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審決分類 審判 査定不服 商標の周知 取り消して登録 X33
管理番号 1233259 
審判番号 不服2010-15156 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-07 
確定日 2011-03-02 
事件の表示 商願2009- 27726拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「紅兜」と「べにかぶと」の文字を上下二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成21年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、佐賀県所在の窓乃梅酒造が商品『焼酎』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『紅兜』(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の登録出願時及び審決時において、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において調査するも、佐賀県所在の窓乃梅酒造株式会社が、平成19年頃に「紅兜」の商標を使用した焼酎を1,500本限定で生産販売した事実は認められるものの、該商品がその後も生産されたという情報は見当たらず、前記会社のウェブサイトにおいても取り扱いが確認できない商品である。
そして、その生産総数も、前記のとおり1,500本のみであるから多いものとはいえず、その他、インターネット情報を検索しても、数件の酒販売店のウェブサイトで、その在庫分が僅かに取引されている情報等が散見されるにすぎないものである。
そうとすれば、引用商標が前記会社の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものということはできず、引用商標が周知であることを前提として、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、その要件を欠くものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-18 
出願番号 商願2009-27726(T2009-27726) 
審決分類 T 1 8・ 255- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 ベニカブト、クレナイカブト、カブト 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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