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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z09
管理番号 1234850 
審判番号 取消2009-301085 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-28 
確定日 2011-03-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4470951号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4470951号の1商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品但し、マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイを除く」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4470951号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「HYUNDAI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年12月17日に登録出願、第9類「マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年4月27日に設定登録された登録第4470951号商標の商標権者が、同日付で分割した分割後の商標権であって、第9類「マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品但し、TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイを除く」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品但し、マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイを除く」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、各指定商品についての本件商標の使用をしていない。
(2)弁駁の理由
被請求人は、「Hyundai IT Corporation」(以下「Hyundai IT社」という。)が被請求人の許諾を得て本件商標を使用している事実があると主張するが、Hyundai IT社が、本件商標をその指定商品につき使用しているという事実はない。
ア 指定商品についての商標の不使用
本件商標の指定商品は「TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ」が除外されている。
しかるに、被請求人が使用許諾しているHyundai IT社が本件商標を使用している証拠とする乙第1号証ないし乙第4号証(審決注:被請求人が提出した証拠は、甲第1号証ないし甲第4号証となっているが、以下、乙第1号証ないし乙第4号証とする。)は、いずれも液晶ディスプレイ(モニタないし表示装置)についての使用例であり、液晶ディスプレイは本件商標の指定商品から除外されているから、本件商標をその指定商品に使用していない。
イ 使用許諾の事実の不存在
本件商標の指定商品からは、液晶ディスプレイ(モニタ)が除外されているものであって、被請求人が除外されている液晶ディスプレイを指定商品とする商標権の使用をHyundai IT社に許諾するということ自体あり得ないことである。
少なくとも、Hyundai IT社が被請求人の使用許諾を得て、本件商標権を使用しているという事実はない。
ウ 結語
以上より、被請求人が本件商標の使用事実として提出している乙第1号証ないし乙第4号証は、本件商標の使用を立証するものではない。
よって、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、継続して、3年以上日本国内において、各指定商品について本件商標を使用していないことは明らかであるから、本件商標は取り消されるべきである。

3 被請求人に対する審尋
(1)平成22年4月2日付け回答書に添付された甲第2号証に記載されている「HYUNDAI IT社」と商標権者「ヒュンダイ コーポレーション」との関係を説明されたい。
(2)平成22年4月2日付け回答書に添付された甲第3号証の訳文を提出し、この証拠に記載されている商品の用途、内容等を説明されたい。
(3)平成22年4月2日付け回答書に添付された甲第3号証と甲第4号証との関係を詳細に説明されたい。
(4)その他、本件審判の請求の登録(平成21年10月16日)前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者による使用の事実を立証する証拠(例えば、広告等が掲載された新聞、雑誌等の印刷物、カタログやパンフレット、取引の際使用される販売伝票、発注伝票、輸入伝票、請求書等の取引書類等であって、いずれも、使用された年日付、本件商標、使用商品及び発行者等が明確に把握できる資料)があれば提出されたい。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)請求に対する答弁の理由
指定商品、第9類「その他の電子応用機械器具及びその部品但し、TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイを除く」は、審判請求日以前3年以内に日本国内において使用されている。
ア 乙第1号証は、Hyundai IT社が販売する、商標「HYUNDAI」を付した3D映像対応コンピュータ用液晶モニタ(型式W220S)及び付属品を2008年9月26日に登録されたインターネットホームページ(http://kakaku.com/item/00856012740/)中で宣伝されていることを証する。
なお、Hyundai IT社は、本件商標を本件権利者のヒュンダイ コーポレーションから使用の許諾を得たものである。
イ 乙第2号証は、Hyundai IT社が販売する、商標「HYUNDAI」を付した3D映像対応コンピュータ用液晶モニタ(型式W220S)及び付属品の日本語のカタログである。
ウ 乙第3号証は、Hyundai IT社のホームページ(http://www.hyundaiit.com/)の、商標「HYUNDAI」を付した電子広告表示装置の電子カタログである。
エ 乙第4号証は、乙第3号証の電子カタログが2008年9月6日に記録されたことを証する。
(2)弁駁及び審尋に対する答弁
被請求人は、請求人の弁駁及び前記3の審尋に対し、何ら答弁していない。

