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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1230178 
審判番号 不服2009-19869 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-16 
確定日 2011-01-04 
事件の表示 商願2008-37056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LoV.net」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年5月14日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年2月25日受付の手続補正書をもって補正された結果、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,録音済みコンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な音楽(携帯電話用の着信音楽を含む。),ダウンロード可能な音声(携帯電話用の着信音声を含む。),録画済みビデオディスクその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な映像,電子出版物」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2014830号商標は、「ロブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年12月3日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月17日、同20年1月29日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同21年7月1日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ(家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ,家庭用テレビゲームおもちゃ用周辺機器,家庭用テレビゲームおもちゃ用の部品及び付属品を含む。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気ディスク・磁気カード・磁気テープその他の記憶媒体,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード(録音済みコンパクトディスクを含む。),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROMその他の記憶媒体」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,娯楽用ロボットおもちゃ,教育用ロボットおもちゃを含む。),人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ボードゲーム用具,手品用具,ドミノ用具,かるた,トランプ,花札,その他の遊戯用カード,マージャン用具,スロットマシン・その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4030488号商標は、「ロブ」の片仮名文字と「LOB」の欧文字とを二段に併記した構成よりなり、平成7年10月20日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ボードゲーム用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として同9年7月18日に設定登録され、その後、同19年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4032749号商標は、「ロブ」の片仮名文字と「ROB」の欧文字とを二段に併記した構成よりなり、平成7年10月26日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ボードゲーム用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として同9年7月25日に設定登録され、その後、同19年7月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめていうときは引用各商標という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用各商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「LoV.net」の文字を書してなるところ、前半部の「LoV」と後半部の「net」の文字部分の間に「.」が存することから、それらの文字部分は、視覚上、分離して観察されるものである。そして、本願商標の指定商品中には「ダウンロード可能なコンピュータプログラム」等のインターネットと密接な関係を有する商品が存しており、さらに、我が国における現在のインターネットの広範な普及の状況から、一般にインターネットが「net」(ネット)と略称されること、また、「.net」は、インターネットにおける分野別トップレベルドメイン(gTLD)の一つとして認識されるものであることを考慮するならば、本願商標構成中の「net」、「.net」の文字部分は、自他商品の識別力を有しないか、又は、自他商品の識別力が極めて弱い部分というのが相当である。 そうとすれば、簡易迅速をたっとぶ取引の実際においては、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみられる、本願商標の構成中前半部の「LoV」の文字部分に着目して、取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロブドットネット」、「ロブネット」の称呼を生ずるほかに、「LoV」の文字部分に相応して「ロブ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
他方、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して「ロブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において差異を有し、観念においては比較できないとしても、称呼を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は全体として一連不可分であり、その称呼は「ロブネット」あるいは「ロブイネット」であり、「ロブ」の称呼は生じないと主張する。
しかしながら、本願商標構成中の「LoV」と「net」の文字部分は、視覚上分離して観察されること、加えて、我が国におけるインターネット普及状況を考慮するならば、本願商標構成中の「net」、「.net」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、極めて弱い語であることは、前記(1)のとおりである。
また、請求人は、本願商標はドメインネームではなく、自他商品の識別力をその本質とする商標として採択したものであると主張する。
しかしながら、請求人の商標の採択の意図は、本件の審理を左右するものではないし、商標の類否の判断においては、商標に接する取引者、需要者の注意を惹き、印象に残る部分が重要な判断要素となるものであるところ、本願商標は、前記(1)のとおり、「LoV」の文字部分が、取引者、需要者の注意を惹き、印象に残る部分であり、当該文字部分をもって、取引に資することも決して少なくないというのが相当である。
また、請求人は、最高裁判所の判例を引用して、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標に限って、分離観察すべき対象とすべきであるとし、また、本願商標と引用各商標とは、「.net」の文字部分の有無という顕著な相違があるので、たとえ、その称呼において同一の部分があるとしても、両者に接した一般需要者及び取引者が商品の出所について誤認混同することはなく、故に本願商標と引用各商標は類似しない旨主張する。
しかしながら、本願商標構成中「LoV」の文字部分と「.net」の文字部分とを分離して観察することが、簡易迅速をたっとぶ取引の実際において自然なものであることは、前記(1)のとおりであるから、本件における審理の判断過程が、請求人の引用する最高裁判所の判例(昭和37年(オ)第953号、最高裁判所第一小法廷昭和38年12月5日判決)に背馳するものではない。
また、請求人の引用する最高裁判所の判例(平成3年(行ツ)第103号、最高裁判所第二小法廷平成5年9月10日判決)は、本件の審理する事案とは、全く異なる事案に係るものというべきであるから、本件に適切であるということはできない上に、対比する両商標の類否については、その商標の構成に基づいて、個別具体的に判断すべきものである。
さらに、請求人の引用する最高裁判例(昭和39年(行ツ)第110号、最高裁判所第三小法廷昭和43年2月27日判決)は、商標の類否について、対比される両商標につき、一方の商標を構成する文字が他方の商標に存しないという相違がある場合には、商品の出所の混同は生じない、などと判示したものではない。したがって、請求人の主張は失当である。
なお、請求人のインターネットウェブサイト(http://www.square-enix.com/jp/)を参照し、本願商標と同一の文字である「LOV.net」を検索してみたところ、「LORD of VERMILION IIオフィシャルブログ:アルカナの導『LoV公式モバイルサイト(審決注:下線は、審決において、付加したものである。以下、同じ。)『LoV.net』』」との見出しで「Lov公式モバイルサイト『Lov.net』6月になりました。・・・」との情報が表示された。してみれば、請求人自身も、「LoV」の文字(「LoV」は、「LORD」、「of」及び「VERMILION」の頭文字をとったものと推認しうる。)を、自他商品の識別標識として使用していることがうかがえる。
よって、前記請求人の主張は、いずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-10-26 
結審通知日 2010-10-29 
審決日 2010-11-10 
出願番号 商願2008-37056(T2008-37056) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官
内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ロブネット、エルオオブイネット、ロブ、エルオオブイ 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 三嶋 景治 

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