない。
したがって、甲第12号証ないし甲第42号証は、引用商標の周知性を証明するものではない。
また、「前記『就職博』は、片岡が関与した当初では参加企業数50社程度であったが、現在において100社程度となり、大阪、京都、福岡を含め、全国8地区で開催されるに至っている。なお、平成20年に開催された『就職博』の累計実績は、参加企業数4,164社、参加学生数210,766人である(甲第8号証、甲第9号証)」という。
しかし、甲第8号証、甲第9号証には、当初は参加企業数50社程度であったが、現在において100社程度となっているとの記載は見当たらない。
また、「就職博」に参加する学生数と、請求人自らが100社程度もある、と主張する参加団体のうち、わずかに、たった一つの参加団体員に過ぎない株式会社内定塾を訪れる学生数とが同一とならないことは明らかである。
とりわけ、「就職博」における株式会社内定塾が占める規模については全く不明であるし、その株式会社内定塾の興行に参加した学生等の人数等についても全く不明である。「スーパービジネスフォーラム」との関係においても同様である。
更に「片岡が現在においても保管しているスケジュール表から明らかになる片岡及び請求人のガイダンス実施実績は、別紙『企業説明会ガイダンス(スケジュール表)一覧』のとおりである(甲第43号証、甲第44号証)。」というが、甲第43号証も甲第44号証も記載の内容が不明確であり、引用商標の記載を明確に認めることができない。
したがって、甲第8号証、甲第9号証、甲第43号証、甲第44号証は引用商標の周知性を証明するものではない。
ウ 引用商標の周知性について「教育機関・行政機関での使用」として、請求人は、甲第4号証、甲第43号証、甲第44号証を提出している。
しかし、甲第4号証は、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の沿革が記載されたものであり、それ以前にどの様な引用商標が使用されていたかということについては、何も証明されてはいない。また、甲第43号証も甲第44号証も、記載の内容が不明確であり、引用商標の記載を明確に認めることができない。
したがって、甲第4号証、甲第43号証、甲第44号証は、引用商標の周知性を証明するものではない。
エ 引用商標の周知性について「自設教室での使用」として、請求人は甲第4号証ないし甲第6号証を提出している。
しかし、甲第4号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の沿革の記載があるのみであり、甲第5号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の講義スケジュールの記載があるのみであり、甲第6号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の教室案内の記載があるのみであり、それ以前にどの様な引用商標が使用されていたかということについては、何も証明されてはいない。
また、京都校において「片岡及び請求人が『内定塾』京都校において現在までに、上記就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計31クラス、合計486名に達している。」というが、これを裏付ける証拠は見当たらない。
同様に、大阪校において「片岡及び請求人が『内定塾』大阪校において現在までに、上記就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計28クラス、合計404名に達している。」というが、これを裏付ける証拠はみあたらない。
同様に、「福岡校」において「片岡及び請求人が『内定塾』福岡校において現在までに、上記就職活動支援セミナーを実施した対象は、合計8クラス、合計131名に達している。」というが、これを裏付ける証拠はみあたらない。
また、集中セミナーとして「平成19年12月、新宿河合塾ライセンススクールにおいて『内定塾』という商標を使用して、就職支援セミナーを開催した。」(甲第4号証)というが、甲第4号証には集中セミナーについての記載は見当たらない。
したがって、甲第4号証ないし甲第6号証は引用商標の周知性を証明するものではない。
ちなみに、請求人のいうキャンパスプラザ京都、京都市教育文化会館(京都市教育文化センターのことと思われる。)、大阪府立青少年会館(現在、既に同会館は閉鎖されている。)、クレオ大阪北等は、会議室・講義室等を時間貸ししている施設である(乙第1号証ないし同第3号証)。
これらの時間貸しの施設は、短期の使用には適しているが、長期の使用には適さない施設である。
これらの時間貸しの施設のことを自設教室と称していることからも分かるとおり、仮に営業を行っていた事実があるにしても、請求人らは京都、大阪等で細々と営業を行ったことがあるに過ぎず、その営業の中で具体的にどの様な商標をどの様な態様で使用していたか等は、全く不明であり、その実態は、引用商標の周知性獲得とは程遠いものである。
オ 引用商標の周知性について「WEBサイトでの使用」として請求人は甲第3号証ないし甲第7号証、甲第45号証を提出している。
