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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1236542 
審判番号 取消2010-300430 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-04-14 
確定日 2011-04-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4035031号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4035031号商標(以下「本件商標」という。)は,「KhANS KhAN」の文字を書してなり,平成7年11月17日に登録出願,第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成9年8月1日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の指定商品中「第25類 履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁の理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中「第25類 履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)被請求人は本件商標の使用を立証するものとして乙第1号証ないし乙第13号証を提出しているが,その多くは被請求人が本件商標の他にも商標登録を有していることを示すもの等であり,本件商標の使用の立証とは何ら関係なく,証拠価値がない。なお,乙第4号証ないし乙第6号証については本件商標の使用に関して全く関係がないとまではいえないが,以下に検討するように,本件商標の使用を立証するための証拠としては不十分である。
ア 乙第5号証について
被請求人は乙第2号証に記載されているように「衣料用繊維製品の企画及び製造販売」,「服飾雑貨及び身の回り品の企画及び製造販売」等を業務内容とする法人である。
通常,服飾及び履物等に関連する商品について登録商標の使用を立証しようとするとき,証拠として,カタログ,企画書,仕様書,資材指示書等を提出した上で,更に取引があったことを示す補足的資料として請求書や納品書を提出することが一般的である。しかしながら,本件についてはカタログ,企画書及び仕様書等は一切提出されておらず,被請求人がそもそも真に服飾に関係する企画販売を行う者であるか,甚だ疑問である。
さらに,インターネットで調べたところ,証明者であるアントムサイド 海川商事株式会社は,三重県を中心に,愛知県や群馬県など広域に渡り8店舗を有する服飾販売店のようであるが(甲第1号証),複数の店舗を有する場合,各店舗の品揃えを共通にするため,店舗の数に見合う数量の商品を入荷し,各店舗に在庫を含め数点ずつ,少なくとも1点ずつ置くのが一般的である。そして,例えば,ある店舗で売り切れになった商品について,他の店舗に在庫がある場合,顧客の要望によって他の店舗から商品を取り寄せることは日常的に見られることである。証明者が8店舗を有するにも関わらず,そのうちのわずか1店舗において3点のみを購入するというのは不自然である。
また,インターネットにおける情報通信が発達した昨今では,実際に販売されている商品名やブランド名についてインターネットで検索すれば,その商品やブランドを扱うオンラインショップの情報やその商品等を購入した人のクチコミなどといった何らかの情報が表れるものであるが,本件商標のキーワードをインターネット検索エンジンのGoogleを用いて検索しても,被請求人と関連すると思われる情報は全く発見されなかった(甲第2号証)。
以上の事実を考え合わせると,被請求人が本件商標を付した履物等の企画及び製造販売を行っているかどうか疑念を抱かざるをえない。
そして,乙第5号証の請求書には,品番(19196)が記載されているのみである。つまり,品番(19196)について2009年11月に請求書が発行されたことが立証されたとしても,本件商標の使用との関連性は何ら明らかにされていない。
イ 乙第4号証について
乙第4号証には,(ア)販売証明書,(イ)納品書,(ウ)写真3点,の3種の書類が含まれている。以下,それぞれについて説明する。
(ア)販売証明書について
一般的に,この種の販売証明書には,取引対象を特定するための記載と併せて,登録商標及び登録番号などを明記しなければ,商標が付された商品の販売を証明しているとはいえない。一方,乙第4号証の販売証明書には「別紙写真に示す商品番号(19196)フェイクレザー刺繍ブーツ」と記載されているのみである。かかる販売証明書は,「商品番号(19196)フェイクレザー刺繍ブーツ」が販売されたことを証明しているにすぎず,本件商標が付された商品を販売したことについて証明しているものではない。
さらに,後述するように,この別紙写真も証拠価値の乏しいものである。つまり,乙第4号証の販売証明書と本件商標との関連は極めて希薄であり,本件商標の使用の立証には不十分である。
