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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y14
管理番号 1238211 
審判番号 取消2009-300357 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-26 
確定日 2011-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4731124号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4731124号商標の指定商品中「キーホルダー」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4731124商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成14年12月24日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「キーホルダー」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙各号証は、いずれも信憑性を欠くといわざるを得ず、被請求人が小川美奈子(以下、単に「小川」という。)との間で何らかの取引を行った事実(以下「本件取引」という場合もある。)、本件取引時に本件商標を使用した事実、及び本件取引の対象が「キーホルダー」であった事実は立証されていない。すなわち、
ア 答弁の理由及び乙第6号証(小川の陳述書)によれば、本件取引が行われた場所は、「東京都港区南青山6-6-22 クレスト・イシイ3階 ジュエリーサロン『ジュエリークレスト』」であるとされている。
しかし、そもそも上記所在地でジュエリーサロンが営業していたのかどうか自体明らかではなく、仮に営業していたとしても、当該サロンと被請求人の関係は不明である。この点、被請求人運営のウェブサイトに「Shop」と題されたページ(乙第13号証の69頁、70頁)があり、ここには「三越 日本橋本店」、「PISA ロイヤル店」、「ザ・プリンス パークタワー東京店」などの店舗が紹介されているが、南青山に店舗があることの記載はない。
なお、本件取引時に使用したとされる乙第1号証その他の取引書類にも、当該店舗に関する記載は一切ない。また、乙第8号証として、被請求人の販売態様を示す写真が提出されているが、これらの商品には、株式会社三越の英文ロゴ「MITSUKOSHI」が表示された白いタグが付いているから、少なくともこれらは上記南青山のジュエリーサロンで撮影されたものではない。いずれにしても、上記表示の場所で営業活動が行われていたのかどうかは明らかでない。
イ また、答弁の理由によると、乙第5号証(タグのコピー)は、平成15年6月ころに株式会社エーワ(以下「エーワ」という。)に依頼して作成した2000枚分のタグと同じものであるとされている(乙第7号証、乙第9号証)。
しかし、乙第7号証(納品書(控))の宛名は、東京都新宿区歌舞伎町2-45-7石井ビル6F所在の「ジュエリークレスト」となっており、被請求人並びに被請求人が主張する南青山のジュエリーサロンとの関係は不明である。なお、乙第9号証(エーワの根本泰造の陳述書)においても単に「ジュエリークレスト様」と陳述されている。
ウ 乙各号証中、本件取引の対象が「キーホルダー」である旨が表示されたものとしては、「お引換証」(乙第1号証)のほか、「現金出納帳」(乙第4号証)、小川の陳述書(乙第6号証)があり、また、乙各号証中、本件取引時に本件商標が使用されたとの主張に関するものとしては、小川の陳述書(乙第6号証)があるが、これら証拠は、以下のとおり、いずれも信憑性は極めて低く、本件取引の存在及び本件商標の使用事実を立証するものとみるのは困難である。
(ア)「お引換証」は、体裁からすると、既製品の3枚綴の複写伝票「お預り証」(ヒサゴ株式会社製・品番830)の2枚目(黄色い用紙)を提出したものと考えられる(甲第3号証)。
一方、本件審判と同時に請求した取消2009-300358事件において、被請求人が提出した乙第8号証(甲第4号証)によると、「お引換証」下部に押されている印影は、平成18年夏ころに業者に依頼し製作したゴム印の使用によるものであることを述べている。しかし、仮に本件取引が存在し、その際に当該ゴム印を使用したとすると、逆になぜ被請求人の主張する南青山の連絡先のゴム印(甲第4号証の資料エ)が一緒に使用されなかったのか、極めて不自然である。つまり、被請求人の主張によれば、「お引換証」は、2008年4月20日に小川に渡し、小川は代金受領時までこれを所持し、2008年5月11日に被請求人が小川より回収受領した書類ということになる。「お引換証」は、商談成立後に交わす重要な書類であり、後の連絡のためにも店舗の住所・電話番号等の連絡先が表示されているのが常態であって、これらが一切表示されていないというのは不自然であるといわざるを得ない。
