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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 118
管理番号 1234990 
審判番号 取消2009-301249 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-11-12 
確定日 2011-03-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第1517958号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1517958号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、昭和53年12月25日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年6月29日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年7月14日、第18類「かばん類,袋物」に書換登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁(回答書を含む。)に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する第1弁駁
(1)被請求人の答弁
被請求人は、本件商標が、被請求人によってその指定商品中「キャリーケース」について、本件審判の請求の予告登録日前3年以内に使用されているとし、本件商標の登録は維持されるべきである旨主張している。しかし、乙第1号証ないし乙第7号証は、いずれも本件商標が使用されていたことを証明するものではない。
(2)乙第1号証ないし乙第7号証について
ア 乙第1号証
被請求人は、乙第1号証として示す切り貼りによる用紙を「カタログ」と称しているが、本証拠は写真、下げ札と思われるもの等を貼り付け、更に品番記号、値段等の商品情報をも切り貼りし、かつ手書きの文字も書き加えたものである。
このような証拠は、いつでも恣意的に被請求人によって作成することが可能なものであり、本証拠がカタログとして活用されていたことを何ら客観的に証明するものはない。
また、本証拠がカタログであるとしても、作成日時が不明であり、いつ頒布されたものであるかが全く分からない。
仮にカタログに作成時期のような記載があったとしても、そのカタログが、どのような時期に、誰に対して、どのような方法で、どの程度の量販売又は配布されたかなど、具体的な取扱いについて何ら証拠の提出がなされてない場合は、不使用取消審判における使用の証拠として認められないことは、過去の審決例(取消2006-31445号)からも明らかである(甲第1号証)。
まして、本証拠について言えば、作成時期のような記載すらなく、凡そ取引において用いられるカタログといえるほどの体裁すら整えていないのであるから、本証拠をもって、本件商標が使用されていたことが証明されたとは到底言えない。
更に、被請求人は、証拠方法欄に「ABBEY ROADのキャリーケースが3年以内に輸入されたこと」と記載しているが、本証拠には、輸入されていたことを示す部分が全くなく、被請求人の主張とすら合致しないものである。
イ 乙第2号証
乙第2号証は、誠美堂印刷株式会社の平成20年8月1日付け下げ札に関する納品書であるが、この納品書に係る下げ札がどのような下げ札の印刷に係る請求書であるのか、また印刷された下げ札がどのような商品に用いられたのかは全く不明である。
納品書の写しの下部には、「ABBEY ROAD」と書かれた下げ札らしきものがテープにより貼付されているが、これについても、下げ札らしきものを単に納品書の写しに貼り付けただけのもので、恣意的に作成された客観性に欠ける資料であり、商標法第50条に基づく取消審判事件における使用を示す証拠としては到底認められないものである。
更に、被請求人は、証拠方法欄に「ABBEY ROADの下札付けられていること」と記載しているが、本証拠には、当該下げ札が商品に付けられていたことを示す部分が全くなく、被請求人の主張とすら合致しないものである。
ウ 乙第3号証
乙第3号証では、ワープロ打ちしたものと思われる説明書きの下部に、「ABBEY ROAD」と書かれたロゴマークのようなものが表示されているが、これについても、恣意的に作成された客観性に欠ける資料であり、商標法第50条に基づく取消審判事件における使用を示す証拠としては到底認められないものである。
