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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201027106 審決 商標
不服20118729 審決 商標
不服201214592 審決 商標
不服200924148 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X163641
管理番号 1229996 
審判番号 不服2008-32215 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-19 
確定日 2010-12-16 
事件の表示 商願2008- 10641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言及び評価,金融資産の形成・運用に関する助言及び指導,金融又は財務に関する情報の提供,投資情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,私的年金に関する情報の提供,確定拠出年金に関する運用管理の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談・税務代理に関する情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する助言及び指導」及び第41類「ファイナンシャルプランニングに関する知識の教授,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,資格検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,ファイナンシャルプランニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催,不動産を含む個人資産の管理及び運用に関するセミナーの企画・運営・開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『それぞれの人の夢を実現します』程の意味合いを容易に認識させる『ひとりひとりの夢をかたちに』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接した需要者は、多様なニーズに応えることを強調する標語、キャッチフレーズの一種と認識し、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知書(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に表示するとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。

5 当審の判断
企業等においては、その取り扱う商品や役務、企業イメージに関して、需要者に親しみや好感、信頼感等の良い印象を抱いてもらえるよう日常的に心がけているといえるところ、その一手段として、標語(キャッチフレーズ)等を採択し、それを通して商品や役務の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めているのが実情である。
そして、これらの中には、端的な宣伝語句であるもののほか、商品や役務、企業のイメージを向上させることを目的とする観念的、抽象的表現の標語(キャッチフレーズ)も採択されているところであり、その場合、これらが、需要者により、自他商品又は役務の識別標識として認識、理解されるものと、単なる標語(キャッチフレーズ)の一種として認識されるにとどまるものがあるというのも実情である。
そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成全体からは、「(お客様)一人一人の夢を形に(できるようお手伝いします。)」という程の意味合いを認識させるものということができる。
そして、別掲に表示した証拠調べ通知に記載した各事実からすると、「ひとりひとりの夢をかたちに」、「ひとりひとりの夢をカタチに」、「ひとりひとりの夢を形に」及び「一人一人の夢を形に」等の文字が、不動産、教育、金融等を取り扱う分野において、前記の意味合いで、多数使用されている。
してみれば、「ひとりひとりの夢をかたちに」の文字からなる本願商標は、これを不動産、教育、金融等に関連する指定役務について使用したとしても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりは、むしろ、指定役務についての単なる広告、宣伝としての標語、キャッチフレーズであると理解するにとどまり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は全体として、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 証拠調べ通知の内容
1 不動産(建物及び土地)に関する役務について
(1)「株式会社隅田技建」のウェブサイトにおいて、「創業以来、株式会社隅田技建は、地域ひとりひとりの夢をかたちにするため永年の実績に基づいて、地元の風土と気候に適し、木の特徴を生かした住まい創りに取り組んでいます。」の記載がある(http://www.sumida-giken.net/content/company.html)。
(2)「丸文工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「社員ひとりひとりの『夢をかたちに』ができ、会社をとりまく人々の『夢をかたちに』ができてこそ企業価値があると考えたのです。」の記載がある(http://www.marubun-k.co.jp/)。
(3)「積水ハウス株式会社」のウェブサイトにおいて、「・・・より多くのお客様に、高品質でよりよい住まい、ひとりひとりの夢を形にできる、快適で永く愛される住まいをご提供し、『積水ハウス』のファンの輪を広げることを目的としています。」の記載がある(http://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/010213/index.html)。
(4)「大興産業株式会社のガーデリア・ジジ」のウェブサイトにおいて、「ガーデリア・ジジでは、デザイン重視のプランをご提案する中、お客様一人一人の夢を形にするお手伝いをさせて頂いております。・・・」の記載がある(http://www.gardenup.co.jp/Partnershops/h17ga.html)。
(5)「アイフルホーム」のウェブサイトにおいて、「・・・一人一人の夢を形にする為に、トコトンお付き合いいたします。」の記載がある(http://www.all-eyefulhomenavi.com/saito/aomorihigashi/staff/index.html)。
(6)「東洋紡フェアトーン株式会社」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様一人一人の夢を形にするサポート。」の記載がある(http://www.toyobo-ft.co.jp/curtain4.html)。
(7)「ウィズガーデン」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様一人ひとりの夢を形にするのがWith Garden(ウィズガーデン)です。」の記載がある(http://withgarden.jp/)。
(8)「近藤木材工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様一人ひとりの夢をかたちにした、住まいづくりを目指しております。」の記載がある(http://www.kondo-mokuzai.com/company.html)。
(9)「サラサホーム北上」のウェブサイトにおいて、「サラサホーム北上は、ご家族一人ひとりの夢を形にした心地よい住まい作りを共に考え提供させていただきます。」の記載がある(http://saraca.jp/fc/kitakami/message/bbs.cgi)。
(10)「大成建設ハウジング株式会社」のウェブサイトにおいて、「・・・一人ひとりの夢をかたちにかえて参ります。」の記載がある(http://www.homeclip.co.jp/jire/page/00855.htm)。
(11)「小田急ハウジング」のウェブサイトにおいて、「一人ひとりの、夢をカタチに」の記載がある(http://www.odakyuhousing.co.jp/reform/construction/index.html)。
(12)「株式会社スオミ/スオミ設計」が運営する「piia」のウェブサイトにおいて、「ひとりひとりの『夢』をカタチに・・・」の記載がある(http://www.nordic-style.com/piia/info/aboutpiia.html)。
(13)「株式会社木下工務店」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様一人ひとりの夢を形にします。」の記載がある(http://www.isize.com/shushoku/rn814/r290110032/index.html)。
(14)「弘建」のウェブサイトにおいて、「弘建はお客様一人ひとりの夢をカタチにする・・・」の記載がある(http://www.kouken-net.com/)。
(15)「東新住建株式会社」のウェブサイトにおいて、「・・・ひとりひとりの夢を形に・・・」の記載がある(http://www.jyuseikatsu.jp/backnumber/imgs/9.pdf)。
(16)「株式会社 橋本土建工業」のウェブサイトにおいて、「・・・ひとりひとりの夢をカタチにする。」の記載がある(http://vhg.jp/keisaiten/vhg070331/index.html)。
(17)「株式会社 KUNO」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様一人ひとりの夢をカタチにしています。」の記載がある(http://www.kuno-kensetsu.co.jp/contents/outline.html)。
(18)「日本地販株式会社」のウェブサイトにおいて、「お客様一人ひとりの夢をカタチにできるように努力します。」の記載がある(http://www.athome.co.jp/ahka/jihan.html)。
(19)「情熱の学校」のウェブサイトにおいて、「・・・一人ひとりの夢を形にする・・・」の記載がある(http://www.jounetsu.jp/archives/with_company/index.html)。
(20)「株式会社 T&T」のウェブサイトにおいて、「・・・お客様ひとりひとりの夢をカタチにする。・・・」の記載がある(http://www.houseconv.jp/e-ie/tandt/)。

