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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03 |
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管理番号 | 1238270 |
審判番号 | 不服2010-6461 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-03-25 |
確定日 | 2011-05-18 |
事件の表示 | 商願2008- 89867拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は,「UV Protect & Repair In」と標準文字により表してなり,第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年11月6日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同23年1月14日付け手続補正書により,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,紫外線防止効果を有するせっけん類,歯磨き,紫外線防止効果を有する化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,その構成中の『UV』の文字が『紫外線』の意味を有し,『Protect』の文字が『守る,防ぐ』の意味を有し,また,『Repair In』の文字が『補修・修復成分を含んだ』程の意味合いを理解させるものであって,商標全体としては,『(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだ』程の意味合いを容易に看取させるものであるから,これをその指定商品中『せっけん類,化粧品』に使用しても,これに接する取引者・需要者に『(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品』であることを認識させるにすぎず,単に商品の品質・効能を表示するものであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審において,職権に基づく証拠調べをした結果,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので,請求人に対し,平成22年12月3日付けで証拠調べの結果を通知した。 【証拠調べ通知書の概要】 「UV Protect(UVプロテクト)」及び「Repair(リペア)」の文字が商品の品質,効能等を示す表示として,また,「In(in)」文字がその商品が含有する成分を含むことの表示として,商品名の一部や商品の説明等に使用されていることが認められる。 (1)「UV Protect(UVプロテクト)」が,髪や肌を紫外線から守るほどの意味として使用されていること ア 「MD’cial/UV PROTECT/UV PROTECT EMULSION」「白さを守りながら透明感アップ。365日使えるUVカット乳液。/メディシャル UVプロテクトエマルション/UV PROTECT EMULSION」 (http://www.ztcshop.com/products/detail.php?product_id=6) イ 「【雪花秀】常白クリーム (Snowise UV Protect Cream) 40ml」 (http://www.buyma.com/item/4816828/) (2)「Repair(リペア)」が,しわやシミを修復する効果を謳う商品についてその商品の名称や効果・効能等の説明として使用されていること ア「ハンスキン Repair cream E.G.F」 (http://www.cosme.net/product/product_id/2927104/top) イ 「ポリシー化粧品 アイRリペア (EYE R REPAIR)」 「気になる目元のシワ。その原因のひとつに目の周りの皮膚が薄いことがあげられます。/真皮が薄いため,張りやうるおいを失いがちで,シワになりやすく,まさにトラブルの密集地帯。『アイRリペア』はそんな悩みに応えるために開発された目元専用クリームです。」 (http://item.rakuten.co.jp/jhb/10002246/) ウ 「KOSE(コーセー)MOISTURE SKIN REPAIR(モイスチュア スキンリペア)(http://bihada-mania.jp/cosme/1191,http://bihada-mania.jp/cosme/1193) エ 「セルラージュ モイストリペアゲル[15g]cellajuer MOIST REPAIR GEL」「●セルラージュのロディオラゲル(保湿ジェル)!『セルラージュ・モイストリペアゲル』”ロディオラ”が入った保湿ジェル「セルラージュモイストリペアゲル」(http://hanako-ch.info/?pid=8318579) オ 「ロック・レチノール・ハンドリペアークリーム SPF15(Hand Repair Cream )」「ロック・レチノール・ハンドリペアークリーム SPF15/(皮膚退色や加齢ジミを減少,若々しい手を保ちます。) (http://www.star-line.co.jp/a2/1interdrus/ius_rc_handrepair.html) カ 「[Hanbibi] OHUI ( オフィ ) wrinkle science wrinkle repair エッセンス」「深いしわのためのトリートメントケア」 (http://hanbibi.com/SHOP/09120804.html) (3)「In(in)」が,商品が含有する成分を含むこと等の説明として使用されていること ア 「KOSE softymoソフティモ」 「ソフティモ 美容成分inシリーズの洗顔・メイク落としは,毛穴の汚れや,メイクを落とすと同時に美肌ケアも出来ちゃうスグレもの!お好みの使い心地に合わせて,お選びいただけます。」 (http://www.kosecosmeport.co.jp/special/beauty/index.html) イ 「ビューナ ポアサラキープパウダー」 「メイク崩れ・テカリ肌対策パウダー!味の素(株)開発成分アジデュー配合。メイク直しとしても使いやすいサイズで持ち運び便利☆微粒子のパールが上品な輝きを与えます。コラーゲン・ヒアルロン酸など贅沢成分IN!」 (http://mmcon.shop12.makeshop.jp/shopdetail/030013000013/) ウ 「アテニア化粧品」 「★見た目年齢に差をつける『キメ・ハリ・ツヤ』を一度にかなえる!/世界初”の技術&成分で誕生!『アクティブ保湿』!/まずは大満足の【今だけ!】トライアルセットを手に入れよう!