また、ワープロ打ちされた部分では、答弁書本文及び乙第1号証においてはキャリーケースとして説明されている商品名が、トロリーケースと記載されており一致していないということも、本証拠が恣意的に作成された客観性に欠く証拠であることの証左であるものと思料する。
更に、被請求人は、証拠方法欄に「ABBEY ROADのバッジ付いている事」と記載しているが、本証拠には、当該ロゴマークのようなものが商品に付けられていたことを示す部分が全くなく、被請求人の主張とすら合致しない。
エ 乙第4号証ないし乙第6号証
乙第4号証は、ジェイエフオー・マイメックス株式会社(以下「マイメックス社」という。)作成の請求書と思われるものである。しかし、被請求人の主張からは、マイメックス社がどのような事業を行っている法人であるのか、本件商品の輸入にあたりどのような役割を担っているのか等が全く分からない。
また、乙第4号証に記載されている書類記号等と乙第5号証及び乙第6号証における書類記号等で一致する部分はほとんどなく、乙第4号証は乙第5号証及び乙第6号証の裏づけとしても不十分なものである。
また、乙第4号証のみではどのような商品を輸入したのかも全く分からない。
確かに、乙第5号証及び乙第6号証においては、「ABBEY ROAD」「TROLLEY CASE」「3323」等の文字があるが、これらの記載のみでは、どのような商品を輸入したのかは明確ではなく、商標法第50条に基づく取消審判事件における使用を示す証拠としては不十分である。
オ 乙第7号証
乙第7号証はどのような意図をもって提出されたのかが不明である。
(3)被請求人の答弁について
ア 提出証拠にかかる被請求人の主張について
被請求人は、乙第5号証及び乙第6号証をもって、本件商標を付した商品を審判請求の予告登録日前3年以内に輸入したことを証明しようと考えているものと思われるが、上記のとおり、乙第5号証及び乙第6号証の記載のみをもってしては、どのような商品を輸入しようとしたのかが不明確である。確かに、これらの書証においては「ABBEY ROAD」の文字の記載が見受けられるものの、その商品において用いられた商標が本件審判請求に係る商標と社会通念上同一のものであるかどうかも不明である。
また、乙第2号証における下げ札について、実際にそれがどのような下げ札であるのかを客観的に示す証拠は何ら提出されていない。
乙第1号証についても、そこに品番を示していることからすれば、乙第5号証及び乙第6号証との関連性を示そうとしているものと思われるが、「NO.3323」部分についても、写真との重なり具合から、切り貼りにより恣意的に作成されたものであることが伺い知ることができる。また、左下の「NO.3322」の部分についても、写真の重なり具合、左上部の「9,240円」の値書きの下の細く黒い線、左中部の機能表示を切り貼りした部分など、明らかに不自然な部分が多い。さらに、左上のキャリーケースのうち二個については、取っ手部分が黒く塗りつぶされているのも不自然である。これをもってカタログであるというのであれば、例えば素材に関する記載もあってしかるべきであるし、何より重量に関する記載があってもしかるべきであるが、これらが全くないのも不自然である。この種の商品は旅や移動時の快適性を訴求する必要があるはずであるが、これについては、「な、なんと超軽量」との機能表示の一種と思われる切り貼りがなされているのみであり、本証拠は凡そ一般向けあるいは販売店向けのカタログとして利用されていたとは思えないものである。
イ 販売に関する証拠の欠如について
商標法第2条第3項第2号においては、「商品に標章を付したものを輸入する行為」も商標の使用として認められている。
上述のとおり、そもそもどのような商標をどのような商品に付していたのかが不明確である以上、乙第1号証ないし乙第6号証をもって、商標法第50条に基づく不使用取消審判における証拠としては認められないが、いずれにしても、2008年に輸入したとされている商品について、2009年の時点で、「販売」を行っていることについての証拠が提出されていないというのもいかにも不自然である。
(4)結語
以上述べたとおり、被請求人は、その答弁書において、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されている点を主張立証できておらず、また使用していないことについての正当な理由と証明も行っていないものであるから、本件商標は、不使用によりその商標登録を取り消されることを免れないものである。
3 答弁に対する第2弁駁
(1)乙第8号証
乙第8号証及び乙第1号証の「ちらし」とではハンドル部分が引き出されているかどうか、キャスターの向き、キャリーケースの背景など、数々の相違点があるが、最も疑わしいのは、その色彩が異なることである。三、四種類のカラーバリエーションをもって展開している商品について、その色彩をカタログ上で正確に示すことは極めて重要な点であるものと思料する。このように考えると、正しくない色彩で表現された「ちらし」が実際に頒布されていたとは到底考えられない。
