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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X37
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X37
管理番号 1230115 
審判番号 不服2010-4344 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-01 
確定日 2011-01-19 
事件の表示 商願2009-35605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成21年5月14日に登録出願されたものである。
その後、指定商品又は指定役務については、平成22年3月1日付け手続補正書をもって、第37類「建築工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4719613号商標(以下「引用商標」という。)は、「倭の家」の文字を標準文字により書してなり、平成14年10月3日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、共に青色で上段に「[WA no IE]」の文字・記号を小さく、下段に「環の家」の文字を大きく、上下二段に横書きしてなるところ、上段の角括弧内の「WA no IE」の欧文字部分は、下段の文字部分の読みを特定したものと容易に理解され、これより生ずる「ワノイエ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、顕著に表された「環の家」の文字自体は、特定の意味合いをもって親しまれた熟語とはいえないとしても、表意文字である漢字仮名交じり文字で表されている該文字に接する需要者、取引者は、その構成中の「環」の文字が、「輪の形をなすもの」等(広辞苑第六版)を意味する語であることから、「環の家」の文字部分より、「輪の形をなす家」程の意味合いを直観するものというべきである。
他方、引用商標は、「倭の家」の文字よりなるところ、その構成中「倭」の文字が「中国・朝鮮で用いられた日本の古称」等(広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、「常用漢字表」に掲載のない一般に親しまれた文字とは認められない語であることからすれば、その構成文字全体よりは、特定の読みも、意味合いをも有しない一種の造語として認識されるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標が、「[WA no IE]」及び「環の家」の各文字を併記した構成よりなるのに対し、引用商標は、「倭の家」の文字のみからなる構成であるから、両商標は、外観においては判然と区別できる差異を有するものであり、観念においては、引用商標からは、特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができないものである。
そして、仮に引用商標から「ワノイエ」の称呼が生じ、両商標が「ワノイエ」の称呼を同じくする場合があるとしても、本願商標と引用商標における外観及び観念における相違が、称呼における類似性を凌駕しているものと判断されるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというべきであり、両商標は互いに非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)

(色彩については原本参照のこと。)



審決日 2010-12-22 
出願番号 商願2009-35605(T2009-35605) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X37)
T 1 8・ 262- WY (X37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也小松 里美 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 ワノイエ、カンノイエ、ワ、カン 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

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