/たっぷり2週間分!贅沢成分INスキンケア 4品!/肌もコスメもかわいいって言われたい欲張りさんに♪トライアル1200円で♪」(http://www.cosmerank.info/) エ 「カネボウ基礎化粧品通販/クラシエ ナイーブ メイク落としシートG(S)」「 ■ 天然オリーブ成分in!☆落ちにくいメイク汚れまで手軽にしっかりクリア!!○ふくだけで水を使わずいつでもどこでも簡単にメイク落しができます。○くすみクリア処方,古い角質までスッキリ落とします。」 (http://kanebo.digi2.jp/category1/goods/category1_goods52.html) オ 「葉果パーフェクトクレンジング」 「■白肌実感を!美容成分IN/日焼けによる黒点・ソバカスガードやどんより感を考え,【キウイ果実水】配合。白肌実感パワーを!果物の中でもビタミンCが多いキウイ。キウイ1個でレモン1.2個分,イチゴ11.1個分のビタミンCに相当するっていうからビックリだよね。しかもヒアルロン酸にも一役買っているとか!その大切な成分をこわさないように抽出!イキイキ成分を凝縮した水がタルタル毛穴,ミゾにアプローチ!透明感あふれるこのクリア肌感…。キウイパワーにオドロキかも☆」 (http://skincare.4u-group.net/skincare/skincare/cleansing/youka.html) カ 「株式会社柳屋本店 プレスリリース」 「天然国産椿油(保湿成分)in透明ヘアマニキュアで輝く髪に!/『椿ちゃんの髪つるつるになる透明ヘアマニキュア』8月4日新発売」 (http://www.yanagiya-cosme.co.jp/company/release_060803tubaki.html) キ 「ドレスマスカラ DressMascara」 「【ドレスマスカラ】エクステ級のまつげに♪美容成分INマスカラ」 (http://cosme-cra.com/matuge/r/hnavi_10098010.html) 以上のとおり,「UV Protect(UVプロテクト)」が紫外線から守るほどの意味として,また,「Repair(リペア)」がしわやシミを修復する効果を謳う商品についてその商品の名称や効果・効能等の説明として使用され,さらに,「In(in)」が商品が含有する成分を含むこと等の説明として「美容成分in」「天然オリーブ成分in」などのように使用されている事実がある。 そうすると,「UV Protect & Repair In」と表した本願商標は,これをその指定商品中「せっけん類,化粧品」に使用しても,「(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品」であることを認識させるもの,すなわち,商品の品質,効能等を表示するものであると言わざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 前記第3の証拠調べ通知に対する請求人の意見(概要) 1 本願指定商品中「せっけん類,化粧品」について「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品」と補正した結果,「UV Protect」の文字との関係において,その指定商品に本願商標を使用しても品質誤認を生じさせるおそれはなく,本願商標は商標法第4条第1項第16号には該当しない。 2 本願商標の構成中「Repair In」は,具体的な意味を有しない造語であって,十分な識別力を有するから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号には該当せず,また,品質誤認を生じさせるおそれもない。 証拠調べ通知書で挙げられた証拠には,「Repair In」が商品の品質・用途を表すものとして取引者・需要者に認識されていることを証明するものは一つもない。このように特定の意味を有する言葉として一般に通用しない言葉(造語)については,実際に使用されている事実が認められない以上,当該表示が単なる商品の品質,効能等の表示であると特定すべき根拠はなく,本件証拠調べ通知書の認定は妥当性を欠くというべきである。 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説によれば,不登録とすべき商標は,「商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示」であり,それ故,独占不適応なのであり,現象的には,「すでに一般的な使用がされ」ているか「あるいは将来必ず一般的に使用されるもの」ということになるが,「Repair In」は,上記逐条解説にしたがっても,本条項に該当するとは解し得ないものである。具体的な意味が不明な「Repair In」という造語が本願指定商品の流通・取引に「必要な表示」とは認められないし,「すでに一般的な使用がされ」ている事実もなく,さらに「将来必ず一般的に使用されるもの」とも到底いい難いからである。 以上のとおり,「Repair In」は,(肌や髪のダメージの)補修に関する商品を暗示させることがあるとしても,そのような言葉は,特許庁の審査基準において「指定商品の品質,効能,用途等を間接的に表示する商標は,本号(商標法第3条第1項第3号)の規定に該当しないものとする」旨規定されていることから考えても,独占不適応な商標ということはできず,十分な識別力を有するものと解すべきである 第5 当審の判断 1 本願商標は,紫外線(ultraviolet)の略称として知られる「UV」の文字,「守る,防ぐ」等の意味を有する「Protect」の文字,「修復,回復』等の意味を有する「Repair」及び「の中に」等の意味を有する「In」の文字を「&(アンドマーク)」を介し,「UV Protect & Repair In」と標準文字により表してなるものであるところ,前記第3の証拠調べ通知において示したせっけん類や化粧品関連の商品分野における本願商標の構成各語の使用事例(「UV Protect(UVプロテクト)」が髪や肌を紫外線から守るほどの意味として使用されていること,「Repair(リペア)」がしわやシミを修復する効果を謳う商品についてその商品の名称や効果・効能等の説明として使用されていること及び「In(in)」が商品が含有する成分を含むこと等の説明として使用されていること)からすれば,本願商標は,「(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品」を容易に認識させるものと言わざるを得ない。 2 さらに,以下のインターネット検索情報によれば,「UV Protect & Repair」の同意といえる「UVProtection and Repair」及びこれに近い意味合いを認識させる「Sun Protect & Repair」並びに「UV WHITENING REPAIR & PROTECT」が,紫外線から肌や髪を守り,かつ,修復する効果を有することを謳った商品について,その品質,効能等を示すものとして商品に表示されたり,これらの商品の説明文中に用いられている事実がある。 (1)Rakuten(英文の楽天)のWebサイト 「Rasana SPF25 PA + + UV protection and repair/Face Washing1420/Price: \3,675 * tax incl. 」(http://en.item.rakuten.com/ymsk/1101575/) (2)「ioffer・商品の売買と交換のコミュティ」及び「eCRATER.co.uk」と題するオークションのWebサイト 「NIVEA MEN UV WHITENING REPAIR PROTECT 5 IN1 250 ml.」 (http://jp.ioffer.com/i/NIVEA-MEN-UV-WHITENING-REPAIR-PROTECT-5-IN1-250-ml--189245884)及び(http://www.ecrater.co.uk/p/9981407/nivea-for-men-uv-whitening-cell) (3)「SkinWithin Services Skincare, LLC 」のWebサイト 「Sun Protect Repair SPF 40+」 (http://www.skinwithin.com/products.php)及び(http://www.skinwithin.com/sun_protect_repair.php) (4)BulkActivesのWebサイト 「・・・In DIY skin care MAP is often used for: UV protection and repair, collagen production, skin lightening and brightening, and as an anti-inflammatory. ・・・」(http://www.bulkactives.com/map.htm) これらの使用事例は,英文のWebサイトではあるが,前記第3証拠調べ通知書の使用事例においても散見されるように,せっけん類,化粧品等の商品について,例えば,「【雪花秀】常白クリーム(Snowise UV Protect Cream)」のように,商品名に英文が併記されていること,また,欧米のブランドを中心とする外国製の化粧品が数多く輸入・販売されていること等の事情を考慮すれば,前記文字(語)に接する需要者は,その文字(語)の示す意味合いを十分に理解できるものといわざるを得ない。 3 以上の1及び2並びに第3の証拠調べ通知において認定した事実を総合考慮すれば,本願商標は,これをその指定商品中の「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品」に使用しても,「(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品」を容易に認識させるもの,すなわち,商品の品質,効能等を表示するものであり,また,前記商品のうちの「補修・修復する成分を含まないせっけん類・化粧品」に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 請求人の主張について (1)第4の1「本願商標は商標法第4条第1項第16号には該当しない」旨の主張について 本願商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品」は,「紫外線防止効果を有するせっけん類,紫外線防止効果を有する化粧品」と補正されているが,前記3のとおり,本願商標は,「(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品」を容易に認識させるものであるから,その指定商品中「補修・修復する成分を含まないせっけん類・化粧品」について使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって,前記の請求人の主張は,採用することができない。 (2)第4の2「本願商標の構成中『Repair In』は,具体的な意味を有しない造語であって,十分な識別力を有するから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号には該当しない」旨の主張について 「Repair In」の文字(語)が,辞書に記載がなく,英文法上からみても造語といえるものであり,また,実際の使用事実もないものであることは,請求人の主張のとおりである。 しかし,「Repair In」及びこれを含む本願商標が造語であるとしても,それを構成する各単語の語義並びに前記1及び2に示す使用事例からすれば,本願商標は,「(肌や髪を)紫外線から守り,(肌や髪のダメージを)補修・修復する成分を含んだせっけん類・化粧品」の意味合いを認識させる複合語といえるものであるから,造語であることを根拠に本願商標が識別力を有するものであるとする旨の請求人の主張は,採用することができない。 また,「UV Protect & Repair In」の文字(語)そのものが現実に使用されていないとしても,これに近い表現の文字(語)が使用されている事実があり,さらに,商標法第3条第1項第3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されていること等の事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから(平成12年9月5日 東京高等裁判所 平成12年(行ケ)第76号参照のこと),使用事実がないことを根拠に本願商標が識別力を有するものであるとする旨の請求人の主張も,採用することはできない。 したがって,前記(1)及び(2)についての請求人の主張は,いずれも採用することができない。 5 むすび 以上のとおり,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であって,取り消すべきものではない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-03-16 |
結審通知日 | 2011-03-17 |
審決日 | 2011-04-06 |
出願番号 | 商願2008-89867(T2008-89867) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X03)
T 1 8・ 272- Z (X03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 目黒 潤、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ユウブイプロテクトアンドリペアイン、ユウブイプロテクトリペアイン、ユウブイプロテクト、リペアイン |
代理人 | 大島 厚 |