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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
管理番号 1225079 
審判番号 不服2009-20577 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-26 
確定日 2010-09-07 
事件の表示 商願2007-63382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOTUS」の欧文字を書してなり、第35類「事業の管理に関する助言,事業の管理に関する指導及び助言,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する事務の代理又は代行,商品の販売に関するコンサルティング,ショーウィンドーの装飾,広告のための商品の陳列,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品サンプルの配布,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,広告物の配布,輸出入に関する事務の代理又は代行,市場調査,市場に関する情報の提供,商品の販売に関する管理又は助言,卸売り及び小売りに関する経営管理,スーパーマーケットの経営に関する指導及び助言,小売店の店舗レイアウトに関する指導及び助言,商品の在庫管理,商品の実演による広告」を指定役務として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4873752号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロータス」及び「LOTAS」の文字を上下二段に書してなり、平成16年8月6日に登録出願、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「LOTUS」の文字よりなるところ、該文字は、「ハス(蓮)」を意味する英語であり、「ロータス」と発音されるものである。
そうすると、本願商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「ロータス」及び「LOTAS」の文字よりなるところ、該構成文字中上段の「ロータス」の文字は、下段の「LOTAS」の文字の読みを特定するものとみるのが相当であるから、引用商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものである。
また、「LOTAS」の文字は、一般的な成語であると認めがたいことから、これよりは、直ちに特定の意味合いを生ずるものとは認められないものである。
そこで本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、前記のとおり、欧文字構成部分の「LOT」及び「S」の文字を同じくし、異なるところは、中間部における「U」と「A」の相違及び片仮名文字の「ロータス」の有無であるが、該欧文字構成部分については、「U」と「A」以外は、共に同一の文字構成からなるものであって、この違いが特に印象、記憶に残るほどの差異を有するものとも言えず、また、片仮名文字の「ロータス」の有無については、例えば、本願商標を片仮名文字で表現する場合には、引用商標と同じ「ロータス」の表示を連想させるもので、これらの差異は必ずしも大きいものとは言えないから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、称呼においては、両者は、「ロータス」の称呼を同じくするものであり、観念においては、両者を比較することができないとしても、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と言わなければならないものであって、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。
なお、請求人(出願人)は、審判請求書(平成21年10月26日)において、引用商標について、不使用取消審判の請求をすべく準備をしているため審理の猶予を申し出ていたところ、その後、相当の期間を経過するも、いまだ不使用取消審判の請求をされた旨の書面の提出はなく、かつ、引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、不使用取消審判の請求がなされた事実を発見することができないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
第9類「耳栓,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,蓄電池,その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,自動車リース事業に関する指導及び情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,中古車の売買に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,経理事務の代行,自動車整備士の紹介,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,クレジットカードの発行者に代わってする会員募集及び管理,クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード発行の取り次ぎ又は斡旋,プリペイドカードの発行,その他の前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第37類「建築工事に関する助言,車検のための自動車の修理・点検又は整備,その他の自動車の修理又は整備,自動車の改造又は架装,自動車の板金・塗装・洗車・清掃,自動車車体のつや出し,路上における故障車又は事故車の出張修理,自動車の修理又は整備の取次ぎ,自動車用ステレオ装置・ナビゲーション機器の修理又は設置,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,自動車の鈑金に関する情報の提供,二輪自動車の修理又は整備,事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,看板の修理又は保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌,自動車修理及び整備機器の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,自動車の塗装・鈑金又は整備に関する教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与」
第42類「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,自動車の車検のための検査又は検査代行,自動車の車検のための申請代行,機械器具に関する試験又は研究,自動車の整備・鈑金又は塗装に関する研究,福利厚生に関する研究,製図用具の貸与」

審理終結日 2010-03-30 
結審通知日 2010-04-05 
審決日 2010-04-20 
出願番号 商願2007-63382(T2007-63382) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子原田 信彦 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口美代子
齋藤 貴博
商標の称呼 ロータス 
代理人 橋本 良樹 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 
代理人 河野 哲 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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