しかも、「お引換証」には、連絡先のゴム印(甲第4号証の資料エ)を押すことができる余白が残っているにもかかわらず、かかる表示がされていないのである。
なお、上記のように、南青山の店舗と称するものは、少なくとも現在の被請求人ウェブサイトにも表示がないのであり、さらに、この店舗の連絡先が「お引換証」によってさえわからないのである。
(イ)「お引換証」の上部に記された小川の氏名・住所・電話番号の筆跡は、その下に続く品名・数量・金額等の筆跡と同一であるように思われる一方で、乙第6号証(小川の陳述書)に署名された筆跡とは明らかに異なっている。通常、「お引換証」のように、後の商品接受の際に照合を要する書類には、疑義のないよう顧客に記入を求め、これに応じて顧客(受取人本人)が自分の氏名や連絡先を記入するのが習わしとなっているものである。
このように、「お引換証」の氏名・連絡先を記載したのが小川本人とは考え難いこと、そして上記の理由を総合すれば、乙第1号証(同じく乙第6号証の資料2)の信憑性は非常に低いものといわざるを得ない。
(ウ)現金出納帳(乙第4号証)は、内容的にも分量的にもパソコンの表計算ソフト等を用いて簡単に作成・編集されたものと考えられ、これ自体被請求人の内部資料であって取引書類ではない。したがって、乙第4号証から本件取引事実の存在を確認することは困難である。
ちなみに、この現金出納帳は、平成20年5月1日から5月27日分まで提出されているが、少なくともこれには、被請求人自身への給与支払、他店舗の賃料支払などといった摘要が一切なく、現金出納帳の体裁としては不自然のように思われる。また、仮に本件取引が存在したのであれば、本件取引の内容は同時期の売上伝票として管理されているはずであるが、乙号証中そのような資料もない。
(エ)小川の陳述書(乙第6号証)において、小川は「(略)サファイア付のキーホルダーほか3点を購入しました。(略)」と陳述しているが、一方で、その陳述書添付の資料4には、「御品代として、修理代として」と記載された領収証(控)が添付されており、陳述内容と明らかに齟齬する。この点、なぜ自分の持ち物の修理を含め「購入した」と陳述したのか、通常はあり得ないことである。
したがって、この陳述自体、証拠としての信憑性を大きく欠くものである。
エ さらに、そもそも乙第2号証に示されている商品(以下「本件商品」という。)が「キーホルダー」であるかどうか不明である。すなわち、本件商品には、一般にキーホルダーと呼ばれるものに付属する、鍵の孔に通すための「キーリング」が付いておらず、また、乙第2号証や答弁の理由によってはその大きさや使用方法が明らかではない。したがって、どの部分に鍵を吊るすのか、提出証拠からは不明である。
なお、被請求人は、乙第11号証としてカタログの抜粋を提出し、このうち黄色いマーカーで囲まれている商品が「SVキーホルダー(ゴルフ)」として販売されていることから、本件商品も一般に「キーホルダー」として取引されることが明らかである旨を主張する(乙第11号証・143頁)。
しかしながら、乙第11号証は、一般の市場に流通する最終消費者向けのものではなく、宝飾品メーカー向けに作成された「宝飾品用のパーツ」カタログである。石福ジュエリーパーツ株式会社(以下「石福ジュエリーパーツ」という。)のホームページのトップページによれば、「パーツもジュエリーの価値あるポイントです」との表示の下に、赤字で「弊社は『卸売専業』につき一般の方(素人の方)の問合せはご遠慮ください。問合せの回答は出来ません。」と記載されている(甲第5号証)。つまり、このカタログに記載の商品及び商品説明は、総じて一般消費者向けのものではない。そして、乙第11号証も頁上部に記載のとおり「宝飾品パーツ」として販売される「SVパーツ」の抜粋部分であるから、乙第11号証(143頁)の黄色いマーカーで囲まれている商品も、宝飾品メーカー向けに販売されている、キーホルダー製造用の「パーツ(部品)」でしかない可能性が高い(因みに「SV」とは「シルバー」の意と推測される。)。
なお、乙第11号証の140頁下部には、「SVキーホルダー」とは別に「SVキーリング」が販売され、その右上にはチャーム(飾り具)のない別種の「SVキーホルダー」が販売されている。
一方、答弁の理由によれば、本件商品は「キーホルダーのパーツ」ではないといえる。したがって、乙第11号証に掲載された内容のみをもって、本件商品が「キーホルダー」として一般に取引されると結論づけることは困難であるといわざるを得ない。
また、仮に乙第11号証の143頁の黄色いマーカーで囲まれている商品が、キーホルダー製造用のパーツではなく、完成品としてのキーホルダーであるとしたところで、これにより本件商品が当然に「キーホルダー」であると解することはできない。
