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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
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管理番号 1225165 
異議申立番号 異議2007-900349 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-07-23 
確定日 2010-10-04 
異議申立件数
事件の表示 上記当事者間の登録第5040036号商標の商標登録に対する登録異議の申立て事件についてされた平成21年10月29日付け異議の決定に対し、知的財産高等裁判所において決定取消の判決(平成21年(行ケ)第10404号、平成22年7月12日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり決定する。 
結論 登録第5040036号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5040036号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成17年6月21日に登録出願され、第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品として平成19年4月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第3324304号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成6年12月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年6月20日に設定登録され、その後、平成19年3月13日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
イ 登録第4637003号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成14年4月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成15年1月17日に設定登録されたものである。
ウ 登録第1884350号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和47年3月25日に登録出願、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として昭和61年8月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年11月14日に指定商品を第18類「かばん類,袋物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
エ 登録第1925032号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和50年10月14日に登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品、但し、かばん類、袋物、洗面用具入れを除く」を指定商品として昭和62年1月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年7月16日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(『電気式歯ブラシ,洗面用具入れ』を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
オ 登録第2068537号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、昭和47年6月27日に登録出願、第24類「運動用特殊衣服、運動用特殊ぐつ、その他の運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年7月22日に設定登録され、その後、2回に亘りに商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年6月24日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウィンドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。

第3 登録異議申立の理由(要旨)
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「SHI-SA」の欧文字を大きめに、その下に二段で「OKINAWAN ORIGINAL GUARDIAN SHISHI-DOG」の欧文字を小さめに表し、これら文字を飛び越すようなかたちで、跳躍する動物の図形が文字の右上に表されるものである。そして、小さめに表された文字は一見して何かの説明ととらえられ、商標中にあっては二次的構成要素ともいえるので、本件商標の識別機能に資する本質的な部分は、「SHI-SA」の文字と動物図形にあるといえる。
一方、引用商標1は「PUMA」の欧文字、及びこれを飛び越すように右上に跳躍する動物の図形が表されるものであり、全体的な外観構成において上記特徴を有する本件商標は、引用商標1に類似する。また、引用商標2は、引用商標1の動物図形が単独で表されたものであるが、本件商標の図形部分は単独でも自他商品の識別機能を果たすため、この図形部分においても両者は外観上類似する。
よって、本件商標及び引用商標1及び2は、全体的な構成及び単独の図形部分において外観上類似し、指定商品もお互いに重複するため、お互いに類似するものである。
本件商標の文字部分「SHI-SA」は、引用商標1の「PUMA」の文字とは異なるが、商標全体に占める文字の大きさや、縦線を太くし横線を細くする文字の書体において共通点を有する。特に最後の「A」の文字は、殆ど同一といってもよい程に外観が似ており、全体を覆う文字のイメージがそれぞれ共通するため、たとえ構成文字自体は異なるものであるとしても、外観上は統一的なコンセプトが両者を支配している。
加えて、両商標に表される動物図形が、文字との位置関係において共通しており、文字と図形との組合せという点において、ますます両者は外観上近づいてゆく。動物図形も単に動物というだけではなく、いずれも左向きに四肢を伸ばして跳躍しているという点において共通しており、耳のある小さな頭、その下に揃えられた前足、腹部へ向かってゆく胴体の曲線、揃えて蹴り出された後足、高く上げられた尻尾、などといった個々の部分も酷似した態様で表されている。よって、文字部分に続いてこの動物図形においても、両者には統一的なコンセプトの存在が見て取れ、しかも、文字を飛び越えるように表された動物という位置関係においても両図形は共通するので、結局のところ、本件商標は引用商標1の模倣であるととらえられる。本件商標が引用商標1の模倣であることは明らかなので、これらを類似商標と判断するに何ら難しい点はない。
よって、本件商標は、引用商標1及び2と外観上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、欧文字と動物図形との組合せよりなるものであるが、これは申立人の業務に係るものとして需要者らの間で広く知られている引用商標あるいはそのブランドとの関係で、混同を生じるおそれのある商標である。
「PUMA」の文字と跳躍する動物の図形との組合せよりなる申立人の商標は、そのブランドを象徴するものとして、我が国需要者らの間では広く知られる著名商標である。上記のとおり、これと多くの共通点を有する本件商標は、申立人の商品との間で混同を生ずること必至である。申立人の商標に蓄積された信用を利用して混同を生じさせるがごとき本件商標は、商標法第4条第1項第15号によって同様にその登録を取り消されるべきである。
また、本件商標の図形部分が独立した識別標識として認識されることは上記のとおりであるので、この部分においても、本件商標は申立人の著名な図形商標との間で混同を生じる。
3 商標法第4条第1項第19号について
上記のように、申立人の商標は、我が国において広く認識される著名商標であり、これと構成態様の軌を一にする本件商標は、申立人の信用を利用するものであると同時に、その著名性を希釈化し、不正の目的をもって使用されるものである。
したがって、本件商標は、本件商標の使用に商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1の類否について
ア 本件商標及び引用商標1の内容
(ア)本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、「SHI-SA」の文字が横書きで大きく表示され、その右上方に、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれると共に、「SHI-SA」の文字の下に2段にわたって、欧文字の大文字と小文字(ただし、小文字は大文字と同じ大きさに表されている)を織り交ぜた「OKInAWAn ORIgInAL」及び「gUARDIAn ShIShI-DOg」という文字が、比較的小さく表記されているものである(なお、以下、読みやすさ等に配慮し、当該文字列については、便宜的に全て大文字で、「OKINAWAN ORIGINAL」「GUARDIAN SHISHI-DOG」と表す。)。
(イ)引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、「PUMA」の文字が横書きで大きく表示され、その右上方に、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれているものである。
イ 本件商標と引用商標1の対比
(ア)外観
a 共通点
本件商標と引用商標1は、アルファベットの文字(「SHI-SA」と「PUMA」)が横書きで大きく表示されている点、その右上方に、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。
また、本件商標におけるの「SHI-SA」文字と引用商標1における「PUMA」の文字は、いずれも横長の長方形の枠内にはめ込まれたかのごとく太字で表記され、個々の文字は縦長となっている点で共通している。
そして、両商標における動物図形は、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える。
b 差異点
本件商標において大きく表示された文字は「SHI-SA」であり、引用商標1において大きく表示された文字は「PUMA」であって、アルファベットの文字数、末尾の「A」を除き使用されているアルファベットの文字が異なるほか、本件商標においては「SHI」と「SA」の間にハイフン(-)が表記されている点で異なっている。
そして、両商標における動物図形については、本件商標の動物の方が引用商標1の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれているほか、本件商標においては、口の辺りに歯のようなものが描かれ、首の部分に飾りのような模様が、前足と後足の関節部分にも飾りないし巻き毛のような模様が描かれ、尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており、飾りないし巻き毛のような模様が描かれている。これに対し、引用商標1の動物図形には模様のようなものは描かれず全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされているほか、尻尾は全体に細く、右上方に高くしなるように伸び、その先端だけが若干丸みを帯びた形状となっている。
c このように、本件商標と引用商標1とは、「SHI-SA」ないし「PUMA」の文字と動物図形との組合せによる全体的な形状が共通しているものの、文字部分及び図形部分のいずれも明らかに相違し、その違いは明瞭に看て取れるものである。
(イ)観念
a 本件商標から生じる観念
本件商標の動物図形からは直ちに特定の動物を想起しうるものではなく、「SHI-SA」という文字は「シーサ」「シ・サ」「シサ」と様々に読めるものであって直ちに特定の観念を想起させるものではないが、「OKINAWAN ORIGINAL」「GUARDIAN」「SHISHI-DOG」という文字からは「沖縄のオリジナル」「保護者、守護者」「獅子犬」などの意味を読みとることができ、「SHI-SA」の文字及び動物図形と相まって、沖縄にみられる伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が想起される。
b 引用商標1から生じる観念
