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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X21
管理番号 1233340 
審判番号 不服2009-15438 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-24 
確定日 2011-02-18 
事件の表示 商願2008- 42206拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「生協」の文字を書してなり、第21類「家事用手袋,ろうそく消し,ろうそく立て,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4094302号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SEIKYO」の文字を書してなり、平成8年7月26日に登録出願、第25類「コート,下着,ネクタイ,帽子」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、その後、同19年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4094303号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セイキョウ」の文字を書してなり、平成8年7月26日に登録出願、第25類「コート,下着,ネクタイ,帽子」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、その後、同19年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5108508号(以下「引用商標3」という。)は、「SEIKYO」の文字を青色で書してなり、平成18年12月12日に登録出願、第4類、第6類、第9類、第14類、第16類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類、第34類及び第41類に属する別掲(1)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年2月1日に設定登録されたものである。
(4)登録第5108509号(以下「引用商標4」という。)は、「セイキョウ」の文字を青色で書してなり、平成18年12月12日に登録出願、第4類、第6類、第9類、第14類、第16類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類、第34類及び第41類に属する別掲(2)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年2月1日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「生協」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「セイキョウ」の称呼を生じるものである。
そして、該語は、「『生活協同組合』の略称。」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)の意味合いで一般に親しまれている語であることから、これよりは「生活協同組合」の観念が生じるものである。
他方、引用商標1及び3は、「SEIKYO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「セイキョー」の称呼を生じるものであり、かつ、特定の意味合いを有するものとも言い難いものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
そして、引用商標2及び4は、「セイキョウ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「セイキョウ」の称呼を生じるものであり、かつ、特定の意味合いを有するものとも言い難いものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生ずる「セイキョウ」の称呼と引用商標1及び3から生ずる「セイキョー」の称呼とを比較すると、両者は、「セイキョ」の音を共通にし、語尾において「ウ」の音と長音「ー」について差異を有しているものである。
しかして、該差異音「ウ」と長音「ー」は、いずれも明確に聴取し難い語尾に位置する語であるばかりでなく、前者の「ウ」の音は、前音「キョ」の母音(o)と二重母音を形成する結果、前音の母音(o)をそのまま延ばす長音の如く発音されるものであり、後者の長音「ー」部分についても前音「キョ」の母音(o)の音をそのまま延ばすものであることからすれば、ほぼ同一の音として聴取される。
そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、称呼上互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
一方、本願商標と引用商標2及び4とは、「セイキョウ」の称呼を共通にするものである。
また、外観については、本願商標は漢字からなるものであるが、これを欧文字及び片仮名で表記した場合、引用商標と同じ表記となることから、両者は近似した印象を受けるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、両者は、漢字から欧文字及び片仮名に、表記を書き換えられるほぼ同音の異体字の関係ともいうべきものであって、かつ、称呼において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といい得るものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、商標の類否判断は商標の有する外観、称呼、観念のそれぞれの要素を考慮した上で総合的に判断されるべきであり、称呼のみを抽出し、引用商標と比較するよりは、両者を全体観察した上で外観及び観念からすれば、互いに非類似とすべき商標である旨主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号の適用に関して、「商標が類似するかどうかは、最終的には、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、具体的にその類否判断をするに当たっては、両商標の外観、観念、称呼を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、決して上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないが、少なくともその一つが類似している場合には、当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当である(東京高裁 平成11年(行ケ)第422号判決 平成12年6月13日言渡)。」との判示がなされているものである。
そうとすると、前記3(1)で述べたように、本願商標と引用商標とは、少なくとも称呼において共通しているものであるから、当該指定商品について商品の出所の混同のおそれはないとするべき特別の事情が存在すると認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあるものと認めるべきであるが、請求人の主張によっては、上記特別の事情を認めることができない。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は、過去の登録例、審決例等の判断に拘束されることなく、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、本件の事案に即して本願商標と引用商標との対比により、個別具体的に判断されるべきものであって、過去の登録例、審決例等の判断に拘束されるものではないから、請求人の主張については採用することができない。
(3)むすび
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲 指定商品及び指定役務
(1)引用商標3(登録第5108508号)
第4類 ろうそく
第6類 金属製のネームプレート及び標札,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製彫刻
第9類 写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ及びその他の記録媒体,録音済みのカセットテープ・コンパクトディスク・CD-ROM及びその他の記録媒体,出版物の内容を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,映像・文字・音声情報を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,電子出版物,インターネットその他の電子計算機端末による通信を用いて行うダウンロード可能な映像・文字・音声
第14類 貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,記念カップ,記念たて,宝玉及びその模造品,貴金属製喫煙用具
第16類 紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋
第19類 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻
第20類 ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,葬祭用具,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻
第21類 家事用手袋,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),香炉,コッフェル
第24類 布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル
第25類 被服(「和服」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
第34類 紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ
第41類 公演・シンポジウム・セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ及び光磁気ディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,文化・教育・宗教・歴史に関する展示会の運営

(2)引用商標4(登録第5108509号)
第4類 ろうそく
第6類 金属製のネームプレート及び標札,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製彫刻
第9類 写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,事故防護用手袋,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ及びその他の記録媒体,録音済みのカセットテープ・コンパクトディスク・CD-ROM及びその他の記録媒体,出版物の内容を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,映像・文字・音声情報を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,電子出版物,インターネットその他の電子計算機端末による通信を用いて行うダウンロード可能な映像・文字・音声
第14類 貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,記念カップ,記念たて,宝玉及びその模造品,貴金属製喫煙用具
第16類 紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋
第19類 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻
第20類 ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,葬祭用具,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻
第21類 家事用手袋,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),香炉,コッフェル
第24類 布製身の回り品,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル
第25類 被服(「和服」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)
第34類 紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ
第41類 公演・シンポジウム・セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ及び光磁気ディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,文化・教育・宗教・歴史に関する展示会の運営


審理終結日 2010-11-30 
結審通知日 2010-12-03 
審決日 2010-12-24 
出願番号 商願2008-42206(T2008-42206) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 セーキョー 
代理人 米屋 武志 
代理人 米屋 崇 

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