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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1236559 
審判番号 取消2010-300503 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-05-12 
確定日 2011-04-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第2317151号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2317151商標(以下「本件商標」という。)は、「COOLSHAPER」の欧文字と、「クールシェイパー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、 昭和63年7月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年11月28日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
< 請求の理由>
本件商標は、その指定商品中、第25類に属する前記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号ないし第5号証を提出した。
(1)被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内である平成19年5月28日以降、現在に至るまで、日本国内において、本件登録商標と社会通念上同一の商標を審判請求にかかる商品に自他商品識別力を発揮する態様にて使用するとともに、これら商品を、譲渡のために展示し、また、商品の広告・価格表を頒布している。
ア 「パッド付きインナー」への使用
被請求人は、「COOL SHAPER」の文字を胸部に表示した「パッド付きインナー」を販売している(乙第1号及び第2号証)。
また、「パッド付きインナー」は「下着」として着用される商品であることから請求にかかる商品中「下着類」に該当するものである。当該商品は被請求人が作成し頒布する中学生・高校生向けの衣料品通信販売カタログ「Cupop」2009年冬号(頒布期間:平成21年9月1日から平成22年2月28日)中の第85頁、及び親子向けの衣料品通信販売カタログ「KIDS’CECILE」2010年春夏号(頒布期間:平成21年12月1日から平成22年8月31日)中第94頁に掲載されている。なお、カタログには、発行年月日の記載はないものの、カタログ有効期限がそれぞれ「2010年(平成22年)2月28日」、「2010年(平成22年)8月31日」であることから、少なくとも要証期間内にカタログが頒布されていたことが分かる。さらに、乙1号証についてカタログ頒布時期を特定する箇所として、第2頁の写しも提出する。当該頁右上部には、当該カタログでの商品購入者を対象とした抽選の案内が記されており、応募期間が2009年9月1日から2009年12月31日となっている。
イ 「ティーシャツ」への使用
被請求人は、「COOL SHAPER」の文字を胸部に表示した「テイーシャツ」を販売している(乙第3号証)。
当該商品は、被請求人が作成し頒布する親子向けの衣料品通信販売カタログ「KIDS’CECILE」2007年盛夏号(頒布期間:平成19年5月1日から平成19年9月30日)中の第13頁に掲載されている。なお、カタログには、発行年月日の記載はないものの、カタログ有効期限が「2007年(平成19年)9月30日」であることから、少なくとも要証期間内にカタログが頒布されていたことが分かる。
ウ 「寝巻き」への使用
被請求人は、「COOL SHAPER」の文字を胸部に表示した「寝巻き」を販売している(乙第4号証)。
当該商品は、被請求人が作成し頒布する親子向けの衣料品通信販売カタログ「KIDS’CECILE」2010年夏号(頒布期間:平成22年3月1日から平成22年9月30日)中の第91頁に掲載されている。なお、カタログには、発行年月日の記載はないものの、カタログ有効期限が「2010年(平成22年)9月30日」であること、また、同カタログの第41頁下部に「商品のご注文は3月20日からお受け致します。」の表示があることから、少なくとも要証期間内にカタログが頒布されていたことが分かる。
エ 「トランクス」への使用
被請求人は、「COOL SHAPER」の文字をやや特殊な態様にて表示した「トランクス」を販売している(乙第4号及び第5号証)。
当該商品は、被請求人が作成し頒布する親子向けの衣料品通信販売カタログ「KIDS’CECILE」2010年夏号(頒布期間:平成22年3月1日から平成22年9月30日)中の第111頁及び「KIDS’CECILE」2009年冬号(頒布期間:平成21年9月1日から平成22年3月31日)に掲載されている。なお、カタログには、発行年月日の記載はないものの、乙第4号証については、カタログ有効期限が「2010年(平成22年)9月30日」であること、また、同カタログの第41頁下部に「商品のご注文は3月20日からお受け致します。」の表示があることから、少なくとも要証期間内にカタログが頒布されていたことが分かる。また、乙第5号証についても、カタログ有効期限が「2010年(平成22年)2月28日」であること、また、カタログでの商品購入者を対象とした抽選の応募期間が2009年7月1日から2009年11月30日となっていることから、少なくとも要証期間内にカタログが頒布されていたことが分かる。
(2)社会通念上の同一性について
上記の使用態様においては、いずれも欧文字「COOL SHAPER」が使用されているが、これは本件登録商標中の上段の欧文字「COOL SHAPER」と同一であって、本件登録商標と「クールシェイパー」の称呼を同じくし、かつ、観念の変動を伴うものでもないから、各使用商標は、本件登録商標と社会通念上同一の商標とみて差し支えない。
(3)結語
以上のとおりであるから、本件審判請求は、棄却されるべきである。

4 当審の判断
(1)乙第1号ないし第5号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、「Cupop」と表示され、「キューポップ冬号/カタログ有効期限2010.2.28」と記載された被請求人に係る商品カタログ(一部)であるところ、その2ページには、「30名様にデジタルカメラプレゼント/期間中『2009冬号キューポップ』掲載商品を含む1回のご注文金額5,000円(税込)を一口として、抽選で30名様にデジタルカメラをプレゼント/キャンペーン期間 2009年9月1日(火)から2009年12月31日(木)まで」との記載がある。また、同85ページには、「パッド付きインナー」の商品写真が掲載され、その胸部には、色彩を用いて半円状に「COOL SHAPER」の欧文字がプリントされている。
イ 乙第3号証は、「Kids’Cecile」と表示され、「盛夏号/カタログ有効期限 2007.9.30」と記載された被請求人に係る商品カタログ(一部)であるところ、その13ページには、「Tシャツ」の商品写真が掲載され、その胸部には、色彩を用いた「CoolShaper」の欧文字が、筆記体でプリントされている。
ウ 乙第4号証は、「KIDS’CECILE」と表示され、「夏号/カタログ有効期限 2010年9月30日」と記載された被請求人に係る商品カタログ(一部)であるところ、その41ページには、「2の商品(Tシャツ・タンク)のご注文は3月20日よりお受けいたします。」との記載があり、同91ページには、「パジャマ」の商品写真が掲載され、その胸部には、色彩を用いて半円状に「COOL SHAPER」の欧文字がプリントされている。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「CoolShaper」または「COOL SHAPER」を、「パッド付きインナー」、「Tシャツ」及び「パジャマ」に付して使用していること、及び、その使用商品を掲載した商品カタログを頒布したことが認められ、該商品は、取消請求に係る指定商品中、「下着」及び「寝巻き類」に含まれる商品である。
そして、いずれの商品カタログも、発行日は不明であるが、乙第1号及び第3号証のカタログ有効期間の、全期間又はその一部期間は、本件審判請求の登録前3年以内のものであり、また、乙第4号証の商品カタログ掲載の一部商品については、(2010年)3月20日より注文を受け付ける旨が記載されていることからすれば、同日以前には同カタログが頒布されていたものと容易に推認できるものであるから、本件審判の要証期間内であると認め得るものである。
なお、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(3)結び
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の範囲内と認められる商標を、本件商標の取消請求に係る指定商品中、「下着」及び「寝巻き類」について、使用をしていたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-02-22 
結審通知日 2011-02-25 
審決日 2011-03-09 
出願番号 商願昭63-78350 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
野口美代子
登録日 1991-06-28 
登録番号 商標登録第2317151号(T2317151) 
商標の称呼 クールシェイパー 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 
代理人 勝見 元博 
代理人 寺田 花子 
代理人 鮫島 睦 
代理人 田中 光雄 

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