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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 042
管理番号 1228273 
審判番号 取消2009-301349 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-12-11 
確定日 2010-11-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4019112号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4019112号商標(以下「本件商標」という。)は、「PAD’S」と「株式会社PAデザイン」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年11月17日に登録出願、「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年6月27日に設定登録、その後、同19年1月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第6号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、請求人による調査の結果、審判請求前3年間に指定役務のうちの「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」について使用された事実を発見できなかった。また、不使用について正当な理由があったとも認め難いものである。よって、本件商標は、その指定役務中上記役務については、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、「商標権者である昭和鉄工株式会社は、本件商標をグループ会社である株式会社ピーエーデザインに貸与している」と主張している。しかしながら、その裏付けとなる証拠は一切提出されていない。商標登録原簿を見ても使用権者としての登録はされていないし(甲第2号証)、商標権者である昭和鉄工株式会社のホームページを見ても関連会社として別の企業は掲載されているが、株式会社ピーエーデザインの名称は出てこない(甲第3号証)。このような状況では、果たして株式会社ピーエーデザインが真正な使用権者であるのか疑義がある。
(2)仮に真正な使用権者であるとしても、株式会社ピーエーデザインが本件商標を使用しているとはいえない。
ア 被請求人は、「株式会社ピーエーデザインは1994年の設立以来、当該商標「PAD’S」を名刺・封筒・業務案内・ホームページトップページ等において会社ロゴマークとして使用している」と主張するとともに「もう一つの当該商標「PAデザイン」も業務案内裏表紙に会社名の由来として紹介しているほか、ホームページのトップページタイトルや「PAデザイン」のインターネットキーワード検索順位では、ヤフー1位、グーグル1位(22年2月5日現在)で株式会社ピーエーデザインのホームページがヒットすることが乙第1号証にて確認でき、株式会社ピーエーデザインが積極的に検索エンジン対策等を行いながら当該商標を実質的に使用していることは明白である」と主張している。
これらの主張からすると、あたかも、「PAD’S」と「PAデザイン」の2つの商標が存在しているかのようであるが、本来商標は、各構成要素全てがまとまって、全体が一つの識別標識として機能するものであるから、むやみに各構成要素を分離して判断すべきではない。
このことを前提として、特許庁の審判便覧においても、登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用、例えば「太陽/SUN」→「太陽」又は「SUN」などの場合に限って、例外的に商標の一部使用が登録商標の使用と認められているにすぎない(甲第4号証:第6頁)。
本件商標の構成は、上下二段構成からなるもので、上段に「PAD’S」の文字を配するとともに、下段に「株式会社PAデザイン」の文字を配して成るものであるから、審判便覧で認められた上段及び下段等の各部が観念を同一とする事例には該当しないし、そもそも下段に限って見ても、その構成文字は、「株式会社PAデザイン」であるのに、使用していると称するものは「株式会社」の無い「PAデザイン」なのであるから論外の主張というべきである。
イ また、仮に「PAD’S」のロゴは、「PAD’S」のみで構成されるものではなく、上段に「PAD’S」の文字を配し、下段に「株式会社PAデザイン」の代わりに「PA Design Inc.」を配したものだとしても、登録商標の使用にはならない。
けだし、「株式会社PAデザイン」と「PA Design Inc.」とでは、そもそも称呼が「カブシキカイシャピーエーデザイン」と「ピーエーデザインインク」又は「ピーエーデザインインコーポレイテッド」で異なるし、観念において近似したものがあるといっても「株式会社」が必ず「Inc.」になるものでもない。