また、どのような事業を営む会社であっても、一般的に効率よく業務を進めていくためには、負担量の多い作業は避けるものと考えるのが自然である。そうすると、単なるコピーを繰り返すのであればまだしも、切り貼りしてカタログを作成するという工程の多い作業を行っているのかについての疑問が生じる。
結論として、いずれかの証拠は明らかに恣意的に作成された虚偽の証拠であるものと考えられ、このような虚偽の証拠をもって、本件審判に応答しようという被請求人により提出される証拠については、何ら信憑性はなく、本証拠をもって、本件商標が使用されていたことが証明されたとは到底言えないものと思料する。
(2)乙第10号証
「Jun.21.2010」という日付について、被請求人は回答書において、「当社にオリジナルの控えがないため、ジェイエフオーマイメックス(株)が請求した日です。」と述べている。そもそも何を請求したのかが不明であるが、一般的に書類の上部に記載される日付は当該書類の作成日であるものと考えられ、仮にマイメックス社が2008年当時に作成された種類の控えを保有しているのであれば、その写しをとれば、2008年当時の日付が示された写しが発行されるはずである。一方、新たに印刷を行ったものだとすれば、そのように簡便に印刷が可能な書類なのであれば、内容についても容易に修正が可能なはずであり、そのような証拠には何ら信憑性はないものと思料する。したがって、本証拠をもって、本件商標が使用されていたことが証明されたとは到底言えないものと思料する。
(3)乙第11号証
管理台帳として示されている本証拠に関して乙第17号証においてなされている(有)エスケイロジテック(以下「ロジテック社」という。)の説明では、依然として、誰が、いつ作成したものなのかが不明である。また、ロジテック社の説明によれば、ミス防止のため台帳に荷姿の写真を付けて確認していると述べているが、被請求人の商品のように複数のカラーバリエーションが存在する商品であっても同一の管理台帳を用いて管理しているというのであれば、このような記載だけではミス防止にはならないのではないかと思料する。また、管理台帳というのであれば、当該台帳を確認した責任者の名前や、担当者の名前等も記載していなければ、台帳における責任の所在が不明確であるものと考える。
さらに、乙第17号証におけるロジテック社の説明及び乙第13号証の入出荷の増減表が正しいのであるとすれば、当時、ロジテック社の倉庫には、原価の異なる二種類の「3323」という品番の商品が存在していたと思われる。しかしながら、そのようなコストの異なる商品こそ、管理台帳に明確に品番を記載して管理しなければならないのではないだろうか。
これらの点を総合すると、乙第11号証は、いかにも不自然な台帳であるものと考えられ、このような不自然な証拠をもって、本件商標が使用されていたことが証明されたとは到底言えないものと思料する。
(4)乙第14号証
当該物品受領書に「合」の印があるものの、「受領印」がないことについて、被請求人は、商品が運送便にて出荷され、問題が生じない限り受領印はない旨述べる。この点について、被請求人は回答書において、同社の長年の商習慣である旨述べているが、例えば、納品された際、4枚目の物品受領書に納品日を明確にしたうえで、商品納入業者、即ち、被請求人に返送するかしないかは、当該商品を仕入れた取引先のルールの問題であり、商品納入業者側の問題ではないものと思料する。一般的には、納品先で正当に受領、すなわち検収を受けて、商品の引渡しが完了するものであり、そのような重要な日付を確定しないような取引が全ての取引先と行われていると考えるのは無理があるものといえる。受領印がない伝票をもってして、いつの時点で商品の引き渡しが完了したものとして処理できるのは、はなはだ疑問である。このような不明確か証拠をもって、本件商標が使用されていたことが証明されたとは到底言えないものと思料する。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証並びに検乙第1号証及び検乙第2号証を提出した(なお、被請求人は、平成22年1月2日付け答弁書において乙第1号証ないし乙第7号証、平成22年6月28日付け答弁書において乙第1号証ないし乙第8号証、平成22年8月3日付け回答書において乙第1号証ないし乙第4号証の号証番号をもって証拠を提出しているので、順次、号証番号を繰り下げて、乙第8号証ないし乙第19号証とする。また、平成22年8月3日付け提出の乙物1及び乙物2は、検乙第1号証及び検乙第2号証と読み替えた。)。
1 第1答弁
乙第1号証のカタログ(ABBEY ROAD)は、NO3322.NO3323のキャリーケースに使用されている。
