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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
管理番号 1226702 
審判番号 取消2010-300010 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-12-28 
確定日 2010-11-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第5000267号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5000267号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5000267号商標(以下「本件商標」という。)は、「マホウMJ石鹸」の文字を書してなり、平成18年2月23日に登録出願、第3類「洗顔石鹸」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号ないし第7号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件に関する経緯
ア 請求人は、被請求人に対し、2009年4月30日付の書面をもって、商標権の譲受、あるいは、請求人が採択を望む商標を被請求人名義で登録後、その商標の譲受という協力願の要請をした(甲第1号証)。
イ 被請求人から応答がないため、2009年5月14日に再度確認の書面(甲第2号証)を送付したが応答がなく、2009年5月22日に被請求人に電話をして趣旨説明を行ったところ、結局は、拘わりたくないとして交渉は成立しなかった。
ウ そこで、2009年6月2日に請求人代表者が北海道に赴き、被請求人と面会の上、代表者自ら趣旨説明をしようとしたが、具体的な話合いには応じて貰えず、帰阪した。
エ 請求人は、被請求人とは交渉の余地なしと判断し、2009年12月28日に本件に対し不使用取消審判を請求し、2010年1月19日に予告登録がなされた。
オ しかるところ、2010年1月29日に被請求人より請求人代理人に電話が入り、これまでの経緯を双方で確認するとともに、最終的には被請求人も使用できるのであれば商標権を譲り渡してもよいとの回答がなされた。
カ これに基づき、請求人代理人において譲受に伴う条件を説明した書状、覚書、移転登録申請に必要な書面を準備して2010年2月8日に被請求人に発送した。
キ これに対する被請求人の応答はなく、2010年2月22日に答弁書を受け取った。
ク 上記経緯からして、本件不使用取消審判請求日である2009年12月28日から3月前の同年9月28日から審判の請求の登録日である2010年1月19日までの間に本件商標を使用したとしても、登録商標の使用には該当しないことになると思料する(商標法第50条第3項)。
(2)被請求人の主張について
被請求人は、被請求人の長男を通じて本件商標を使用していると主張し、乙第1号ないし第4号証(なお、乙第1号及び第2号証については、枝番は付与されていないが、便宜上、乙第1号証の1及び2、乙第2号証の1ないし3とする。)を提出している。
ア 乙第1号証の1について
(ア)被請求人は、長男をとおして本件商標を使用している旨の主張を行い、広告として掲載したとする長男のホームページを提出している。しかし、長男が通常使用権者であるのか否かについては何ら主張・立証しておらず、正当な登録商標の使用と認定できるものではない。
(イ)乙第1号証の1に表されているURL「http://mahoo-soap0211.jimdo.com/」をアドレスバーに入力して検索すると甲第3号証で示すホームページが開く。このホームページは無料でホームページの作成が簡単に行えるJimdoが提供するインターネット上のサービスを利用して作成されたものであり、甲第4号証に示すとおり、ユーザー名と電子メールアドレスを入力して登録すれば、簡単にホームページが作成できる手順になっている。乙第1号証の1で示されるのは、いわゆるトップページであり、その他のページはJimdoにおいて予め準備されたものである(参照http://jimdo.com/)。
すなわち、乙第1号証の1は、Jimdoを利用してトップページのみを作成したものである。該ページ中に赤塗りの矢印図形が表れているが、これはホームページ作成時においてログインするため、また、編集時において編集機能に注意を喚起するためにJimdoによって付されたマークであり、トップページのみを急遽作成したことを窺い知ることができる。
(ウ)Google及びYahoo!の検索サイトにおいて「“マホウMJ石鹸”」を検索すると、甲第5号証の1で示すとおり、Google検索では「【みんカラ】」のブログ記事が検索されるが、上記Jimdoで作成されたホームページは検索されない。Yahoo検索では甲第5号証の2で示すとおり、ウェブページは見つかっていない。ホームページが検索サイトで検索可能となるには、1?2月以上掛かるとされている(甲第6号証)。
(エ)乙第1号証の1のホームページについては、その開設日時が明らかにされておらず、被請求人もその開設日時、このようなホームページを開設した経緯などについて一切主張・説明を行っていない。しかるに、上記のとおり、ホームページを開設したとしても、検索サイトで検索可能となるには1?2月月位が掛かるとすると、上記ホームページは、ここ2月位の間に急遽準備されたものと推察される。すなわち不使用取消審判の請求を受けて急遽準備された可能性がきわめて高いものである。
