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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X11
管理番号 1233413 
審判番号 不服2010-14216 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-29 
確定日 2011-03-15 
事件の表示 商願2008-50159拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e・ペレ」の文字を標準文字で表してなり、第11類「木質ペレットを燃料とするストーブ」を指定商品として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『e・ペレ』の文字を標準文字で表してなるところ、世界的に著名なブラジルの元サッカー選手であるEdson Arantes do Nascimento氏の愛称として我が国において広く親しまれている「ペレ」の文字を含んでなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「e」の欧文字及び「ペレ」の片仮名文字を「・」(中黒)により接続し、「e・ペレ」とまとまりよく一体に表してなるものであり、しかも、全体をもって称呼しても、「イーペレ」と無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、「ペレ」の文字については、「大辞林第三版」(三省堂)において、「ペレ」の見出し語で「[Auguste Perret](1874-1954)フランスの建築家。・・・」の記載があり、また、インターネットの「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」において、「ペレ」の表題のものが複数存在し、「ペレ(2202 Pele)は、アモール群の小惑星。・・・」及び「ペレ(Pele)は、ハワイに伝わる火山の女神。・・・」と説明されているもののほか、原審説示の人物として「ペレ(Pele(語尾のeはアクサン・テギュ付き))こと、エジソン・アランチス・ドゥ・ナシメント(Edison Arantes do Nascimento,1940年10月30日-)は、ブラジルの元サッカー選手。・・・サッカーブラジル代表のエースとして3度のFIFAワールドカップ優勝。15歳でデビューしてから1977年に引退するまで、実働22年間で通算1363試合に出場し1281得点を記録した。・・・『ペレ』の愛称はペレの父親の所属していたサッカークラブ・・・のGKの『ビレ』(Bile(eはアクサン・テギュ付き))のファンであったことに由来している。・・・」と説明されているものがある。
そうすると、片仮名の2文字よりなる「ペレ」の文字は、特定の者などを直ちに想起・認識し難い構成であるというのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、「木質ペレットを燃料とするストーブ」であるところ、商標を採択する場合には、使用商品の名称やその品質を表示する語などの一部を含むことが、一般に行われているから、本願商標の構成中の「ペレ」の語は、使用する燃料の「ペレット」を想起・認識させることも多いといえるものである。
以上よりすれば、本願商標の構成中の「ペレ」の片仮名部分については、原審説示の人物の愛称である「ペレ」を想起・認識させることがないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名又はこれらの著名な略称を含む商標に該当するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-28 
出願番号 商願2008-50159(T2008-50159) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大島 勉
商標の称呼 イイペレ、ペレ、エペレ 
代理人 正林 真之 

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