このカタログの商品は、被請求人であるピースバッグ株式会社からの発注により2008年08月08日にSUN YOUN GCORP LIMITED(乙第5号証)添付(BILL OF LADING.INVOICE.PACKINGLIST)によって輸入された。
この輸入に関しては、乙第4号証のマイメックス社の請求書により適性になされたことが明らかである。
その適性を証明する証として乙第6号輸入許可通知書を添付する。この輸入許可通知書の記載の中に(貨物等の記号等)にABBEY ROADの表示が明記されている。
このABBEY ROADのキャリーケースには、乙第2号証の下げ札(誠美堂印刷株式会社の納品書)が付けてある。
NO3322、NO3323の製品には、乙第3号証のABBEY ROAD メタルバッジが付けてある。このABBEY ROADのキャリーケーケースは、現在全国の有名鞄専門店で販売されている。
この商品はかさが大きく現物を添付するには、不適当と思われるので乙第1号証のカタログにて代用する。
2 第2答弁
(1)乙第1号証のカタログについては、平成20年8月25日に誠美堂印刷株式会社より、納品されたものであり、そのカタログの校正及び写真撮影に付いても同様である(乙第8号証)。
(2)乙第4号証マイメックス社については、謄本を添付する(乙第9号証)。
(3)マイメックス社よりロジテック社に宛てた輸入通関依頼書(乙第10号証)にて平成20年8月11日加納倉庫に納入された。乙第11号証のロジテック社の管理台帳より明白である。
(4)ロジテック社は、物流及び営業倉庫である(乙第12号証)。
(5)カタログについては、商標権者の取引先である全国専門店及び二次問屋を通じて頒布した(乙第14号証)。
(6)誠美堂印刷株式会社の謄本を添付する(乙第15号証)。

第4 当審における審尋(要約)
1 第1答弁書の乙第4号証及び乙第5号証について
(1)「DEBIT NOTE/請求書」(乙第4号証)には、「HAWB/HBL No./MSZ00521」「MAWB/OBL No./HYSZ2008070437」「From/P.O.L./SHEKOU」「Flight/Vessel/Voy.No./FESCO ARUGAN/FGN812N」「ETA 05.08.2008」「Pcs 1,150」「Shipper SUN YOUNG CORP」と記載されている項目を説明されたい。
(2)「SUN YOUNG CORP LIMITEDからの輸入書類」(乙第5号証の1枚目)には、「B/L No.MSZ00521」「ABBEY ROAD」「1150/CARTON(S)」「TROLLEY CASE 3323 SIZE 14」、同号証2枚目及び3枚目には、「TROLLEY CASE 3323 SIZE 14 1150PCS」「ITEM NO:3323 SIZE:17」「COLOR:Black/checked 300PCS Black/Black 250PCS Gray/checked 300PCS Brown/checked 300PCS」と記載されている項目を説明されたい。
そして、「TROLLEY CASE 3323 SIZE 14」と「ITEM NO:3323 SIZE:17」について明らかでないから説明されたい。
2 第2答弁書の乙号証について
(1)商品カタログ(乙第8号証のちらし)「ABBEY ROADキャリーケース」について
ア 当該ちらしは、乙第1号証として提出された「ABBEY ROADキャリーケース」のちらしと相違し、そこに掲載のキャリーケースの写真は相違するから、その理由を説明されたい。
イ 「ABBEY ROADキャリーケース」(乙第8号証)には、「No.3323」は、大きいサイズ(44×24×33cm)と小さいサイズ(36×23×27cm)の2種類が掲載され、前者には、「黒/黒・チェック/チョコ・チェック/グレイ・チェック」の4種類が記載されているが、当該ちらしには、3種類のキャリーケースの写真しか表示されていないから、その理由を説明されたい。
(2)「輸入通関依頼書」(乙第10号証1枚目)について
当該輸入通関依頼書には、「DATE:Jun.21.2010」の記載が表示されているが、どのような日付であるかを説明されたい。
(3)「管理台帳」(乙第11号証)について
ア 被請求人は、当該管理台帳によって、輸入された商品が平成20年8月11日に加納倉庫に納入されことは、ロジテック社の管理台帳より明らかである旨述べているが、当該管理台帳は誰が、いつ、どのような目的、用途のために作成されたものであるかを説明されたい。
イ 当該管理台帳の目的、用途及び当該管理台帳に掲載されている新キャリーケースが乙第8号証のちらしに掲載されているキャリーケースの写真と同じであるから、その理由について説明されたい。