(オ)また、ホームページの内容を検証すると、石鹸らしき写真の下に「自然派健康洗顔石鹸販売開始のお知らせ」と表示し、「2008年11月27日より北海道の天然成分を使った手作り石鹸『マホウMJ石鹸』を発売します!」と記載されている。すなわち、2008年11月27日より手作り石鹸「マホウMJ石鹸」を発売するという予告記事であり、このホームページはそれ以前に開設されたこととなる。
しかしながら、Jimdoのホームページの「About」における「Jimdo+KDDI Web Communications」の項において「2009年3月25日、Jimdoの日本語版がついにリリースされました。Jimdoが日本で提供するにあたり、協業パートナーとして選んだのはレンタルサーバー業界大手の”CPI”を運営するKDDI Web Communicationsでした。」とあるとおり、Jimdoを利用してホームページを作成可能となったのは2009年3月25日以降であり、2008年11月27日以前に乙第1号証の1のようなホームページを開設することはできないのである。
石鹸らしき写真にしても袋のようなものと石鹸らしきものが写っているのみであり、「マホウMJ石鹸」の表示は見られず、これが、「マホウMJ石鹸」であるのかどうか、確認できない。
(カ)上記のような事実からして、乙第1号証の1のホームページは不使用取消審判の請求を受けて急遽準備された可能性がきわめて高いものであり、商標権者又は通常使用権者が登録商標を正当に使用していることを立証する証拠資料とはなり得ないものと確信する。
(キ)また、乙第1号証の1の内容をみても、単に石鹸らしき写真が掲載され、売出しの予告を行っているにすぎず、その記事内容にしてもブログと同様、いかようにも記載可能であって、これをもって商標権者又は通常使用権者が本件登録商標の使用の行っていることを立証したとは到底なし得ないものである。
イ 乙第1号証の2について
(ア)被請求人は、長男をとおして本件商標を使用している旨の主張を行い、広告として掲載したとする長男のブログページを提出している。長男が通常使用権者であるのか否かについては何ら主張・立証しておらず、正当な登録商標の使用と認定できるものではない。
(イ)このブログは上記Googleで検索された「みんカラ」のブログ頁である。「みんカラ」とは、Carviewが運営するソーシャルネットワーキングサービス、カーライフを楽しむ仲間が集まる日本最大の車・自動車SNSであり、ブログ記事も車・自動車に関するものが殆どである。このようなブログサイトに車・自動車の記事とは全く無関係に「石鹸販売」に関するブログのみを掲載するのはきわめて唐突であり、不自然であり、やはり不使用取消審判の請求を受けて急遽ブログを掲載したものと解される。
(ウ)ブログ記事の日付として「2009年11月30日」と記載されているが、この日付はいかようにも記載できるもので、この日にこのブログが掲載されたものではない。むしろ、甲第7号証において改めて乙第1号証の2のブログ頁を示すとおり、このブログ記事について「Posted at 2010/01/31 20:35:26」とあるとおり、2010年1月31日20時5分26秒に投稿されたものである。同ブログサイトにおいて他のブログ記事をみれば明らかなとおり、ブログ記事の日付と投稿日を示す「Posted at…」の日付とは当然のことながら一致している。
被請求人は、あたかも2009年11月30日にこのブログ記事が掲載されたかのような体裁を繕って2010年1月31日に「みんカラ」に投稿し、これを使用証明として提出しているもので、悪質といわざるを得ない。
(エ)ブログの内容も「マホウMJ石鹸」の表示も見られない石鹸らしき写真を掲載し、いかようにも記載可能な商品案内記事を記載しているにすぎず、これをもって商標権者又は通常使用権者が本件商標の使用を行っていることを正当に立証したとは到底なし得ないものである。
ウ 乙第2号証、乙第3号証について
被請求人は、乙第2号証として証明書、乙第3号証として領収書・納品書を提出している。
しかしながら、(1)で述べたとおり、本件不使用取消審判請求日である2009年12月28日から3月前の同年9月28日から審判の請求の登録日である2010年1月19日までの間に本件商標を使用したとしても登録商標の使用には該当しない(商標法第50条第3項)ことからすれば、これらの証明書は使用証明としての証拠価値のないものである。
エ 薬事法違反の問題
(ア)被請求人が使用を主張する洗顔石鹸は、その内容からして、薬事法上の「化粧品」に属する商品である。ところで、「化粧品」の製造販売については厚生労働大臣による化粧品製造販売業許可を受けなければならず、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければならない(薬事法第12条)。
(イ)しかるに被請求人が薬事法上の製造販売、製造の許可を受けていることは何ら示しておらず、写真で示される商品について薬事法第61条で規定される記載事項が記載されていない。
(ウ)すなわち、被請求人の石鹸の製造販売・製造行為は薬事法違反行為に該当する可能性がきわめて高いものである。