引用商標1には「PUMA」と大きく表記されており、上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いた動物図形と相まって、動物の「ピューマ」の観念が想起される。
また、引用商標1は、ドイツのスポーツシューズ、スポーツウェア等のメーカーであるプーマ社の業務を表す「PUMA」ブランドの商標として著名であり、引用商標1からは「PUMA」ブランドの観念も生じる。
c したがって、本件商標からは沖縄にみられる獅子像である「シーサー」の観念が生じ、引用商標1からはネコ科の哺乳類「ピューマ」、「PUMA」ブランドの観念が生じるから、両商標は観念を異にする。
(ウ)称呼
a 本件商標からは、「SHI-SA」の文字あるいは上記のような沖縄の獅子像の観念から「シーサ」あるいは「シーサー」の称呼が生じる。
b 引用商標1からは、「PUMA」の文字から「ピューマ」あるいは「プーマ」の称呼が生じる。
ウ 以上のとおり、本件商標と引用商標1とは、外観においても観念・称呼においても異なるものであり、本件商標及び引用商標1が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから、本件商標は引用商標1に類似するものではない。
(2)本件商標と引用商標2の類否について
ア 本件商標及び引用商標2の内容
(ア)本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、文字部分と図形部分よりなるものであるが、図形部分も比較的大きく顕著に表されてなるものである。そして、その図形部分は、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれているものである。
(イ)引用商標2は、前記第2のとおり、四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれているものである。
イ 本件商標と引用商標2の対比
(ア)外観
a 共通点
本件商標と引用商標2は、両商標における動物図形において、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える。
b 差異点
本件商標は、構成中に「SHI-SA」の文字を大きく表示し、他に、「OKINAWAN ORIGINAL」「GUARDIAN SHISHI-DOG」の文字を有するが、引用商標は、動物図形のみである点で異なっている。
そして、両商標における動物図形については、本件商標の動物の方が引用商標1の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれているほか、本件商標においては、口の辺りに歯のようなものが描かれ、首の部分に飾りのような模様が、前足と後足の関節部分にも飾りないし巻き毛のような模様が描かれ、尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており、飾りないし巻き毛のような模様が描かれている。これに対し、引用商標2の図形には模様のようなものは描かれず全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされているほか、尻尾は全体に細く、右上方に高くしなるように伸び、その先端だけが若干丸みを帯びた形状となっている。
c このように、本件商標と引用商標1とは、その構成全体において明らかに異なり、また両者の図形においてもその違いは明瞭に看て取れるものである。
(イ)観念
a 本件商標から生じる観念
本件商標は、前記(1)イ(イ)のとおり、沖縄にみられる伝統的な獅子像である「シーサー」の観念が想起される。
b 引用商標2から生じる観念
引用商標2は、動物を描いてなるものであるが、抽象的に描かれているものであり、特定の動物を想起させるものでなく、したがって、格別の観念を生じない。
c したがって、本件商標からは沖縄にみられる獅子像である「シーサー」の観念が生じるが、引用商標2は、特定の観念を生じないから、観念上比較することができない。
(ウ)称呼
a 本件商標からは、前記(1)イ(ウ)のとおり、「シーサ」あるいは「シーサー」の称呼が生じる。
b 引用商標2からは、前記(イ)のとおり、特定の観念を生じないから、称呼は生じない。
ウ 以上のとおり、本件商標と引用商標2とは、外観においても明らかに異なり、観念・称呼において比較することができないものであり、本件商標及び引用商標2が同一又は類似の商品に使用されたとしても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないから、本件商標は引用商標2に類似するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、引用商標1及び2とは、類似する商標でないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は世界的に営業を展開するスポーツ用品メーカーである申立人の業務に係る商品を示すものとして周知著名な商標であり、かつ、独創的なものということができ、本件商標の指定商品は申立人の業務に係る商品と、その性質・用途・目的において関連し、本件商品の指定商品と申立人の業務に係る商品とでは、商品の取引者及び需要者は相当程度共通するものであるが、本件商標と引用商標1とは、上記1のとおり、明らかに相紛れるおそれのない、別異の商標であるから、本件商標を上記指定商品に使用したときに、当該商品が申立人又は申立人と一定の緊密な営業上の関係若しくは申立人と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号について
申立人は、本件商標と引用商標1とは、概ね中央のアルファベットの文字の体裁及びその右上方に配されたシルエット風の四足動物の姿態等で共通し、周知の引用商標1の動物図形を記憶している取引者及び需要者は、本件商標に接したときに上記動物図形を連想するから、本件商標と引用商標1とは類似する等と主張する。
しかし、本件商標の外観と引用商標1の外観とは必ずしも類似せず、動物図形の形状も相当程度異なるのであって、周知の引用商標1の動物図形を記憶している取引者及び需要者が、本件商標に接したときに上記動物図形を連想する蓋然性があると認め難い上、本件商標と引用商標1を全体考察して類否の検討の結果は、上記1(1)のとおり、本件商標と引用商標1とは、生じる称呼及び観念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないから、両商標は類似しないというべきものである。そうすると、本件商標は商標法第4条第1項第19号にいう「類似の商標」に当たらないことになるから、上記主張は採用することはできないというべきである。
したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の2第1号の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標



2 引用商標1(登録第3324304号)



3 引用商標2(登録第4637003号)



4 引用商標3(登録第1884350号)



5 引用商標4(登録第1925032号)



6 引用商標5(登録第2068537号)



異議決定日 2010-09-15 
出願番号 商願2005-61595(T2005-61595) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 263- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 222- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
登録日 2007-04-13 
登録番号 商標登録第5040036号(T5040036) 
権利者 上原 俊一
商標の称呼 シーサ、オキナワンオリジナルガーディアンシシドッグ、オキナワンオリジナルガーディアン、オリジナルガーディアンシシドッグ、オリジナルガーディアン、シシドッグ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 谷山 守 
代理人 小谷 武 

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