そもそも、本件商品は、乙第11号証の143頁の黄色いマーカーで囲まれている商品と比較すると、チャーム(飾り具)部分に対して異常に長い折返されたチェーン部分を具え、物としての特徴を大きく異にするものであり、この点において乙第11号証のものと同視することはできないからである。
したがって、いずれにしても、本件商品を「キーホルダー」であるとは言えない。
(2)百歩譲って、小川との間で何らかの取引が存在したことを推認し得るとしても、証拠からは、その取引が「売買」なのか「修理」なのか「加工」なのか判らず、本件請求に係る指定商品について、本件商標を使用した事実は立証されていない。
ア 前述のとおり、小川の陳述内容(乙第6号証)は、陳述書添付の領収証(控)に記された「御品代として、修理代として」の表示とは明らかに齟齬するものである(乙第6号証の資料4)。
したがって、仮に「領収証(控)」(乙第3号証、乙第6号証の資料4)が実際に存在したものであるとすると、「お引換証」に記載された品物のうちどれが修理対象だったのかは明らかでなく、本件商品が修理の対象だった可能性も否定できない。
イ 前述のとおり、被請求人が主張する所在地で実際に営業が行われていたのか不明、取引書類やウェブサイトにも上記所在地の店舗表示はないこと、小川の陳述内容に齟齬があること、「お引換証」自体が信憑性に欠けること、被請求人ウェブサイト(乙第13号証)やカタログ(乙第10号証)、販売態様を示すとの写真(乙第8号証)には、指輪・ペンダント・ブローチ・ピアス・イヤリング・帯留など様々な商品が掲載されているにもかかわらず、本件商品は勿論、「キーホルダー」自体の製作販売に関する記載は全くないこと、本件商品が真に「キーホルダー」であるかどうかも不明であること、なお、被請求人ウェブサイト中「Shop」のページには「リフォームサービス」も行っていることが説明されている(乙第13号証の69頁)ことなどの点を踏まえると、仮に、小川との間で何らかの取引が行われた事実が存在したとしても、それは、通常の店頭で行われる売買ではなく、小川が被請求人に個人的に依頼した加工依頼(リフォーム)であったと考えるほうが自然であるようにも思える。
(3)むすび
以上のとおり、答弁の理由及び証拠の内容によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれかが、その指定商品について登録商標の使用をしていたものとは認められないと考える。

3 平成22年4月28日付け上申書
(1)乙第1号証について
お引換証を見ると、これには発行者の住所、名称が全く記載されていないが、引換証に発行者を表示することは、この種の書類として必須の事項であって、この点が欠けている引換証は、引換証としての体を成さないものである。
したがって、仮にその書類に商標と商品が表示されているとしても、被請求人が本件商標を使用していることの証明にはならない。
(2)乙第3号証について
領収書を見ると、これにも発行者の住所、名称が全く記載されていない。
したがって、上記お引換証と同様に、この領収証はだれが発行したものか不明であり、領収証としての本質的要件を満たしていないものであるから、これをもって被請求人が本件商標を使用していることの裏づけとはなり得ない。
(3)乙第2号証及び乙第20号証について
乙第10号証及び乙第11号証を見ると、被請求人は、ジュエリー、ネックレス及びジュエリーをネックレスの鎖に取り付けるためのフック等のパーツを販売していることが判るので、乙第2号証に示す小枝チャーム付きキーホルダーは、乙第9号証に示す小枝チャームとネックレス用の鎖で構成されているものと思料される。
つまり、小枝チャーム部分は、乙第10号証に示す「K18WGサファイアピンブ」と同種のものであり、その寸法は26×13mmであるから、これより鎖の長さは、二重では約25cm、一重では約50cmということになり、これは丁度通常のネックレスの長さである。
また、乙第2号証の写真から判断すると、一重の鎖を二重にして装着していることが判ると共にその鎖が細かいリングで構成されていることが判るので、キーホルダーの鎖としてネックレス用の鎖を用いていることは明らかである。
すなわち、ネックレス用の鎖をキーホルダーとして用いた場合、ネックレス用の鎖は非常に切れ易く、ちょっと強く引っ張っただけで簡単に切れてしまうものであるから、キーホルダーとしては到底使用に耐えないものであり、これをキーホルダーとすることは極めて不自然である。むしろ、上記小枝チャーム付きキーホルダーは、一般に使用されているバッグ用のアクセサリー、すなわちバッグチャームやブレスレットであると解するのが自然である。乙第20号証に示すようにキーホルダーとして使用するには大変無理がある。
(4)小枝チャーム付きキーホルダーについて、
被請求人が提出する乙各号証には、商品とする小枝チャーム付きキーホルダーに本件商標を付した証拠は何ら存在しない。
このように、少なくとも被請求人が提出する乙第1号証ないし乙第3号証及び乙第20号証は、証拠上において疑義があるところであり、信憑性に欠けるものであるから、被請求人の主張は到底納得することができない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
1 第1答弁
(1)登録商標の使用とその時期について
被請求人は、少なくとも平成20年4月20日、その経営に係る東京都港区南青山6-6-22クレスト・イシイ3Fジュエリーサロン「ジュエリークレスト」(乙第13号証)において、取引相手の小川に対し、別掲2のとおりの構成よりなる商標(登録第4761809号商標)を付した取引書類「お引換証」(乙第1号証)を提示した上で、ダイヤモンド・サファイア付きの「キーホルダー」(本件商品、乙第2号証)ほか3点の売買に関する商談を行い、同年5月11日に、同人から当該取引の代金として47,250円を受領すると共に(乙第3号証及び乙第4号証)、本件商標を表示したタグ(乙第5号証)を添えた本件商品を同人に引き渡した。
したがって、本件審判の請求の登録日前3年以内である平成20年4月20日ないし同年5月11日に、日本国内である南青山のジュエリーサロンにおいて、商標権者は、指定商品「キーホルダー」である本件商品について、本件商標を使用した。
かかる事実は、上記取引相手の陳述書によって明らかである(乙第6号証)。
なお、本件商標を表示したタグ(乙第5号証)は、平成15年6月ころ、東京都台東区台東4丁目18番10号所在のエーワにその製作を依頼し、同月24日、代金として75,600円を支払うとともにこれを受領したものであり(乙第7号証)、以来、取引において被請求人が現に使用しているものである(乙第8号証)。
かかる事実も、エーワの営業部長根本泰造の陳述によって裏付けられる(乙第9号証)。
(2)商標の同一性について
被請求人が使用した商標は、本件商標と同一の構成からなる商標に色彩を付したものである(乙第1号証)。したがって、当該商標の使用が、本件商標の使用に当たることは明白である(商標法第70条第1項)。
(3)商品の同一性について
本件商品は、商品「キーホルダー」であり、K18ホワイト・ゴールドからなる小枝様の基部の先端域ないし左右領域においてピンク・ブルー・イエローの3つのサファイア及びメレー・ダイヤモンドを配してなるキーホルダー・チャームを有するキーホルダーであるから、これは「キーホルダー」に他ならない。
そして事実、「お引換証」(乙第1号証)の「品名」の欄にも「K18WGサファイア入小枝チャーム付キーホルダー」と明記されるものであり、また、本件商品を撮影した写真からも明らかである(乙第2号証)。
ちなみに、上記キーホルダー・チャームに見られるデザインは、「ピンブローチ」をはじめ本件商品以外の商品においても採用している被請求人のオリジナルのデザインであり(乙第10号証)、本件商品もまた被請求人の取引商品である。
なお、念のために付言すると、本件商品が一般にも「キーホルダー」として取引されることは、例えば、石福ジュエリーパーツのWEBサイト上に掲載されている電子カタログなどにおいても、同様の商品が「キーホルダー」として現に取引されていることから明らかといえる(乙第11号証)。
本件商品以外にも、被請求人は、様々な形状のキーホルダー・チャームを有するキーホルダーを製作・販売する者であり(乙第12号証)、「キーホルダー」が被請求人の事業にとって極めて重要な取引商品であることは言うまでもない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないもの」に該当しない。

2 第2答弁
(1)本件商標を使用した、被請求人と小川との商取引の実在について
ア 乙第1号証及び乙第3号証にその発行者である被請求人の住所と名称が記載されていない理由は他でもない、これら書類が取引後は被請求人自身の手元に残るいわゆる「控え」だからである。
具体的に説明すると、乙第1号証については、甲第3号証をみると、これに綴られた1枚目の書類「お預り証(控)」に対して記入された発行日、小川の住所・氏名、取引費目とその金額等はカーボン・コピーによって2枚目の「お引換証」にそのまま転写されるものであるところ、当然ながら取引相手の小川にはこの1枚目の書類「お預り証(控)」が手渡されており、他方1枚目の内容が転写された2枚目の「お引換証」については被請求人が自分用の控えとして保持している。そして、この2枚目の「お引換証」こそ被請求人が先の審判事件答弁書において乙第1号証として添付した証拠書類に他ならない。
同様に乙第3号証には「領収証(控)」と表示されており、ここにも「控え」であることが明確に表示されている。
したがって、これらの書類に被請求人の住所や名称の表示が必要ないのは、被請求人が自ら保管するものであるから至極当たり前であって、被請求人による本件商標の使用証明に何ら不自然な点はない。