(3)以上のとおり、被請求人提出の証拠によっては本件商標の正当な使用事実は何ら立証されておらず、商品「洗顔石鹸」について本件商標が使用されていなかったことは明白である。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号ないし第4号証を提出した。
1 本件商標の商標権者は、長男をとおして本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において、その請求に係わる指定商品「洗顔石鹸」について、本件商標を使用している。
2 使用を示す書類
(1)乙第1号証の1及び2は、広告として長男のホームページに掲載したものである。
(2)乙第2号証の1ないし3は、洗顔石鹸(マホウMJ石鹸)の購入者の証明書である。
(3)乙第3号証は、洗顔石鹸(マホウMJ石鹸)の販売時の領収書・納品書である。
(4)乙第4号証は、販売を行っている者が長男であることを証明する戸籍謄本である。

第4 被請求人に対する審尋及び回答
1 当審において、平成22年7月12日付けで被請求人に対して審尋した内容は、要旨以下のとおりである。
被請求人が提出した、インターネットウェブページの写し(打出し日は、2010年1月31日)に表された商品(石鹸)及びその包装用袋に、本件商標を使用している事実を、確認することができない。
また、商品販売として作成されることの多い商品カタログ、定価表、チラシ等や、商品の注文書等の提出もなく、その他の証拠と併せ勘案しても、現実に、本件指定商品を顧客に対して販売している事実を確認することができない。
ついては、本件商標を付した指定商品が、販売された事実を確認する必要があるため、証明を要する期間内に、実際に取引されていたことが証明できる書証、例えば、商品カタログ、定価表、チラシ、売り場の写真、注文書、納品書、請求書、領収書等、取引書類を追加提出されたい。
2 前記審尋に対し、被請求人からの回答はない。

第5 当審の判断
商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成22年1月19日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
そして、標章の「使用」については、商標法第2条第3項において「この法律で標章についての『使用』とは、次に掲げる行為をいう。一 商品又は商品の包装に標章を付する行為」、また、「八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」と規定されているものである。

1 本件商標の使用について、被請求人提出の乙第1号ないし第4号証(枝番を含む)によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証の1は、被請求人の主張によれば、同人の長男が商品の広告として掲載したホームページであるところ、該ページの左上部に、商品の包装用袋と思しき袋状のものと、丸型の石鹸らしき商品の写真が表示され、その下に「自然派健康洗顔石鹸販売開始のお知らせ」及び「2008年11月27日より/北海道の天然成分を使った手作り石鹸/『マホウMJ石鹸』を販売します!」との記載、そして、「・・・/1個 100g 定価800円/ご希望の方は下記メールアドレスまで連絡ください。/製造元住所 北海道石狩郡当別町…/石鹸工房 JUNKO」との記載がある。
該ページには、商品の包装用袋と思しき袋状のものと、丸型の石鹸らしき商品の写真が掲載され、その下に「自然派健康洗顔石鹸販売開始のお知らせ」と記載されていることから、上記写真は、「洗顔石鹸」であろうことが推認できるものの、その商品又は商品の包装用袋に、本件商標の表示は見受けられない。
よって、本件商標をその指定商品又は商品の包装に使用したものと認めることはできない。
また、「2008年11月27日より/北海道の天然成分を使った手作り石鹸/『マホウMJ石鹸』を販売します!」との記載があり、商品の広告と認め得るものであるが、該ページ上に、これらの情報を掲載した日付け等の表示はなく、その打ち出し日は、2010年1月31日であるから、本件商標の使用について証明を要する期間内のものと認めることもできない。
(2)乙第1号証の2も、同じく、同人の長男が商品の広告として掲載したホームページであるところ、該ページの左最上部に「2010/01/31 20:47:02」との表示があり、「石鹸販売-VG31ウルトラセブン【みんカラ」との記載、中央ややした左側に「2009年11月30日/石鹸販売 New!」との記載、その下に、商品の包装用袋と思しき袋状のものと、丸型の石鹸らしき商品の写真が表示され、その右に「2008年11月末から実家の母親が、手作り石鹸の販売を始めました。」との記載、また、「1個800円と普通の石鹸に比べると少し高価ですが、それだけ価値があると。」との記載がある。
上記写真は、「石鹸」であろうことが推認できるものの、その商品又は商品の包装用袋に、本件商標の表示が見受けられないことから、本件商標をその指定商品又は商品の包装に使用したものと認めることはできない。
また、「地元の主婦の口コミで大評判となり、『マホウMJ石鹸』と商標登録まで行った。」との記載があるが、これは、単に、商品を紹介する一記述であるから、本件商標を、広告に付して電磁的方法により提供したものと認めることもできない。
