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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X32
管理番号 1233347 
審判番号 不服2009-20964 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-29 
確定日 2011-02-18 
事件の表示 商願2008-104005拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クエン酸チャージ」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同21年8月24日付け手続補正書により、第32類「クエン酸を含有してなる清涼飲料のもと及びその他の清涼飲料,クエン酸を含有してなる果実飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『クエン酸チャージ』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『チャージ』の文字は『補給』の意味合いで普通に使用されている事実があることからすると、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品が『クエン酸を体に補給する商品』であること、すなわち、商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年9月30日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「クエン酸チャージ」の文字を表してなるものであるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、構成中の「クエン酸」の語は、「柑橘類等に含まれる水酸基を含むカルボン酸」を意味し、摂取することにより疲労回復等の健康効果を有するものとして、清涼飲料、サプリメント等に利用されているものであり、構成中の「チャージ」の語は、「補給」の意味を有し、清涼飲料、サプリメント等を取り扱う業界においては、「体へ栄養効果のある成分を補給すること」の意味合いで、広く一般に使用されているものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「クエン酸を体に補給する商品」であることの商品の品質、原材料、効能を認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識として認識するということはできないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、原材料の普通名称の後に「チャージ」又は「CHARGE」を結合させた構成からなる商標等の登録例を挙げ、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張している。しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(証拠調べ通知の内容)
1 「クエン酸」の語について
(1)「大辞泉(第一版 株式会社小学館)」の「くえんさん」の項には、「柑橘類の果実に多く含まれる有機酸。・・・清涼飲料・医薬品などに利用。」との記載がある。
(2)「広辞苑(第六版 株式会社岩波書店)の「くえんさん」の項には、「柑橘類の果実中に遊離して存するほか、生物界に広く分布する水酸基を含むカルボン酸。・・・爽快な酸味をもち、清涼飲料水の製造や媒染剤などに用いる。」との記載がある。
(3)「i-cosme」と称するホームページの「クエン酸:クエン酸効果」の項には、「クエン酸は体内に入ったミネラル(金属)を・・・酸化を事前に防止します。」「クエン酸は体液を弱アルカリ化し、病に対する自然治癒力を向上させます。」「クエン酸で健康維持」「クエン酸で脂肪燃焼や血液サラサラ作用」「クエン酸で美容効果」「クエン酸の疲労回復」との記載がある。(http://www.i-cosme.com/brand/kuensan/kuensan-kouka.html)

2 「チャージ」の語について
(1)「コンサイスカタカナ語辞典 第3版(株式会社三省堂)」の「チャージ」の項には、「飛行機や車などに燃料を詰め込んだり充電したりすること.」との記載がある。
(2)「広辞苑(第六版 株式会社岩波書店)の「チャージ」の項には、「1充電。蓄電。2自動車などに燃料油を入れること。3料金。負担。『テーブル‐?』4電荷。荷電。」との記載がある。
(3)「明治製菓株式会社」のホームページの2010年1月13日のプレスリリースには、「渇いたカラダへミネラルチャージ」の見出しの下に、「『ザバススポーツウォーター』は、・・・発汗により失った水分とともに、4種類のミネラル(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)と4種類のビタミンを効率的に補給することができます。」との記載がある。(http://www.meiji.co.jp/corp/news/2010/0113_3.html)
(4)「ネットプライス」と称するホームページには、「栄養手軽にチャージ!!ウィダーインゼリー36個セット」の見出しの下に、「疲れきった体に、優しく栄養を補給できる言わずと知れたゼリー飲料です♪」との記載がある。(http://www.netprice.co.jp/netprice/library/goods/154939/)
(5)「トモエ薬品」のホームページの2008年02月29日付け「3月のトモエ一押し商品」の見出しの下に、「ユニカルカルシウム 60包入り」「便利なスティックタイプだから、いつでも何処でもカルシウムチャージ!驚きの吸収率は、牛乳の1.35倍!」との記載がある。(http://www.tomoe-yk.co.jp/goods/2008/02/post_4.php)
(6)「All About」と称するホームページの「忙しいあなたもスムージーで栄養チャージ!スムージーの『ここ』がすごい!」の見出しの下に、「スムージー1杯で身体の症状に合わせて、栄養がチャージできるとあって、・・・」との記載がある。(http://allabout.co.jp/fashion/supplement/closeup/CU20030813z/)
(7)「特だね得だね」と称するホームページの[製麺処 杉の家(すぎのや)]の項には、「残暑が厳しいこのこの時期。自慢のもつ鍋コース(2時間飲み放題付・3,000円)で夏の疲れた体にエネルギーをチャージしよう!」との記載がある。(http://www.naradewa.com/i/sasenara/11/43.htm)
(8)「食@新製品」と称するホームページの「スプライト<3G(スリージー)>の項には、「商品概要:・・・・働くカラダにエネルギーをチャージする。」との記載がある。(http://foodsnews.com/articles/view/8766)
(9)「食@新製品」と称するホームページの「暑中塩飴」の項には、「商品概要:・・・汗をかいた体に、岩塩とクエン酸をチャージする」との記載がある。(http://foodsnews.com/articles/view/6258)
(10)「ビューティーデザイン」と称するホームページの「ミックスベリーコラーゲン+C」の項には、「いつでもおいしくコラーゲンチャージ」との記載がある。(http://www.beautydesign.jp/items/002.html)
(11)「楽天市場」と称するホームページの「日本ハム 骨太パワー+Fe」の項には、「カルシウムと鉄分のダブルチャージ!!」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/bicymt/e01_npnlnhnftpwefe200_16kigen/)
(12)「たべ新聞」と称するホームページの「健康のレシピ 手軽に貧血予防(2)」の項には、「めん類に添えて鉄分チャージに活用します」との記載がある。(http://www.mikiblog.com/tabeshinbun/2010/03/post_56.html)

審理終結日 2010-12-09 
結審通知日 2010-12-15 
審決日 2011-01-04 
出願番号 商願2008-104005(T2008-104005) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 根岸 克弘
瀧本 佐代子
商標の称呼 クエンサンチャージ、チャージ 
代理人 員見 正文 

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