また,上記書類はあらかじめタイプされた書類に,空欄を手書き及び捺印で埋めて作成されたものであり,この販売証明書が証明者の意図に沿って用意されたものであるかは甚だ疑問が残る。
(イ)納品書について
2009年10月27日付けで「商品番号(19196)フェイクレザー刺繍ブーツ」がアントムサイド 海川商事株式会社に納品されたことが記載されているが,単に商品番号及びブーツについて記載されているだけであり,本件商標が付された商品であるかどうかは明記されていない。
また,上記(1)で述べたとおり,本件商標の使用の証拠として,本件商標との関連が極めて希薄な乙第4号証の納品書及び乙第5号証の請求書のみしか提出されていないのは,不自然である。
(ウ)写真3点について
乙第4号証の写真3点については,撮影者・撮影場所・撮影日時のいずれも不明であり,本件商標の使用を立証する証拠としては不十分である。
更に,乙第4号証の写真3点については,一般の商品としては考え難い不自然な点が複数見受けられる。
(a)乙第4号証の写真1点目については,フェイクレザー刺繍ブーツの外観が写されているが,本件商標は付されていない。
(b)一般的に,ブーツに商標が付される場合,商標が付されたタグがブーツ自体に付されていることはほとんどなく,ブーツの中底に商標が付されることが圧倒的に多い。また,メーカーによってはブーツの中底のみならず,ブーツの外底に刻印のような形で商標が付されている場合もある。更に,ブーツの取引においては,ブーツの形状保持及び運搬の便宜上,商標が付された箱にブーツが収納された形で通常取引される。製造者及び小売販売店との間で商標が付された箱にブーツが収納された状態で取引されるのはもちろんのこと,小売店と最終消費者との間でも,夏などブーツを履かない時期の保管用に,通常はブーツのみではなく,商標が付された箱と共に取引されるものである。
しかし,本件については商標が付された靴の中底の写真や,商標が付された箱の写真は一切提出されていない。
乙第4号証の写真2点目は,上述のように一般的なブーツの取引においてほとんどみられない,ブーツにタグが付された状態の写真である上,どのような取引の場面における写真なのか,具体的な状況が全く不明であり,不自然である。したがって,乙第4号証の写真2点目は,真正な取引場面におけるものであるとは考え難い。
商標を付す方法が製造者によって異なる場合があることを考慮しても,「ブーツ」の取引の場面においては,「ブーツ」のみで取引されることはほとんど無いことから,真に取引に資するためのブーツならば,少なくとも商標が付された箱は必ず用意されるはずである。商標が付されたブーツ用の箱の写真が提出されることなく,証拠として不自然な乙第4号証2点目の写真が提出されていることから,被請求人が真に本件商標を乙4号証の写真に写されたブーツに使用したかどうか,甚だ疑問である。
(c)乙第4号証の写真3点目には,商品番号と思われる番号,価格,バーコード等が記載されたシールが写されている。一般的には,商品番号,価格,バーコード等はタグに直接記載されているものが多く見受けられるにもかかわらず,商品番号,価格,バーコード等の情報がシールで貼付されていることは不自然である。
また,乙第4号証の写真3点目に写されているシールは,タグの中央ではなく,やや左下寄りに貼付され,タグそのものに全体が密着して貼られることなく,シールの右端部分(¥16,800の文字の上部分)には空気が若干入って浮いたような状態になっており,真に取引の場面で使われる状態には見えない。
(d)本件商標については,指定商品中「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を取消対象とする本件審判の他に,「被服(和服を除く)」を取消対象とする不使用取消審判(取消2010-300429)が請求され,答弁書が提出されている。本件商標に対する2つの審判において,それぞれ提出されている答弁書に添付された証拠について比較すると,以下に述べるように不自然な点が多く見受けられる。
本件審判では乙第4号証としてタグの写真が提出されているが,本件商標の指定商品中「被服(和服を除く)」を取消対象とする前記不使用取消審判の答弁書においても,乙第4号証としてタグ及び織ネームの写真(甲第3号証)が提出されている。タグや織ネームは,商品のブランドを示す最も重要な部分であり,異なる商品間でも,一般的には同一のタグ及び織ネームを用いてブランドイメージを統一するものである。本件審判の乙第4号証の写真に写されたタグ及び織ネームと,前記不使用取消審判の乙第4号証の写真に写されたタグ及び織ネームとは,形状,色,記載されている電話番号が異なる上,商標の態様までもが大きく異なる。また,本件審判の乙第4号証の写真に写されたタグには価格,電話番号,バーコード等の情報が記載されたシールが貼付されているが,前記不使用取消審判の乙第4号証の写真に写されたタグには,電話番号やバーコード等の情報が直接記載され,情報の記載方法も異なる。
