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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1236586 
審判番号 不服2010-22104 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-01 
確定日 2011-05-10 
事件の表示 商願2009-54537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成22年4月5日付け及び当審における平成22年10月1日付け手続補正書により、第3類「ローズクォーツを配合してなるせっけん類,ローズクォーツを配合してなる化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Rose』及び『Quartz』及び『ローズクォーツ』の文字を有してなるものであり、近時、『紅石英(紅水晶)』は『ローズクォーツ(Rose Quartz)』の名で親しまれており、本願指定商品中、せっけん類、化粧品等において、ローズクォーツを配合してなる商品が販売されている。そのことから、本願商標をその指定商品中『ローズクォーツを配合してなる商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。よって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 (本願商標)

審決日 2011-04-20 
出願番号 商願2009-54537(T2009-54537) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子松田 訓子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ローズクォーツ、ローズクオーツ、クォーツ、クオーツ 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 

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