イ 請求人は、乙第1号証に対し、(ア)本件商標に係るゴム印がいつの時点で押されたか不明であること、(イ)当該ゴム印と共に南青山の連絡先を表すゴム印が一緒に使用されなかったのが不自然であること、(ウ)筆跡が小川陳述書における署名欄の筆跡と異なっていることの3点を根拠にその信憑性に疑義を呈している。
以下、上記3点について、一つずつ触れていくこととする。
(ア)について
ゴム印がいつ押されたかであるが、これはそもそも本件商標の使用時期とは何ら関係のないトピックである。
登録商標の使用時期は、ゴム印の押された時期に左右されるものではない。
(イ)について
南青山の連絡先の表示に関して、請求人は乙第1号証に乙第8号証資料エのゴム印の印影が併せて表示されていないことの不自然性を指摘する。
しかしながら、これは資料アないしエの各印影を場面によりその組み合わせを自由に変えて使い分けることができるように、1個のゴム印としてではなく、敢えてこれらを4種類に分けて作成しただけの話である。
(ウ)について
請求人は、乙第1号証の氏名欄等の筆跡と乙第6号証の署名欄の筆跡が異なる旨主張する。
確かにいう通りである。なぜなら、乙第1号証は被請求人による筆跡であり、乙第6号証は小川による筆跡だからである。
すなわち、被請求人の営むジュエリーサロン「ジュエリークレスト」は、規格化された宝飾品を主たる取扱商品とするようないわゆる量販店ではなく、小さくとも顧客との信頼関係を一番に考えその品質の維持と向上に努める宝飾品店であって、今回の小川も被請求人との間で永年取引を続けている大切な顧客の一人であり、当然ながら、被請求人側で同氏の住所、氏名、連絡先等の情報はきちんと把握しているのである。顧客の手を煩わせることのないよう事業者が変わって氏名等情報を記入することは、商取引の実際においては、むしろ日常よくある当たり前の光景である。
したがって、請求人の主張に理由がないことは明白である。
(2)本件キーホルダーは商品「宝玉付のキーホルダー」に該当することについて
請求人は、乙第2号証及び乙第20号証に示された商品が、その鎖の長さや太さを以ってこれがキーホルダーには当たらない旨指摘するものである。
しかしながら、被請求人と小川が、乙第2号証にある商品を、「宝玉付のキーホルダー」として(その使用態様に照らして尚これがキーホルダーに他ならないことは、先の回答書にて詳述したので、ここでは割愛する。)、売り買いしたということは動かし難い事実であって、同商品がキーホルダーとして完全に機能することが既に明らかにされている以上、これをどのような素材や設計事項によって製作するかなど、本件審理とは何ら関係がない。
したがって、請求人の主張に何ら理由がないことは明らかである。
(3)本件商標は、商品「宝玉付のキーホルダー」について使用されたことについて
請求人は、被請求人と小川との取引が「販売」か「修理」か「加工」か判別できないと述べる。
これに関して端的に事実を述べるならば、「販売」及び「修理」である。つまり乙第3号証の但書きの欄に記載のとおりである。
乙第1号証の記載によれば、小川は、平成20年4月20日、本件キーホルダーの購入と併せて、自己所有の「先地ダイヤK18プレートPN」「先地K18ガーネットピアス」「先地K18ピンキーリング」(「先地」とは一般に修理等のために依頼者側から預かる品をいう。)に対する研磨(新品仕上げ)についても被請求人に依頼しているところ、請求人の主張は乙第6号証の小川陳述書にて同氏が「…サファイア付のキーホルダーほか3点を購入しました。」と述べたことを捉えたものであるが、乙第1号証に記載されている金額からも明らかなように、上記修理に要する費用に比べると本件キーホルダーの料金は桁違いに高い。
つまり、おそらく当該取引に対する小川の認識は本件キーホルダーの購入とそのついでにちょっとした修理の依頼をといったものであって、それを率直に表現したのが乙第6号証である。
むしろ、請求人の主張するとおり、当該取引の内容が「修理」や「加工」であるならば、なぜ乙第3号証の但書きに「御品代として」などと記載する必要があるのか(さらに、位置関係からしても、「御品代として」の文言を後から追加することなどはできない。)、その方がきわめて不可解である。
当初より被請求人が一貫して述べるとおり、平成20年4月20日に被請求人が本件商標を宝玉付のキーホルダーについて使用したことは、ねじ曲げることのできない事実なのである。
(4)結語
以上のとおりであって、本件商標は不使用状態を形成するものではない。

第4 当審における審尋
平成21年11月4日付けの審尋において、当合議体は、被請求人に対し、「(1)ジュエリーサロン『ジュエリークレスト』の存在と、当該サロンと被請求人の関係を証した書面」及び「(2)乙第2号証で示すものが『キーホルダー』であるなら、鍵の保持に当たっては、どのような使用方法がとられるのか説明した書面」の提出を求めた。

