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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05 |
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管理番号 | 1231573 |
審判番号 | 不服2009-19401 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-10-09 |
確定日 | 2011-01-11 |
事件の表示 | 商願2008- 13939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「ローヤルゴールド」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年2月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同21年11月5日付け手続補正書により、第5類「滋養強壮剤」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ローヤルゴールド』の片仮名文字を標準文字で書してなるが、その構成中の『ローヤル』の文字は、『国王の、王の』を意味する英語および外来語として親しまれているばかりでなく、かかる意味合いから転じて、『素晴らしい、この上ない』等の商品の品質等の等級、品位を表わすための誇称表示として普通に使用されている語と認められる。また、『ゴールド』の文字は、『金、黄金』の意味合いを有する語で、商品の品質等が高級あるいは優秀であることなどの等級、品位を表わすための誇称表示として普通に使用されている語と認められる。そうとすれば、本願商標は、単に商品の品質等の等級、品位を表わす誇称表示的な語の組み合わせであると理解するにすぎないものであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識できず、単に商品の品質を表示するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知(要旨) 当審において、平成22年8月24日付で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、「ローヤルゴールド」の文字について、別掲(4)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。 第4 証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見(要旨) 1 「ローヤル」は多義語であり特定のひとつの意味合いをただちに想起させるものではないことから、「ゴールド」が有する「貴重なもの、高貴なもの」といった意味合いと相俟って、本願商標全体として漠然とした高級感を間接的に暗示させるにとどまる。 2 本願商標「ローヤルゴールド」は一体不可分の一種の造語として認識されると考えるのが相当であり、「ローヤル/ロイヤル」あるいは「ゴールド」が「ビタミン含有保健薬」等に使用されている事実は、本件商標「ローヤルゴールド」の識別力を否定する直接的な証拠となるものではない。 3 「ローヤル(ロイヤル)ゴールド」の文字が「滋養強壮ドリンク剤」に使用されている事実が存在するものの、いずれも「特に素晴らしい商品」の意味合いをもって使用されているとまでは言えない。 4 結語 上述のとおり、本件証拠調べにより発見された事実は、いずれも本願商標の識別力を否定するに足るものではない。本願商標は、一体不可分の一種の造語と認識されるべきものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。 第5 当審の判断 本願商標は、前記第1のとおり、「ローヤルゴールド」の文字を標準文字として表してなるが、構成中前半の「ローヤル」の語は、「王の、王室の、また高貴な」(大辞泉)、「(質などが)並外れた」(小学館ランダムハウス英和大辞典)などの意を表す語であり、「ゴールド」の語は、「金、黄金」(広辞苑)、「(金のように)貴重なもの、高貴なもの、素晴らしいもの」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等の意味を有する語として、よく知られた語と認められる。 してみれば、本願商標は、「ローヤル」と「ゴールド」の文字を組み合わせてなること明らかであるから、全体として「特に素晴らしい商品」の意味合いを想起させることがあるものと認められる。 ところで、本願の指定商品「滋養強壮剤」の分野では、別掲(4)の「2」ないし「4」のとおり、その効果・効能(滋養強壮、肉体疲労、食欲不振など)に対応して、ローヤルゼリー、生薬、各種ビタミン等を配合したものが取引されているところ、各メーカーではその種類、成分の配分、配合量が違う商品を販売しており、その商品の効果、効能が優れている有効成分の種類や量が多いほど、価格が高くなる傾向にある(別掲(1))。 そして、この分野では「ローヤル」、「ゴールド」の語は、別掲(4)の「3」のとおり、「滋養強壮剤」の成分の種類、配分、配合量の多少、価格等によって、その違いを明確にするための語として、各メーカー毎にその主たる商品名(例えば、ユンケル、リポビタン、チオビタ等)に付加して使用されている実情にあるということができる。 そうとすれば、「ローヤルゴールド」(ロイヤルゴールド)の語は、別掲(1)ないし(3)及び(4)の「2」ないし「3」のとおり、商品名に付加して使用されており、「ローヤル」、「ゴールド」の語を単独で商品名に付加して使用されている事例程多くはないとしても、本願の指定商品の分野の取引の実情を総合的に考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、各メーカーの滋養強壮剤の品質(等級、品位)を表す「ローヤル」と「ゴールド」とを組み合わせた(配合した)商品であって、上記意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、原材料等の等級、品位、誇称を表示するものとして認識されるものであって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものと認められる。 なお、請求人(出願人)は、「『ローヤル/ロイヤル』あるいは『ゴールド』が『ビタミン含有保健薬』等に使用されている事実は、本件商標『ローヤルゴールド』の識別力を否定する直接的な証拠となるものではない。『ローヤル(ロイヤル)ゴールド』の文字が『滋養強壮ドリンク剤』に使用されている事実が存在するものの、いずれも『特に素晴らしい商品』の意味合いをもって使用されているとまでは言えない。」旨主張しているが、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)から、たとえ、一連一体で表された「ローヤルゴールド」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等の品位・等級・誇称を表示するものとして使用されている事実が存在しなくとも、本願商標が商品の品質、原材料等の等級・品位・誇称を表示するものであるとすることの妨げにはならない。 また、請求人(出願人)は、「『ローヤルゴールド』印商品は、相当の売上を記録しており、需要者・取引者間において、出願人が製造販売する滋養強壮剤の出所標識として広く認識されている。」旨主張しているが、平成21年11月9日付け手続補足書の第2号証の1及び第4号証の2によれば、「本願商標の使用例」の図形のロゴマーク、「TOKIWA」、「常盤薬品」等の表示とともに使用されていること、同第4号証の1によれば、「D」のロゴマーク、中井薬品株式会社等の表示とともに本願商標が使用されていること、から「ローヤルゴールド」の表示のみによって、滋養強壮剤の出所標識としての機能を果たしていたとはいえない。したがって、提出された証拠によっては、「ローヤルゴールド」が広く認識されていたことを証明したことにはならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない 。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)「[生活型録]ドリンク剤 疲労回復、リラックスにも」の見出しの下、次のように記載されている(なお、下線は当合議体による。)。 「疲労回復効果をうたうドリンク剤の品ぞろえが多彩になっている。健康ブームで大衆薬メーカーが開発に力を入れているほか、規制緩和によってコンビニエンスストアなどでも販売できるようになったからだ。愛用者は中年男性だけでなく若者や女性にまで広がり、美容やリラックスに役立つとされる成分を配合した商品まで登場している。(藤田桂子) ■カロリー控えめ メーカーによると、ドリンク剤愛用者の約半数が女性で、その比率は年々高まっている。女性向けの商品は、カロリーの低さを競い合う。 大正製薬が10月に売り出した『リポビタンファイン』は、1本当たり19キロ・カロリーで、ミックスフルーツ風味だ。代謝にかかわるアミノ酸の一種であるタウリンを1000ミリ・グラム配合し、食欲不振や妊娠授乳期などの栄養補給に効果的だという。 エスエス製薬は、ロイヤルゼリーを300ミリ・グラム配合した『エスカップBplusBee(ビープラスビー)』を、8月に発売した。女王バチの餌になるロイヤルゼリーは、ビタミンやミネラル、アミノ酸が豊富で、1本当たりのカロリーは、通常タイプより約4割低い46キロ・カロリーに抑えた。 大鵬薬品工業の『チオビタドリンクヘルシー』は、1本当たり20キロ・カロリーで、糖尿病などの成人病が気になる人も飲みやすいように配慮している。 ■美容に エーザイの『チョコラBBドリンク2』は、肌に大切なビタミンB2やニコチン酸アミドなどを配合した。カフェインが入っておらず、就寝前でも飲めるという。カロリーは1本(50ミリ・リットル)当たり9・8キロ・カロリーだ。医薬品で、肌荒れやにきびなどの症状の緩和を効能としてうたっている。 肌の新陳代謝を活性化する作用があるとされる『コエンザイムQ10』を含んでいるのが、佐藤製薬の清涼飲料水『Q10ハクビドリンク』だ。本来は脂溶性のコエンザイムQ10を水に溶けるようにして、空腹時や食後など、いつ摂取しても素早く吸収されるようにしたという。 ■場面に応じて 三共は、ドリンク剤が朝に飲まれることが多いことに着目し、『スタートアップ リゲイン』を発売した。筋肉のエネルギー源とされる「BCAA(分岐鎖アミノ酸)」などが入っており、出勤するサラリーマンたちの朝の始動を助ける効果を狙う。 また、ドリンク剤の『リゲイン』シリーズに、カフェインの入った清涼飲料水『BLACK Regain(ブラックリゲイン)』(100ミリ・リットル、315円)を加えた。カフェインは医薬部外品や医薬品のドリンク剤で認められる最大量の3倍の150ミリ・グラム入っている。コーヒー2?3杯分にあたり、会議やドライブの眠気覚ましに適しているという。 エスエス製薬の『エスカップアロマ』(100ミリ・リットル、210円)は、ほのかにハイビスカスの香りがして、仕事の休憩や残業時などの気持ちの切り替えを助け、リラックスを誘う。 ■生薬配合 天然の生薬を配合し、効き目の高さをアピールする商品も多い。田辺製薬が10月に売り出した『ナンパオ源気DX』は、コンビニエンスストアのローソン限定の商品で、5種類の天然の生薬が入っている。30?40歳代の男性を狙っている。 