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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200922065 審決 商標
不服200923587 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09253841
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09253841
管理番号 1228236 
審判番号 不服2009-23234 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-27 
確定日 2010-12-06 
事件の表示 商願2008-102022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「World Extreme Cagefighting」の欧文字を標準文字で表してなり、 第9類、第25類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同21年7月21日付け手続補正書により、第9類「録画済みデジタルビデオディスク,未録画のデジタルビデオディスク,録音又は録画済みデジタル多用途ディスク,未録画のデジタル多用途ディスク,スポーツイベント及び総合格闘技を記録したCD-ROM及び映写フィルム,家庭用テレビゲーム用プログラムを記憶させたROMカートリッジ及びディスク,ダウンロード可能な着信用音楽,映像・画像・音声・文字情報を記憶させた記録媒体,インターネット・有線及び無線ネットワークを通じてダウンロード可能な画像・映像・映画・音声及び音楽,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第25類「ワイシャツ類,ウォームアップスーツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,ティーシャツ,タンクトップ,幼児用寝巻,半ズボン,下着,帽子,バイザー,その他の被服」、第38類「インターネット・有線及び無線ネットワークを通じたメッセージ・文字・画像・映像及び音声による通信,電気通信(放送を除く),セルラー式電話による通信,電子メールによる通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電子掲示板による通信,電子計算機端末による通信,総合デジタル通信,光ファイバーネットワークによる通信,衛星通信,ボイスメール通信,メッセージの送信のための通信,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)・液晶ゲーム機による通信」、第41類「娯楽の提供,総合格闘技に関するライブステージショー及び演芸の上演,演劇の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,知識又は技芸の教授,スポーツ及び娯楽に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークのウェブサイトによるスポーツ及び娯楽に関する情報の提供,テレビ・ケーブル・衛星・音声及び映像媒体を記憶させたカートリッジ・光ディスク・コンピュータディスク及び電子手段を利用して配給される娯楽番組・スポーツイベント及び双方向娯楽番組の制作,グローバル通信ネットワークを利用した娯楽番組及びニュース番組の制作及び配給,ヘルスクラブ・フィットネスクラブ又はスポーツクラブの提供,運動施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第151220号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、大正11年8月8日登録出願、第36類「被服、手巾、釦及装身用ピン類、其他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録され、その後、昭和17年7月14日、同38年2月28日、同48年11月29日、同58年3月25日、平成5年8月30日及び同15年3月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年7月21日に指定商品を第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ,帽子を除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第724979号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WORLD」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年12月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同41年11月16日に設定登録され、その後、昭和52年3月7日、同62年1月22日、平成9年3月11日及び同18年10月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年11月22日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第736794号商標(以下「引用商標3」という。)は、「WORLD」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年12月28日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同42年3月24日に設定登録され、その後、同52年11月8日、同62年4月17日、平成9年6月6日及び同19年3月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年7月18日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),水上スポーツ用ウエットスーツ,乗馬靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第1173069号商標(以下「引用商標4」という。)は、「WORLD」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年12月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同50年12月4日に設定登録され、その後、同60年12月23日、平成8年3月28日及び同17年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年7月5日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3304867号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録され、その後、同19年11月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第3370939号商標(以下「引用商標6」という。)は、「WORLD EXTREME」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月3日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録され、その後、平成21年8月19日に商標権の抹消登録がなされたものである。
(7)登録第4694675号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成13年7月6日登録出願、第25類「サンダル靴およびサンダルげた,スリッパ」、第35類「新聞の予約購読の取次ぎ」及び第41類「会議の手配および運営,セミナーの手配および運営,教育に関する競技会の運営,シンポジウムの手配および運営,研修会の手配および管理,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,スポーツキャンプの企画・運営又は開催,体育の教授,実地教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,全寮制学校における教育,娯楽に関する競技会の運営,運動競技会の運営,文化又は教育のための展示会の運営,競技場の提供,運動競技の計時,ゴルフ施設の提供,その他の運動施設の提供」を指定商品及び指定役務として、同15年7月25日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「第25類 全指定商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同21年9月8日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第5144806号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年8月15日登録出願、第9類「サングラス,その他の眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第5144807号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年8月15日登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第5147299号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年8月6日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)商願2007-75860商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、願書記載の第35類に属する役務を指定役務として、平成19年7月5日に登録出願されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標6及び11について
商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品…について使用をするもの」については、商標登録を受けることができないと規定している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断することができるためには、引用商標が「他人の登録商標」であること、すなわち、引用商標に係る商標権が査定・審決時に有効に存続するものであることが必要である。
ところが引用商標6は、平成20年12月11日をもって存続期間が満了し、平成21年8月19日に商標権抹消の登録がなされたことが認められる。
また、職権調査によれば、引用商標11は、現時点において、拒絶査定不服審判に係属中であることが認められる。
したがって、引用商標6に係る商標権は、査定時(平成21年8月24日)において既に消滅していたものであり、引用商標11については、「他人の登録商標」とはいえないから、原審がこれらを引用商標として商標法4条1項11号に該当するとしたことは誤りである。

