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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X010217
管理番号 1234836 
審判番号 不服2010-17974 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-09 
確定日 2011-04-01 
事件の表示 商願2008- 45772拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LEW」の文字を標準文字で表してなり、第1類「プリント配線板用レジストインキ,ソルダーレジスト,エッチングレジスト」、第2類「プリント配線板用マーキングインキ」及び第17類「電気絶縁材料,ビルドアップ基板の液状層間絶縁材料用絶縁樹脂材料,ビルドアップ基板のドライフィルム型層間絶縁材料用絶縁樹脂材料」を指定商品として、平成20年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第5107860号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROO」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LEW」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字が、「男の子の名:Lewis、Llewellyn、Louisの別称」の意味を有するものであるとしても、その意味合いは、一般によく知られているとはいい難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、特定の成語として認識するというよりもアルファベット3字からなる造語として認識するというのが自然であり、このような場合には、構成するアルファベットを一文字一文字区切って発音されることが多いといえるから、本願商標は、その構成文字に相応し「エルイーダブリュー」の称呼を生ずるものである。また、これよりは、特定の観念は生じないものというのが相当である。
一方、引用商標は、「ROO」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、これは、「カンガルー」の意味を有し、「ルー」と発音されるものであるが、一般によく知られた語といえるものではないから、アルファベット3字からなる造語として認識されるものである。
そうとすると、引用商標は、「ルー」の称呼が生ずることがあるとしても、アルファベット3字として、構成文字に相応して一文字ずつ区切って「アールオーオー」の称呼を生ずるというのが自然であり、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては明らかに区別し得るものである。また、両称呼は、それぞれ長音を含む「エルイーダブリュー」の8音及び「アールオーオー」の7音であるから、その構成音を異にし、称呼上相紛れるおそれのないものである。さらに、観念においては、互いに特定の意味合いを認識させない語であるから、比較できないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標の指定商品及び指定役務)
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,携帯電話機,携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート用パッド」
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,記念コイン,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具,皮革製キーホルダー」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙製の装飾用テーブルセンター,紙製ケーキ用装飾,パーティー用紙袋,乳児用おしりふき」
第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,モビール,骨製・木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の装飾品,プラスチック製のネームバッジ,プラスチック製のライセンスプレート,プラスチック製のケーキ用装飾,貝殻」
第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用豚毛,クリスタル製装飾用置物,飾り皿,取り外しのできる飲料用缶・ボトル用の保冷・保温用カバー」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,黒白幕,紅白幕,天蓋,ベッドスカート,ベッドカバー,キャラコ,プラスチック製の旗,プラスチック製のペナント」
第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ」
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,みそ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン,とうもろこしを主原料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,アルコール分を含有しない飲料,スムージー」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビ番組及びラジオ番組の制作・配給,レコード・録音済み磁気テープ及び録画済み磁気テープの制作,娯楽情報の提供,娯楽の提供,テレビ番組(インタラクティブテレビジョン番組を含む。)及びラジオ番組の制作及び配給,インターネットを利用した新聞の供覧,ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給,テーマパークに関する知識の教授,テーマパークの提供」


審決日 2011-03-16 
出願番号 商願2008-45772(T2008-45772) 
審決分類 T 1 8・ 252- WY (X010217)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 リュー、ルー、エルイイダブリュウ 
代理人 櫻木 信義 

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