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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X091635384142 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X091635384142 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X091635384142 |
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管理番号 | 1236656 |
審判番号 | 不服2010-23087 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-13 |
確定日 | 2011-05-27 |
事件の表示 | 商願2007- 66770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年10月13日及び同23年5月11日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願商標に係る指定商品・指定役務中、第9類「音声/ビデオ/データ/情報を有するメディア,磁気記録媒体,光磁気記録媒体,デジタル記録媒体,マルチメディアディスク及びマルチメディア出版物,マルチメディアレコーディングス,レーザー可読式ディスク/ビデオ出版物/音声記録媒体,デジタルビデオディスク(DVD),インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア,これらの商品の部品及び附属品」、第16類「参考図書,アブストラクト,リプリント,会議報告書,教育用資料,描画,絵,プリント,これらの商品の部品及び附属品」、第35類「マーケティングサービス,プロモーショナルサービス,マーケットサーベイサービス,見本市及びイベントの運営」、第38類「ウェブキャスティングサービス,ポッドキャスティング」、第41類「出版サービス,書籍及び雑誌の制作,電子出版,マルチメディア出版,レイアウトサービス,インデックシングサービス,アブストラクティングサービス,リプリントサービス,翻訳,編集サービス,イメージ及びアニメーションの創作サービス,リドローイングサービス,ディスプレイ及びエキシビジョンマテリアルの創作及び制作,会議・ワークショップ・セミナー・シンポジウムの運営及び手配,オーディオ及びビジュアルプレゼンテーションの制作」、第42類「ウエブサイトの管理」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (3)本願商標は、登録第1140656号商標、登録第1237003号商標、登録第1498208号商標、登録第2053836号商標、登録第2587463号商標、登録第2587464号商標及び登録第4563195号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1(別掲2参照)のとおりに、補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 さらに、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除された結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(当審における補正後の指定商品及び指定役務) 第9類「音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,録音済み又は録画済みの磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク又は光磁気ディスク,電子出版物,光学式記録媒体,音声・画像・映像を記憶させた記録媒体,電子書籍,データベース又はインターネットからオンラインで提供される(ダウンロード可能な)電子出版物,録音又は録画済みのCD-ROM・コンパクトディスク・ビデオディスク・オーディオテープカセット・ビデオテープカセット,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済みのコンパクトディスク及び磁気カード,コンピュータソフトウェア,インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム」 第16類「印刷物,刊行物,書籍,出版物,雑誌,ニューズレター,新聞,定期刊行物,ジャーナル,カタログ,マニュアル,パンフレット,リーフレット,ポスター,文房具類,ラベル,教材(器具に当たるものを除く。),ブックカバー,しおり,絵画,写真」 第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売促進のための企画及び運営,広告,市場調査,広告のための見本市の運営,商品の販売のためのイベントの運営」 第38類「放送」 第41類「知識又は技芸の教授,娯楽の提供,書籍の制作,雑誌の制作,電子出版物の提供,書籍の編集,出版物の索引・目次の制作を含んだ出版物の編集・制作,翻訳,書籍及び電子出版物の編集,オンラインによる画像・動画の提供,企業広報・会社案内の制作(広告物を除く。),会議・ワークショップ・セミナー・シンポジウムの運営及び手配,オンラインによる電子出版物の提供,オンラインによる医療についての教育に関する音声及び映像の提供,インターネットを通じた音声・画像・映像の提供,展覧会の運営及び手配」 第42類「印刷物・出版物・書籍・定期刊行物に関するデザインの考案,マルチメディア出版及び電子出版の分野における電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウエブサイトのホスティング,サーバーの記憶領域の貸与,ウエブサイトの作成」 第44類「医療情報の提供」 第45類「新聞・雑誌記事情報の提供」 |
審決日 | 2011-05-17 |
出願番号 | 商願2007-66770(T2007-66770) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X091635384142)
T 1 8・ 18- WY (X091635384142) T 1 8・ 26- WY (X091635384142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大橋 良成 小川 きみえ |
商標の称呼 | マクミラン、メディカルコミュニケーションズ |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |