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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0941
管理番号 1226727 
審判番号 不服2010-5959 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-18 
確定日 2010-11-25 
事件の表示 商願2008- 75819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROCKSTAR GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定役務として、平成20年9月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月19日付け手続補正書及び当審における同22年4月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム及びゲームソフトウェアを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のダウンロード可能なゲームプログラム及びゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる画像・映像及び音楽の提供,双方向コンピュータゲーム・双方向ビデオゲームに関するオンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,ファンクラブ会員のためにするオンラインゲームのイベントの企画・運営又は開催,ファンクラブ会員へのオンラインによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータゲーム及びビデオゲームの提供,コンピュータゲーム及びビデオゲームの分野における娯楽に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『LOCK STAR』の欧文字を横書きにしてなる登録第2431650号商標(以下、『引用商標』という。)と『ロックスター』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-12 
出願番号 商願2008-75819(T2008-75819) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 ロックスターゲームズ、ロックスター 
代理人 稲葉 良幸 

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