第5 審尋に対する回答書
上記第4の審尋に対し、被請求人は、平成21年11月24日付けの回答書において、要旨以下のとおりの内容を回答し、証拠方法として乙第14号証ないし乙第20号証を提出した。
1 ジュエリーサロン「ジュエリークレスト」は、平成8年1月1日に被請求人が個人事業主として東京都世田谷区代田6-3-19に開業した宝飾品の小売を行うジュエリーサロンの名称であり、また、被請求人の自身の屋号でもある。
そして、被請求人は、平成18年5月5日に上記ジュエリーサロンを東京都港区南青山6-6-22クレスト・イシイ3Fに移して、上記宝飾品の小売業を継続するものである(乙第14号証ないし乙第19号証)。
2 本件キーホルダーは、乙第2号証及び乙第20号証のとおり、鍵を束ねて携帯するための道具であることは明確な事実であるから、商品「(宝玉付の)キーホルダー」に他ならない。

第6 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証及び請求人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」がその顧客である小川に対し発行した2008年4月20日付け「お引換証」と認められるところ、「品名(型式)」、「数量」、「金額」等が記載された箇所には、「1」、「2」、「3」の数字が付され、そのうちの「1」の「品名(型式)」欄には「先地ダイヤ K18プレートPN」と、「数量」欄には「1」と、「金額」欄には「3,000-」と記載されている。同じく「2」の「品名(型式)」欄には「K18WGサファイア入小枝チャーム付キーホルダー」と、「数量」欄には「1」と、「金額」欄には「35,000-」と記載されている。同じく「3」の「品名(型式)」欄には「先地 K18ガーネットピアス」と、「数量」欄には「0.5」と、「金額」欄には「4,000-」と記載されている。さらに、これら下の「修理 交換 その他」の箇所には、「4」の数字が付され、「品名(型式)」欄には「先地 K18ピンキーリング」と、「数量」欄には「1」と、また、「金額」欄には「3,000-」と記載されている。また、「お引換証」の下部には、「出来上がり予定日」として「08年05月10日」の文字とその下に、別掲2のとおりの構成よりなる商標が表示されている。
(2)乙第2号証は、本件商品の写真2葉と認められるところ、その実際の使用形態は、乙第20号に示す8葉の写真によれば、本件商品は、そのチェーンの部分に鍵の孔を通すことによって鍵を保持するタイプのものであり、それをバッグの持ち手部分、あるいは、ベルト通しにかけて身につけ使用できることが認められる。
なお、写真の商品は、別掲3のとおりであり、乙第5号証に示すタグが付された状態のものではない。
(3)乙第3号証は、2008年5月11日付け「領収証(控)」と認められるところ、ここには、「小川様」、「¥47250」、「内訳 御品代として 修理代として」、「入金日 08年05月11日」などの文字が記載されている。
(4)乙第4号証は、「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」の平成20年5月1日から同27日までの「現金出納帳」と認められるところ、「11日」の「摘要内容」欄には「修理小川美奈子様」と記載され、その右の「収入金額」欄には「10,500」と記載されている。また、その下の同「11日」の「摘要内容」欄には「S2597K18 KeyHolder 小川美奈子様」と記載され、その右の「収入金額」欄には「36,750」と記載されている。
(5)乙第5号証は、色彩を本件商標と同一にするものとすれば、本件商標と同一の構成よりなる商標が表示されたタグの写真と認められるところ、その撮影日、撮影場所等は不明である。
(6)乙第6号証は、「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」の顧客である小川の平成21年5月29日付け陳述書であるところ、その内容は、小川が平成20年4月20日に、東京都港区南青山6-6-22クレスト・イシイ3Fに所在の「Jewelry Crest/ジュエリー クレスト」内で、サファイア付きのキーホルダーほか3点を購入した、というものであり、該陳述書には、資料として、購入時に商品に付されていたというタグの写真(乙第5号証と同じ)、「お引換証」(乙第1号証と同じ)、本件商品の写真2葉(乙第2号証と同じ)、「領収書(控)」(乙第3号証と同じ)が、資料1ないし4として添付されている。
(7)乙第7号証は、東京都台東区台東4丁目18番10号に所在のエーワが東京都新宿区歌舞伎町2-45-7石井ビル6Fに所在の「ジュエリークレスト」に宛てた2003年6月24日付け「納品書(控)」であるところ、その「品名」欄には「クレスト 紙タグ」と、「数量」欄には「2,000」と、「金額」欄には「72,000」と記載されている。