大正製薬の『リポビタンウインズエース』(100ミリ・リットル、525円)も、滋養強壮効果のあるクコの実など、3種類の生薬を配合した。 常盤薬品工業の『ビタシーゴールド』は、ニンジン、ニンニク、セイヨウサンザシなど8種類の生薬を含む計16種類の成分が入っている。 《選び方のコツ》 一般に『ドリンク剤』と呼ばれる飲料の容量は、30ミリ・リットル、50ミリ・リットル、100ミリ・リットルとさまざまだ。薬効成分の量によって、医薬品と医薬部外品に分かれるが、最近は清涼飲料水に分類されるドリンク剤も登場している。 容量の大きい100ミリ・リットルタイプは、暑い夏にのどを潤したい場合に好んで飲まれている。逆に容量の小さいタイプは、寒い時期でも飲みやすいだろう。仕事や飲み会で忙しく、疲れのたまりやすい年末には、小さいタイプの人気が高まるようだ。 価格は100円台から1000円近いものまで幅広い。有効成分の種類や量が多いほど、価格が高くなる傾向があり、効き目も期待できるという。自分の疲れ具合を見定め、また、どんな効果を求めているのかをよく考えて、上手に使い分けよう。」(読売新聞 2005年11月1日大阪夕刊 8頁)。 (2)ヤフーショッピングにおける株式会社サツマ薬局のホームページ「漢方のサツマ薬局」の「健康食品」見出しの下「リナグリーン21エキスロイヤルゴールド 720ml」の項には「【お勧めポイント】/リナグリーン21ロイヤルゴールドは、長年の研究で厳選した食用藍藻スピルリナ株から独自の技術で抽出したスピルリナエキス(40%配合)に、研究が進む健康成分松茸エキス(β-グルカン)を配合した世界初の健康飲料です。リナグリーン21エキスロイヤルゴールドの熱量は、1日あたり38?76kcalです。社会の高齢化とともに、環境問題、薬害、食品添加物などへの不安が募るなかで、より充実した人生を送るために、「自分の健康は自分で守る」という意識が高まりつつあります。スピルリナから熱水抽出した多糖類、糖たんぱく、糖脂質、核酸関連物質などの健康成分を含むスピルリナエキスに、きのこの王様といわれる松茸から抽出した『松茸エキス』を配合した世界初の健康飲料です。」と記載されている。 (http://store.shopping.yahoo.co.jp/satuma/rinaekisuroiyaru1.html) (3)株式会社日本医薬のホームページの「商品紹介」の見出しの下「鹿角霊芝(ろっかくれいし)」の項には「鹿角霊芝ロイヤルゴールドの特徴/『鹿角霊芝ロイヤルゴールド』は霊芝のなかでも希少価値がある鹿角霊芝を主原料にした製品ですので健康維持にぜひお役立てください。」と記載されている。 (http://nihoniyaku.co.jp/shopping/health.html) (4)「職権証拠調べ通知の内容」 1 本願商標を構成する「ローヤルゴールド」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。 (1)「ローヤル」の文字が有する意味 ア 「素晴らしい、この上ない」「(大きさ・質などが)並外れた」(小学館ランダムハウス英和大辞典〈特装版〉「royal」の項) イ 「(『ローヤル』とも)多く複合語の形で用い、王の、王室の、また高貴な、などの意を表す。」(小学館大辞泉増補・新装版「ロイヤル/royal」の項) (2)「ゴールド」の文字が有する意味 「(金のように)貴重なもの、高貴なもの、素晴らしいもの、純粋なもの、美しいもの」(小学館ランダムハウス英和大辞典〈特装版〉「gold」の項) 2 「ローヤル(ロイヤル)ゴールド」の文字が「滋養強壮ドリンク剤」に使用されている事実 (1)有限会社ウェルネットのホームページには、「ユンケルローヤルゴールド50ml×20本(佐藤製薬)」の項に「ローヤルゼリー、5種類の生薬に各種ビタミン配合。」との記載がある。 (http://store.shopping.yahoo.co.jp/wellnet-bito/yrg-20.html) (2)楽天市場の片岡物産株式会社のホームページ「KTAOKA ONLINE」には、「眠気覚まし飲料/一発起太郎ローヤルゴールド10本」の項に「コーヒーから抽出したカフェインをコーヒー2杯分含んだ眠気覚まし飲料です。滋養・強壮市場の拡大を背景にローヤルゼリーを増強し、無臭ニンニクエキス・マカエキスを加え、さらにパワーアップしました。」との記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/select-foods/1469722/) (3)楽天市場の「ダーウィンの森」のホームページには、「コッカスドリンクロイヤルゴールド50ml×10本」の項に「?5兆5000億個の腸内細菌有用菌株を配合したドリンク」との記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/darwin/551845/#551845) (4)イカワ薬品のホームページには、「ローヤルユニー ゴールド」の項に「ローヤルゼリーに8種類の生薬、アミノ酸、ビタミン剤配合!」との記載がある。 (http://www.ikawayakuhin.com/product/380) 3 「ローヤル/ロイヤル」及び「ゴールド」の文字が「ビタミン含有保健薬」等に使用されている事実 (JAPIC一般用医薬品データベース(http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/list)による「ローヤル/ロイヤル」「ゴールド」の文字を含むものの検索結果)。 (1)「ローヤル/ロイヤル」の文字が使用されている事実 ア エストロングロイヤルキング50/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/K0705000052) イ エストロングロイヤル/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/K0705000051) ウ チョコラBBローヤル/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/K0801000008) エ ユンケルローヤルS/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J1001000138) オ ユンケルロイヤル黄帝/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等 (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0601004961) カ リゲイン24ローヤルJ/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0801000397) キ リポビタンローヤル11/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0701000340) (2)「ゴールド」の文字が使用されている事実 ア エスファイトゴールド内服液/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/K0705000053) イ エスファイトゴールドエース/ビタミンB1B6B12主薬製剤 (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0601004303) ウ チオビタゴールド/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0601004669) エ ユンケル黄帝ゴールド/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0601004966) オ リポビタンゴールドエース/ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) (http://www.genome.jp/kusuri/japic_otc/show/J0901000390) 4 「ゴールド」の文字が「滋養強壮ドリンク剤」に使用されている事実 (1)磐石ローヤルゼリー株式会社のホームページには、「ネオローヤルゼリーゴールド」の項に「ローヤルゼリーにカルシウムを配合した飲みやすい粒状の製品です。40種もの多種多様の微量栄養成分が含まれ、天然の栄養剤として自然治癒力を高める、・・・の商品です。」との記載がある。 (http://www.banjaku.jp/goods.htm) (2)「喫茶奇妙庵」のホームページには、「森永ローヤルゼリーゴールド」の項に「ハチミツと花粉をもとに若い働き蜂の体内で作られ、女王蜂の活力の元となっている自然食品ローヤルゼリー。」との記載がある。 (http://www2.plala.or.jp/kimyouan/trinken/50-99/68bienengelee.htm) (3)買う市株式会社のホームページには、「おいしいローヤルゼリーゴールド/デザート感覚のローヤルゼリーで/アンチエイジング?!/体にとろける美と健康の」の項に「デザート感覚のローヤルゼリーが体の中で優しくとろけて働きかけます。」との記載がある。 (http://mall.cau1.com/t/genepa/item4182513.html) (4)ケンコーコム株式会社のホームページ「ローヤルゼリーゴールド」の項に「『ローヤルゼリーゴールド100ml*10本』は、1本あたりローヤルゼリーを500mg配合した栄養ドリンクです。そのほか、ビタミンB1、B2、B6、ナイアシンを配合しています。」との記載がある。 (http://www.kenko.com/product/item/itm_6907836872.html) (5)健康食品ナビーズ-クチコミサイトには、「ユウキ ローヤルゼリーゴールド 70粒/健康食品【ナビーズ】」(http://www.naviiz.com/gen_kenkoshiyokuhin3/goods_156889/)及び「三和 ローヤルゼリーゴールド 50ml」(http://www.naviiz.com/gen_eiyodorinku/goods_638044/)との記載がある。 5 以上の事実よりすれば、本願商標は、「ローヤル」及び「ゴールド」の文字を結合して「ローヤルゴールド」の文字を書してなるが、前者は「素晴らしい、この上ない、並外れた」等、後者は「貴重なもの、高貴なもの、素晴らしいもの、純粋なもの」等の意味をそれぞれ有する語であるから、商標全体から「特に素晴らしい商品」の意味合いを容易に想起させるものと認められる。 そして、「ローヤル」、「ゴールド」及びこれらを一連に結合してなる「ローヤルゴールド」の文字は、前記のとおり、上記意味合いをもって滋養強壮ドリンク剤等に使用されている事実が認められる。 そうとすれば、本願商標をその指定商品「滋養強壮剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを容易に看取するものであるから、単に商品の品質を誇称表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 |
審理終結日 | 2010-11-05 |
結審通知日 | 2010-11-12 |
審決日 | 2010-11-24 |
出願番号 | 商願2008-13939(T2008-13939) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、目黒 潤、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ローヤルゴールド |
代理人 | 特許業務法人あーく特許事務所 |