たとえ販売する商品の種類がスカートとブーツで異なるとしても,顕著に異なる態様のタグや織ネームを付すことは通常考え難い上,被請求人が答弁書において2年位の間隔で新しいブランドを次々と立ち上げている旨述べているように,複数のブランドを有しているならば尚のこと,1つのブランドに対するブランドイメージの統一を重視するはずであり,本件審判の乙第4号証の写真に写されたフェイクレザー刺繍ブーツについて,真正な取引が行われたかどうか甚だ疑問である。
以上を総合的に考えると,乙第4号証の写真3点に表わされたフェイクレザー刺繍ブーツについて,真正な取引が行われたとは考え難い。
ウ 乙第6号証について
被請求人は「本件商標を表示するタグの在庫を立証する」旨述べているが,タグの在庫が立証されたとしても,本件商標及び取消対象商品との関連が何ら明らかにされていない。
以上述べたとおり,乙第1号証ないし乙第13号証をもってしては,本件商標が本件審判請求の予告登録日前3年以内に日本国内において,商標権者によって,「履物」について使用されていたことを証明していない。
(2)本件商標の名目的な使用による信用の蓄積について
乙第1号証ないし乙第13号証からは,本件商標の使用は認められないと考えるが,仮に提出された証拠が,形式的に商標の使用に該当したとしても,商標法の保護を受ける商標には該当しない。
すなわち,商標法50条による登録商標不使用取消審判の制度趣旨は,商標法上の保護は,商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であって,一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか,あるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるし,他方,不使用の登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し,かつ,その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから,このような商標登録を取消させることにある。
乙第1号証ないし乙第13号証中,乙第4号証及び乙第5号証を好意的に解釈すると,フェイクレザー刺繍ブーツ3足を,被請求人からアントムサイド 海川商事株式会社へ販売していたこととなり,商標法2条3項2号の使用に該当しそうにも思える。しかし,本件審判請求の予告登録日前3年以内の期間において,1店舗においてわずか3足の商品を1回販売したことのみによって,商標の使用による信用が蓄積されたとは考え難い。このような名目的な商標の使用は,商標法50条1項の登録商標の使用ではない。また,このような名目的な商標の使用が認められるとしたら,商標法50条による登録商標不使用取消審判の制度趣旨に反するといえる。
(3)以上のとおり,乙各号証によっては,本件商標がその指定商品について被請求人によって要証期間内に使用されたことが証明されていない。
すなわち,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,同人,専用使用権者または通常使用権者のいずれかがその請求にかかる指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論と同旨の審決を求めると答弁し,その理由を次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし同第13号証を提出した。
1 被請求人は,以下に主張・立証するように,請求に係る本件商標を「履物」について使用をしている。よって,請求人の主張は,本件商標を「履物」について使用をしているかどうかの調査を全くしていないか,不完全な調査に基づくものであり,「履物」についての取消請求は失当である。
2 本件審判は,平成22年4月14日に請求され,平成22年5月7日に予告登録がなされているものである。よって,被請求人は,その予告登録日前3年以内に,本件商標を指定商品「履物」に使用した事実について,以下のとおり立証する。
3 被請求人について
(1)本件商標権者は,別紙履歴事項全部証明書(乙第2号証)に記載のファッションメーカーであり,本店登記所在地に本社ビルを所有し,従業員20名,年商5億千万円の中堅ファッションメーカーである。
(2)本件商標は,ハウスマークである「WONDERSTAFF」登録第2042847号(乙第3号証)の取得の次に立ち上げたブランドであり,その後,2年位の間隔で新しいブランドを,次々と立ち上げている関係でウエイトに強弱があるも今日まで大切に使用しているものである。
4 本件商標の使用について
本件商標を表示したタグを付けて履物を販売した事実について,乙第4号証(販売証明書)により立証する。取引事実については,乙第5号証(請求書の写し)により請求書の発行を立証する。乙第6号証により商品履物に添付して登録商標を標示するタグの現品が在庫することを立証する。