しかし、前記したように甲第3号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の新着情報と連絡掲示板の記載があるのみであり、甲第4号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の沿革の記載があるのみであり、甲第5号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の講義スケジュールの記載があるのみであり、甲第6号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾の教室案内の記載があるのみであり、甲第7号証には、2010年9月22日時点の情報として株式会社内定塾に「救急救夢センター」が開設されたことのお知らせの記載と片岡代表のスケジュールの記載があるのみである。
したがって、甲第3号証ないし甲第7号証は、引用商標の周知性を証明するものではない。
カ したがって、甲第3号証ないし甲第44号証をもってしては、「内定塾」が、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているものとは認めることができない。
(4)本件商標の周知性について
本件商標は、「内定塾」の標準文字からなるものであり、指定役務である第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催等」について被請求人が使用することにより周知の商標としたものである。
実際、本件商標は、繰り返しメディアや各種雑誌に取り上げられていて、被請求人の業務に係る役務を表示するものとして日本全国に広く知られるに至っている。
具体的には、「内定塾」なる商標は、被請求人の業務に係る役務を表示するものとして繰り返しテレビにて放送されている(乙第4号証ないし同第12号証)。
特に、2010年11月19日にNHKの放送において被請求人の「内定塾」が取り上げられ、放送されている(乙第12号証)。確認のため、NHKの放送に取り上げられた本件商標が表示されたセミナーテキストの写しを添付する(乙第13号証)。このセミナーテキストは、セミナー等の役務の提供に当たりその提供を受ける学生の利用に供する物であり、「内定塾」との本件商標が付されていることをはっきりと確認することができる。
ちなみに、NHKは、公正公平を旨とする放送機関であり、もし仮に請求人の主張するとおり、請求人の業務に係る役務を表示するものとして引用商標が周知であったなら、本件商標ではなくNHKは請求人の引用商標を取り上げたものと考えられる。ところが、実際にNHKが取り上げたのは、引用商標ではなく、本件商標である。
さらに付言すると、「内定塾」なる商標は、被請求人の業務に係る役務を表示するものとして繰り返し日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞等の新聞やインターネット等のメディアで紹介され(乙第14号証ないし同第30号証、乙第38号証)、日本を代表するAERA、週刊ダイヤモンド、日経ビジネス等の雑誌においてもたびたび紹介されている(乙第31号証ないし同37号証)。
このとおり、周知性を獲得した商標は本件商標であって、引用商標ではない。

4 当審の判断
(1)認定事実
当事者提出の証拠及び主張によれば、以下の各事実が認められる。
ア 請求人に係るWEBサイトの「内定塾の沿革」のページ(2010年9月22日打出し)には、1998年に内定塾が設立されたこと、1999年に京都高島屋で「高島屋内定塾」を開講したこと、2000年に高島屋内定塾第4期を開講したこと、2001年に学情の「就職博」とコラボレーションしたこと、2002年に京都で内定塾5期を開催したこと、2003年に内定塾大阪校を開校したこと、及び学情主催の「スーパービジネスフォーラム」に参加したこと、2004年に内定塾京都校の拠点を移動したこと、2006年に内定塾福岡校を開講したこと、2007年に内定塾東京校を開講したこと、2010年に株式会社内定塾となったこと、の各事項が記載されている。そして、その後続の頁には、実績として、2007年から2010年の4年間の主な内定先(企業)が掲載されている(甲第4号証)。
なお、「履歴事項全部証明書」(甲第2号証)により、上記2010年の株式会社内定塾設立の事実と同法人の代表取締役が片岡博之であることを確認し得る。
イ 請求人に係るWEBサイト(2010年9月22日打出し)には、「キャリアサポートセンター」として「内定塾」の表示があり、また、「12年間の実績」として「『高島屋内定塾』から始まり、毎年100名を超す学生をサポート!」とあり(甲第3号証)、12期生(2011年度卒業生を指すと思われる。)の講義スケジュールが示され(甲第5号証)、教室案内として地図とともに「内定塾Head Office」「内定塾 大阪校Osaka」「内定塾 京都校Kyoto」「内定塾 福岡校Hukuoka」の各表示がある(甲第6号証)。