例えば、「株式会社ロッテ」の英文名称は「LOTTE Co.Ltd.」であるし(甲第5号証)、「株式会社東芝」の英文名称は「TOSHIBA CORPORATION」である(甲第6号証)。このように、「Inc.」ではない例がほかにも多数見られることから、「株式会社」イコール「Inc.」という一対一の対応にはならない。
したがって、本件商標と類似する商標ということはできたとしても、同一の商標と云うことはできない。審判便覧においても、称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用は、同一の商標の使用とは認められていない(甲第4号証:第7頁)。
ウ 被請求人は、「デザインの考案」他の役務の証明として、乙第2号証を提出している。
しかしながら、乙第2号証には、本件商標はおろか、類似するような商標も見受けられないものであるから、「デザインの考案」他の役務の証明には、全くならないものである。
エ 被請求人は、「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」の役務の証明として、乙第3号証を提出している。
しかしながら、乙第3号証には、上段に「PAD’S」の文字を配し、下段に「株式会社PAデザイン」の代わりに「PADesignInc.」を配したものが記載されているが、これが本件商標の使用にならないことは、先に述べたとおりである。
したがって、乙第3号証は、「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」の役務の証明にはならないものである。
オ 被請求人は、「建築又は都市計画に関する研究」及び「土木に関する試験又は研究」の役務の証明として、乙第4号証を提出されている。
しかしながら、乙第4号証には、本件商標はおろか、類似するような商標も見受けられないから、「建築又は都市計画に関する研究」及び「土木に関する試験又は研究」の役務の証明には、全くならないものである。
カ 被請求人は、「公害の防止に関する試験又は研究」の役務の証明として、乙第2号証で紹介するLEDソーラーライト「セパ」の開発(リーフライト社)によって光公害に関し研究し、開発を行っていること、また、乙第4号証の土木・建築工作物設計等においては、防音壁・遮音等をはじめとした各種公害対策が求められることを主張しているが、先に述べたとおり、いずれも本件商標はおろか、類似するような商標も見受けられないから、「公害の防止に関する試験又は研究」の役務の証明には、全くならないものである。
キ 被請求人は、「電気に関する試験又は研究」の役務の証明として、乙第2号証で紹介するLEDソーラーライトの開発(リーフライト社)やピッチングマシン(共和技研)の開発において当該役務が発生していると主張されているが、先に述べたとおり、いずれも本件商標はおろか、類似するような商標も見受けられないものであるから、「電気に関する試験又は研究」の役務の証明には、全くならないものである。
(3)以上述べたとおり、被請求人は、本件商標をその指定役務中、第42類「デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止に関する試験又は研究、電気に関する試験又は研究、土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」について、本件取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用した事実を全く立証しておらず、また登録商標を使用していないことについて正当な理由があることの事実も被請求人により明らかにしていない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(添付書類として第5号証の記載があるものの、その提出はなされていない。)を提出した。
答弁の理由
(1)商標権利者である昭和鉄工株式会社は、本件商標をグループ会社である株式会社ピーエーデザインに貸与している。そのため、当該商標は、株式会社ピーエーデザインの実際の使用及び役務状況をもって判断される。
(2)株式会社ピーエーデザインは、1994年の設立以来、当該商標「PAD’S」を名刺・封筒・業務案内・ホームページトップページ等において会社ロゴマークとして使用している(乙第1号証)。
なお、昨年10月に事務所移転を行ったため、業務案内に関しては、旧住所となっているが、現在は、都度シール修正で対応している。
もう一つの当該商標「PAデザイン」も業務案内裏表紙に会社名の由来として紹介しているほか、ホームページのトップページタイトルや「PAデザイン」のインターネットキーワード検索順位では、ヤフー1位、グーグル1位(22年2月5日現在)で株式会社ピーエーデザインのホームページがヒットすることが乙第1号証にて確認でき、株式会社ピーエーデザインが積極的に検索エンジン対策等を行いながら当該商標を実質的に使用していることは明白である。
(3)株式会社ピーエーデザインは、設立当初より現在(1994?2009)まで、以下のアないしエに関する役務について行ってきたことは、提出した証拠により明らかである。
ア 「デザインの考案」役務について