(4)「8月保管・荷役料請求書」(乙第13号証2枚目)について
当該請求書には、「品名/新3323 10」について「11日?20日 入庫 250」、「品名/新3323 11」、「品名/新3323 41」及び「品名/新3323 77」について「11日?20日 入庫 300」等が記載されているが、乙第8号証2枚目のちらしに記載の「No.3323」(キャリーケースの写真5枚)と相違するから、その理由を説明されたい。
(5)「物品受領書」(乙第14号証)について
当該物品受領書(乙第14号証の3枚目、6枚目、9枚目及び10枚目)には、「合」の丸判が押印されているものの、受領印がないから、その理由を説明されたい。

第5 被請求人の回答の要旨
1 第1答弁書の乙第4号証及び乙第5号証について
(1)乙第4号証「DEBIT NOTE/請求書」に記載の「HAWB/HBL No.」は、弊社からお客様へのB/L NO.(貨物の問い合わせ番号と同様のもの)、「MAWB/OBL No.」は、船社から弊社へのB/L NO.(上記と同じ)、「From/P.O.L.」は、出港地、「Flight/Vessel/Voy.No.」は、「船積みをした本船名及び、航海番号」を意味する(乙第16号証)。
(2)「B/L」には、積荷の権利表示確認事項として積荷の合計数を記載している。「INVOICE」には、積荷の明細と積荷の単価及び合計金額を表示している。乙第5号証に記載の「TROLLEYCASE3323」は、色がクロ、クロとチェック、グレイとチェック、チョコとチェックがあり、その輸入合計数が、1,150PCSとなる。この「TROLLEY CASE」は、大寸の「NO332322」と小寸「NO3322」がある。
しかし、SUNYOUNG CORP LIMITEDでは、処理コードを別々にせず、生産時にSIZE表示をするので、「TROLLEYCASE3323SIZE14」までが処理コードである。生産コードは、別にしている。
なお、この件については、「NO3323」「NO3322」の現物を1組、検乙第1号証、検乙第2号証として提出する。
2 第2答弁書の乙号証について
(1)乙第8号証の商品カタログ(ちらし)「ABBEY ROADキャリーケース」について
ア 被請求人にはカタログ制作当時の商品カタログが無く、制作会社の誠美堂印刷株式会社の原版を再生してもらったこと、商品カタログはコストの問題で少量の生産ができないため、コピーによる商品カタログを繰り返し使用してきたことによる。
イ 「ABBEY ROADキャリーケース」(乙第8号証)に「黒」のキャリーケースの写真がないのは、説明する必要が無い為である。
(2)「輸入通関依頼書」(乙第10号証1枚目)について
被請求人には、当該輸入通関依頼書の控えが無い為、被請求人がマイメックス社に請求した日である。
(3)「管理台帳」(乙第11号証)について
ロジテック社は、多数の企業より荷物を保管及び配送納入業務(値付け・包装・梱包等)代行を主な業務として営業を行っている。パートアルバイトが多人数使用しているのでミス防止の為台帳に荷姿の写真を付けて確認している。同一種類の品物の保管が多数存在の為(乙第17号証)。
(4)「8月保管・荷役料請求書」(乙第13号証の2枚目)について
SUNYOUNG CORP LIMITEDからの2007.NOV26付けの「INVOICE」と2008.JULY31付け「INVOICE」では、コストが異なるため、後者によるものには、「新」を付けている。
(5)「物品受領書」(乙第14号証)について
被請求人会社では、長年の商慣習で、当該物品受領書を売上伝票として使用し、商品は運送便にて出荷、配送されるので問題が生じない限り、当該物品受領書に受領印はない。

第6 当審の判断
1 被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)マイメックス社から被請求人宛の「請求書」(乙第4号証)には、関税、消費税、地方消費税、運賃等の金額が記載されているところ、添付の「納品書・領収証書」(同号証2枚目、3枚目)によれば、商標権者の代理人「TAIYO UNYU CO.LTD」が、大阪・南港税関取扱として、前記請求書に記載されたものと同額の関税「¥224,100」、消費税「¥121,000」、地方消費税「¥30,200」の合計「¥151,200」を納付したことが認められる。
なお、「輸入申告等の番号欄」には、「41820527700」と記載されている。
(2)商標権者に対するSUN YOUNG CORP LIMITED発行の2008年7月31日付インボイス(インボイス番号「L080750」)には(乙第5号証の2枚目及び3枚目)、商品表示として「TROLLEY CASE」「ITEM NO:3323」「1150 PCS」と表示されている。