5 以上のように,本件商標は,被請求人により,指定商品「履物」について,本件審判の予告登録日前3年以内に,登録商標の使用がなされているから,商標法第50条第1項に該当しないものである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第4号証は,証明書,納品書(控)及び3枚の写真であるところ,
そのうちの,被請求人が桑名市大仲新田宮前の「アントム サイド 海川商事株式会社」宛てた「納品書(控)」には,日付欄に「09.10.27」,商品名欄に「(19196)フェイクレザー刺繍ブーツ」,数量欄に「3.0(足)」,金額欄に「24,000」の記載がある。
同じく,3枚の写真の1枚目には,刺繍が施されたブーツの全体が写されている。また,2枚目の写真には,1枚目のものと同じ刺繍が施されたブーツの一部が写されており,それには「KhANS KhAN」の文字が表示された下げ札(タグ)が吊されている。さらに,3枚目の写真には,同様に,刺繍が施されたブーツの一部が写されており,それには,「NO:19196」,「KhANS KhAN」及び「本体価格 ¥16,000」等の文字が表示された下げ札(タグ)が吊されている。
そして,証明書の記載によれば,当該証明書は,被請求人からの証明依頼に対して,桑名市大仲新田宮前の「アントム サイド 海川商事株式会社」の代表取締役社長が,前記の2009年10月27日付納品書や写真に基づき,フェイクレザー刺繍ブーツを被請求人から買い入れた旨の証明をしていることが認められる。
(2)乙第5号証は,2009年11月20日付の被請求人が「アトムサイド 海川商事(株)」に宛てた請求書であるところ,その記載によれば,品番「19196」,単価「8,000円」の商品について,枚数「3」,合計金額「24,000」の請求がされたことが認められる。そして,その単価の「8,000円」は,下げ札に表示された「¥16,000」の半額であって,当該商品の卸値と容易に推認し得ることから,その金額と日付け,品番からみて,上記のブーツ3足に係る請求書とみることができる。
(3)前記(1)及び(2)の納品書及び請求書に記載された年月日は,いずれも,本件審判の請求前3年以内の時期に該当する。
2 前記1で認定した事実を綜合してみれば,標章「KhANS KhAN」を表示した下げ札(タグ)が付されたブーツが,被請求人によって,本件審判請求の登録前3年以内の時期に,日本国内の者に譲渡されたと推認することができる。
そして,前記1において,商品の下げ札に表示された「KhANS KhAN」の文字は,本件商標とその構成文字を同じにするものであり,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
また,前記の商標の使用に係る商品「ブーツ」は,取消請求に係る指定商品「履物」に属する商品であることが明らかである。
したがって,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内の時期に,日本国内において,取消請求に係る指定商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したことが認められる。
3 請求人は,被請求人の使用を示す取引回数に言及し,1店舗においてわずか3足の商品を1回販売したことのみによって,商標の使用による信用が蓄積されたとは考え難いとして,このような名目的な商標の使用は,商標法第50条第1項の登録商標の使用ではない旨主張する。
しかしながら,商標法第50条の取消審判は,商標登録を得た後の一定期間内に,登録商標について何らの使用行為も認められないときには,審判請求をまって,当該登録商標の登録を取り消すものであり,前記期間における商標法所定の商標の使用行為が証明された場合には,当該商標登録を取り消し得ないものであって,それが証明に係る使用行為の回数の多寡によって左右されるものでないことは,商標法50条の規定(同条第2項)に照らしても,明らかというべきである。そして,前記で認定した商標の使用行為が,現に行われたものではないと断じ得るほど,不自然なものであるとみるべき的確な証左はみいだせず,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は採用することができない。
4 以上のとおり,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その指定商品について,被請求人により使用されていたものであるから,商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-11-04 
結審通知日 2010-11-09 
審決日 2010-11-26 
出願番号 商願平7-119037 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
小川 きみえ
登録日 1997-08-01 
登録番号 商標登録第4035031号(T4035031) 
商標の称呼 カンズカン 
代理人 増田 政義 
代理人 中島 淳 
代理人 西元 勝一 
代理人 加藤 和詳 

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