(2)本願商標と引用各商標の類否
本願商標は、前記1のとおり、「World Extreme Cagefighting」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体で視覚上一体的に表されているものであって、その全体より生じる「ワールドエクストリームケージファイティング」の称呼は、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、「World Extreme Cagefighting」の文字は、平成22年1月6日付けの手続補足書中の甲第1号証ないし甲第3号証及び後掲のインターネット情報によれば、請求人が運営するアメリカ合衆国における総合格闘技大会の名称として、一定程度認知されているものであることからすれば、殊更「World」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって認識するというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワールドエクストリームケージファイティング」のみの称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標1ないし5及び7ないし11は、前記1のとおりの構成よりなるところ、いずれも「ワールド」の称呼を生ずるものである(なお、引用商標11については、前記3(1)のとおりであるが、同様の称呼を生ずることから、念のため認定を行った。)。

(3)まとめ
したがって、本願商標から「ワールド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

〈後掲〉
(1)フリー百科事典「ウィキペディア」において、「World Extreme Cagefighting(ワールド・エクストリーム・ケイジファイティング、略称WEC)は、アメリカ合衆国のズッファLLCが運営する総合格闘技の大会。同社が運営するUFCとは異なり、軽量級のマッチメイクをイベントの主体としている。特にUFCが設置していないフェザー級以下の階級については世界一の選手層を有している。」との記載が認められる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/World_Extreme_Cagefighting

(2)インターネット上の格闘技グッズ専門ショップ「有限会社トライファイト」において、Tシャツの項目に「TAPOUT の新作Tシャツ「WEC」です!今や軽量級最大のイベントの一つに成長したプロモーションWECとTAPOUTのコラボTシャツです」の記載のもと、「World Extreme Cagefighting」の文字を記載した商品が販売されている実情が認められる。
http://www.tri-fight.com/TAP_OUT/TF-TO-T-075.html

(3)インターネット上のDVDショップ「ウィンドミルレコード」において、「UFC PRESENTS/Best of WEC DVD [US輸入DVD] 」の見出しのもと、「US輸入DVD。180分。総合格闘技世界軽量級(ライト級、フェザー級、バンタム級、フライ級)の最高峰WEC -World Extreme Cagefighting- のベスト盤DVD。」の記載が認められる。
http://item.rakuten.co.jp/auc-windmill/10002041/
(4)インターネット上における著名な総合スポーツサイトである「Sports navi.com」において、「WEC(ワールド・エクストリーム・ケージファイティング)」の試合結果の記載が認められる。
http://sportsnavi.yahoo.co.jp/fight/other/text/200811060003-spnavi.html
別掲 別掲

1 引用商標1

2 引用商標5

3 引用商標7

4 引用商標8、9及び10

(色彩は原本参照)



5 引用商標11

(色彩は原本参照)



審決日 2010-11-22 
出願番号 商願2008-102022(T2008-102022) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09253841)
T 1 8・ 262- WY (X09253841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ワールドエクストリームケージファイティング、ワールドエクストリーム、ワールド、エクストリームケージファイティング、エクストリーム、エキストリーム、ケージファイティング 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 熊倉 禎男 

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