船荷証券番号「B/L No.MSZ00521」(乙第5号証の1枚目)には、マイメックス社、船荷主「SHIPPER/SUN YOUNG CORP. LIMITED」、引受人「CONSIGNEE/PEACE BAG CO.,LTD」、その他に「ABBEY ROAD 1150/CARTON(S) TROLLEY CASE 3323 SIZE 14/1150 PCS」との記載がある。
(3)大阪税関南港出張所長による「輸入許可通知書」(乙第6号証)によれば、輸入許可日「平成20年8月8日」、申告番号「41820527700」として、輸出者である香港「SUN YOUNG CORP LIMITED」からの輸入者である商標権者宛の「貨物の記号等/ABBEY ROAD」、「貨物個数/1,150CT」の輸入が許可されたことが認められる。
また、同通知書には、「インボイス番号/B-L080750」の記載があり、「関税/¥224,100」「消費税/¥121,000」、「地方消費税/¥30,200」の各記載がある。また、輸入者の代理人欄に「TAIYO UNYU CO.LTD.」との記載がある。
(4)マイメックス社作成の到着案内・運賃請求書「ARRIVAL NOTICE/FREIGHT BILL」(乙第10号証の2枚目)には、引受人「Consignee/ピースバック株式会社」、入港予定日「ETA/Aug.05.2008」、船荷証券番号「H B/L No:MSZ00521」、個数「No.of Cont or Pkg/1,150 Carton(s)」、商品「Description of Goods/TROLLEY CASE」旨記載されている。
(5)ロジテック社から被請求人宛の2008年8月31日付け「請求書」(乙第13号証の1枚目)には、「保管・荷役料/金額117,415」、「8月保管・荷役料請求書」(乙第13号証2枚目)には、「当月御請求額 117,415」「11日?20日/入庫」の欄には、「250/300/300/300/1150」との記載がある。
(6)検乙第1号証によれば、商標権者が輸入したとする「トロリーケース」は、黒を基調として正面上部にチェック柄を施し、そのチェック柄の下に、「ABBEY ROAD」ロゴマークの入ったバッジ(乙第3号証)が貼付されたチャック付きケース(サイズは約44×24×33センチ)であり、底には4個のキャスター、上面に伸縮可能なハンドル及び取っ手が付いているキャリーケースであることが認められる。
また、そのハンドルには、下げ札(乙第2号証)が掛けられ、そのNo.欄には、「NO3323-77」「44×24×33」が併記されていることが認められる。
(7)以上において、商標権者が、平成20年(2008年)8月5日に船便で輸入代理業者(マイメックス社)を通じて、商品「TROLLEY CASE」(キャリーケース)1,150個を輸入したことが推認できる。
2 本件商標は、別掲に示すとおりのものであるのに対し、上記1において商品に関して表示された標章は、「ABBEY ROAD」の文字からなるものであり、本件商標の欧文字と綴りを同一にするものであって、称呼「アビーロード」を共通にし、観念において変動を伴わないものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
また、商標の使用に係る商品は、キャリーケースであり、取消請求に係る指定商品の「かばん類」に属する商品と認められる。
3 以上を総合してみると、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した商品(キャリーケース)が、我が国での流通におかれるために、商標権者によって輸入をされたと推認し得るものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録日前3年以内に、商標権者が取消請求に係る指定商品中「かばん類」に属する「キャリーケース」に本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本件商標)


審理終結日 2010-10-29 
結審通知日 2010-11-02 
審決日 2010-11-15 
出願番号 商願昭53-95930 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (118)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
井出 英一郎
登録日 1982-06-29 
登録番号 商標登録第1517958号(T1517958) 
商標の称呼 アビーロード 
代理人 山崎 行造 
代理人 杉山 直人 

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