乙第2号証にデザインの考案に関する賞歴一覧と過去3年以内の受賞製品の一部を紹介する、賞歴としては、日本産業デザイン振興会主催グッドデザイン賞、福岡産業デザイン協議会主催福岡産業デザイン賞及び日本サインデザイン協会主催SDA賞であるが、左記賞は、デザイン業界において認知度も信頼性も高いデザイン評価会である。乙第2号証は、その公式紹介書籍やリーフレットの掲載ページをコピーしたものである。
イ 「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」役務について
乙第3号証において企業ホームページのデザイン設計・作成と検索エンジン対策・保守メンテナンス業務の受注を請求書と成果物のコピーにて証明する。
ウ 「建築又は都市計画に関する研究」「土木に関する試験又は研究」役務について
乙第4号証の過去3年以内の公的機関もしくは民間からの土木・建築関連の計画・設計委託業務や工事請け負いの役務を契約書で証明する。
エ 「公害の防止に関する試験又は研究」役務について
乙第2号証で紹介するLEDソーラーライト「セパ」の開発(リーフライト社)によって光公害に関し研究し、開発を行っている。
乙第4号証の、土木・建築工作物設計等においては、防音壁・遮音等をはじめとした各種公害対策が求められる。
オ 「電気に関する試験又は研究」役務について
乙第2号証で紹介するLEDソーラーライトの開発(リーフライト社)やピッチングマシン(共和枝研)の開発において当該役務が発生している。
(4)以上のように請求人が登録取り消しを請求する指定役務中、「デザインの考案」「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」「公害の防止に関する試験又は研究」「建築又は都市計画に関する研究」「土木に関する試験又は研究」「電気に関する試験又は研究」に関しては、商標使用事実が明確である。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、商標の取扱い例(名刺、封筒、業務案内、ホームページ、ネット検索結果)を示すものであるところ、そのうちの「名刺」「封筒」及び「業務案内」と称する冊子(1枚)並びにカタログには、「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字と共に「株式会社ピー・エー・デザイン」が記載されており、株式会社ピー・エー・デザインがこれらを営業表示として使用していることが認められる。
そして、該カタログの裏表紙の「環境デザインに関する業務内容」の記載からすれば、株式会社ピー・エー・デザインが、「建築インテリアに関する環境デザイン計画・設計」「景観材料・装置に関するデザイン・設計及び商品開発」等の業務を行っていることが認められる。
また、株式会社ピー・エー・デザインのホームページトップページには、「福岡のデザイン事務所:PAデザイン」及び「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字の記載があり、「ネット検索結果紹介」には、株式会社ピー・エー・デザインが、「福岡の商品開発デザイン事務所」として、「工業デザイン」や「景観デザイン」等すなわち「デザインの考案」を業務内容としていることが認められる。
(2)乙第2号証は、「ピーエーデザインの役務紹介/『デザインの考案』他役務の証明」とするものであるところ、これからは、株式会社ピーエーデザインが、1997年から2009年の間に、デザイン関連業務において、例えば、「ソーラー街路灯セパシリーズ」について、グッドデザイン賞、「ピッチングマシーンBIGGUN」について、福岡産業デザイン賞等を得ていたことが認められる。
(3)乙第3号証は、「企業ホームページ制作業務請求書とサイト紹介/『電子計算機プログラムの設計・作成又は保守』役務の証明」とするものであるところ、その2枚目は、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)の平成20年2月29日付けの「株式会社ピー・エー・デザイン」から「株式会社ケイ・アンド・ケイ・インターナショナル」宛の「御請求書」であり、その右下には、「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字が記載されており、また、品名欄に「LEDビジョンHP検索エンジンの対策」、金額等の記載がある。
そして、実際に、「LEDビジョンHP検索エンジンの対策」を行ったことが、株式会社ケイ・アンド・ケイ・インターナショナルのホームページの記載から認められる。
同じく、その4枚目は、要証期間内の平成21年7月31日付けの「株式会社ピー・エー・デザイン」から「昭和鉄工株式会社熱源技術グループ」宛の「御請求書」であり、その右下には、「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字が記載されており、また、品名欄に「エコキュートホームページ制作」、金額等の記載がある。
そして、実際に、「エコキュートホームページ制作」を行ったことが、昭和鉄工株式会社のホームページの記載から認められる。
2 通常使用権者について
