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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X01
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X01
管理番号 1230010 
審判番号 不服2009-18238 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-28 
確定日 2010-12-16 
事件の表示 商願2008- 10430拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「スーパーチカラ」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「培養土,土壌改良剤,土壌表面にまくマルチング材」を指定商品として、平成20年2月14日に登録出願されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第411657号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ちから」の平仮名を縦書きで書してなり、昭和26年4月11日登録出願、第56類「肥料」を指定商品として、昭和27年5月17日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされている。そして、指定商品については平成14年5月1日に第1類「肥料」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4522510号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成12年9月21日に登録出願、第1類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを行ったところ、以下の事実を発見したので、商標法第56条で準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した、証拠調べ通知の要旨は、以下のとおりである。

1 本願商標を構成する「スーパーチカラ」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
(1)「スーパー」の文字が有する意味
ア 名詞では「上質[特級]品」、形容詞では「非常によい、一流の、優れた、素晴らしい、極上の、最高級の」、前置詞では「通例の規範[基準]を超える(人、もの、性質)」(小学館ランダムハウス英和大辞典「super」の項)
イ 「外来語の上に付いて複合語をつくり、とびぬけている、特にすぐれている、などの意を表す。」(大辞林第3版)
(2)「スーパー」の文字が付いた語について
ア スーパー‐カー【super car】
「高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。」
イ スーパー‐コンピューター【supercomputer】
「科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。」
ウ スーパー‐スター【superstar】
「人気格段のスター。」
エ スーパー‐マン【superman】
「人間ばなれした能力の持ち主。超人。」
(以上「広辞苑第六版」)
(3)「ちから(力)」の文字が有する意味について
「何かをしようとする時に役立つもの。」(大辞林第3版)

2 「スーパー」の文字が商品「培養土」等に使用されている事実。
(1)キンボシ株式会社のホームページ「KINBOSHI・PRO」では、「支柱と角型袋プランターとスーパー培養土2袋セット」の項に「野菜を育てるのに最適な『スーパー培養土』2袋付いています。」との記載がある。
(http://www.kinboshi-pro.jp/SHOP/013503_02001021-2p.html)
(2)安田石灰工業株式会社のホームページには、「スーパー培養土」の項に「完熟腐葉土配合で最適な通気・保水・排水性」との記載がある。
(http://www.yasuda-lime.jp/products.html)
(3)楽天市場のホームページ「フラワーランド四季」では、「トリコデルマ菌配合スーパーたい肥」の項に「●トリコデルマ菌をはじめとする有用微生物の働きによって、土がふかふかになり、病害の発生を低減します。●スーパーたい肥に含まれている有用微生物が作り出す多量の生長成分・酵素・ビタミン類などの働きで植物が元気になり食味なども高まります。●スーパーたい肥は植物にとって必要な微量要素を補給します。●スーパーたい肥はECが低く、ハウス栽培にも安心してご使用いただけます。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/f-land-shop/1514939/)
(4)Yahoo!ショッピングのホームページ「ガーデンメイト」では、「人気商品!プロ仕様 カネアシリーズカネアスーパー培養土」の項に「有機配合のバークにピートモス、パーライト、パミス、田土、赤玉土等10数種類の資材と緩効性肥料を加える事によって理想的な培養土が出来ました。種まきから植え込みまで、植物の種類を問わず安心して使用できます。根腐れ防止剤のゼオライト、有用微生物を助けるカネアオリジナル活性炭が配合されています。」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/gardenmate/yodo003.html)
(5)株式会社東商のホームページ「レ トゥーヌソル」では、「醗酵油かす液肥 スーパーI」の項に「臭いけど良く効く!醗酵有機質液体肥料の決定版!●精選された有機質原料(油かす・特製リン酸・魚粉など)を東商独自の特殊醗酵菌により特殊醗酵・液体化したアミノ酸エキス醗酵有機質肥料です。●油かす・特製リン酸・魚粉など栄養たっぷりの有機質原料を使用していますので、丈夫で元気な株を育てます。●アミノ酸エキスの効果で花をあざやかにして、野菜・果樹の味を甘くします。●東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。●植物の生育状態にあわせた濃度調整ができます。●液体ですので、すみやかに効果をあらわします。●開花期の長いパンジーなどにもおすすめです。」との記載がある。
(http://lestournesols.jp/index.cgi/mode_goods/cate_1/no_32)