さらに、インターネットに該ページが掲載された日は明確ではないものの、左最上部の「2010/01/31 20:47:02」記載より、2010年1月31日と推認はできるものである。
一方、該ページ中には、「2009年11月30日」との記載があり、これがどのような事実を示す日付けであるか明確ではなく、また、あたかも初めて掲載されたかのような「New!」の表示があることから、前記日付けと、インターネットに初めて掲載された2010年1月31日との関連も明確ではない。
よって、該証拠は、本件商標の使用について証明を要する期間内のものと認めることができない。
(3)乙第2号証の1ないし3は、平成22年2月8日付けの「『マホウMJ石鹸』購入について」との表題の特許庁長官に宛てた「北海道石狩郡当別町春日町94番地に在住する藤崎順子が製造販売する商品である『マホウMJ石鹸』を購入したことを証明する」旨の書面である。
ア 乙第2号証の1は、購入日「平成21年10月10日」、購入者「住所 北海道石狩郡当別町…/電話…/氏名 KK」との記載及び押印がなされている。
イ 乙第2号証の2は、購入日「平成21年11月5日」、購入者「住所 北海道石狩郡当別町…/電話 …/氏名 TO」との記載及び押印がなされている。
ウ 乙第2号証の3は、購入日「平成21年11月10日」、購入者「住所 北海道石狩郡当別町…/電話 …/氏名 YT」との記載及び押印がなされている。
該書面は、単に、商品を購入した旨を記載したにすぎないものであって、本件商標を付した指定商品が販売された取引書類ということはできない。
(4)乙第3号証の1ないし3は、「納品書(控)」及び「領収書(控)」である。
ア 乙第3号証の1は、購入者KK宛、平成21年10月10日付けの「納品書(控)」であり、品名の欄に「マホウMJ石鹸」、数量の欄に「50」、単価の欄に「800」、金額の欄に「40000」との記載がある。
また、「領収書(控)」には、★印の横に「40,000円」、「現金」の表示が○で囲まれ、入金日に「21年10月10日」、「マホウMJ石鹸代」及び商標権者の氏名が記載されている。
イ 乙第3号証の2は、購入者TO宛、平成21年11月5日付けの「納品書(控)」であり、品名の欄に「マホウMJ石鹸」、数量の欄に「50」、単価の欄に「800」、金額の欄に「40000」との記載がある。
また、「領収書(控)」には、★印の横に「40,000円」、「現金」の表示が○で囲まれ、入金日に「21年11月5日」、「マホウMJ石鹸代」及び商標権者の氏名が記載されている。
ウ 乙第3号証の3は、購入者YT宛、平成21年11月10日付けの「納品書(控)」であり、品名の欄に「マホウMJ石鹸」、数量の欄に「40」、単価の欄に「800」、金額の欄に「32000」と記載がある。
また、「領収書(控)」には、★印の横に「32,000円」、「現金」の表示が○で囲まれ、入金日に「21年11月15日」、「マホウMJ石鹸代」及び商標権者の氏名が記載されている。
上記「納品書(控)」及び「領収書(控)」の作成日は、平成21年10月10日、11月5日及び同月10日付けであるから、本件商標の使用について証明を要する期間内のものであり、被請求人の氏名があることから、商標権者に係るものと認められるものである。
しかしながら、品名の欄に「マホウMJ石鹸」との記載はあるものの、具体的商品が不明であり、本件商標がいかなる商品に使用されたものであるかの事実が確認できないことから、該証拠によっては、本件商標がその指定商品に使用されたものと認めることはできない。
(5)乙第4号証は、戸籍謄本の写しであり、被請求人によれば、商標権者の長男の氏名が掲載されていることは認められる。
(6)まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によれば、本件商標と同一と認められる「マホウMJ石鹸」の文字が表示されていることは確認できるものであるが、その具体的使用商品が明らかではなく、かつ、本件商標を商品又は商品の包装に使用したものとも認めることはできない。
さらに、証拠書類に記載された日付けが、使用について証明を要する期間のものと認めることができないことからして、提出に係る証拠からでは、本件商標がその指定商品に使用されたものと認めることができない。
なお、被請求人に対し、本件商標を付した指定商品が、販売された事実を確認する必要があるため、証明を要する期間内に実際に取引されていたことが証明できる取引書類を追加提出されたい旨の審尋を送付したが、被請求人からの回答はなかった。

2 結語
以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-09-02 
結審通知日 2010-09-06 
審決日 2010-09-22 
出願番号 商願2006-20909(T2006-20909) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口美代子
田中 亨子
登録日 2006-11-02 
登録番号 商標登録第5000267号(T5000267) 
商標の称呼 マホウエムジェイセッケン、マホーエムジェイセッケン、マホウエムジェイ、マホーエムジェイ、マホウ、マホー 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 後藤 誠司 
代理人 小原 順子 

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