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審決分類 審判 全部取消  審決却下 003
管理番号 1231611 
審判番号 取消2008-301324 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-10-14 
確定日 2011-01-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4383604号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4383604号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成19年11月28日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2007-301536、予告登録日:平成19年12月18日)が請求され、同21年5月8日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同22年10月19日にその審決が確定し、同年10月28日に本商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成20年10月14日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2007-301536)によって消滅し、その効果は当該審判請求の予告登録日である平成19年12月18日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の日(平成20年10月14日)において既に消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-11-16 
結審通知日 2010-11-19 
審決日 2010-11-30 
出願番号 商願平8-142165 
審決分類 T 1 31・ 04- X (003)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2000-05-19 
登録番号 商標登録第4383604号(T4383604) 
商標の称呼 スマイリー 
代理人 金塚 彩乃 
代理人 唐牛 歩 

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