3「スーパー」の文字が「培養土」の商品名に冠して使用されている事実
(1)西村ジョイ株式会社のホームページ「ejoy」では、「スーパーシックスDX」の項に「ピートモス・バーミキュライトを主体とした軽い土です。種を撒いた後、上から軽く振りかけてください。」との記載がある。
(http://www.ejoy.jp/products/details/2218)
(2)株式会社フラワーコーポレーションのホームページ「フラワーコーポレーション・オンラインショップ」では、「スーパーミックスA」の項に「野菜、花の種まき専用倍土 野菜や花の育苗、種まき、育成に最適な専門倍土。天然の水分を含んだ黒ピートで、根の発芽が違います!プラグトレーでの種まきに使用すると、さらに効果抜群。」との記載がある。
(http://www.flower-corp.jp/product_info.php/products_id/273)
(3)キンボシ株式会社のホームページ「KINBOSHI・PRO」では、「スーパーミックスAce30L ガーデニング用土」の項に「有機物と土壌改良材を主体とし、通気・透水・保水性に優れており、肥料成分及び微量要素を適度に配合してあります。特に透水性を強化した生産農家向け育苗培養土です。」との記載がある。
(http://kinboshi-pro.jp/SHOP/02001020.html)
(4)有限会社山城愛仙園のホームページには、「ネオ遠赤スーパーハイスピードP =培養土=」の項に「◎長寿命の培養土、2年目の植え替え不要です ◎2年に1回の植替、土代も手間も半分になる培養土です」との記載がある。
(http://www.aisenen.com/products/bai/index.htm)
(5)「ガーデニングの通販ならココ!」のホームページには、「花と野菜の培養土【激安】野菜の肥料 花の肥料 スーパーソイル 【花咲き物語】」の項に「元肥(肥料)入りで、長期肥効型ですので定植から栽培終時期まで安定した肥料効果がでます保水性・排水性がよく、しょく植物にとって適正な土壌phを保ちます。しかも養分の吸収能力が高く、・・・選びすぐりの材質で、ワンランク上の培養土」との記載がある。
(http://www.sumi-koumuten.jp/garden/18787gdcc.html)
(6)楽天市場の株式会社千草園芸のホームページでは、「花と野菜の土『ウルトラスーパーソイル』」の項に「25Lで肥料入りの軽い用土です。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/chigusa/367326/)

4 以上の事実を総合的に勘案すると、本願商標を構成する「スーパー」の文字部分は、「非常によい、一流の、優れた、素晴らしい、極上の、最高級の」の意味を有する語であって、これに続く文字に冠して複合語を形成する語と認められる。
また、その指定商品「培養土」との関係では、「スーパー」の語は、スーパー培養土、「スーパー」を冠した培養土名(スーパー○○培養土)として使用され、該商品が「優れた性質、効能等を有する培養土」の意で多数取引されている実情にあることが認められる。
そうとすれば、本願商標中の「スーパー」の文字部分は、前記の意味を有する語であって、かつ、一般に親しまれた語と認められるところ、その指定商品との関係では、取引者、需要者をして、その商品の品質、効能等を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないか又は極めて識別力が弱い文字部分であると看取されるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、後半の「チカラ」の文字部分にあるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チカラ」の称呼及び、前記1(3)のとおり「何かをしようとする時に役立つもの」の観念を生ずるものである。
他方、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第411657号商標は、「ちから」の平仮名文字を横書きしてなるから、該構成文字に相応して「チカラ」の称呼及び「何かをしようとする時に役立つもの」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と前記引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「スーパーチカラ」の片仮名を表してなるから、これより「スーパーチカラ」の称呼を生ずるものであるが、構成中前半の「スーパー」の文字部分は、「非常によい、一流の、優れた、素晴らしい、極上の、最高級の」の意味を有する語であって、これに続く文字に冠して複合語を形成する語と認められる。
また、その指定商品「培養土」との関係では、上記第3の「証拠調べ通知」の「2」ないし「3」のとおり、「スーパー」の語は、スーパー培養土のように使用され、該商品が「優れた性質、効能等を有する培養土」の意で多数取引されている実情にあることが認められる。
そうとすれば、本願商標中の「スーパー」の文字部分は、前記の意味を有する語であって、かつ、一般に親しまれた語と認められるところ、その指定商品との関係では、取引者、需要者をして、その商品の品質、効能等を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないか又は極めて識別力が弱い文字部分であると認められる。
してみれば、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす文字は、後半の「チカラ」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、これより「チカラ」の称呼及び「何かをしようとする時に役立つもの」程の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1は、「ちから」の平仮名を書してなるから、該文字に相応して「チカラ」の称呼及び「何かをしようとする時に役立つもの」程の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標1とは、称呼及び観念において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当する。
なお、引用商標2は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、輪紋記号と認められる肉太の円輪郭中に肉太の「カ」の文字を一体的に配してなるから、これより「マルカ」、「マルリキ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標と引用商標2とは称呼上非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標1とは、称呼及び観念において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(引用商標2)


審理終結日 2010-10-15 
結審通知日 2010-10-19 
審決日 2010-11-04 
出願番号 商願2008-10430(T2008-10430) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X01)
T 1 8・ 263- Z (X01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
根岸 克弘
商標の称呼 スーパーチカラ、チカラ 
代理人 佐藤 明子 
代理人 西村 竜平 
代理人 齊藤 真大 

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