4 当審の判断
(1)本件商標の指定商品は、上記1のとおり、商標権の分割移転により、「マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品」から「TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイ」の指定商品を除いているものである。
そこで、被請求人は、取消請求に係る商品、第9類「電子応用機械器具及びその部品但し、マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイを除く」のいずれかについて、乙各号証により本件商標の使用を証明し得たものかについて、以下に検討する。
ア 乙第1号証は、「価格.com-HYUNDAI W220S 価格比較」を見出しとするHyundai IT社に係る型式W220Sの「液晶モニタ・液晶ディスプレイ」についての価格比較を内容とするウェブページであって、被請求人が赤線を引いた箇所には「HYUNDAI」及び「登録日:2008/09/26」が掲載されている。
しかしながら、乙第1号証に掲載された商品は、本件商標の指定商品から除かれた「TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ」に含まれる商品と認められるものであるから、取消請求に係る指定商品についての使用ということはできないものである。
イ 乙第2号証は、Hyundai IT社が販売する3D映像対応22V型液晶モニターの日本語のカタログであって、これの1葉目の左上には、別掲商標とその下段に小さく「HYUNDAI IT CORP.」の文字、その右側に「W220S」の文字、中央の商品写真下に「3D映像対応22V型液晶モニター」の文字が記載されているほか、2葉目にわたって、製品の写真や規格、仕様などが掲載されている。
しかしながら、当該日本語のカタログは、型式を「W220S」とする「3D映像対応22V型液晶モニター」についての商品カタログである。
そうすると、当該カタログの作成時期や頒布状況あるいはこれに表示されている商標などについて検討するまでもなく、当該カタログに掲載された商品は、本件商標の指定商品から除かれた「TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ」に含まれる商品であって、乙第2号証のカタログによって、取消請求に係る指定商品について本件商標の使用を認めることはできない。
ウ 乙第3号証は、Hyundai IT社のホームページ(http://www.hyundaiit.com/)の、商標「HYUNDAI」を付した電子広告表示装置の電子カタログとする15葉であって、そのカタログの1葉目の左上には別掲商標、その右下に「Display Solutions by Expertise」の文字と本店や支店の表示、液晶モニタ(ディスプレイ)及び電子広告表示装置とする製品写真が掲載されており、2葉目以降にも、同様の掲載のほか「Indoor & Outdoor Public Displays」の文字、「Enhanced Outdoor Displays for Digital Signage」の文字、各種の製品写真、その設置状況の写真、及び規格・仕様などが掲載されている。
しかしながら、そもそもHyundai IT社のホームページ自体が国外で開設されているサイトであり、また、当該カタログはその体裁からして、我が国の需要者に向けて作成したものとはいい難いものである。
また、乙第3号証に多数表示されている別掲商標は、冒頭の文字が判読できないくらいにデザイン化しており、その外観、称呼、観念が本件商標とは異なるものであり、本件商標との同一性を損なうものであるから、もはや、本件商標と社会通念上同一の商標ということはできないものである。その他、乙第3号証からは、本件商標またはこれと社会通念上同一といえる商標の使用は見出せない。
してみれば、たとえ、商品「電子広告表示装置(電子看板)」が、取消請求に係る指定商品に含まれるものであるとしても、本件商標またはこれと社会通念上同一といえる商標の使用を認めることはできない以上、被請求人が電子カタログとする乙第3号証によっては、本件商標の使用を立証し得ないものである。
エ 乙第4号証は、Hyundai IT社の国外で開設されたサイト(http://www.hyundaiit.com/)内の「[Hyundai IT]e-Catalog」を見出しとする同社の電子カタログをダウンロードするためのウェブページ1葉であって、本件商標の使用状況を直接的に証明するものではない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品但し、マイクロプロセッサー用チップ,集積回路,半導体メモリ,マイクロプロセッサー,マイクロコントローラ,プリント回路基板,グラフィックアクセラレータ,TFT液晶ディスプレイその他の液晶ディスプレイ,プラズマディスプレイを除く」について使用されていなかったものであり、かつ、使用されていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記指定商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲商標




審理終結日 2010-10-07 
結審通知日 2010-10-12 
審決日 2010-10-25 
出願番号 商願平11-115556 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 2001-04-27 
登録番号 商標登録第4470951号の1(T4470951-1) 
商標の称呼 ヒュンダイ、ヒョンデ、ヒューンダイ 
代理人 澤木 紀一 
代理人 長谷川 健 
代理人 細川 健夫 
代理人 澤木 誠一 

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