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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X25
管理番号 1226758 
異議申立番号 異議2010-900160 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-06-03 
確定日 2010-11-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5309253号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成22年3月12日に商標権の設定の登録がなされ、同年4月13日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
そうすると、この商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である同年6月14日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年9月13日までに(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日+60日を経過するまでに)なされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書及び同条第3項)。
そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標は商標法第4条第1項の規定に該当するものであるから、本件商標は同法第43条の3第2項の規定によってその商標登録を取り消されるべきものである。尚、詳細理由は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、手続補正書が提出された。
しかしながら、その手続補正書の提出は、特許庁宛に送付された書留小包(ゆうパック)でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その書留小包の到達した日である平成22年9月14日が受付日と認定された。
してみれば、この登録異議申立理由補充書は、上記の提出期間内に提出されたものとすることはできない。
そうとすれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-10-19 
出願番号 商願2009-74866(T2009-74866) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (X25)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 竹内 耕平手塚 義明 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 渡邉 健司
井出 英一郎
登録日 2010-03-12 
登録番号 商標登録第5309253号(T5309253) 
権利者 新井 政浩
商標の称呼 デイジイ 
代理人 竹田 明弘 
代理人 太田 誠治 
代理人 北村 修一郎 
代理人 村井 康司 

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