ウ 「就職博」と称するセミナーは、学情が主催する合同企業説明会であり、学情では、2008年実績として、参加企業数4,164社、参加学生数210,766名と発表している(甲第8号証及び同第9号証)。
エ 「スーパービジネスフォーラム」と称するセミナーは、学情が主催する合同企業説明会であり、学情では、2009年度ののべ実績として、参加企業数284社、参加学生数86,646名と発表している(甲第10号証及び同第11号証)。
オ 本件商標の出願日前に開催されたと認められる「就職博」の案内書類(パンフレット)には、以下のように、「内定塾」に係る記載や表示があることが認められる。すなわち、
2003年開催の案内書類のインフォメーション欄(就職活動応援講座コーナー)のテーマの一つの講師として「片岡博之氏(内定塾 代表)」と記載され、「内定塾生徒による・・・」の記載があること(甲第12号証)、
2004年8月開催の案内書類の会場図欄の「就職活動応援講座(先着順)に講師として「内定塾 代表」と紹介されていること(甲第13号証)、
2004年1月開催の案内書類の表紙、インフォメーション欄及び会場図欄に「内定塾コーナー」の表示があること(甲第14号証)、
2004年2月開催の案内書類の表紙及びインフォメーション欄に「内定塾コーナー」との記載があること(甲第15号証)、2007年1月開催のもの(甲第18号証)にも同様の記載があること、
2004年開催の案内書類の会場図欄に「内定塾代表」として講師紹介されていること(甲第16号証)、
2004年7月開催の案内書類のインフォメーション欄及び会場図において、就職活動応援講座の講師として「内定塾 代表」と紹介されていること(甲第17号証)、
2006年1月開催の案内書類のインフォメーション欄及び会場図において、インフォメーション欄に「内定塾コーナー」の表示があることこと(甲第18号証)、
2007年1月開催の案内書類の講演コーナースケジュール欄に「就活応援講座/内定塾」の表示があること(甲第20号証)、2007年5月開催の案内書類にも同様の表示があること(甲第22号証)、
2007年4月開催の案内書類のインフォメーション欄に「内定塾代表」として講師紹介されていること(甲第21号証)、が認められる。
なお、ほかにも、同様の表示を認めることができるもの(甲第19号証、甲第23号証ないし同第25号証)があるけれども、年次が明確ではない。
カ 本件商標の出願日前に開催されたと認められる「スーパービジネスフォーラム」の案内書類には、以下のように、「内定塾」に係る記載や表示があることが認められる。すなわち、
2006年(11月大阪開催)の案内書類の会場MAP中のスケジュール欄に「内定塾」の表示があること(甲第29号証)、
2006年(11月京都開催)の案内書類の講演予定一覧に「内定塾」の表示があること(甲第30号証)、
2007年(10月大阪開催)の案内書類の会場図には、「内定塾塾長と塾生によるセミナーが開催される」旨の記載があること(甲第31号証)、
2007年(11月京都開催)の案内書類の会場MAP欄に「就活応援講座(内定塾)」の表示があること(甲第32号証)、
2008年(大阪及び京都開催)の案内書類の会場MAP欄に「内定塾(就活応援)」の表示があること(甲第33号証及び同第34号証)、
2008年(12月福岡開催)の案内書類の会場MAP欄に「就活応援講座(内定塾)」の表示があること(甲第35号証)、
2009年(10月大阪開催)の案内書類の会場MAP欄に「内定塾」の表示があること(甲第36号証)、
2009年(11月大阪開催)の案内書類に「内定塾 就活応援講座」の表示があること(甲第37号証)、
2009年(11月福岡開催)の案内書類に「就活応援講座」の講師名に「内定塾」の表示があること(甲第38号証)、
2009年(11月京都開催)の案内書類に「内定塾」の表示があること(甲第39号証)、が認められる。
キ 学情が企画・運営し、株式会社シーテックが主催する「TECHNICAL SESSION 2007」において、「就活応援講座」の講師として「内定塾代表 片岡博之」と記載され、「毎年100名以上の学生を指導し内定率230%を誇る『内定塾』。この日本を代表する就職活動支援団体の代表者・片岡氏・・・」と紹介されている(甲第42号証)。
なお、ほかにも、同様の表示を認めることができるもの(甲第40号証及び同第41号証)があるけれども、年次が明確ではない。
ク 被請求人代表の手帳の写し(甲第43号証、同第44号証)には、提示されていない期間はあるが、2005年から2008年におけるスケジュールが手書きされている。そして、日付毎の記入欄に、「高校ガイダンス 〇〇(市)」、「高校ガイダンス 〇〇高校」といった記載、「〇〇大学 模擬面接」、「〇〇大学 面接のポイントとマナー」といった記載が相当数あるのが認められ、そのほかにも、施設名や機関名と思われる記載が多々あり、これら記載によれば、同代表が当時就職活動支援セミナー(ガイダンス)等に頻繁に関与したものと推認することができる。
(2)引用商標の周知性について
