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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない X1418
管理番号 1230025 
審判番号 不服2009-11280 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-18 
確定日 2010-12-20 
事件の表示 商願2008-44141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第14類「キーホルダー,身飾品,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,皮革」を指定商品として、平成20年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年6月18日付け手続補正書をもって、18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,皮革」とする補正がされているものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)であり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2713132号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POLICE」の欧文字を横書きしてなり、平成元年5月17日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同18年3月14日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、同年11月29日に、指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」及び第14類「時計,時計の部品及び付属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5316893号商標として登録された商願2007-85521(以下「引用商標2」という。)は、「POLICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年8月2日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,光学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同22年4月16日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第647709号(以下「引用商標3」という。)は、「POLICE」の欧文字を書してなり、2003年(平成15年)11月11日に国際商標登録出願(事後指定)され、第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.」を指定商品として、平成17年6月24日に設定登録されたものである。

(4)国際登録第647709号(以下「引用商標4」という。)は、「POLICE」の欧文字を書してなり、2005年(平成17年)3月1日に国際商標登録出願(事後指定)され、第18類「Leather and imitations of leather, goods made of these materials not included in other classes; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.」を指定商品として、平成18年11月17日に設定登録されたものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、「JAPAN」の文字が、本願商標の指定商品との関係において、その商品が日本製で有ることを示すために使用されているか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成22年6月7日付けで、下記のとおり、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

(1)「YAHOO!JAPANショッピング ギャレリア・オンラインショップ 吉田カバンポーター タンゴブラック ショルダーバッグ(S) 吉田かばん」のウェブサイトには、「“MADE IN JAPAN”を強く打ち出すために、京都丹後の伝統的な織物『丹後ちりめん』を用いたショルダーバッグ。」との記載があると共に、別掲(2)の標章(以下「使用標章」という。)が添付されたショルダーバッグの写真が掲載されている(http://store.shopping.yahoo.co.jp/galleria-onlineshop/638-06264.html)。

(2)「ポロコロッソ楽天市場店」のウェブサイトの「●セカンドバッグSサイズ 」の項には、「MADE:日本製(JAPAN) 」との記載がある(http://www.rakuten.co.jp/porco-rosso/467905/455318/413885/#350168)。

(3)「greeniche」のウェブサイトの「ACE60 エレガントバッグ スクエアL 」の項には、「生産国 JAPAN」との記載がある(http://www.greeniche.jp/shopdetail/033000000008/brandname/)。

(4)「Rone (ロネ)」のウェブサイトの「『macromauro』マクロマウロ bobson レザーショルダーバッグ」の項には、「生産国(Production country)・JAPAN」との記載がある(http://www.roneweb.jp/collection/mens/brand/macromauro/macromauro_bobson/)。

(5)「fashionjp.net」のウェブサイトの「a Linden:tree Ruffle bag」の項には、「生産国/japan」との記載がある(http://fashionjp.net/shopping/itemdetail.php?item_no=LTKF-01-GD)。

(6)「MARDEU」のウェブサイトの「ディチェザレ パラシェル クラシコ W」の項には、「製作国:Japan」との記載がある(http://www.mardeu.com/products/details/DiCesare+/Parashell+Classico/0/new_arrivals/ja)。

4 証拠調べ通知に対する意見(要旨)
本願商標は、「POLICEJAPAN」の欧文字を一連不可分に連結してなる造語であるから、「POLICE」の欧文字からなる引用商標とは、外観、称呼び観念が相違する非類似の商標である。

5 当審の判断
(1)引用商標1について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであるから、引用商標1については、原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、以下、本願商標と引用商標2ないし引用商標4の類否について検討する。

(2)本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「POLICEJAPAN」の欧文字を一連に横書きしてなるものであるが、当該文字は、特定の観念をもって一般に親しまれている語であるとはいい難いものである。
一方、本願商標の構成中、「POLICE」の文字は、「警察」を表す語として、また、「JAPAN」の文字は、「日本」を表す語として、いずれも良く知られている語である。
そうとすれば、本願商標は、「POLICE」の文字と「JAPAN」の文字を組み合わせたものであると認識、把握されるとみるのが自然である。
ところで、前記3の証拠調べによれば、指定商品との関係において、「JAPAN」の文字は、単に「日本」の意味を有するだけではなく、その商品が日本製であることを示するためにも使用されている実情がある。
してみれば、本願商標の構成中、「JAPAN」の文字は、商品の生産地を表示しているにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「POLICE」の文字に着目して、当該部分を自他商品の識別標識としてとらえ、当該文字部分をもって取引に当たるというのが相当である。
ゆえに、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポリスジャパン」の称呼を生ずるほかに、「POLICE」の文字に相応して「ポリス」の称呼及び「警察」の観念を生ずる。

(3)引用商標2ないし引用商標4について
引用商標2ないし引用商標4は、前記2のとおり「POLICE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ポリス」の称呼及び「警察」の観念を生ずる。

(4)本願商標と引用商標2ないし引用商標4の類否について
本願商標と引用商標2ないし引用商標4は、外観において相違するものであるとしても、「ポリス」の称呼及び「警察」の観念を共通にする類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品には、引用商標2ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品及び役務が含まれているものである。

(5)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

(1)本願商標




(2)使用標章








審理終結日 2010-10-12 
結審通知日 2010-10-15 
審決日 2010-10-29 
出願番号 商願2008-44141(T2008-44141) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (X1418)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子
商標の称呼 ポリスジャパン、ポリス 
代理人 木下 憲男 

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