請求人は、株式会社ピーエーデザインが真正な使用権者であるのか疑義があると主張し、その理由として、「株式会社ピーエーデザインが真正な使用権者であるとする裏付けとなる証拠は一切提出されていないこと、商標登録原簿を見ても使用権者としての登録はされていないこと、商標権者(被請求人)である昭和鉄工株式会社のホームページを見ても関連会社として別の企業は掲載されているが、株式会社ピーエーデザインの名称は出てこない」旨述べている。
しかしながら、通常使用権の許諾は口頭ないしは黙示の意思表示でも足りるものと解されており、被請求人の答弁書における主張と乙各号証における記載等を併せみれば、被請求人は、株式会社ピーエーデザインに本商標権についての通常使用権を許諾していたものとみて差し支えないというべきであるから、株式会社ピーエーデザインが真正な使用権者であるのか疑義があるとはいえず、請求人の主張は採用することができない。
3 使用商標について
上記1で認定したとおり、乙第1号証として提出した「名刺」「封筒」及び「業務案内」と称する冊子(1枚)並びにカタログ及び乙第3号証として提出した平成20年2月29日付け及び平成21年7月31日付けの「御請求書」には「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字(以下「使用商標」という。)が「株式会社ピー・エー・デザイン」の文字と共に記載されているところである。
ところで、請求人は、要するに、使用商標が本件商標と社会通念上同一ではない旨主張しているので、以下検討する。
本件商標は、前記第1のとおり、「PAD’S」と「株式会社PAデザイン」の各文字を上下二段に書してなるのに対し、使用商標は、「PAD’S」と「PA Design Inc.」との2段併記した文字よりなるものであるから、両者は、共に上段の「PAD’S」の文字を共通にするものである。
また、両者の構成中下段の「株式会社PAデザイン」と「PA Design Inc.」とは、その表記方法を異にするものの、「PA Design Inc.」は、「株式会社PAデザイン」の欧文字表記として認識されるところからすれば、これらの観念を共通にするものであるから、本件商標と使用商標とは、全体として、社会通念上同一の商標であるというべきものである。
なお、企業の組織体名称、本件の場合「株式会社」は、これを英文表記するときにどのようなものを選択するかは、各企業の自由であるから、「株式会社」を「Co.Ltd.」や「CORPORATION」にしている例があることをもって、「Inc.」が「株式会社」でないとすることはできない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
4 上記1ないし3で認定した事実を総合してみれば、環境デザインに関する業務を行っている通常使用権者と推認される「株式会社ピー・エー・デザイン」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用して、要証期間内である平成20年2月29日付けで「株式会社ケイ・アンド・ケイ・インターナショナル」に対し、請求に係る指定役務中「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」に含まれる「LEDビジョンHP検索エンジンの対策」という役務についての金額の請求を行ったこと、また、同じく、同21年7月31日付けで「昭和鉄工株式会社熱源技術グループ」に対し、請求に係る指定役務中「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」に含まれる「エコキュートホームページ制作」という役務についての金額の請求を行ったことからすれば、通常使用権者と「株式会社ケイ・アンド・ケイ・インターナショナル」並びに「昭和鉄工株式会社熱源技術グループ」の間において、上記役務について、一連の取引があったものと推認し得るものである。
5 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定役務中「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守」について使用していたことを証明したものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定役務中「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-06-22 
結審通知日 2010-06-24 
審決日 2010-07-06 
出願番号 商願平5-116278 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (042)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
小川 きみえ
登録日 1997-06-27 
登録番号 商標登録第4019112号(T4019112) 
商標の称呼 パッズ、ピイエイデザイン 
代理人 株式会社 ピーエーデザイン 
代理人 浜田 治雄 

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