2 技芸・スポーツ又は知識の教授に関する役務について
(1)「日本文理大学」のウェブサイトにおいて、「ひとりひとりの夢をカタチに。」の記載がある(http://www.nbu.ac.jp/f_emply/ob/interview/01.html)。
(2)「サクセスゼミ」のウェブサイトにおいて、「一人ひとりの夢をかたちに・・・」の記載がある(http://success-semi.com/aboutus.html)。
(3)「山陽女子短期大学」のウェブサイトにおいて、「一人ひとりの夢をカタチにしよう 」の記載がある(http://www.sanyo.ac.jp/admission/index.html)。
(4)「明徳予備校」のウェブサイトにおいて、「・・・一人ひとりの夢をかたちにしてきました。」の記載がある(http://www.yamagatameitoku.ac.jp/html/results.html)。
(5)「日本情報処理検定協会」のウェブサイトにおいて、「東北生活文化大学高等学校 ひとりひとりの夢をカタチにそれが私たちの役割です」の記載がある(http://www.goukaku.ne.jp/examples/pub/school_cop.html)。
(6)「滋賀短期大学」のウェブサイトにおいて、「一人ひとりの夢をかたちにする豊かな学びがあります」の記載がある(http://shinronavi.com/mobile/school/2280/top)。
(7)「大阪経済大学 経済学部」のウェブサイトにおいて、「・・・4年間で一人ひとりの夢を形に出来るよう、・・・」の記載がある(http://www.osaka-ue.ac.jp/economics/tokunaga_mitsutoshi.html)。
(8)「とくしまの教育」のウェブサイトにおいて、「・・・生徒一人ひとりの『夢をかたちに』する教育活動を進めています。」の記載がある(http://www.tokushima-ec.ed.jp/~kyouikusoumu/iinshitu/eot/EOT413.pdf)。
(9)「正則学園高等学校」のウェブサイトにおいて、「・・・生徒一人ひとりの夢が『かたち』に変わっていく場所です。・・・」の記載がある(http://www.tokyoshigaku.com/school/?no=101004)。
(10)「福岡スクールオブミュージック専門学校」のウェブサイトにおいて、「ひとりひとりの夢をカタチにする・・・」の記載がある(http://www.fsm.ac.jp/school/job/job-system.html)。
(11)「NJC 長岡情報ビジネス専門学校」のウェブサイトにおいて、「・・・NJCは、ひとりひとりの夢をかたちにしていく学校です。・・・」の記載がある(http://www.nsg.gr.jp/njc/pc/qa.html)。
(12)「アルカ調剤薬局」のウェブサイトにおいて、「・・・学生一人ひとりの夢をかたちにするため・・・」の記載がある(http://www.arka-chozai.co.jp/eiyoushiteian/work.html)。
(13)「全日本リトル野球協会」のウェブサイトにおいて、「・・・一人ひとりの夢をかたちに出来る様に日々活動しています。」の記載がある(http://www.kantoleague.net/kanto_team529.html)。

3 その他の役務について
(1)「ラ・パスレル」のウェブサイトにおいて、「?ひとりひとりの夢をカタチに?」の記載がある(http://lapasserelle-rta.com/event/event.html)。
(2)「ファイナンシャルプランナーTREND」のウェブサイトにおいて、「・・・?ひとりひとりの夢をカタチに?・・・」の記載がある(http://www.fp-trend.net/se/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/7/)。
(3)「株式会社FPRE」のウェブサイトにおいて、「株式会社FPREは、一人ひとりの夢を形に致します。・・・」「ファイナンシャルプランナーの立場で、お客様にとってより良いサービス提供致します。」の記載がある(http://www.fpre.jp/info_fpre_2.html)。
(4)「OFFICE DREAMS」のウェブサイトにおいて、「・・・ひとりひとりの大きな夢をかたちに・・・」の記載がある(http://www.iproducts.jp/office/)。



審理終結日 2010-10-12 
結審通知日 2010-10-19 
審決日 2010-11-01 
出願番号 商願2008-10641(T2008-10641) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X163641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 ヒトリヒトリノユメオカタチニ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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