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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201013403 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X14 |
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管理番号 | 1234978 |
審判番号 | 不服2010-6666 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-03-31 |
確定日 | 2011-04-12 |
事件の表示 | 商願2009- 31498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「博多人形キューピー」の文字を標準文字で表してなり、第14類「キーホルダー,キーホルダー用のチェーン,キーホルダー用キーヘッドカバー,根付,貴金属製アンクレット,ピアス,チャーム,チョーカー,その他の身飾品,貴金属製置物,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成21年4月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、福岡県福岡市博多区奈良屋町4番16号所在の博多人形商工業協同組合又はその構成員が、本願の出願前から『福岡県福岡市及びその周辺地域で生産される人形』に使用して需要者間に広く認識されている商標『博多人形』(以下『引用商標』という。)と同じ文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも同組合の製造・販売に係る商品又は同組合と何等かの関係を有する者の商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「博多人形キューピー」の文字を標準文字で表してなるものである。 他方、引用商標は、「博多人形」の文字からなり、福岡県福岡市博多区奈良屋町4番16号所在の「博多人形商工業協同組合」が、その取り扱いに係る商品「福岡県福岡市及びその周辺地域で生産される人形」に使用し、少なくとも、福岡県福岡市博多区周辺及びその隣接地において、博多人形商工業協同組合又はその構成員が、引用商標を使用した結果、組合または構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであり、地域団体商標として、登録されている(登録第5009422号商標)。 しかして、本願商標の指定商品の分野は、身飾り品等を中心とした「ファッション関連商品」の業界であるのに対し、引用商標の指定商品は、おもちゃや人形に関連する「娯楽を目的とする商品」の業界であり、本願商標の指定商品の業界と引用商標の指定商品との業界は、明確に異なるものといえる。 また、両者は、その製造工程や販売場所が異なる等、これらが、互いに密接な関連を有するものとはいい難い。 そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、業界が明確に異なり、かつ、製造工程等が異なる等、互いの商品の関連性は薄いと判断し得るものである。 してみると、本願商標を、その指定商品に使用したとしても、引用商標の商標権者(博多人形商工業協同組合)の製造・販売に係る商品又は同者と何等かの関係を有する者の商品であるとその出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-03-29 |
出願番号 | 商願2009-31498(T2009-31498) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(X14)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | ハカタニンギョーキューピー、ハカタニンギョー、キューピー |
代理人 | 大島 泰甫 |