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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y11
管理番号 1231778 
審判番号 不服2008-650059 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-24 
確定日 2010-11-11 
事件の表示 国際登録第0903166号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006(平成18)年10月12日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番表すものとして普通に使用される数字『1』と欧文字2字『FI』とを『‐』(ハイフン)で結合した構成で表してなるものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、欧文字1字「I」と欧文字2字「FI」とを「‐」(ハイフン)で結合したものと容易に認識し得る構成からなるところ、様々な産業分野において、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜等の事情から、欧文字の1字と2字とを「‐」(ハイフン)で結合した標章が商品の品番、型番又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択、使用されている実情がある。また、本願の指定商品及びそれらと関連のある商品分野においても、かかる標章が、商品の品番、型番又は規格等を表示するための記号又は符号として採択、使用されている実情があることが、次のインターネットのウェブサイトの記載からも十分に裏付けられるところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、型番又は規格等を表すための記号、符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当である。
(1)「株式会社東芝ライテック」ウェブサイトにおいて、「コンパクト形蛍光ランプ ユーラインシリーズ」の見出しのもと、「ユーライン3(FHT)」の項に、「EX‐L:3波長形電球色、色温度3000K、平均演色評価数、EX‐W:3波長形白色、色温度4200K、平均演色評価数、EX‐N:3波長形白色、色温度5000K、平均演色評価数」との記載がある(http://www.tlt.co.jp/tlt/new/lamp/uline3/uline3.htm)。
(2)「インターネットランプショプアカリセンター」のウェブサイトにおいて、「ナショナル マルチハロゲン灯」の見出しのもと、「標準形・Lタイプ マルチハロゲン灯 適合安定器(Lタイプ)」の項の「下向点灯形」の欄に、「M200・L/BU‐P、MF200・L/BU‐P、M250・L/BU‐P、MF250・L/BU‐P、M300・L/BU‐P、MF300・L/BU‐P、M400・L/BU‐P及びMF400・L/BU‐P」との記載がある(http://www.akaricenter.com/multi_ct.htm)。
(3)「インターネットランプショプアカリセンター」のウェブサイトにおいて、見出しに「東芝 ネオボールZ‐eL A形 電球型蛍光灯」との記載がある(http://www.akaricenter.com/denkyu_keikoutou/neoballz_el.htm)。
(4)「インターネットランプショプアカリセンター」のウェブサイトにおいて、「ダイア蛍光 スリムランプ(スリムライン)蛍光灯 ランプの光源色・売場別推奨ランプ」の見出しのもと、「ランプの光源色・特徴と用途」の項の「光源色記号」の欄に、「EX‐D」、「EX‐N」、「EX‐W」、「EX‐L」、「N‐DL」及び「DL‐E」との記載がある(http://www.akaricenter.com/mame/mame_slimline.htm)。
(5)「株式会社正電社」のウェブサイトにおいて、「照明器具・インテリア照明の正電社」の見出しのもと、「JR12V50WLM/K/EZ-H」との記載がある(http://www.shoden.com/catalog/product_info.php?products_id=1395)。
(6)「ブライト株式会社」のウェブサイトにおいて、「蛍光灯の型番の見方」の見出しのもと、「蛍光灯の型番」の項の「光色」の欄及び「ハロゲンランプの型番におけるミラー付き」の項の「口金の種類」の欄に、それぞれ、「EX-N」、「EX-L」及び「EZ-H」との記載がある(http://lamp-bright.co.jp/kisochisiki/number.html)。
(7)「アイライフホーム」ウェブサイトにおいて、「商品情報」の見出しのもと、「冷蔵庫の詳細」の項に、「GR‐Aシリーズ」の記載がある(http://www4.ocn.ne.jp/ ̄ailife/shohin.html)。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、前記したとおり、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番、型番又は規格等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものと理解するにとどまるものであって、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
なお、請求人は、特許庁の商標審査基準において、本願商標のように欧字の1字と欧文字の2字を「‐」(ハイフン)で結合した標章については、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして記載されていないから、本号に該当しない旨主張する。
しかしながら、当該商標審査基準においては、商標法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているのであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、これを識別力があるものということはできない。そして、前記(1)ないし(7)のように、本願の指定商品及びそれらと関連のある商品分野においては、欧文字の1字と2字とを「‐」(ハイフン)で結合した標章が商品の品番、型番又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択、使用されている実情があることは、上記のとおりである。
さらに、請求人は外国での登録例を挙示して、本願商標もこれらと同様に登録されるべきものである旨主張するが、登録の判断については、各国は属地主義を採用しているものであり、我が国と外国では法制度及び取引の実情を異にするものであるから、外国での登録例があることをもって、我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2010-06-16 
結審通知日 2010-06-21 
審決日 2010-07-05 
国際登録番号 0903166 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小俣 克巳
瀧本 佐代子
商標の称呼 アイエフアイ 
代理人 宮崎 昭彦 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 津軽 進 

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