(8)乙第8号証は、「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」の業務に係るアクセサリー(ジュエリー)とされる写真3葉であるところ、明確ではないものの、乙第5号証に示すタグが付された商品が存在すると認められるが、正札が付された商品のうちには、「MITSUKOSHI」の文字が表示されたものが存在する。ただし、撮影日、撮影場所等は不明であり、また、本件商品を写したものは存在しない。
(9)乙第9号証は、前記(7)のエーワの社員の平成21年6月5日付けの陳述書であるところ、その内容は、平成15年6月に、ジュエリークレストからタグの製作を依頼され、該タグを同24日にジュエリークレストに納品した、というものであり、該陳述書には、資料として、納品したタグの写真2葉が添付されているところ、該タグは、乙第5号証に示すタグと同一のものと認められる。
(10)乙第10号証は、「日本橋三越お帳場通信」(2002年12月号)とされるところ、ここには、本件商標及び「〈石井恵理子〉デザイナーズジュエリーフェア/12月17日(火)?23日(日・祝)」の文字等と共に、アクセサリー(ジュエリー)の写真が掲載されているが、本件商品を含め、キーホルダーの写真の掲載はなく、また、これは、本件審判の請求の登録(平成21年4月24日)前3年以内に発行されたものではない。
(11)乙第11号証は、「石福ジュエリーパーツVOL.11総合カタログ」の抜粋とされるところ、その143頁には、「SVキーホルダー(ゴルフ)」として、金属製リングにゴルフバッグを模した金属製アクセサリーと二つ折りにしたやや長めのチェーンが取り付けられた商品の写真が掲載されている。
(12)乙第12号証の1及び2は、本件商品とは異なるキーホルダーの写真と認められるところ、その撮影日、撮影場所、撮影者等は不明であり、これらの商品には、本件商標を表示したタグが付されていない。
(13)乙第13号証は、「Jewelry Crest-石井恵理子オリジナルジュエリー&リフォーム-」との表題があるウェブサイトであるところ、トップページには、「Jewelry Crest」の文字と「ジュエリー クレスト」の文字を二段に横書きした標章などが表示されている。また、「Topics」の1頁には、「三越本店宝石リフォームコーナー」、「2009/03/14」等と記載され、「Topics/日本橋三越お帳場通信」の1頁には、黒塗り長方形内に本件商標が表示され、その下に、「日本橋三越本店 お帳場通信/2007年11月号 掲載記事」の文字、アクセサリー(ジュエリー)の写真、「〈石井恵理子〉デザイナーズジュエリーフェア/11月15日(木)?18日(日)」などの文字が掲載されている。さらに、「Shop」の頁には、「三越 日本橋本店」、「PISAロイヤル店」、「ザ・プリンス パークタワー東京店」、「ジュエラーチノ宇都宮店」、「千野時計店 函館店」、「ジュエラーチノ本店」が記載されている。
また、同ウェブサイトには、様々なアクセサリー(ジュエリー)が掲載されているが、本件商品をはじめとするキーホルダーの掲載はない。
(14)甲第4号証は、東京都台東区上野3-17-9タイムビル2の1Fに所在の「はんこ広場 上野店」の小野恵美子の平成21年6月1日付けの陳述書であるところ、その内容は、「はんこ広場 上野店」は、平成18年8月に、ジュエリークレストからゴム印の製作を依頼され、該ゴム印を同年9月8日にジュエリークレストに納品した、というものであり、該陳述書には、作成したゴム印の印影として、別掲2の商標と同一の構成よりなる文字及び図形(資料ア)、別掲2の商標中、右に配された図形部分が除かれた文字(資料イ)、「石井恵理子」の文字(資料ウ)、「〒107-0062東京都港区南青山6-6-22クレスト・イシイ3F」、「TEL03-3498-9010 FAX03-3797-4060」の各文字を二段に横書きしたもの(資料エ)が添付されている。

2 前記1で認定した事実を総合してみれば、次のとおり判断される。
商標権者である石井恵理子は、アクセサリー(ジュエリー)の制作、販売及びその修理、リフォーム等を業とする「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」の経営に携わっていることを認めることができ(乙第13号証)、また、「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」は、三越日本橋本店、PISA ロイヤル店、ザ・プリンス パークタワー東京店、ジュエラーチノ宇都宮店、千野時計店 函館店、ジュエラーチノ本店等に店舗を展開するほか、ゴム印が納品された平成18年9月頃(甲第4号証)には、東京都港区南青山6-6-22クレスト・イシイ3階にも店舗を構えていたことが認められる(乙第16号証ないし乙第19号証)。
