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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X1418
管理番号 1231634 
審判番号 不服2009-22423 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-17 
確定日 2011-02-10 
事件の表示 商願2008- 34078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成20年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中にモデル・タレントとして著名な『小島由梨』を欧文字表記したものと認められる『Yuri Kojima』の文字を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図案化された「K」の文字を大きく表示し、その下に「Yuri Kojima」の欧文字を書してなるところ、原審説示のモデル・タレント名「小島由梨」は、当審において職権をもって調査するも、インターネット情報において、そのモデル・タレント名を確認できるものの、その芸能活動は2003年、2004年頃であってその期間は短く、その間に特筆すべきものもないものであるから、我が国において同人の芸名が著名であるということはできない。さらに、同芸名が本人の氏名であるとの確認はできなかった。
また、請求人は、「Yuri Kojima」について、当審の審尋に対し、請求人会社の取引上の顧客であり、その氏名は「小島有理」である旨述べ、その者の承諾書を提出している。
してみると、本願商標は、他人の氏名若しくは著名な芸名若しくはこれらの著名な略称を含むものとは認めることができないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2008-34078(T2008-34078) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X1418)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ユリコジマ、コジマユリ、ケイ 
代理人 木村 高明 

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