上記(1)の認定事実によれば、「内定塾」なる標章が、請求人のホームページに表示されたこと、また、学情など第三者の開催したセミナー等において、請求人代表者(片岡博之)ほかが「内定塾代表」や「内定塾・福岡校講師」の名称のもと講演講師として紹介されたこと、講演スケジュール欄に「内定塾」の表示で講演者として紹介されたこと、会場における請求人の施設(ブース)の名称として「内定塾」がその案内書の会場図(MAP)に表示されたことを認め得るものである。
しかしながら、前記案内書類中の記載や表示については、セミナー等への参加者の一として紹介されたものであり、学情など第三者の多頁に亘る案内書類における記述のうちの極く一部の記載や表示である上、学情など第三者の開催したセミナー等における参加者数が主催者の示すとおりであったとして、その参加者が当該講演や就職に関する相談などにおいて、引用商標とどの程度に関わりをもったかを示す事情、すなわち、施設(ブース)の名称の表示が現実にはどのようなものであったか、当該講演や相談への参加者数がどの程度であったかなどの事情は明らかではない。
そして、全証拠によっても、上記の外、請求人及び同代表者(以下「請求人ら」という。)自身が、引用商標を表示して請求人らの役務について何らかの宣伝広告を行ったことを窺わせる証拠は見いだせない。
また、請求人は、同法人代表者の日程を書き込んだ手帳(甲第43号証、同第44号証)を示し、就職活動支援セミナー(ガイダンス)を行ったと主張する。
しかし、請求人らが行ってきたと主張する就職活動支援セミナー(ガイダンス)についても、仮に記帳されたスケジュールの日程でセミナー(ガイダンス)が実施されたとして、その際に使用された商標の具体的な使用態様、例えば、当該セミナー(ガイダンス)の案内における表示や、そこで用いられたテキスト等教材における表示など、これを把握することができないし、当該セミナー(ガイダンス)の参加人数など、その規模も具体的に把握することができないものである。
さらに、請求人は、「自設教室での使用」として、京都校ほかを挙げ、参加人数やクラス数に言及しているが、本件商標の出願前における自設教室の開設が窺い知れるのは、前記(1)アの「沿革」における「開設」の記載のみであり、自設教室に係る引用商標の使用状況や自設教室への参加人数及びクラス数を確認する資料は見いだせない。
してみると、本件商標の出願日までに、引用商標が請求人らの業務との関わりで具体的にどのように需要者に示されたのか、上記以外に、引用商標を使用したことに関わる事実を示す証拠は見いだせず、引用商標の使用とその浸透の程度等を的確に把握することができないから、上記(1)の事実を総合してみても、これによっては、引用商標を使用していると請求人が主張する「高校生、大学生、大学院生、及び社会人等を対象とした就職活動を支援する役務」について、本件商標の出願時及び登録査定時のいずれにおいても、引用商標が請求人の提供する役務を表示するものとして、その需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできないといわざるを得ない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当について
本件商標は、「内定塾」の文字からなるものであり、他方、引用商標は「内定塾」の文字からなると認められるから、両商標は同一又は類似の商標というべきものである。
また、被請求人の主張によれば、引用商標の使用をする役務は、「高校生、大学生、大学院生、及び社会人等を対象とした就職活動を支援する役務」であるところ、これが必ずしも役務の範囲や内容において明確とまでいえるものではないが、請求人の主張及び甲各号証に徴すれば、この主張された役務中には、「就職活動を支援するセミナーの企画・運営又は開催」が含まれているといい得るから、これと本件商標の指定役務中「セミナーの企画・運営又は開催」とは同一又は類似の役務と判断するのが相当である。
しかし、前記(2)のとおり、本号適用の基準時である本件商標の出願時において、引用商標が需要者の間で広く認識されるに至った商標であるとは認められないものであるから、本件商標の指定役務と引用商標が使用される役務の類否について論及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものに該当しないから、同法第46条第1項第1号によって、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-04-01 
結審通知日 2011-04-13 
審決日 2011-04-27 
出願番号 商願2010-13230(T2010-13230) 
審決分類 T 1 11・ 252- Y (X41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
前山 るり子
登録日 2010-07-09 
登録番号 商標登録第5336604号(T5336604) 
商標の称呼 ナイテージュク、ナイテー 
代理人 平野 泰弘 
代理人 冨宅 恵 
代理人 西村 啓 

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