さらに、商標権者又は本件商標の商標権の通常使用権者とみて差し支えない「Jewelry Crest(ジュエリー クレスト)」は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、リング、ネックレス、ブローチ、イヤリングなどのアクセサリー(ジュエリー)に本件商標を使用し、ウェブサイトにおいて広告をしていた(乙第13号証)と認めることができる。
また、乙第5号証に示されたタグは、色彩は相違するものの、本件商標と同一の構成よりなると認められるものであり、乙第2号証に示す本件商品は、その使用形態として提出された乙第20号証の写真からすれば、鍵を保持することができるという本質的な機能を有する「キーホルダー」と認めることはできる。
しかしながら、本件商標の使用に係る商品として提出された本件商品(乙第2号証)には、本件商標が表示されたタグ(乙第5号証)は付されておらず、取引書類等(乙第1号証及び乙第3号証)にも本件商標は使用されていない。また、その他、本件商標が、商品「キーホルダー」に付されていることを確認できる証拠の提出はない。
ところで、本件商品は、これに付けられた小枝様の飾りがピンブローチをはじめ(乙第10号証)、様々な商品にも採用されており、また、チェーンの部分が特殊なものではなく、一般的なものであるところからすると、一品限りの商品とは認め難く、取引一般に照らせば、小川に販売した本件商品以外にもタグが付された本件商品が存在したとしてもおかしくないといえるところ、その提示もない。
また、本件商標の使用態様を表すものとして提出された乙第8号証(ただし、作成日、撮影場所、撮影者等は明らかではない。)、あるいは本件審判の請求の登録前3年以内に掲載されたと認め得る商標権者又は通常使用権者の業務に係る商品を広告するためのインターネット上のウェブサイト(乙第13号証)には、リング、ペンダント、ブローチ、帯留め及びイヤリング等の商品は確認できるものの本件商品あるいは「キーホルダー」に関する掲載は一切ない。
さらに、本件商品に、本件商標が表示されたタグが付されていたとする証拠は、乙第6号証(小川の陳述書)のみであるが、当該書類は、あらかじめワープロで作成した文書に小川が署名捺印したものにすぎず、これに添付されたタグの写真、「お引換証」(小川の手元に残っているものではない。)、本件商品の写真、「領収書(控)」(小川の手元にある書類ではない。)にしても、小川が署名捺印する際に既に用意されていたものであると推測できることを併せ考慮すると、この陳述書の記載のみをもって、本件商品に本件商標が使用されていたものと認めることはできない。
なお、被請求人は、様々な形状のキーホルダー・チャームを有するキーホルダーを製造、販売するとして、乙第12号証を提出しているが、ここには、本件商品の掲載はなく、また、ここに掲載された商品には、本件商標が付されていない。さらに、乙第12号証の作成日も明らかではなく、撮影場所、撮影者等も明らかではない。
したがって、乙第12号証によって、本件商品が本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者又は通常使用権者の業務に係る商品として取引の対象となっていた事実を証明することはできない。
してみれば、被請求人の提出に係る証拠からは、2008年4月及び5月に小川と取引があったことは推認されるものの、当該取引において、本件商標を本件商品に使用していたことを証明したものとはいえず、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、その指定商品中の「キーホルダー」について使用されていたものと認めることはできない。

3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「キーホルダー」について、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(登録第4761809号商標)


別掲3(本件商品)



審理終結日 2011-03-16 
結審通知日 2010-04-27 
審決日 2011-03-29 
出願番号 商願2002-108671(T2002-108671) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子田口 玲子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2003-12-05 
登録番号 商標登録第4731124号(T4731124) 
商標の称呼 クレスト、エリコイシイ、イシイエリコ 
代理人 樋口 盛之助 
代理人 亀川 義示 
代理人 原 慎一郎 

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